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有給休暇と所定労働時間について困っています

レス10
(トピ主 1
041
AF
仕事
こんにちは 色々調べてはみたものの似たような事例が見つからなかった為、質問させてください 契約書上は10時から16時で休憩無しの6時間で週4勤務になっています 実際には10時から20時まで働き1時間の休憩があり、週5働いています どちらが所定労働時間になるのでしょうか? 一つだけ会社に確認したところ、 ・その日の所定労働時間分の賃金 うちの会社は上記で計算するようです 事前に組まれるシフトでは全日なので10時から20時という事になってます(毎月そうです) もし仮に6時間が所定労働時間でそれが有給休暇の賃金に割り当てられる場合 今まで16時を超えて働いた分は所定労働時間外なのだから残業手当の1.25倍が当てはめられなければおかしいのではないか? 総務に聞いた話では有休そのものも、週4契約なので週4回までしか有休を使えないと言われたのですが、それも正しいのか? 週40時間を越えなければいいんじゃないのだろうか 何がしたいかを簡潔にまとめますと 一日の有給休暇が6時間分の賃金しか出ないのならば、今までそれを超えて働いていた分を残業手当として貰えるのではないか 残業手当がつかないのであれば、一日の賃金は通常の9時間労働分になるのが妥当ではないか もしどちらも会社が認めない場合は、それを理由にハローワークにて会社都合での退職という方向へ持っていける可能性があるかどうか 色々、質問してしまって申し訳ないですが、今のうちに会社側と話し合いをする時に備えて知識を蓄え、言いくるめられないようにしたいのです どうぞご教示ノほどをお願いします

トピ内ID:3828733990

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労働基準監督署に聞いてください

041
詳しくは表題の通りです。 参考までに。 質問がもう一つはっきりしませんが 契約では、週4日、一日6時間となっているが 実際には、週5日、一日9時間働いているとのこと。 有給休暇の場合の賃金は?  契約の6時間(所定労働時間)分です。 6時間を越えた分の賃金は?  契約、就業規則によりますが、法的には以下の通りで良いことになっています。  8時間までは、通常賃金  8時間を越える分は、1.25  5日目の勤務時間についても同様です。  法的に25%の割り増しを支払う必要があるのは、一日8時間、週40時間を越える分だけであり、 所定労働時間を越えるがこの時間を越えない分は、25%増しにするか否かは会社の規則で決められます。

トピ内ID:8987200564

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少し違うかな

akiron
> 今まで16時を超えて働いた分は所定労働時間外なのだから残業手当の1.25倍が当てはめられなければおかしいのではないか? 残業手当が1.25倍になるのは1日8時間を超えた場合だったかな 確認だけど、9時間作業して6時間分の給料って話じゃないよね? > それを理由にハローワークにて会社都合での退職という方向へ持っていける可能性があるかどうか 会社都合退職にしたがる人がいるけど、どうして会社都合がいいの? これってつまり「うちじゃ要らないよ」って言われたって事じゃない? 退職なんかせずに転職しなよ そしたら退職理由なんて気にしなくても良いじゃん

トピ内ID:2918769626

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「法定労働時間」で決まる

041
空飛ぶ豚
1日8時間(法定労働時間)を超える分は時間外労働となり割増賃金支払い義務がありますが、8時間未満の法内残業(トピ主さんの場合休憩1時間を含めると10-19時まで)には通常賃金の支払はしなければなりませんが、割増賃金を支払うかどうかは、会社が決めます。割増は義務ではありません。 なので19-20時までの割増賃金は請求出来ますが、16時以降の割増賃金は請求出来ません。 以上はネットで検索すれば簡単に解ることです。 週5時間分の残業手当を貰っていなければ請求して下さい。 有給は、パートやアルバイトなどの所定労働時間が少ない労働者についても、その所定労働時間や労働日数に比例して、その比率により一定日数の有給休暇をもらうことができます。 (正社員と同じには貰えないです) 有給休暇の買上は出来ません。 年休の買い上げが認められるのは、 ・法定日数を上回る有給休暇を会社が付与しているとき、その上回る部分 ・2年間の消滅時効や、退職によって請求権が消滅する場合 どちらかの要件を満たしているときです。 一番確実なのは労働基準局に聞きに行くことです。

トピ内ID:5951580376

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レスします

041
すみ・やす
あなたの場合、所定労働時間は10時から16時までの6時間になります。 割増賃金は法定労働時間(8時間)を超えて労働した分になります。 従って、有給の場合は契約書上の6時間分の手当になります。 契約上は週4日ですが、それ以上を会社から求められた場合はその分も有給が使用できます。 しかし会社が従業員の有給の為に出勤日を増やすことは無いでしょうね。 10時から20時までの勤務ですから、8時間を超えた1時間分が毎日割増賃金になる筈です。 会社都合で退職は、言い方を変えると「会社をクビ」と云う事ですよ。 次の就職の時に「前の会社をクビになった人」という事になりますよ。

