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離婚後・子の氏の変更手続きの件で

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(トピ主 0
041
なな
話題
こんにちは。
先日離婚をし、シングルマザーになったものです。
今まで住んでいた住所を、改めて筆頭者を私の名前に変え
住所は同じですが、新しく戸籍を作るようにしました。
親権を私が持つようになり、子どもの氏を
私の戸籍に入れたいと思っております。
市役所で聞いた事は、家庭裁判所に行って手続きを行い、
そこからの変更手続きになりますとの事でした。

そこでお尋ねしたいのが、必要書類の戸籍謄本です。
1)申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
2)父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)

との事ですが、子の戸籍謄本は今まで住んでいた先よりの市役所から頂けると思うのですが
もう離婚してしまっている場合の父・母の戸籍謄本についてがよくわかりません。
父の戸籍謄本については、もう離婚が成立していて、住所も変更手続きが済んでいるため
戸籍をどうやって手に入ればいいものかと・・・。元夫に連絡をとり、このような手続きで
戸籍謄本が必要なので謄本を頂けないか、とお願いするべきなのか・・・。
また、私の戸籍謄本に関しては、離婚をしてしまっているため裁判所に提出するのは
離婚後の変更後のものになるのですよね?早く手続きが出来れば。とは思っているのですが
市役所の処理時間上、どうしても来週になってしまうとの事で
新しく戸籍謄本が出来てから、それを裁判所に提出すればよろしいのですか?
全く無知なもので恥ずかしいのですが、父・母の戸籍謄本(離婚の場合、離婚の記載があるもの)との事なので
父の戸籍謄本はいらず、私の新しい戸籍謄本に離婚履歴の記載がされてあるので
その分のみ提出、という事ですか?

質問ばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。

トピ内ID:3682459347

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大丈夫ですよ

花粉症
質問の趣旨は,「家裁で子の氏変更手続をするのに必要な戸籍謄本(全部事項証明書)を取得するための方法」ということでいいですよね。 結論から先に言えば「トピ主さんの離婚後の新しい戸籍謄本」と「お子さんの現在の戸籍謄本」があればいいと思います。 「お子さんの現在の戸籍謄本」は,結婚している時の「お父さん(元ご主人),お母さん(トピ主さん),お子さん」の戸籍の状態から 離婚によりトピ主さんが抜けた状態のものです。 ですので「離婚の記載がある戸籍」ですし「お父さんの戸籍」を兼ねているはずです。 住民票を移動させても戸籍謄本を取る手続自体に影響はないと思いますよ。 ただ,戸籍を取るためには戸籍がある区や市町村に申請をしなくてはならないと思いますので,遠方であれば郵便でのやり取りになるとは思いますが。 離婚後のいろいろな手続は心理的にも物理的にも大変かと思いますが,トピ主さんの新生活が充実したものでありますように。

トピ内ID:5529238918

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裁判所に聞けば?

041
カカオ
住民票=世帯主 戸籍=筆頭者 トピ主さんは、お子さんの親なのですから、ご主人筆頭の戸籍に記載のある お子さんの戸籍を取ることに何の問題もありません。 必要な戸籍については家庭裁判所にお尋ねになる方が確実ではないですか? 明日まで待てないほどお急ぎでしょうか

トピ内ID:9922345353

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・・・・?

🐤
みー
私もシングルマザーですが、そのようなことで悩んだ覚えがないのですが 確かに、市役所の手続きと家裁への手続きにタイムラグはあったけど、スムーズにいったと記憶しています 市役所で説明受けませんでしたか? 受けてもわからなかったなら、その場で確認しないと ここで聞くよりよっぽど早いです

トピ内ID:0022545643

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元夫に断らずに戸籍謄本取れます

041
こたつ
昔、戸籍課に勤務していました。 まず、認識していただきたいのは、「戸籍と住所は別物」ということです。 現状について整理してみます。 トピ主さんの住所を住所A、戸籍を戸籍Aとします。 元夫の住所を住所B、戸籍を戸籍Bとします。 お子さんの住所はトピ主さんと一緒なので、住所A、戸籍はまだ父の姓なので、戸籍Bです。 戸籍Aも戸籍Bも戸籍謄本は、それぞれの戸籍の本籍地を管轄する役所の戸籍課(「市民課」の名称のところもあります)に請求します。 トピ本文の文脈から、戸籍Bと戸籍Aは本籍が同じ=かつての住所、と読み取れました。 戸籍謄本は、戸籍に載っている人(かつて載っていた人を含む)が請求すれば、役所は発行してくれます。つまり、かつて元夫の戸籍に載っていたトピ主さんは、元夫に何も断らずに戸籍Bの戸籍謄本を取ることができます。 元の住所の役所に行って、戸籍を扱う窓口で、戸籍Aの戸籍謄本1通と、戸籍Bの戸籍謄本2通を請求してください。 もしも、元の住所の役所に行くことができないなら、郵送で請求することもできます。

トピ内ID:3733478716

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3月末ですものね。

041
りら
お子さんのことを考えると、子の氏の変更は年度がわりに手続きすませたいですよね。 焦るお気持ちはわかります。 何人かの方がおっしゃってるように、あなたの離婚後の新戸籍と、お子さんの新戸籍(元夫が筆頭であなたは抜けたもの)があればいいんです。 新戸籍ができるのは待たなければいけないけど、家裁の手続きはすぐ済みますよ。

トピ内ID:9991606306

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