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労災について&業者の非は問える?

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(トピ主 2
041
冬川こころ
仕事
 時給制の契約社員です。  会社の給湯室で足を負傷しました。  出入り業者が給湯室入口の死角(入室する際には壁に隠れる位置)に荷台を放置しており、  私は入室時に、その上に置かれていた壁板の様なものの角(床上25cmの高さで突出)で向こう脛をガリッと……。  長さ4cm深さ3mmほどの擦り傷ですが、薄く抉れており、  3日経過した今も腫れと痛みが強いです。  こういった場合、私の足元不注意もありましょうが死角に荷台を放置した業者の非は問えますか?  また、これが労災となる場合。  病院で受診の為に遅刻するとすれば、その時間の給料の保証などはありますか?  会社の方も「病院に行って結果を教えて欲しい」と仰って下さいますが 「労災基準はよく分からない……」との事で、どうすれば良いか途方に暮れています。

トピ内ID:3856116160

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業務中の負傷は労働災害

041
労務担当者
病院にはまだ行かれていないのでしょうか。 労災でかかった場合、負傷してから日にちが経ち過ぎると、労働基準監督署から会社に理由を聞かれますよ。 場合によっては「遅延理由書」の提出を求められることもあります。 ちなみに「労災隠しは犯罪」です。(表向きは・・・) 病院には会計時に「労災で」と言えば、健康保険が使えません。 よって労災指定病院であれば様式第5号に記入押印(会社、請求者共)後、病院へ提出。 労災指定外病院であれば一旦全額自己負担(10割負担)し、様式第7号に記入押印後、 領収書の原本を添付し会社を管轄する労働基準監督署へ提出。その後本人名義の口座に返金されます。 これらの様式(書類)は労働基準監督署あるいは商工会議所などにあります。もちろん無料です。 通院のための遅刻は、受給できないことはありませんが、休業補償の1日当たりの単価と比較して、それを上回る時間給が発生したら不支給です。

トピ内ID:3686625891

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少し進展

041
冬川こころ トピ主
労務担当者様 ご助言ありがとうございます。 この後上司から事情聴取があり病院も行ってきました。 病院では「業務時間内に職場で起きた負傷は労災として扱う」 職場では「業務に無関係の事で起きた負傷は労災ではないかも知らん」 基準が難しいそうです。 更に実は、業者も聴取当日に事実確認と謝罪の挨拶に訪れたそうで(上司対応&菓子折は私が離席時に皆に配布) 一先ず解決の流れです。 もし労災申請が通らず医療費がかかってしまうなら、その分だけ業者側に負担して貰えたら御の字です。 また変化がありましたら投稿いたします。

トピ内ID:3856116160

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いつ怪我をしたのかを教えていただけますか?

041
隣人
専門家ではありませんが、 給湯室への出入りはどの時間だったのでしょう? 例えば就業時間の前、就業時間後、お昼休み。 そして、給湯室への出入りは業務のためだったのでしょうか? 例えば、お客様へのお茶を入れるため、秘書の業務で上司へのお茶入れのため。自分のお昼ごはん用のお茶入れ。 状況によっては、労災に適用になるかならないかの境目になるかもしれませんね。

トピ内ID:6530333622

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業者の責任は問えますよ

041
tako
 第三者行為災害と呼ばれるもので、業者には労働基準監督署から請求します。  でも、労災請求しなければ労働基準監督署は業者に請求しませんよ。  労働基準監督署が業者に請求しても、あなたはそれ以上の損害賠償の請求をすることだってできます。ただ、請求してみても業者が払わなかったら、法律上強制的には、裁判しか取る方法はないけどね。

トピ内ID:9064000498

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レスです

041
冬川こころ トピ主
隣人様  ご助言ありがとうございます。  当日は、『業務時時間中、自分の飲み物を淹れるついでに他の方の物も持ってきた』というところです。 (あくまで自分の事が主体/職場は業務中も自販機や給湯室の行き来を許可されています)  微妙なところですよね……。 tako様  ご助言ありがとうございます。  問えるのですね。私の不注意もあり、『医療費請求は理不尽な言い掛かりなのでは』と案じていました。  業者の(私が離席中の)謝罪訪問後、『改めて冬川の勤務時間中にお詫びに』という電話を上司が受けました。  もっとも、この休日明けに2週間経過ですので、何となくうやむやな気もしますが……。  まとめてのレスで失礼いたします。

トピ内ID:3856116160

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