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雇用条件について

レス13
(トピ主 2
😢
tamaちゃん
子供
現在妊娠4カ月で、単年度毎の契約で非常勤職員として働いています。単年度契約を重ねて10年以上になります。 現在は月16日の契約で、社会保険・雇用保険・健康保険いずれも会社で加入ができています。 しかし来年度は月12~13日での契約といわれ、そうなると社会保険・健康保険の加入ができなくなってしまいます。 そうなると産休中の手当てがでなくなるのですがこれは国民健康保険でもでるのでしょうか?? それとも何もなくなってしまうのでしょうか。出産一時金はいただけるのでしょうか。 本来は12日の契約にしたいところですが、 妊娠中を考慮して雇用保険に加入できる13日にしてやったと課の長からは言われました。 妊娠していなければ退職し、転職も考えられるのですが 現在妊娠中で他に雇用をしてもらえることもなく… 月12~13日での雇用条件をのむか、退職するかのどちらかを迫られています。 今日その提示があり、来週中には返答せよと。 できればこのまま16日で契約し育児休業を取得して 同じ条件で復帰したいのですが、 その時解雇といわれてしまえばそれはしかたのないことかなとも覚悟を決めていましたが 妊娠中にそのような話がでるとは思わず 動転しています。 このような場合どこに相談に行ったらいいのか 教えていただけるとと思います。 パワハラな発言も多く、威圧的で ボイスレコーダーに録音しておけばよかったと後で後悔しましたが 何の準備もできないくらい突然の話だったので おなかがパンパンに張ってしまいました。 単年度契約である以上 この提示をのむ以外 手立てはないのでしょうか…

トピ内ID:6523930131

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”課の長”氏の指示は疑問

041
tokumei
雇用保険の適用除外となるのは、1週間の所定労働時間が20時間未満の場合。 健康保険(厚生年金も同じ)の適用除外となるのは、トピ主さんの職場でトピ主さんと同じような業務をしている一般職員の概ね4分の3未満の労働日数の場合(ただし適用させることもできる)。 ”(1ヶ月の所定労働日数が)13日だから雇用保険加入可”という文言は不正確といわざるを得ません。また、健康保険・厚生年金も、12日だから不可、13日だから可というわけでもありません。 ”課の長”氏と話し合う前に、雇用保険については最寄のハローワークで、健康保険については最寄の日本年金機構の事務所で相談してみましょう。トピ主さんもご推測かと思いますが、”課の長”氏の言動は、意図的に労働条件を下げて、トピ主さんが自主的に退職を申し出るように仕向けている、その手段の一つでしょう。 末筆ながら、母子ともに健康で過ごされますよう願っております。

トピ内ID:5160279513

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まずは・・・

千華
国民健康保険はお住まいの市区町村の役所になるので、直接電話をして出産手当の件は問い合わせたほうがよいです。 雇用の件は、労働基準局です。相談してみたらどうかと思います。

トピ内ID:2525991443

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特に違和感はありませんでした

041
あずき
>できればこのまま16日で契約し育児休業を取得して >同じ条件で復帰したいのですが、 >その時解雇といわれてしまえばそれはしかたのないことかなとも覚悟を決めていました いや、これは雇用者側としてはできないでしょう。 だから、今回のような条件提示になったのだと思います。 パワハラだの威圧的だのについてはわかりませんが、提示条件については特に違和感はありません。 トピ主さんとしてはぎりぎりまで・・・のつもりだったけど、その前にあっさり切られてしまったってことですね。 どこに相談に行ったらいのかってことですけど、先方に対して抗議したいという気持ちがあってのことなら、このぐらいで動揺しておなかがぱんぱんに張るんでしたら、何もしないほうがいいと思いますよ。 もっとストレスがかかってくると思いますから。 国民健康保険については、地域の窓口でお尋ねになれば、教えてもらえると思います。 お大事に。

トピ内ID:3201561702

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レスします

041
やすこ
労働基準監督署に相談しましょう。 結構、親身になってくれますよ。

トピ内ID:4443034314

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おそらく

041
匿名で
貴女の場合、単年度契約と言う時点で、場合によっては育休は取得出来ないと思います。貴女の職場に特別な社内規定がない限り、育児休暇は子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合でないと取得出来ない制度です。貴女が次回の契約をしてもらえるという確約を得て初めて取得出来ます。上司に次回の契約についての確認は必要だと思います。 国民健康保険だと、異常がない場合の検診、出産、入院に関して保険がききません。ただ、出産後に申請すれば出産時一時金が自治体から出ると思います。 ご主人の健康保険の規定と貴女の収入によっては、ご主人の健康保険、社会保険の扶養に入れる場合がありますので、確認してみてください。 ここでは詳細な情報が書けないでしょうから、相談されても的確な回答は無理ですが、いろいろな情報がインターネットで調べられますので、まずはご自分で調べてみてください。不明な点は各所掌箇所に相談すれば丁寧に答えてくれますよ。

