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海外赴任に帯同する妻の退職金について

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きいろ
仕事
勤続10年目の会社員です。 この度、夫の海外赴任が決まったため、会社を退職し帯同する予定です。 退職金への課税について、HPなどを見て自分で調べてもよく分からなかったので、質問させていただきたいと思い、書かせていただいております。 会社を退職後、できるだけ早く住民票を抜いて、出国したいと考えております。 その際、退職金の受取日より前に出国してしまうと、退職金に課税される金額が変わってしまうのでしょうか。 退職金にかかる税金をなるべくおさえたい場合の出国時期について、アドバイスをいただけると幸いです。 なお、退職金の額は、退職所得控除よりも多い見込みです。 どうぞよろしくお願いします。

トピ内ID:0984042660

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余分な事になりますが・・・

041
元経理
退職金への課税ですが、非居住者になった日と支払日に関係なく元勤務先は住民税分と合わせ源泉徴収するのが原則です。 従い、税金を逃れることは出来ません。詳しくは国税のHPをご覧ください。 それよりも余分な事になりますが、月例給与は当該年度一年分の推定支払額に対し課税される税額を計算し、その十二分の一を毎月源泉徴収します。すると例えば6月に海外転出(非居住者)すると、支払総額が予定の半分である為にそれまでの給与所得課税額(原泉徴収)が実際の税率より多くなり、還付される事になるはずです(住民税も同じ)。 但し、この還付手続きは来年の確定申告ですることになります。そこで海外から確定申告が出来ないため、あらかじめ赴任前に国税に行って「申告代理人」の申請を行います。海外からその人を通じて来年3月15日までに申告すれば、住民税ともども還付金額があれば税金が戻ってきます。 退職金課税よりも赴任時期によっては、この還付のほうが金額が大きくなりますが。 勤務先経理にもよく話を聞いてはいかがですか?

トピ内ID:4465608622

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税額は変わらないのではないでしょうか

041
ちょっと通りすがりに
退職所得は、通常退職日を基準に所得として認識しますので、実際の支給日に日本にいてもいなくても、結果的には税額は同じになります。ただ、出国した後に支給の場合は、厳密に言えば、会社は非居住者に対する支払いとして源泉税額を大きく計算する必要があるので、個人は後で確定申告して過払い税金の還付を受ける形になるでしょう。ただ、タイミングだけの問題なので、会社は通常の退職所得として、源泉税額を退職所得控除を考慮した金額でやってくれるのでは?そういう意味では、出国前に退職金を受け取った方が手間はないですね。 会社の給与計算担当者に確認されることをお勧めします。(気の利いた方なら、会社管轄の税務当局に連絡して、非居住者になるとぴ主さんに支払う退職金も、日本に住んでいる居住者に対する支払いと同様に計算しても問題ないと確認をとってくれるはずです)

トピ内ID:6206034022

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