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遺産放棄?猫は遺産相続?

レス11
(トピ主 0
🙂
れぼる
話題
先月父が亡くなり、遺産相続にて姉と揉めています。
父は会社を興しており、
一回り上の義兄がこの会社を継いでいます。
私は都内で会社員をしています。
遺産と言っても現金はそれほどなく
ほとんどの資産は会社名義や銀行担保に入っています。
私は知らなかったのですが銀行関連の借金以外に親戚への借金が
父親の個人名義でありました。
もちろんこれも会社の資金にまわしてたようです、会社を譲り受けたわけでもなく遺産を放棄するので無関係と言ったところ
姉が激怒
「お前は父親のものを持って帰ったじゃないか!
それで放棄するとかありえない」

持って帰ったもの それが猫です。
正確には猫+猫の生活用品やエサなど
この猫は私が学生時代から飼いはじめた猫で姉が嫁いだ後に飼った猫です。

姉の主張は遺産を持って帰ったのだから親戚分への借金くらいは負担しろ それでなければ 猫も含め全部返せ です。

ただ姉の子供に猫アレルギーがいるので猫を渡したところで
一緒に生活するとは思えません。

猫は遺産の対象になるのでしょうか?返さなきゃいけないのでしょうか?

トピ内ID:0788918220

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はぁ~~~??

041
ピピ丸
って感じですね。 お姉さんの主張は通らないと思います。 何かの猫チャンピオンとかなら価値はあるかもしれませんけど、そうであっても、別にお父さんが自費でどこかのペットショップで買ってきて…というわけではなく、トピ主さんが飼いはじめた猫ちゃんなんでしょ? どういった経緯で飼いはじめたんでしょうか(どこかからもらってきたとか) どっちかというと、トピ主さんが実家に猫を預けていたというふうに取れるのでは? お父さんの遺産の対象としては認められないと思います。 いやでも私は素人なので断言できませんので そこまで言われているのなら、トピ主さんも法テラスなどに相談してみるといいと思いますよ。 お姉さんとは関係が悪くなるかもしれませんが、白黒はっきりつけた方がいいかも。 だってお姉さん、借金をトピ主さんにも負担させる気満々でしょ。 そのまま黙っていたら、親戚からトピ主さんに金返せって言ってくるかもよ?

トピ内ID:6379000771

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法的に

🐷
hanbei
 えーと あほらしいけどおもしろいので  相続は債務が多いときは2月以内に家庭裁判所に届けることにより放棄できます。しかし、相続財産を処分した場合放棄は認められません。(財産だけ持って行けませんーあたりまえ)  問題は猫が財産かです。経済的価値があるものが対象ですので常識的に猫を持ってきたからといって(1匹100万ぐらいの猫ならともかく)放棄が認められないとは思えませんが。  ちなみに放棄は上記の通り法定の手続きが必要なので私はいらないや遺産分割協議書でもらうものは無いといっても債権者に対抗できません。  家庭裁判所のホームページに丁寧に書かれていますのでもし、手続きをしていなければ早めに法規手続きをしましょう

トピ内ID:7114930699

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法律上は”物”扱い

なんでもOK
法律上は物扱いになってしまうので、元々の所有権は私で預けていたのを返してもらったとか言うしか無いのでは?

トピ内ID:9236743059

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猫の資産価値がわからないので

🐱
夜も昼も朝も
猫についての詳細な情報をお願いします。 品種 性別 体重 特徴 芸の有無 持病の有無 賢いかバカか 悪癖の有無

トピ内ID:1150883148

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おもしろーい

041
chacha
猫ちゃん、長靴履いてました? 猫も遺産になりますが、その猫についてはトピ主の所有物と主張できるので、姉のセリフはさらっと無視で。 それはともあれ、父親名義ではあっても、実際には会社の借金ですから、親戚もそのことを承知していたはず。であれば、民法の規定(通謀虚偽表示)により、親戚は遺産からの返済を要求できません。親戚は会社に請求することができます。 会社を継いだ人が支払う義務があります。

