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残業手当について

レス17
(トピ主 0
🐴
ななし
仕事
今、パートで時間給で働いてるものです。春先から労働時間がかわります。
出荷業務をしているのですが、出勤時間もバラバラ、終業時間もバラバラです。
 今回、週2日 朝の5時から夕方の5時までの12時間勤務となりました。
8時間越えた分の手当てがでないと言うのです。なぜならば1週間で40時間に
おさえるので、12時間働いた日は残業手当がつきません。との事。
 仮に、月曜・火曜日に計24時間働いたとして、後の曜日は時間を調整して
早期終業や週休2日などして40時間以内に抑えるらしいのです。
 これは労働基準法的にどうなんでしょうか?
一日8時間越えて働いても、結果週40時間をこえてなければ残業手当は発生しないのですか?
 よろしくアドバイスお願いします。

トピ内ID:2129654913

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結局

041
にゃ~
週40時間の労働ぶんの時給はいただけるんでしょう? 労働基準法的に週40時間を超えるわけにいかないので、デイリーではなくウイークリーで40時間になるよう、1週間の中で時間を調整するということですよね。 一日12時間働いても残業手当が出ない、ではなく、そのぶん一日4時間のシフトの日等が出てくる、ということで、労働ぶんの時給はきちんと支払ってもらえるだろうし、労働基準法はクリアだと思います。

トピ内ID:8236373151

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でます

041
ぱふ
原則的に、1日8時間、1週間で40時間の二つの条件を満たす範囲で労働させる、それ以上働かせる場合には、割り増し賃金を支払わねばなりません。 私が労働監督署から頂いてきた『労働関係法のポイント』という小冊子に載っています。 万が一、例外があるかもしれないので、一度、監督署に問い合わせてくださいね。

トピ内ID:2642530872

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ああ~、そんなもんです、パート

🐤
くちばし
くやしいですよね。 でも、どこもそんなものです。 所詮パート。 使い捨てで、イヤなら辞めろよ、パート。次はいくらでもいるんだよ、うるせーんだよ,オバサンです。(涙)

トピ内ID:6908532284

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ok

041
mimi
変形労働時間制というものがあるんですよ。 ふつうは一日8時間×5日=40時間で、それを超えたら残業手当になるんだけど、変形労働時間制で、週に40時間か、ひと月に160時間とかを届けて、その中での労働は正規労働、たとえば週に40時間で届け出をしたら41時間目から残業手当となって正規の時給×1.25になります。 労働基準局に届け出をする必要がありますが、全然違法ではありません。

トピ内ID:5477696275

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労働基準法第32条の2

💰
いかが
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間[40時間]を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。  と規定されているので、そのような取り決めがあれば、8時間を超えて労働させることができるとされています。第32条の3,4に規定されるような場合もあります。

トピ内ID:5249230587

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変形労働時間制

💤
みー
たしか残業手当は出ないと思います。 それどころか1年単位で平均して週40時間を越えないと出ない場合も。

トピ内ID:2463329154

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変形労働時間制を使えば可能です

tako
 変形労働時間制を使えば、いろいろ要件はあるにしても、1年の期間まで週40時間を平均することが可能です。  労働基準監督署に聞いたら正確にわかると思います。

トピ内ID:8212763292

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1ヶ月単位の変形労働時間制

041
働く女
1ヶ月単位の変形労働時間制、ですね。 就業規則で定める、なと一定の手続きが必要ですが、それを踏まえていれば、合法です。

トピ内ID:1859104104

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それは

あらあら
パート先にとっておいしい話ですね、ここで聞かずに役所でハッキリさせた方が良いよ、働いたのに出さないのは違反です。

トピ内ID:0371242144

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間違ってはいないと思います。

041
ゆい
1日8時間以上、または、週40時間を越える部分が25%増しになります。 【所定労働時間外に勤務したときは25%増しの時間外労働手当を支払う】という就業規則がなければ週40時間以内は割増にはならないです。 1週で12h+12h+5h+5h+6hという変則労働をした場合、割増賃金を支払う義務はありません。 と・・・以前、労務管理の講習を受けた時に知りました。

トピ内ID:0646924031

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変形労働時間制?

