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離婚した元夫の親族の相続問題

レス3
(トピ主 1
041
まこ
話題
離婚した元夫の親族の遺言状の検認について、裁判所から通知がきました。 その検認については、申立人以外は都合が悪ければ来なくていい旨がかいてあったので行きませんが、 今後わたしも何らかの手続きをしなければならないのでしょうか? わたしは一切放棄したいのですが、 元夫の関係者に自分の今の状態などは知らせたくないし、 (ちなみに通知は実家にきました。実家なら元夫も知っているので特に問題はないです) 手続きのために仕事休んで裁判所(片道2時間)に行くとか、 ものすごい手間のかかる書類を書くとか、 手続きのために経費や時間がかかるとかは困ります。 また、そのことでひとつ気になるのですが、 離婚した以上、元夫の親族とは何のつながりもないと思うのですが なぜ何年もたってからこういう通知がくるのでしょうか? 法律には全くうといので申し訳ないのですが、 何かアドバイスいただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:0866299934

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遺贈があったのかも

041
大梅
遺言書の中に受遺者(遺贈を受ける人)として指定されていたのでは ありませんか? 他人であっても受遺者は相続に関係する人ですから、自筆証書遺言で 検認が必要であれば通知が来ます。 検認申し立ての書類には、相続人全員の他に、受遺者の戸籍謄本も 必要です。裁判所から通知が来たということは、申立をした人が 戸籍を取得して提出したはずです。 裁判所に、通知が来たのですが…と聞いてみてはいかがですか? 相続と違い、遺贈を放棄するための規定はないので、口頭で「放棄 します」というだけでも効果があります。しかし、後々のトラブルや 手間を回避するためにも、放棄する旨の書面は出してあげた方が 親切だと思います。

トピ内ID:9818994836

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大梅 さま

041
まこ トピ主
レスありがとうございます。 遺言状を残された親族は、わたしが離婚する前から事故で意識不明状態で入院していたのですが、遺言状はその前に書かれたものだそうです。 離婚するときに元夫の両親に遺言状の存在と元夫の当時妻であったわたしも含まれているということを離婚が決まるときに言われたので 一切必要ない旨をお伝えして、 離婚調停で離婚が成立した時にもその話が相手方からでたので 「一切必要ないので連絡しないでほしい」ことをお伝えしていたのですが・・・ 申立人が元夫のおじだったので伝わってなかったとしても仕方ないことでしょうか・・・ 戸籍が取り寄せ可能だったということで、わたしが再婚せず生きてる、ということは相手方にわかってしまったようですが、それ以上の情報は一切伝えたくないのです。 ただ、そうはいってもはじまらないので近いうちに裁判所に電話してみます。 ありがとうございました。

トピ内ID:0866299934

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遺言書を書きかえれなかったから

💍
シャルドネ
だと思います。 法定相続どおりに遺産を遺したくない場合、遺言書を弁護士に預け、本人が亡くなると、弁護士が裁判所に遺言書を検認のため提出。 裁判所は法定相続人と、遺言書に遺贈されてる人すべてに郵送で連絡。 関係者すべての謄本等は、たぶん弁護士に依頼された司法書士が用意。 (弁護士と司法書士は業務のためとれる) うちの親族の場合も検認にはだれも行きませんでした。 再度裁判所から、遺言の内容等郵便で連絡がくるはずです。 弁護士からも財産目録などの書類も送られてきます。口頭で放棄の意志を 示しても駄目なので、弁護士から書類が送られてきたら、その旨伝えて 放棄の書類を出すことになります。

トピ内ID:8045292969

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