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妊娠退職後の失業手当受給と扶養について

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(トピ主 0
041
クリスティーナ
子供
はじめまして。 ご経験者の方、ご存知の方、教えて下さい。 先日まで派遣社員として働いていましたが、妊娠を伝えた後、通常より短い期間での延長(産前約2ヶ月まで)、それ以降の契約延長不可を言い渡され、退職致しました。派遣先から産休取得までほのめかされていただけに妊婦としての権利を奪われた気持ちが強かったのですが、今はそれも前向きに思えるようになりました。 そこで、失業手当の申請、延長手続きをしようと思っていますが、出産が1月だといつからいつまでの期間受給されないのでしょうか。(以前、ハローワークに問い合わせたところ、産前産後貰えない期間があるとの事でした。) また受給中は夫の扶養には入れないのでしょうか? 以前、ネットを見ていた時には入れないような記載があったのですが、新たに調べてみると、色々複雑なようでどこに相談すべきかも分からずの状況です。(夫の勤め先の社長が色々ごまかすような人のようで、総務関係は奥様が担当のようなので、いまいち信用出来ず、相談もできないのです。) 自分は産休を取得するとばかり思っていたので、このような事に無知で恥ずかしい限りですが、 なにとぞ宜しくお願い致します。

トピ内ID:5352614301

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扶養は給付額による。

🙂
通りすがり
3年前、あなたと同じ状況でした。 待機期間はどれくらいで、いつから給付されるかは、退職理由にもよります。 概要は、ハロワのHPでも見て下さい。 失業給付って「仕事できるけど、みつからない人が受け取る給付です。」 だから、赤ちゃんが居て働ける状態じゃなかったら、給付対象ではありません。 なので、赤ちゃんの預け先が見つかって(これが曲者。仕事見つかっても保育園見つからず、仕事してなければ保育園に入れず)仕事ができる状態になれば、受け取れます。 しかし、月に数回の就活の実績が認定されなければ、給付が受けられません。 企業の説明会に言ったり、紹介状をもらって応募や面接したり、セミナーに行ったり、外に出た就活じゃないと認定されません。 夫の扶養に入って、赤ちゃんの面倒を見つつ、働く気はないけど、お金もらおうと思っているなら、間違いです。 それは、不正受給にあたります。 給付は、夫の会社に聞いてみてください。1年間の扶養対象額を越えると、会社の扶養手当などもらえなくなります。 まずは、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

トピ内ID:2077935952

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受給延長について

🐤
まつ
受給期間延長は、離職日の翌日から30日経ってからの1ヶ月の間に申請します。 出産であれば、3年は延長できます。なお、産後8週間は働けないので、受給は不可です。 また、受給開始をするには、どこの保育園に預けるか決めていないと、手続きをして貰えませんでした。子連れでのハローワークは「働けない」証拠になるので、受給開始手続きの際はお子さんは預けて行った方がよいです。 現在、フルタイム勤務なら受給中は扶養から外れるので、国民年金と国民健康保険の手続きを自分でしなければなりません。 延長期間中に旦那様の扶養に入るなら、健康保険の手続きは旦那様の会社が、国民年金の3号への変更は自分で区役所に行って手続きすることになります。

トピ内ID:3022370207

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失業手当は無理です。

041
田舎者
失業手当は働く意思と能力と環境が揃っていて、 働き口が見つからない時に支給されます。 産前産後はもともと働く事が出来ない期間ですから、支給されません。 その後も育児で実際に働く事が出来ないと見なされれば、支給されません。 働ける様になってから失業していたら支給されます。 旦那さんの扶養家族になるには、あなたの収入額によっていろいろなケースが有り、 一概には言えません。 ハローワークに行って相談するのが良いと思います。

トピ内ID:5138047446

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どうもありがとうございました。

041
クリスティーナ
通りすがり様 どうもありがとうございます。 赤ちゃんの預け先が見つからないと給付が受けられないんですか。。。 大変厳しいですね。 私の住む地域では保育園の待機率がかなり高く、仕事をしてないとまず無理だと聞いておりますので。。。 まずは出産にむけて心と体を準備していきたいと思います。ありがとうございました。 まつ様 どうもありがとうございます。 産後もすぐに働きたいとは思って、産休をと思っていましたが、やはり一度退職してしまうと難しいですね。。。派遣ではありましたが、フルタイム勤務でしたので、国保の手続きをしようと思います。ありがとうございました。 田舎者様 どうもありがとうございます。 働く意思と能力と環境 をそろえるのは厳しそうですが、前向きに頑張って行こうと思います。 ハローワークにも相談してみます。 ありがとうございました。

トピ内ID:4550163198

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かなり横ですが・・・トピ主さん!

🐤
とと子
>(夫の勤め先の社長が色々ごまかすような人のようで、総務関係は奥様が担当のようなので、いまいち信用出来ず・・・ 私も主人の会社で総務関係の仕事をしているので、この部分にはひっかかってしまいました。 会社には会社の事情があり、出来る範囲で法律に則っているはずです。 ごまかされていると感じるのは勝手ですが、うまく説明が出来ないのとごまかしているのは違います。 ご主人のお勤めになっている会社に対して、あまり失礼な発言なので 一言言わせてもらいました。

トピ内ID:4373139972

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雇用保険法第20条第1項

041
しこり
需給期間の延長は、離職日(基準日)の翌日から起算して1年以内に、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数が加算されます(ただし、需給期間の延長は4年間) 需給期間の延長の申出は、原則として、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1カ月以内に、需給期間延長申請書に離職票を添えて管轄職業安定所長に提出することによって行って下さい。 失業等給付(求職者給付)の支給を受けようとする場合は、求職の申込みをしたうえで、需給資格の決定を受けなければなりませので、仕事に集中できる環境を整える必要があります。 また、トピ主さんが、ご主人の扶養に入る場合の、ご主人の収入によって生計を維持していることの認定基準は、トピ主さんの年間収入が130万円未満であって、かつ、ご主人の年間収入の2分の1未満です。

トピ内ID:2782016383

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