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契約破棄できる?

レス14
(トピ主 3
041
みどり
話題
家族が勝手に世帯主名義で契約した場合、世帯主が契約破棄する事はできるのでしょうか?。 私は主人の実家に同居し主人を亡くして世帯主になりました。 義母が契約、見積り、支払い等をする時に、いつも私の名義でしています。今回は家のリフォームを業者に依頼していました。とても支払えない金額の見積りを見て業者にお詫びしお断りしました。 私が知らないうちに契約されてしまう事もあり困るのですが、義母は『世帯主の名前で』とどの業者にも言われるそうです。 リフォーム業者はキャンセルできましたが、今後も無理な契約は破棄できるのか不安になります。 因に主人を亡くし二人の子供を育てているので経済的にとても苦しい状況です。

トピ内ID:5384884290

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自宅売却、姻族関係終了を視野に入れて義母に厳重に抗議

041
ううむ
トピ主さんが世帯主ということは、亡き旦那様からお宅を相続したと考えてよいですね?旦那様の親名義の実家であれば、いまの悩みは発生しませんよね。 この場合、自宅を売却してお義母さんと離れることも考えていると真剣に抗議した方がいいですよ。 旦那様を亡くした悲しみの中、子育ても頑張り、経済的な心配もし、義母の勝手な契約がないか探るって、あまりに大変すぎます。 しかも、「名義だけは便宜上世帯主にするが、支払いは自分がする」というならまだしも、支払いもトピ主さんに期待している契約を相談なしに勝手にするってありえないですよ。 旦那様が亡くなったのであれば、義親と縁を切ることが法的にできるのですから、トピ主さんはもっと強く、ご自分とお子さんを守ってほしいと思います。 法テラスの相談など、法律のプロに相談されることも大事だと思います。

トピ内ID:8447593991

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業者が悪い

041
しーじゅん
銀行で融資を担当してますが、 支払予定者については 本人の自筆契約書や本人確認として 免許証や保険証などを提示していただかないと 契約できません。 また収入を証明するものも必要です。 仮に遺族年金等でも年金基金から送られてくる 『年金支払い予定額』の通知が必要です。 また、土地や建物の名義人の方にも 保証人として署名と免許証などの提示をお願いしてます。 以前、年齢の関係で息子さんを契約者にしようと しましたが、(息子さん了承) 息子さんが急な海外出張で署名ができない為に 契約が延期になったケースもあります。 いくら『世帯主の名前で』と言われて代筆したとしても 本人しか使わないものを確認せずに 契約はできないと思います。 業者があせりすぎです。 仮に工事を始めたとしても それは無効だと思いますが。

トピ内ID:2355470947

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家を出なよ

041
はるか
働いているんでしょ? 「見捨てろ」と言ってるわけじゃない きっちり線を引くところは引いて 助けたいなら、別居でも助けられます 「婚姻関係終了届」を出して 家を出ましょうよ 思い出がなくなるわけじゃない 結婚がなかったことになるわけでもない 自分の身を守る手段のひとつでしかありませんから 年寄りは、何回言ってもダメなんです くどいくらい説明しても 半分は聞き流すんです 仕方ないとも言えますが だからといって 何もしないのはダメでしょう

トピ内ID:7494963629

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それって…

041
りんごももか姫
本人の承諾無しに勝手に署名して契約したのなら、 完全な法律違反ではありませんか? それなりの金額の契約ですと、”印鑑証明”+”実印”が必要です。 とにかく実印を取り上げる事が先でしょうかね。 勝手に実印の変更と印鑑登録をしたのなら完全に犯罪です。 >> 家族が勝手に世帯主名義で契約した場合、世帯主が契約破棄する事はできるのでしょうか?。 ↑ 契約に関しては、基本的に自署捺印が最低条件です。 ですので、知らないところで契約されたものは解除できます。 ただ、”知らないところ”を証明する必要があります。 そのためには裁判で義母様に証言してもらう必要があります。 義母様には不法行為の”罪”が付きます。 このあたりを含めて義母様には今後の事を自覚なさっていただくしかないです。

トピ内ID:1803142952

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婚姻関係終了届

🐧
佑子
現在お住まいの義実家の名義が不明ですが、トピ主さんの名義(ご主人から の相続)も含まれているなら、自宅を売却したうえ、婚姻関係終了届を出し て義母様とは縁を切ることをお勧め致します。 仮にトピ主さんに十分な資産・収入がなくとも、未成年?の子供二人がいれ ば行政支援を受けやすいですし、義母様を抱えての生活よりは精神的に楽と 思います。 義母様に対して、実母同様の情があれば別ですが、そうでないなら自身の人 生・未来を最優先に考えるべきです。

トピ内ID:3620730775

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大丈夫です

041
koa
トピ主さんが直筆でサインしていないのですから クレームを入れた時点で契約は無効になると思います。 でも知らない間に契約されてしまうと面倒ですよね。 義母さんに 契約する際はまず世帯主の了解を得てからと念を入れて言っておかないと。 昼間 年寄りが独りで居るお宅は狙われやすいですよ。

