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夫の前妻の子供達への財産分与

レス15
(トピ主 1
041
白菜
子供
はじめまして。 私の夫はバツイチで、前の奥さんとの間に三人の子供がいます。 親権は奥さんに有り、養育費を20万円支払い、奥さんが育ててくれています。 私と結婚してから夫名義のマンションをローンで三軒購入したのですが、 夫いわく「俺が死んだらローンは払わなくてよくなるからマンションは売るなり貸すなりして生活の足しにしたらいいよ。俺は親権が無いんだから法的には親ではないんだ。だから財産は全部お前にいく」 と言いますがそんな事無いですよね? 私半分、子供達半分では? 結婚してからの貯蓄も夫名義の通帳に入れているのですが、それも財産分与をしなければいけないのでしょうか? お金と子供と夫が死んだと仮定しての話なので、気が引けてしまいあまり話し合いができません。 無知すぎて申し訳ありませんが、そういった事に詳しい方がおられましたらお願いします。

トピ内ID:4123929978

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相続権

041
小黒章弘
前妻の子供3人にも相続権が有ります。 仮にご主人が亡くなったとします、貴方が2分1、あとの2分1は子供3人に成ります。 もしご主人が全財産を貴方に相続させると遺言書を遺したとします、子供たち2分1は遺留分に成ります。 相続税が大きく変わりちょっとした小金持ちなら払う事に成ります。 悪いけどご主人呑気というか、知ってても知らないふりをしているのか・・・・・。 まだまだ日本では遺言書の事やお金の話をする事がタブーな空気が有ります。 でも私は逆だと思います、遺言書を遺す事で『安心』が得られます。 自分で書いても遺言書は作れますが何処か一箇所でも抜けて居たら無効です。 お金は掛かりますが確実安全なのは弁護士、公証役場で作成して貰う事です。 失礼ですが相続を余にも簡単に考えていませんか? ともかく前妻の子供が3人もいます、この不況下では誰も辞退なんかしませんよ。 まずは話し合い遺言書を作成してください。 お持ちの資産が固定資産、現金では今から決めて措かないとトラブルに成ります。

トピ内ID:0681613561

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関係ない

🐱
にんにん
親権と相続権は関係ありません。親権がないからって、相続権までなくなったりしませんよ。養子にいったって、前の親の財産を相続する権利はあるんですから。その人から生まれてさえいれば相続はできるんです。 小黒様のおっしゃるように、あなたに半分、前妻のお子様に半分です。 マンションの権利も半分ですから、売却したら半分はわたさなきゃいけません。貯蓄もしかりです。 あとちなみに、相続が発生した時には「遺産協議分割書」を作らねばいけません。被相続人(この場合夫さん)の財産目録とその財産の分け方を書き、相続人全員の実印、印鑑証明、署名が必要になります。 これがないと、名義変更ができないので、マンションを売却することできません。つまり、前妻さんのお子さんに印鑑証明をとってきてもらって署名捺印してもらわないといけません。たいへんでしょ? これを回避できる方法が、公証役場でつくる遺言書です。 旦那さま+相続に関係のない保証人2人(友人でもいいですし、数万でお願いすることもできます)で作っておけば、この遺言書をもって名義変更ができます(銀行もね)。作っておくことをお勧めします。

トピ内ID:4488912966

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ご主人呑気ですねー

🙂
みかん
ご主人の財産の半分は前妻との子供たち3人で分けることになります。あなたたちに子供が例えば1人いたら、4人で分けます。 現金なら半額あげれば済みますから簡単ですが、不動産になるとたいへんです。不動産を売って現金化するなど面倒です。 まずご主人に認識を改めてもらい、どうするかを話しあったら…? 私ならとりあえず預金を私名義に変えます。贈与とはならないようにして… とにかく、半分ということを話しましょう。全部もらうつもりがないのなら、トピ主さんも話しやすいでしょう? ま、夫の財産を全て相続したい~と思ったところで叶いませんが。 だから早くね。半分にしろ、遺留分にしろ、たいへんですよ。