トピ内ID:1608382155

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ペットは物扱いですから

041
りりか
そういう法律には詳しくありませんけど。 ペットは物扱いですから、「遺産の一部」とみなされるのかもしれませんね。 しかし、 >この猫は私が学生時代から飼いはじめた猫で姉が嫁いだ後に飼った猫です。 だとしたら、父親ではなく自分の猫だと主張したらいいんじゃないかと思いますけど、駄目でしょうかね? 猫の生活用品やエサは、返せと言っているのですから返すとして、猫自体は自分が所有するもので、返してもらっただけ。 猫を養育したお金を払えといってくるかもしれませんけど、請求できるのは微々たるものでしょうから、そのお金で猫を買ったと思えばいいのでは? そもそも、遺産を相続する時に借金だけを負担することはありません。 借金も含めて相続しろというのなら、義兄が継いでいる会社も相続の対象ではないですか? あまりもめるようだったら、有料の法律相談をお願いしたらいいかと思います。 1時間程度お話を聞いてもらえるだけでも、どういう方針でいくのかなど、とても参考になりますよ。

トピ内ID:5450034299

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形式上は遺産に入ります。

041
ふむふむ
 猫は法律的には動産ですので、遺産に入ります。机や椅子と同じです。  しかし、その事案では「もとから、父の猫ではなくトピ主さんの猫だった。実家に預けていただけ。」と主張すれば良いのではないでしょうか。  仮に争いになっても、「猫を持って帰ったから、相続放棄を認めない」という判決がでるとは、常識的には考えられません。  ところで、念のためですが、遺産の放棄は必ず家庭裁判所で行うようにして下さい。  裁判所で手続きをせずに、遺産を相続しない旨の書類を作っても無効ですので注意してください。

トピ内ID:5541265490

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そうですね

🙂
こんぶ
猫や生活用品は遺産の対象じゃないでしょうけど。 それよりも。 お姉さんと義兄さん。 借金だらけの会社をやってて もう だめですよね? 生活出来ないというか。 その会社だって 倒産しちゃうのでは? お姉さん一家の生活の方が心配になっちゃいますね。

トピ内ID:8314256570

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そんなことはない

💍
月花
猫は生き物ですから、「財産」じゃないですよ。 世界でも希少な種類で、売れば何千万も値段がつく、というなら別ですが、普通のペットの猫なら遺産というより「生きた形見」じゃないでしょうか。 お姉さま宅では猫が飼えないならトピ主様が引き取るしかないわけですし。 なんか因縁をつけられているみたいですね。 義兄さんはお姉さまの夫ですか。 亡父とともに会社運営にかかわっていたのであれば、借金についても責任の一端はあるのでは。 感情的になっていて話が通らないようであれば、弁護士さんに相談するしかないですね。

トピ内ID:2305265932

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返さなくても良い

041
ねずみ
猫も遺産の一部ではありますが、この場合動物愛護や社会通念上、必ず誰かが世話をしなくてはなりません ごく一部の例外を除き資産価値として計上は一切されず相続放棄とも切り離されて捉えられます 形見のような扱いと言えます 相続放棄しても形見は受け取れますし、ペットの場合は飼う能力がある人の元へ行くのが最低限で、一般的には身近な人、今回の場合だと貴方が相応しいと言えるでしょう お姉さんがどうしてもその猫を引き取りたいと強硬に出たら 面倒ですが裁判沙汰で勝ち取ることになります。負けませんけどね それから、猫の身の回り品も猫と一緒についてきます 売りさばけるほどの量と質だったり貴金属的価値のある首輪や食器などは難しいです

トピ内ID:4608508875

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もうちょっと詳しく

😑
れと
よくわかりませんが、父が亡くなって資産が全体でマイナスなら二人とも放棄する以外なくないですか? 姉は継ぎたい資産があるの?そしてそれ以外の借金をあなたに背負ってほしいという意味?? 猫がどうとかより、姉が実際何をどうしたいのか、真意がちょっと見えません。 そこをどうお考えですか? まさか姉は、猫がほしくてごねてるわけじゃないでしょう?

トピ内ID:4142329493

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