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アラフォー パートの年収について

レス8
(トピ主 1
041
みんと
仕事
40歳 時給1500円で派遣社員をしています。9:00~14:00までで、有給もあり、人間関係も我慢できる程度なのですが、今年の年収について教えてください。
昨年の3月より就業し、月額収入が12万円前後です(欠勤したりするので)このままだと年収が130万の壁をオーバーしてしまい手取りが減ってしまいます。
このような状況の場合は、手取りが減るのはもったいないので、やめたほうが賢明なのでしょうか。
仕事の内容は、専門職で社内では私だけが担当しており、ほかにはできる人はいないので、もしかしたら多少の交渉の余地はあるのかもしれません。
このご時世、40歳超えてこの職を失うと、次の職が見つかるかどうかも不安です。
いろいろなご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:1244008123

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目先のことより・・・

041
ゆい
私は続けた方がいいのではないかなと思います。 他にもいろいろ意見があると思いますが・・・

トピ内ID:8799701828

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納税は国民の義務

041
まりの
納税は国民の義務です。 働いてお金を得たら、所得税を払うのは当然です。 社会保険料もしかりです。 手取り額を増やしたいなら、働く時間をもっと長くすれば良いだけの事です。

トピ内ID:4784025364

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既にアウトでは?

🐱
蒼猫
所得税での非課税の壁の103万円は年収で考えますが、社会保険の被扶養者は年間収入が130万円未満という言い方はしますが、多くの健保組合では向こう12ケ月間の収入見込額が130万円未満、実質は年間収入を12ヶ月で割った108,000円を超える月が連続してあったことが判ると被扶養者から外されることがほとんどです。 社会保険の扶養の扱いは、ご主人の所属する会社の健康保険組合によって多少異なるので、絶対とはいえませんが、大抵の健康保険組合の場合、たまたま一時的に忙しくて残業が多くなり、ある月に1回だけ108,000円を超えたが年収ベースでは130万円には遠く及ばないといった時には、見逃してもらえるケースが多いとはきいていますが、108,000円越えが複数回続いている(その月収が継続すると判断できる)のが発覚した場合、過去にさかのぼって(本来被扶養者から外れるべき時期から)資格を剥奪され、収入を減らしてもすぐには被扶養者に戻れなかったはずです。 その時給であれば、収入を減らすより勤務先の社会保険に入れるだけの時間数を働く方が、結果的には良い気がしますが無理なのでしょうか?

トピ内ID:6432803625

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年収130万越えた時点で扶養から外れるんじゃなくて

041
カボス・2号
1年以上継続して雇用されることが決まってて、 年収130万以上になるのが確実だったら、 その雇用された日から扶養から外れるんですよ、本当は。 だから本当なら去年の3月分から扶養は外れてるんですけどね・・・ まあさかのぼって払えとか言われないと思いますけど。 なんで最初っから月額10万の範囲内で探さないのかな。 というかどうしてその派遣会社、月額12万程度なのに保険を掛けてくれてないのかな。 今の仕事に満足してて、ずーっと続けられそうなら保険はらってもらったらどうですか? この前のテレビで健康保険も払ったら、厚生年金掛けて老後に年金が増えるけど、払った分ほど増えない、年金だけ考えるなら増えるんだけどねって話でした。 でも他に仕事が見つかるならともかく、普通のパートだと時給700円とかだったりサービス残業させられたりするから、 今の仕事がいい環境なら保険払う価値はあると思います。 もしかして仕事量増えてフルタイムになれれば年収もっと増えるし。

トピ内ID:2553690790

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派遣会社に相談

🐴
一行回答
「扶養内で働きたいのだけど」と相談すれば調整してくれるところもあるらしいです。

トピ内ID:1582316760

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トピ主です

041
みんと トピ主
皆さん、ご教示いただきありがとうございました。 まとめての返信で申し訳ありません。 ほとんどの方が辞めずに時間を増やした方が良い、というご意見なんですね。 私は、長年正社員として働いていて、今回始めての派遣社員としての仕事だったため、本当にお恥ずかしいですが、 10万円以内で働こう、とか扶養から外れるとかあまり深く考えることなく、自分のスキルがまだ役にたてるんだ、という安易な気持ちで就業してきました。 本当に無知で恥ずかしいのですが、社会保険というのは、次の更新の時に、営業の人にいれて欲しいのだけど、 とご相談すればいいのですか? また、本来なら、就業が始まった時に既に扶養からは外れている、との意見がありましたが、 それなら今後、私は何かペナルティが課せられるということでしょうか? 続けての質問ばかりで、申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 自分でも今後の為にも勉強してみます。

トピ内ID:1244008123

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トピ主さんが自身の勤務先の健康保険、厚生年金に加入するには

🐱
蒼猫
1日又は1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数が、正社員の概ね3/4以上であること、という条件を満たす必要があります。 正社員の勤務時間が判らないので断言は出来ませんが、契約上、一日5時間、週5日間の勤務だと3/4未満ではないでしょうか。 パートの収入・労働時間により、妻の加入する健康保険・年金は次のように分類することが出来ます。 1.労働時間・日数ともに3/4以上は、収入に関係なく  妻が自身の勤務先の健康保険・厚生年金保険に強制加入 2.労働時間3/4未満かつ年収130万円未満       夫の健康保険の被扶養者 国民年金の第3号被保険者 3.労働時間3/4未満かつ年収130万円以上   妻自身が国民健康保険に加入 妻自身が国民年金の第1号被保険者として加入 現在のトピ主さんの状況は本来なら3にあたると思います。この3は、保険料は支払わなくてはいけないが、貰える年金が国民年金のみで一番損なパターンなので、先のレスで「その時給であれば、収入を減らすより勤務先の社会保険に入れるだけの時間数を働く方が、結果的には良い」と書きました。

トピ内ID:6432803625

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被扶養者の資格を失ったときは届け出が必要です。

🐱
蒼猫
自己申告制ですが、申告しなければいつまでもバレないかといったらそんなことはありません。被扶養者の条件から外れた場合は、本来であれば5日以内に手続きをとらなければなりません。 ご主人の加入されている保険が「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)」なら一年以上発覚しないということは考えにくいので、もっと運用が緩い健康保険組合ではないかと思いますが「被扶養者認定基準を外れたにもかかわらず、手続きを怠り、その被扶養者が「健康保険証」を使用したときは、その医療費等の全額を返納していただきます。」という保険組合もあります。一方で国民健康保険は扶養の資格を喪失してから14日以内に手続きをすることになっています。14日以内の手続なら、扶養の資格を喪失した日まで遡って適用されますが、14日過ぎると手続当日からしか適用されません。ただし保険料は扶養の資格を喪失した日から請求されます。つまり14日過ぎて手続した場合、資格喪失した日から手続した前日までは保険料は取られるが、その間にかかった医療費に保険は適用されないということです。 とにかく早急に扶養の異動届を出し、国民健康保険の加入手続きを。

トピ内ID:6432803625

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