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年末調整 保険料控除するべき?

レス9
(トピ主 0
💰
yuu
話題
パートで月9万ほどの収入があります。
保険は安いもの(月4千円弱)に入っており私が契約者で主人の口座から引き落としとなっています。

正社員で働いていた時は、もっと高い保険もかけていたし収入もあったので会社に控除証明を添付して還付金がありました。

けど、今の状況で少なからずも税金が返ってくるのか?
上記の場合、具体的にいくらくらい返ってくるのでしょうか?

トピ内ID:4376828850

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必要ない

041
まい
9万なら、保険料の控除をつけなくても、全額還ってきますよ

トピ内ID:6918922436

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微々たる額かと。

041
兼業ママ
FPしてます。 そもそも主さんの場合は月額9万(年間108万)のお給料なので、 毎月引かれている所得税は200円くらいではありませんか? 単純に考えて、200円×12ヶ月=2400円 年間おさめている所得税はこれだけになるので、maxで戻っても2400円ということです。 そもそもですが、 生命保険料控除は、契約者が主さんであれ、保険料の支払いをしている人が受けることができるものなので 原則どおりでいけばご主人の年末調整で保険料控除を受けるべきです。 しかし、保険料控除には上限があり、生保10万 年金10万 が上限です。 (今年から少し制度がかわり、今年加入した介護・医療保険がある場合はまた違う) なのでご主人の保険だけですでに上記の上限を超える保険料を支払っているのであれば 主さんの年末調整で提出した方がお得ではありますね。

トピ内ID:8509793842

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えっとー

041
パート
月9万円なら、月々所得税引かれてますよね? 計算上年収103万円超えてますが・・・ もし超えてなければ、所得税分は返ってきます。 住民税も課税されるし、 控除したほうがいいと思います。 私は100万以下(ギリギリ)でパートしてます。

トピ内ID:5593006820

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あれ?引き落とし旦那さんなら

🙂
小豆
契約者はトピ主さんでも引き落とし(実際に払っている人)は旦那さん名義からなので、控除するなら旦那さんの申告からだと思います。 あとは旦那さんの控除額によって、使うか使わないかは会社が判断してくれるのでは?

トピ内ID:5402784304

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ご主人は控除枠全額お使いですか?

041
みき
すみません。素人ですので、間違っているかもしれませんが・・・。 課税対象額が減るわけですから、少しは返ってくるはずです。 所得税率5%として1500円くらいでしょうか。 会社が年末調整をしてくださるなら、出しておいて損はないと思います。 ところで、ご主人はご自身の保険で、控除枠全てお使いなのでしょうか。 もし、余裕があるなら、ご主人の年末調整で控除されることをお勧めします。 課税所得が多く所得税率が高い方が、効果があります。

トピ内ID:8744090953

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返ってきますよ。

🐤
marin
4千円でも年間4万数千円になりますから、たしか4万円分年収から控除されますから… (昨年までは5万だったけど…今年から変ってるので良く解らないけど…) 月9万なら年間108万程度になるんでしょうか…個人年金とかもあれば控除されますよ。 微々たるもんですが、返って来たら嬉しいですよ。

トピ内ID:5785596306

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源泉徴収されていますか?

041
ほたる
月88000円以上の所得があった場合、所得税が引かれていると思います。 年末調整で戻ってくるお金は毎月の給料から今年の税金の予定として先に引かれた金額が(源泉徴収税額表で検索すると出てきます) 戻ってくるだけなので、もし所得税が引かれていなければそもそも戻ってくるお金がありません。 少しでも戻ってくる金額があるなら申告しましょう。貼るだけでお金が戻ってくるんだから。

トピ内ID:3624387943

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しておいたら

041
わっふー
まず、今年になって制度が変わりました。 これは保険の契約をした時期で、どちらの制度になるか決まります。 どちらにしろ、控除額には上限があります。 例えば、旧制度での所得税の生命保険控除の上限は5万です。 トピ主さんが正社員の頃に、高い保険料を払っていても、控除額は5万だったはずです。 トピ主さんが契約している保険は、年4万8千円弱ですよね。 保険の契約をしたのが去年なら、控除額は旧制度で計算します。 保険料÷2+12,500=36,500円です。 所得税だけでなく住民税も控除されますが、どちらにしろ、トピ主さんが正社員だった時と比べて、6~7割くらいの控除額になると思いますよ。

トピ内ID:8060828243

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確認

041
my
月9万円の給料であれば年間108万円の収入。 雇用保険は5,6千円ほど控除されているでしょうか。 他に何もなければ約2千円程度の所得税が課税されます。 ここに年間48千円の生命保険があると 納税が約400円となります。 更に来年の住民税も下がりますので、 多少得します。 ただし、生命保険料控除は 掛け金を負担している人からの控除になりますので、 ご主人の通帳から落ちている保険は 契約者があなたでも あなたの生命保険料控除には使えません。

トピ内ID:6739037007

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