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ノートの遺言

レス7
(トピ主 0
041
ペンギン
ひと
 父はありがたいことにノートに遺言を書き留めて金庫の中に入れておいてくれております。私は三姉妹の長女で次女、三女はそれぞれ結婚等で近くで生活しております。私は結婚後も同居し、今は、子供も独立し、母が4年前に亡くなっておりますので一昨年の3月に早期退職し、病弱な父の面倒を見ながら私と夫と三人で生活しております。
 遊びに来てくれる妹達には何かお祝い事とかあるたびにご馳走を振舞ったり、生活で苦しいときなどお金を何百万も貸してあげたり、妹の旦那さんが病気で亡くなったときは黙って150万も差し上げました。それなりに長女として尽くしておりますが、差し上げたお金は別ですが、貸したお金も返してもらえず、今日にいたっております。それでも姉妹仲は自分では良好だと思っておりました。
 しかし、よくよく思うと二人の家には遊びにお出でと言われたこともなければ、2人で私の家のあら捜しや何かあると2人で組んでいつもいやな思いをさせられておりました。最近思うに遺産相続のことのような気がしております。
 本題に入ります。実は今住んでいる土地は父名義で老朽化した父の家を両親との話し合いにより取り壊し、その土地に23年前に主人と私の名義で家を建てて、子供2人も一緒に家族6人で生活していました。私たちは共稼ぎだったので、結婚してからボーナスのたび、父と母そして主人の母に年2回10万ずつ30年もあげていました。勿論私たちの家を新築してからは両親から月の食費を頂き私達が生計を支えてきました。
父はずーと一緒に生活を共にしてきた長女の私に土地を相続させ、現金資産は、妹2人と私の夫と分けるようにノートに遺言しております。
このノートの遺言には日付と父の実印が明記されておりますが有効でしょうか。
よろしくお願いします。

トピ内ID:1312935091

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多分大丈夫だと思いますが・・・

🐤
ピョン吉
多分大丈夫だと思いますが、一応、公証人役場に 相談。 預かっていただいた方が、法的にも有効です。 公正な相続をされた方が良いと思います。まず、 相続問題になったら、兄弟は他人だと思ってくだ さい。自分も相続で訴訟を起こしました。 大変な時間とお金がかかりますので、対策は生前 に万全にしておいた方が良いですよ。 あとくされもありません。

トピ内ID:9046335355

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直筆、捺印、日付

😠
おやじ♂
 直筆で、捺印があり、作成日付があれば、体裁は整います。出来れば、ノートを切り離し、2枚に渡る場合は、割り印をして、封筒に入れて、密封し、閉じた所に契り印または、直筆のサインをすると良いでしょう。  そしてこれは、無くなったとき、姉妹立ち会いの下で開封しましょう。出来れば公正証書遺言をお勧めします。

トピ内ID:8726705788

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レスになっていないのかもしれないけれど・・・

🐤
マイ
お金って怖いですよね。家族であっても人間関係に亀裂が走ります。 家族であってもお金の貸し借りはしない方が良いというのが 私の考えです。 返さないのがもちろん一番悪いですが貸したトピ主さんも悪いのです。 貸すときはあげるもんだと思って貸すものです。 これだけしてやったんだから見返りをと思うのなら 始めから何もしない方がよっぽどましです。 お金で子供たちの中が悪くなったらお父さんは悲しむと思いますよ。

トピ内ID:0538004268

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要件を備えていれば有効ですが

041
大梅
自筆証書であれば、全部自分で書いていること、日付が入っていること、 署名捺印があることなど、必要事項が揃っていれば、ノートに書いていても 遺言として有効です。 別に封筒に入れて封をしていなければいけないという決まりはありません。 ・どの土地かはっきり特定できるように書いてあること ・ご主人は相続人ではないですよね?相続人以外にも「遺贈」できますから譲るのは構いませんが、妹さん2人とご主人の3人で分けるなら、どういう 割合で分けるか(均等にするなら3分の1ずつ)明記しておくこと ・遺言に書いていないその他こまごました財産をどうするか(残余の財産は 長女に相続させる…など)を書いておく 一番いいのは、公証人役場にいって、公正証書で遺言を作成することです。 自筆の遺言の場合は、相続発生後、家庭裁判所で検認を受けないと いけませんが、公正証書であればその手間が省けます。 また、素人の方が書いた遺言ではあやふやなところがあったりして、よかれと 思ってい用意した遺言が逆に相続ならぬ争族の種になったりします。 専門家の意見を聞いて作成されるのが一番ですよ。

トピ内ID:1012124084

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専門家に相談されることをお勧めします

🐷
とんきち
最近は相続トラブルが急増しています。 人々の権利意識の向上や経済情勢の低迷などいろいろ原因はあるのかもしれないのですが、一番の原因はやはり正しい知識の欠如ではないでしょうか。 特にネット上の情報は、素人が生半可な知識で発信しているものが多い上に、かつ責任の所在もあいまいです。信用するかどうかは個人の自由と責任ですが、これらをうのみにして後々大変なトラブルになっても誰も責任を取ってくれませんよ! また、限られた文字数による断片的な情報だけでは正確な判断は無理です。十人十色という格言がありますが、相続はまさに百人いれば百通りの解決方法があるといっても過言ではありません。 さらに、一般の人の相続や遺言に対する理解や知識は誤解や思い込みが多いものです。たとえば、ペンギンさんは遺言書は有効かとお尋ねになっていますが、遺言書が有効だからと言って、遺言書の内容通りに財産を分けること(執行)ができるとは限らないことも多々あるのですよ! 読売新聞グループ運営の『マイベストプロ 相続』でお近くの専門家へ相談されることをお勧めします。

トピ内ID:5806741260

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やはり公の証書が必要

041
ぼんやり
兄弟姉妹およびその配偶者達の仲が良く、ある程度経済的水準が似通っているなら、それだけで充分だと思いますが、誰かが意義を申し立てそうなら、弁護士なり公証人役場なりに相談したほうがいいかと思います。 でも、トピ主さんの場合は、トピ文に始めから兄弟同士の借金の話や、貸し借りの話題が満載で、お互いに、貸し借り/損得感情が先走っているようですから、ここはきちんと公の証書として残したほうが、後々面倒が少ないような気がします。

トピ内ID:6078646063

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生前ではあるが、

🐶
kazz
お子様のもう独立されたということならば、トピック主さんも中年の年齢でしょうし、 お父様もそれなりの高齢と思います。 遺言状があるということは、他の姉妹の方はご存じなのでしょうか? お父様はまだ、お元気でしょうが、一度、姉妹で本音の部分で相談 されてみては如何ですか? お父様が示された条件を、『お父さんはこんな風に思っているみたいよ』 どうする?良い? それとも、この条件が飲めないないならば、完全に3分割する? 遅かれ、早かれ、本音で話し合う時期が来ます。 それとやはり、相続に実務は素人にはなかなか難しいです。 弁護士さん、公認会計士さん等に、早くから相談されたほうが 良いと思います。

トピ内ID:6267085755

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