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社長の対応に納得ができない

レス6
(トピ主 1
041
れいら
仕事
トピお開き頂き有難うございます。ご相談があります。
11月に退職した前職場の社長の対応についてです。

社員は社長・女性先輩・私の3人で、社長が難しい人で先輩と私は毎日耐えるように働いていました。具体例として、とても神経質でホッチキスの芯が床に落ちただけでものすごい勢いで駆け寄ってきて落ちた芯を拾い上げてその事を責めるような視線を浴びせて荒々しくゴミ箱に捨てていったり、電話の着信履歴をひとつひとつチェックして誰から掛かってきたかどういう対応をしたかを事細かに聞いてから消去したり、異常だと感じていました。
元々私は過去にうつ病を患っていて、最近では月に1回落ち込みやすくなる程度だったのですが、社長に対するストレスで発作のように過呼吸が出る事が多くなり、正社員として常識がないとは思いましたが「今日づけで辞めさせてほしい」と伝えました。社長には「辞めるのは勝手だが今日づけという訳にはいかない。次の人手が見つかってからでお願いします」の一点張りでした。その話の後また過呼吸になり、午後から早退しました。夜に社長に「明日午前中に病院に行きます」と連絡して精神科に受診して診断書を書いて頂き、すぐに提出し退職となりました。

最近になって病院から、受診した日の前日で保険契約が切れているとのことで、自費になるので差額の支払いについての連絡がありました。

確かにその日づけで退職を希望しましたが、社長の答えはNOでしたし、退職手続きをしていた事は私には伝えられてなかったので、保険が切れているとは思いもしませんでした。
退職手続きが済んでいた事を知っていれば退職のための診断書も必要ありませんでしたし、病院には次の保険証が届いてから行っていました。

もう病院の方には支払いは終えたのですが、私の不注意でもあるのですが、自費診療は万単位ですし安くはないので、どうしても納得できません。

続きます。

トピ内ID:8123169551

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トピ主です。続き。

041
れいら トピ主
退職日を知ったのは、その1週間位後に退職手続きの書類が渡された時でした。書類には明記してありましたので。ただ病院を受診した日と照らし合わせることをその時しなかったので、病院からの連絡で自費の事が発覚した次第です。 私はてっきり診断書を提出した日が退職日だと思っていました。 社長には私の退職手続きをする直前、直後に私に報告する義務はないんでしょうか? それを知らされずに保険証を使用した私が自費診療になった責任は社長にはありませんか? 社長に自費診療の差額分を請求したいとすら感じていますが、社会人として非常識な行為をした私にももちろん非はありますし、会社や一人残された先輩にご迷惑をおかけしたのも事実ですので、そこまでしようとは思っていません。 今は頭に血が上っている状態だと自分で感じますし、私が社長の対応に疑問を抱いている事は常識的・法律的な観点から見て正当なのかどうか皆様のご意見をお伺いしたいと思いトピックを立てさせていただきました。 わかりにくい文章で申し訳ありません。 皆様から色々なご意見を頂き気持ちを落ち着かせて整理できればと思っています。 宜しくお願いします。

トピ内ID:8123169551

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法的なことは分かりません。

041
ssss
診断書を受け取ったと言うことは、診断書を見てから事後的に遡って退職にしたのでしょうか。 そうだとしてもその場合どうなるのか私には分かりません。納得できないなら労働関係の相談機関に聞いてみては如何ですか? あるいは精神的に厳しいようなので、自分を社長から守るための費用だったと思って納得してしまう方が楽だろうか? 逆に徹底的に戦う路線なら、社長の行動とご病気の因果関係を立証して、社長に治療費を請求することも射程圏内に入れられるかも知れませんが。

トピ内ID:3252429598

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あまり詳しい訳ではありませんが

041
myu
今は国民健康保険等に加入されているのでしょうか? 国民健康保険に加入されているのでしたら、市役所で国民健康保険の療養費の請求手続きをする事になるのではないでしょうか? 時間が掛かりますが、国民健康保険が負担するはずの金額が還付になると思いますが。 一度市役所で確認してみて下さい。

トピ内ID:0342008018

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退職を申し出た時点で退職です

おっさん
主が、退職を申し出た時点で、一方的な意思表示により退職が成立します。退職には会社の同意を必要としません。その際、「今日で退職」などと日にちを指定していたわけですよね。 先方は「今日付けという訳にはいかない」と翻意を促したわけですが、一方的に職場を離れているわけですし「考えてみる」と言ったわけでもなく、意思表示を留保したことになりません。実際、意地でもやめるという固い決意のもと行動されているわけですよね。 留保もなく、相手の事情を斟酌する態度もなければ杓子定規に、言ったとおりの退職手続きを取られても仕方ありません。 なぜ、まず「休暇」にして様子をみなかったのですか?

トピ内ID:2856756625

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闘うだけ無駄でしょう

041
匿名
トピ主様が、「今日退職する」ことを依頼して、雇用主が承諾して退職手続きをしたのですから、法的不備が多少あってもお金の取り戻しは無理でしょう。 常識的には、退職依頼があり、欠勤したならば、依頼日を退職日にします。診断書は不要です。 勿論、予告なしとか、前もって退職条件を示さないとかのアラは探せるかもしれませんが、裁判まで行くのはお金と時間の無駄です。

トピ内ID:9270109379

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うーん

041
syura
法的には微妙と思いますが、退職を希望した翌日は診断書を出して、翌日は就業せずに辞めただけなら実質的には退職を伝えた日に退職したことを強行したことになると思います。 だから退職日をさかのぼって手続きしたのだと思います。 社長側の要求は次の人手が見つかるまでの慰留ですが、トピ主さんはそれを完全に無視したのですから、社長が辞めさせなかったからという理由は使えないと思います。 受診した日は社員として働いてない以上、社員としての権利を主張は難しいと考えます。 ところで、トピ主さんは受診した午前中は有給申請の事務手続きはしたのでしょうか?それだったら手続き上はその日まで社員だと主張できると思いますが、そんなこともせずに即効で辞めてしまってたとしたら、やはり無理と思います。

トピ内ID:0772266192

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