トピ内ID:0720616160

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まずはハンコを変える

041
酔うぞ
>今後も無理な契約は破棄できるのか不安になります。 自分が契約していない契約の破棄は当然出来ます。 問題は、その手間で、契約は口頭でも成立しますから 本人が関わらない契約全体を予防することは出来ません。 わかりやすい例が、他人の家に嫌がらせで出前を届けるなんてのができる理由です。 その上で、ニセ契約を解除しやすくするためには ハンコを自分専用のものを作っておく。 ところで、以下の対応は間違っています。 >今回は家のリフォームを業者に依頼していました。 >とても支払えない金額の見積りを見て業者にお詫びしお断りしました。 お詫びする理由なんか全く無いし、業者にはニセ契約を結んだと賠償請求 する位で良いです。 それで、業者が義母に損害賠償請求する、というのがスジです。 本人じゃないのを承知で「世帯主の名前で」なんてのは論外、 犯罪行為も同然です。 警察に「こういう場合どう考えれば良いのか?」と相談に行って下さい。 トピ主さんの知識を高めることが、安全に生活するために何よりも大切です。

トピ内ID:9948703524

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ありがとうございます

041
みどり トピ主
解りやすくアドバイス頂きありがとうございます。 質問にお答えします。家は亡くなった義父名義のままです。主人の病気が回復したら主人に相続の手続きをするつもりでいました…。(一筋縄では出来ない義姉達が居る為) 現在 義母が『手続きが遅れている相続人』という形になっています。 義母は高齢の為 私が世帯主になり『母子家庭』という形になっています。 仕事と子育てに追われる毎日でしたが、法テラスなどキチンと相談し 自分自身と子供を守る為に強くなろうと思います。ありがとうございました。

トピ内ID:5384884290

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皆さんありがとうございました。

041
みどり トピ主
たくさんのアドバイスを頂き皆さんありがとうございました。 まず このケースの契約破棄ができる事がわかり 安心しました。 今後 契約破棄する様な事が起こらない様、義母に世帯主名義で勝手に契約する事を辞めてもらいます。 主人を亡くした悲しみや、生活の為に働き、子供を育てる事で日々いっぱいいっぱいになっていましたが、もっと知識をつけ、婚姻終了届、家を出る等 今後の自分と子供の将来をしっかり考えなければと思います。 皆さんありがとうございました。

トピ内ID:5384884290

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契約の基本

041
契約法
 他人(義母)が勝手に本人(主さん)名義でした契約は、わざわざ破棄するまでもなく、そもそも無効です。そこで、主さんとしては、業者に対して、うちの年寄りが勝手にしたことで、私は知りません、と突っぱねていればよく、それで何の責任も生じません。主さんは、自分の印鑑(特に実印)や印鑑手帳を勝手に使われないよう確実に保管しておいて下さい。  なお、今後同様のことがあったら、すぐに業者に契約者名義を確認した上、もし主さんだというなら、年寄りが勝手にしたことだ、自分は契約していない、今からする気もない、と申し入れておくのが安全です。業者側も他人がした契約が無効であることはよくわかっていますから、すぐに引き下がるでしょう。自分名義の契約があることを知っていて放置しておくと、面倒なことになる恐れがあるので、発覚次第早急に連絡するのが宜しいでしょう。

トピ内ID:3634702104

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判例では,家人による世帯主名義での契約も有効

通りすがりのF
似たような例で,妻が夫に無断で結んだNHKと受信契約の有効性が争われた訴訟で,契約を有効とする判決が札幌高裁から出ていますね. 夫婦か義母かの関係かの違いにもよりますが,相手が本気で反論してくれば,判例がある以上,かなり不利な状況かと思います. 早く法律上の対策を考えた方が良いと思います.

トピ内ID:1317313378

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契約「破棄」はできません

😍
みんみん
なぜなら「契約者」たる投稿者が実際には契約をしていないのですから、錯誤などによるものと同じく最初からそのような契約はなかったことになります。契約破棄ではありませんから違約金などの支払い義務もありません。 ただし、そんなことが社会的に許されるはずがありません。刑事的には、相手方が告訴すると義母殿は有印私文書偽造・詐欺などの罪に問われる可能性があります。 また民事的には、相手方が契約が偽であったことにより生じた損害賠償を求める可能性もあります。これは契約の違約金とは別です。 まぁ、相手方にも印鑑証明の請求を含む、本人確認などそれ相応の注意義務が求められますが…。 上記のことは、誰が世帯主であろうが、相続人であろうが関係ありません。 義母殿にはそのような行為を即刻止めさせないと、将来大変なことになりますよ。

トピ内ID:3418094452

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>通りすがりのFさん

😍
みんみん
その判例とやらは関係ありません。 法律(民法など)および社会通念は夫婦に他の親族関係とは異なると言うか親族関係を超越した特別の関係を与えています。例えば夫婦間はゼロ親等です。言わば夫婦は第三者に対して運命共同体的な関係ですので、お説のような判例があるのかもしれませんが、成人した親子は第三者に対してはほとんど他人の関係です。 いわんや投稿者と義母殿は実親子ではない姻族の関係をや。 誤解のないように。 一言言わせてもらうと、「名義」というものがあまりにも軽んじられている印象です。「名義を借りる・貸す」だのして他人に成りすますという非常に不思議な文化です。投稿者の義母殿もそういう思考回路なのでしょう。

トピ内ID:3418094452

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ありがとうございます

041
みどり トピ主
皆さん、たくさんのアドバイスありがとうございました。 最初は、いろいろな法律相談を閲覧しましたが、とても難しく…。 小町の皆様には、解りやすい言葉で、解りやすくアドバイスして頂き感謝しています。

トピ内ID:5384884290

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