私の友人の相談事ですが、友人はパソコンをやらないので代わりに相談させてください。また長くなりますがよろしくお願いいたします。
友人(A子)は結婚して地方に住んでいましたが、ご主人の事業の失敗から生活できなくなり、その土地を捨て、A子も働かなければならなくなりました。その際、一番下の当時3歳の娘を東京在住で子どものいないA子の実姉夫婦が、生活が落ち着くまで預かるという申し出に感謝してお願いしました。その間、誕生日や兄姉の夏休みなどには帰ってきて一緒に過ごしたりしておりました。
その後、なんとか立ち直ってきたところで小学校入学、中学入学、高校入学など、節目節目に返してもらうべく話しをしたところ、実姉は拒み、そのうち会わせることも拒んできました。調停も試みましたが「お互いもう少し話し合うように」とのことで不調に終りました。
その後、何度も話合いを、と言っても姉夫婦は拒絶し続けました。今年の4月の終りごろ突然姉から「このように決まったから」と、裁判所の「決定書」のコピーが郵送されてきました。そこには「子(娘)は現在19歳6ヶ月ではあるが○○家(姉)の養子とすることを決定する」旨、書かれていました。その決定理由としての姉の言い分は、A子夫婦に何度も話合いの機会を持とうとしても断られた、子(娘)は△△(A子)の苗字を聞くたびにおびえる、子も○○家の養女になることを望んでいる、などと書かれており、「ゆえに決定する」とありました。
A子はすぐに裁判所に問い合わせに行きましたが、裁判所では「一度出たものは覆せない」と言われたそうです。裁判所からはA子夫婦にまったく事実の確認もなく、しかも裁判所が決定したことすら連絡がなく実姉がコピーを送ってきて初めて知りました。姉の真逆の言い分がそのまま通り「決定書」となり得るのか弁護士にも相談しましたが「あり得る」とのことでした。(つづきます)
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