トピ内ID:6227770488

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遺留分

041
とろっこ
遺言書を作成してもらわなければ、トピ主さんが1/2、お子さん達3人で1/2、つまり子供1人につき1/6になります。 遺言書を作成した場合、お子さん達の相続は3人で1/4、つまり子供1人につき1/12になります。 遺留分については、相続する日から10年を過ぎると「遺留分下さい」とは主張できません。なので、もし前妻さんのお子さん達と旦那様の接点が養育費のみで、成人された後は音信不通、旦那様がその後亡くなった事をお子さん達が10年知らなかったとすれば、お子さん達の相続はなくなります。

トピ内ID:2083110618

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あまり先のことは考えないことです。

041
will
私の知り合いの方が貴女と同じようなことで悩んでいましたよ。 でも、結局離婚されたそうです。

トピ内ID:1435121249

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×夫の前妻の子→◎夫の子

😨
まともか?
勘違いもはなはだしいですね。 夫と前妻の子は夫の子です。 もちろん相続権が発生します。 親権は関係ないです。 というか、そもそもご主人の都合で子供たちを育ててないのに財産は一円も上げない、なんて考えが出てくること事態が信じられません。 私だったら、生前迷惑かけたんだし、ちょっとくらい何か形として残してあげたい、と思うのですが。 あなたたち夫婦ってきっととてもお似合いなんですね。

トピ内ID:1859819719

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知らないふり

041
あいこっこ
もちろん、子供には半分の相続権があります ある程度の財産のある人間が、知らないはずはないでしょう ご主人は、知らないふりをしているのだと思いますよ 後妻さんとしては、渡したくないでしょうけど 相手にも相応の権利があるのは当然なので 覚悟しといてくださいね

トピ内ID:3197042498

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専門家へ相談しないとダメですよ!

🐷
とんきち
最近は相続トラブルが急増しています。 人々の権利意識の向上や経済情勢の低迷などいろいろ原因はあるのかもしれないのですが、一番の原因はやはり正しい知識の欠如ではないでしょうか。 特にネット上の情報は、素人が生半可な知識で発信しているものが多い上に、かつ責任の所在もあいまいです。信用するかどうかは個人の自由と責任ですが、これらをうのみにして後々大変なトラブルになっても誰も責任を取ってくれませんよ! また、限られた文字数による断片的な情報だけでは正確な判断は無理です。十人十色という格言がありますが、相続はまさに百人いれば百通りの解決方法があるといっても過言ではありません。 さらに、一般の人の相続や遺言に対する理解や知識は誤解や思い込みが多いものです。最近では遺言キットが某文具メーカーから発売されていますが、はっきり言ってないよりはましというレベルで、とてもすべての人の問題に対応できるような内容にはなっていません。また、必ずしも弁護士が最前とは限りません。 読売新聞グループ運営の『マイベストプロ 相続』でお近くの専門家へ相談されることをお勧めします

トピ内ID:3932807456

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凍り付くような話ですね。

041
aiko
ご主人の、自分の実の子に対する言葉も、あなたの、ご主人の子供に対する冷たさや、お金に対する強欲さも、あきれるぐらい、恐い話ですね。 親がどんな理由で離婚をしても、子供には関係のない話、だから法律も親が離婚しても相続には関係なく分配されるのです。 ご主人のお子さんは3人もいるのに、そんな計算をして、罰が当たりますよ・・