🐤
ruru
トピ主さまのお仕事は、一日8時間×5日=40時間で計いくら、という固定給なのでしょうか? 就業時間が仮に9時6時休憩1時間だと決まっていて、月曜に1時間7時まで残業してもほかの曜日で1時間早く5時に終わればトータル変わらないと思いますが・・・ もしただの時間給ならちょっと変かなあ。 労働基準局などで聞いてみてはどうでしょうか。 私が以前いた会社では、「変形労働時間制」というのをとっていて、一ヶ月の法定労働時間を越えなければ残業代は出ませんでした。 9時5時の定時で終わると休憩入れると7時間だから、週5日で35時間。法定時間よりだいぶ短いので、すんごく残業しないと手当てナシ…。 何年か前に勤めたところでも似たようなことを言われましたが、ここは初めに紹介派遣してくれたところが契約を元に仲介に入ってくれて無事定時を超えた部分については残業を出していただけることになりました。 いろいろ調べてみてくださいね。基準局に聞く時は慎重に、まずは匿名で聞くのがいいと思います。労働条件がBESTじゃなくても、今のご時勢仕事を得るのは大変ですから、ご自分の立場が悪くならないようにしてください。

トピ内ID:0776609957

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あまり詳しくはないですが・・・

041
tochiro
 実労一日8時間、一週間の労働時間40時間、一週間に一日の休日が労働基準法の基本です。この範囲で働く限り残業手当は発生しません。それをより柔軟に運用するものとして変形時間労働制や裁量労働制(みなし労働時間制)などがあり、トビ主様の会社がやろうとしているのは前者だと思われます。まあ極端なフレックスタイムみたいなものですね。但し、それでも22時から5時の間の勤務には深夜労働としての25%以上の割り増しが付きますし、まず会社と労働組合(労働組合のない場合は従業員の過半数を代表する者)との間で労使協定を結び、労働基準監督署に届けなければなりません。  まずトビ主様と会社との雇用契約(書面で交付されている筈です)がきちんと更改されているのか、またこの変形時間労働制についての労使協定がどんな内容で、労働基準監督署に届け出がされているのかを確認された方が良いと思います(もし組合のない会社であれば誰が従業員代表として労使協定を締結したのかも)。  いずれにせよトビ主様にとっては労働条件の不利益変更になるので、会社の一存で勝手にできるものではありません。会社は煙たがるでしょうが戦う道はありますよ。

トピ内ID:9332052501

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何となく腑におちません、が

041
オクタゴン
労働基準法にあまり詳しくないのでどうなんでしょう? 正規の労働時間外は残業だと思います。 正規とは会社が定めた時間で、各会社でまちまちでしょう、 これを役所に届けてるかどうか知りません。 調べてみたらどうでしょう。

トピ内ID:0796212815

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これは会社側の主張が正しいですね

🐤
のぞみ
法定労働時間は週40時間です。 一方、あなたの所定労働時間は週40時間以内に収まります。 それを超えて働くのであれば割増が必要ですが、そうではないので会社側の主張通りと考えるのが妥当でしょう。

トピ内ID:5374233984

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就業規則・労働契約書はどうなっていますか?

041
tetu
>朝の5時から夕方の5時までの12時間勤務となりました。 最初に言っておきますが、拘束時間は朝5時~17時までの12時間ですが、ず~っと働いている訳ではありませんよね。間に休憩時間を挟まないといけないので、昼食時・場合によっては10時3時に休憩はありませんか?この休憩時間は労働時間に含まれません。少なくても昼食休憩が1時間あるとすれば労働時間は11時間です。この点は間違えない様に。 就業規則やトピ主さんの労働契約書がどうなっているのかわかりませんが、 >出勤時間もバラバラ、終業時間もバラバラです。 と言う事なので、 例えば9時~18時の8時間勤務と労働時間が毎日決められていてそれを超えたら残業が発生する事になりますが、 トピ主さんの場合は、 毎日の労働時間が決まっていませんので、 週40時間と週単位で労働時間が決められているのではありませんか? そうであれば週40時間以内の勤務であれば、朝5時から8時間以上働いていても残業代は発生しません。 又、朝5時からの勤務なので深夜勤務でもありません。

トピ内ID:2655201063

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うんにゃ

🐱
にんにん
労働基準法32条では週40時間、各日につき8時間を超えて労働させてはならないと規定し、37条では、その超えた時間に対する割増賃金の支払いを規定しています。 週40時間を超えないなら残業時間を払わなくていいというのは、トピ主さんの会社が自分に都合のいいように曲解したのでしょう。 両方をオーバーしたら残業手当をつけなさいではありません。 週40時間内であったとしても、1日につき8時間以上労働させてはいけないのです。

トピ内ID:5523753727

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会社側が正しいと思われます。

041
sh
その条件の場合は、増賃金を払わなくても違法とは言えません。 労使協定等の条件が必要ですが、 『1週間で40時間におさえるので、12時間働いた日は残業手当がつきません。』 は、労働基準法の規定の範囲です。 詳しくは、  労働基準法 第三十二条の四 、第三十二条の四の二 を参照してください。

トピ内ID:6938499311

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