トピ内ID:8278240518

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答えがわからないのに書いている人がいますが・・・

tako
 所定労働時間は契約書の時間、6時間です。  日本の法律では所定労働時間を超えたら割増をするという法律はありません。法定労働時間を超えたときだけの割増が法律で義務付けられています。そうでないと、同じ時給で違う所定労働時間の人が同じ時間働いたときに給料の額が変わってしまいます。  年休は所定労働日の所定労働時間にしか使えません。考えたら当たり前でしょう。ですから週4日しか勤務日の割り当てがなければ、4日しか休めるわけがありません。仕事がない日に仕事を休むということは、言葉から考えてもありえませんから。  年休の手当は所定労働時間の6時間で支払えばいいです。そうでなければ残業の多い人少ない人で金額が変わるということになります。法律はそんなややこしい考え方は原則していません。(平均賃金での計算等もありますが、どの計算方法を選択するかは会社が決められます。)  会社が法律上問題の無い計算をしているので、あなたがおかしな勘違いして退職の理由にするということは、職安では認めることはないでしょう。それが認められれば、無知な人ほど会社都合で辞められることになってしまいます。

トピ内ID:1733859189

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労働基準法に基づいて考えてみる

041
30代男
まずは、それぞれの労働時間と残業時間です。 ●法定労働時間 =所定労働時間+法内残業時間 ●時間外労働時間=通常残業時間+深夜残業時間 ●残業時間   =法内残業時間+通常残業時間+深夜残業時間 【法定労働時間】 所定労働時間と法内残業時間を合わせて8時間までの労働時間。 【所定労働時間】 就業規則で定められている労働時間。 【法内残業時間】 所定労働時間を超えて8時間までの残業時間。 【時間外労働時間】 1日8時間か週40時間を越える労働時間。 【通常残業時間】 法内残業時間を超えて22時までの残業時間。 【深夜残業時間】 22時を超える残業時間。 次に、割増賃金の対象となる時間です。 【法内残業時間】 就業規則に割増賃金の対象の旨が明記されている場合のみ。 【時間外労働時間】 労働基準法第36条により、法定労働時間を超える時間は割増賃金の対象。 労働基準法第36条は36協定と言われ、労働基準監督署に届出が必要です。 この時間に照らし合わせておかしいと思うのであれば、 労働基準監督署に相談しましょう。

トピ内ID:1026180098

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雇用契約は結んでますか?

041
せな
雇用契約上、週4日勤務なら有給を取れるのも週4日です。 有給の発生日数についても雇用契約の労働条件で算出されると思います。 残業賃金は実働8時間以上で割増賃金になりますが…雇用契約を時間給や日給で交わしていれば必ずしも適用とはなりません。 まずは雇用契約の詳細を一度ご確認下さい。 もしも…退職される場合には出勤退勤の時間を明確に証明できる記録を過去3ヶ月分確保し職安へ。 月の残業時間が30時間以上(だったかな?不確)だと、『自己都合』で退職した場合でも『会社都合』として待機期間(3ヶ月)免除で失業保険の受給が受けられたと思います。※5年位前の話しなので変わってるかもしれません。

トピ内ID:3275674427

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よく判らないのですが

041
tetu
年次有給休暇は就業規則で定められた本来の休日以外に取得する事が出来る有給の休日・休暇であり、雇い入れの日から起算して6ケ月継続勤務して全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられる休暇ですが、 何故有給休暇が出てくるのか、 何が言いたいのか意味が判りません。 何点か確認したい事があります。 雇用保険に加入しているパートですか? 勤務先は9人以下の事業所ですか? 週44時間の事業所ではありませんか? 36協定は締結されていますか? 年間休日数は何日ですか? 会社に就業規則はありますか?パートの就業規則はありますか?契約書だけなら就業規則に「パートは除く」等が無ければ就業規則より不利な物は無効です。 36協定を締結して監督署に届出がされていないと、そもそも残業出来ません。 1日8時間週40時間労働が法律上の上限になっていますが、1ケ月又は1年間の平均で週40時間を達成する場合があります。36協定と年間休日数によっても違ってきますのではっきりとは言えませんが、1日8時間週40時間以上になっていてもOK、残業にはならない事もあります。

トピ内ID:3692879371

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社会保険はどうされていますか?

041
林檎
法改正があったらゴメンナサイ。 社会保険はどうされていますか? 年金・健康保険・雇用保険ついでに健康診断も。 契約書に書かれている時間はいわゆるパートタイマーの時間ですよね。 もしかしたら、何の適用も受けてないのではないでしょうか? もし、有給休暇や残業手当等を公的機関に尋ねるのでしたら、その際に保険の事も聞かれると良いかと思います。(微妙にグレーゾーンのような感じなので) なお、公的機関には、素人向けのハンドブックも置いてあると思います。図書館にもQ&Aの本があると思いますが、若干古い法律に基づいている時がありますので注意が必要です。 そして、できたら、契約書を実際の状況に合わせて作りなおしてもらう方が良いですね。何か合った時(不可抗力の労働災害や通勤災害等も)には、よろしくないので。

トピ内ID:6577512542

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皆さん有難うございます

041
AF トピ主
わたしの周りは10-19時、週5なので有休賃金が8時間分貰える計算になるのと 週に5回使えるのは理解していたのですが 他のサイトでその日働くはずだった日を有休に代えるというのを見て 週4で10-16時の契約ではあるもののシフト上では10-20時の週5出勤なので それを有休に代えるのであればどうなるのだろうと疑問に思ったのです 周囲と同様に働いているのに有休分の賃金が減るのは納得いかないなと 退職を考え、損をしないように調べていました

トピ内ID:3828733990

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