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親戚との不動産トラブル

レス10
(トピ主 2
041
an
ひと
私の持家を借家として親戚に貸してるのですが… 事情があり、不動産を売却する事となったので、親戚には退去して欲しいと思ってます。 以前から、退去の件は伝えていたものの 本人は退去する意思が無いような感じです。 このまま家が売れ、新しい住人が住む となった場合、どうしたらいいのでしょうか?

トピ内ID:9168743646

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<詳細不明ですが

🐶
コーギー
<借家として貸してるのですが ここの所の解釈で如何様にも判断が変わります。 1.借家として、世間相場並みの賃料で貸しているのであれば (多少安くても同じ) 借家人は、借家法により強力な法の保護下にあります。 この場合、借家人は今までの賃料を新規のオーナーに 支払えば、そのまま居住可能です。 立ち退かせるには、適正な立退き料が必要です。 2.賃料が相場より、著しく安い場合や トピ主様不在時の管理人的な光熱水道代程度であれば、 親戚の方は、借家法に基づく借家人とは認められません。 よって、居住を続ける権利はありません。 いずれにしろ、弁護士さんに相談された方が良いと思います。

トピ内ID:7259258858

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契約は…?

041
ばうむ
親戚の方と賃貸借契約を結んでいるのであれば、契約に則った方法や期間を以て退去して貰えばよいと思います。 契約締結がなければ、まずは話し合い、相応の引越し代を支払って退去してもらう。 それでダメなら弁護士等の専門家に入ってもらい、立ち退いてもらう。 既に売買が決まっているのか分かりませんが、よほどの好立地・好条件ではない限り、所有者以外の人間が住んでいる場合はなかなか売れないと思います。 買う側は、余計なトラブルを避けたいと思うのが普通です。

トピ内ID:4431525678

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貸している形態は

041
働く男
無償ですか、家賃貰ってますか? 話し合いでだめなら裁判するしかありませんが 無償ならなんとか追い出せるでしょう。 家賃をもらっているなら賃貸借契約が成立している ことになりますので、立ち退き費用を払ってとか そういうことになります。 家賃があっても相場より著しく安いなら その辺は考慮されることになります。 売買に際しては、まず専有者の権限が何であるかが 重要です。 賃料収入がよければ、投資物件として購入する場合も ありますが、基本的には自己居住のための購入が 多いと思われます。その場合は引き渡しまでに 空家にすることが売主の責任となりますので 追い出しがはっきりしないまま売却を進めるのは 危険です。 買取・再販を行う業者で競売もやっているような 多少とっぽい会社なら、相場より安ければ 立ち退きをすることを含めて買ってくれるかもしれません。 ただ、そうだとしても法的に追い出す根拠があることが 前提です。 (家賃なしの使用貸借契約であると判断されるなど) なのでその親戚への「貸し方」を書込みください。

トピ内ID:7485625041

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退去条件が無いと売れない

🐤
先走り
その心配の前に、売買契約で退去条件が保証されていないと誰も買ってくれないよ。 オーナーチェンジ条件での売却では、賃貸契約がしっかりしていないと駄目です。

トピ内ID:0759166236

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え?借り主の権利は強いですよ!

🙂
ケロケロ
そんなことを知らずに貸したのですか? お金で解決するかもしれません。それに応じてくれるかはわかりませんが。

トピ内ID:1919488595

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日付きめてますか?

041
もも
「家を売るから退去してください」 「家を売るから1月末までに退去してください」 だと、かなり違うと思いますが、どうでしょう?

トピ内ID:8384868858

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トピです

041
an トピ主
皆様、お返事を頂きまして、どうもありがとうございます。 正式な契約書は交わしておらず、 「不動産合意書」 という、もので、 1家賃毎月4万円を、月末に銀行振り込みで支払う 2住宅のリフォーム代は、借主様が全額負担で支払う 3家賃が滞納した場合は、退去してもらう との、簡単な取り決めだけです。 親戚が住んでいる家のローンは、うちが組んでいて、残債が残ってます。 不動産会社の方は、買い取り可能との事で、すでに売却予定となってます。 (残債は残りますが…うちが支払います)

トピ内ID:9168743646

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だから、不動産屋さんとの売買契約はどうなっているの?

🐤
後戻り
買い取りが可能なのは解りました。売却予定なのも解りました。 不動産屋さんとの売買契約で、「明け渡し条項、引き渡し条項」はどうなっているのですか。 居住者の退去の責任は売主にあるのですか、ないのですか。 居住者と買主が、現在の「不動産合意書」を継続させるなら何の問題もないんじゃないの。

トピ内ID:0759166236

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トピです。

041
an トピ主
何度も、ありがとうございます。 今は、 うちから→本人(親戚)に、直接、家を貸していて、 不動産は挟んでいないので「明け渡し条項」は、取り決めしていません。 退去の責任は、うち(売主)にあり、 理由は、家の維持費がかかるため…です。

トピ内ID:9168743646

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で、住んでいる人はなんて言っているんですか?

041
オーソレミヨ
トピ主さんの話では、「のようだ」だけで、実際に今 住んでいる人がどう考えどう思っているかはわかっていないのではないのですか? もし確認した事実があって、それで困っているならばその情報を 提示しなくては話になりません。 お金がかかりますが、個人的経験からすると最終的には弁護士を立てるのが一番早いです。時間がかかるほど、持ち主であるあなたは負担が大きくなりますし。 しかし、その前に、直接合って話をするなり、往復ハガキで打診するなりしてみてはいかがですか。 案外すんなり解決するのかも。 私の家族の場合は勝手に専門でもない知り合いの行政書士に話して中途半端な行動を起こしたため、弁護士に頼んだ時には「それをしなかった方が簡単に済んだののですが」と言われました。

トピ内ID:0346409857

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