トピ内ID:7435035709

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親権と相続権は別物です

041
雨月
親権と相続権は別です。 トピ主様のご心配通り旦那様名義のものはすべて相続の対象となります。 下手をするとトピ主様は、お子さんたちから「法律通りに遺産を分けてほしい」と言われて、マンションもすべて売り払って現金で遺産を支払うように要求されますよ。 もちろん、貯金などもきっちりと分けるようになります。 マンションなどを購入して資産運用をしている、旦那さんならもう少しシビアに現実を見ても良いような気がしますが。 頭の良い旦那さんのようですから、トピ主様から旦那さんに「この間の親権がないから父親じゃないし遺産も渡さないで済むって言う話、ちょっと違うみたいよ。私じゃよく分からないから、あなたの方で調べて私に詳しく教えてくれない?」と、旦那さんを持ち上げて、ご自分で調べてもらったらどうですか? こんなことネットでも調べればすぐに出てきますよ。 蛇足ながら、貯蓄はトピ主様名義でもしておいた方が良いです。不吉な話ですが、亡くなった方の貯金はすぐに凍結します。相続人すべての了解がないとお金がおろせなくなるので、相続でもめている間は、トピ主様の生活費さえおろせなくなりますよ。

トピ内ID:2286414145

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今後の貯蓄にも注意

041
よしこ
相続権については、小黒章弘さんのレスの通りです。 離婚後の親権や養育費と、遺産相続は無関係です。 トピ主さんが仕事をしていて収入があるなら、ご自分の 収入からの貯蓄は、ご自分名義にしておかれた方が いいと思います。ご主人名義であれば、ご主人の 財産と見なされますので。 なお、「財産分与」というのは離婚のときに使う用語で、 遺産については、「遺産分割」といいます。

トピ内ID:6743019575

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トピ主です

041
白菜 トピ主
皆さんのご意見大変参考になります。 ありがとうございます。 それと夫の前妻の子供ではなく、夫と前妻の子供でしたね。 不快な書き方をしてしまい申し訳ありません。 やはり親権がなかろうが相続権はありますよね。 子供達にお金がいくのが嫌な訳ではなく、不動産で財産をたくさん持っていたら(夫はこれからもマンションを購入するつもりで私は反対) いざ財産分与となったときに、子供達の相続分を現金で払えたら問題無いのですが これから先、ずっと上手いこと貯蓄できるかわからないので、ややこしい事になるかもと心配なんです。 受取人を子供達にしている十分な額の生命保険は入っています。 私にももうすぐ子供が産まれるのでこれを機会に、皆様に教えて頂いた事を参考にしてもう一度夫と相談してみます。

トピ内ID:4123929978

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専門家に相談

041
小黒章弘
とんきち様の言うようにこれは専門家に相談するのが賢明だと思います。 推測ですがご主人は自営業では?普通は中々マンション3軒も購入出来ませんから。 仮に自営だと6~7年に1度は税務署が入りますし、確定申告も税理士を通しますからご主人が相続に疎いはずはないと思います。 また子供の養育費もそれなりに払っています、かなりの高額所得に入るのでは? 今は相続は揉める事が多いです。 遺言書を遺しても現金なら平等に分けられますが、土地や固定資産は大変です。 場所や大きさ立地条件等で価値が違い売却出来れば良いのですが、売れないと固定資産税、維持費が圧し掛かってきます。 相続は十人十色です、もし何も遺さなかったら揉める事は無いでしょう。 しかしこの不況の中では貰えるものは貰うという気持ちに成りますよ。 人は金が絡むと凄いんですよ・・・・。 必ず専門家に相談して今後の事を決めるのが良いと思います。 口約束などせず必ず公正証書で遺して下さい。

トピ内ID:0681613561

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受取人指定されている生命保険

041
あいこっこ
>受取人を子供達にしている十分な額の生命保険は入っています。 それはいいんですが 受取人指定されている生命保険は相続財産に含まれませんよ つまり、保険金で相続分払うつもりでも相手が了承(相続分の放棄)しないと不可能です つまり、保険金はそっくり子供へ 相続財産は半分子供へ 法的にはそうなります

トピ内ID:3197042498

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公正証書をつくる

041
専門家へGO
 相続はちゃんとしてないとものすごくもめます。  公正証書ちゃんと作っときましょう。けちなじいちゃんがお金のトラブルはもうこりごりと作ったくらいです。お金はかかりますが、うちの親はじいちゃんの公正証書のおかげでひどい目に合わずにすみました。トラブルを考えれば安いもんです。

トピ内ID:3279097499

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