トピ内ID:8625798118

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単年度契約ならしょうがない。

041
じゅんくん
単年度契約なら、契約が変わることも、契約満了になることも想定の範囲です。 産前産後休暇は取れると思いますが、育休は雇用契約の期間内でしか取れないのではありませんか? 契約期間内に復帰できなければ、契約満了になってもしょうがないかと。 (もちろん、それでも次回契約してくれる親切な会社も多いと思いますが…) 13日契約で社保継続できるなら、ご自身の健康保険から出産手当金と出産一時金が出ます。 国民健康保険は出産手当金はなかったはずです。一時金は出ます。 ご主人の扶養に入るなら、出産手当金なしの一時金あり。 また、雇用保険は健康保険とは加入要件が異なります。 雇用保険も継続できるなら、産休が終わって育児休業に入ったら雇用保険から育休手当てが出ます。 これらは会社が手続きするので、人事に負担をかけます。 あなたの休職時の穴埋めも大変です。人員補充できない可能性もあります。 労働基準監督署に相談してもいいですが、それで育休取得できても気まずいだけでは? それよりは、就業日数が減ってラッキーと前向きにとらえ、お腹の赤ちゃんを大切にされてはいかがですか?

トピ内ID:5341018570

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1年契約ですよね

041
tosi
トピ主さんは会社の就業規則を見た事がありますか? >16日で契約し育児休業を取得して 育休は申し出れば全ての従業員が取得出来る訳ではありません。 就業規則を確認されれば記載されているかと思いますが、労使協定で育休の申出を拒む事の出来る従業員があります。 ・入社1年未満 ・申出の日から1年以内に雇用関係が終了する事が明らか ・1週間の所定労働日が2日以下 の場合は育休は取得出来ません。 また、1年の有期契約の場合、 ・1年以上継続雇用されている ・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用が継続される事が見込まれる事 の条件を満たせば育休は取得出来ますが、下の条件に引っ掛かって取得出来ないってケースはよくあります。 育休の為解雇は違法ですので育休で解雇とはしないでしょうが。 10年以上契約してきているからって労基署に相談も出来るかも知れませんが、、、後々の事を考えるとどうなんでしょうね。 産休で1度辞めて子どもに手が掛からなくなってきたら再就職ってのは出来ないのでしょうか?

トピ内ID:7520897353

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う~ん

041
tetu
>健康保険(厚生年金も同じ)の適用除外となるのは一般職員の概ね4分の3未満の労働日数の場合 11日又は1週間の所定労働時間「および」 21ケ月の所定労働日数が 通常の社員の概ね3/4以上 の場合が社会保険加入条件 両方満たした場合社会保険(健康保険・厚生年金)の加入となります。 例えば、正社員が1日8時間・完全週休2日制と国民の祝日で年間休日105日とすると1週間の所定労働日数は40時間・1ケ月の所定労働日数21日となります。 パート等の場合だと11日6時間「かつ」21ケ月の勤務日数16日であれば加入条件を満たしますが、  1日5時間で月16日であったり、1日8時間で月12日だと両方の加入条件を満たしていませんので加入の必要はありません。 >”(1ヶ月の所定労働日数が)13日だから雇用保険加入可”という文言は不正確 1日の労働時間が8時間なら12日でも加入になりますが、1日6.5か6.6時間位で12日は加入なし13日だと加入になると思いますよ。 それよりも、1年契約だと就業規則で育休は会社で拒む事が出来るってなっているかも知れませんよ。

トピ内ID:0946875752

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ユニオン

041
なな
一人でも加入できる組合、ユニオンがあります。 ネットで検索してみてください。 私も契約社員で働いていた頃に妊娠し、妊娠を理由に昇給なしと言われ、 ユニオンに相談した経緯があります。

トピ内ID:1578995002

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ありがとうございます

😢
tamaちゃん トピ主
ご丁寧なレスをありがとうございました。 まとめてのお礼をお許しください。 これまで十数回契約更新を繰り返してきたので、退職と言われれば「雇いどめ」となったのでしょうが 雇用条件の変更なので難しいですね… 雇用保険 社会保険 健康保険 色々勉強しないとですね がんばります!! 引き続き色々と教えてください。

トピ内ID:6523930131

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基本的な事から

041
myu
>雇用保険 >社会保険 >健康保険 会社に勤務している場合だと、  健康保険  厚生年金  雇用保険  労災保険 を≪社会保険≫と言うんだよ。 場合によっては、  労災保険と雇用保険を≪労働保険≫   健康保険と厚生年金を≪社会保険≫ って呼ぶ場合もあるけどね。  健康保険  厚生年金  雇用保険 の3つは従業員の負担分があるけど  労災保険 は全額会社負担 トピ主さんの社会保険って  厚生年金=社会保険 って事? そこから違っているよ。

トピ内ID:9599074604

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相談してみました

😢
tamaちゃん トピ主
労働に関して相談できる場所に相談してみました。 単年度契約で次年度の契約時に労働条件を変えることは“あり”だそうです。 もう雇いませんといわれると【雇いどめ】にあたるそうですが、 その条件をのまない⇒自分で退職を決めたという形になるようです。 せっかく有期の労働者にやさしい法律がと思っていたのですが 雇用側にとって有利な“抜け道”が用意されているのですね… 相談を受けてくださった方も嘆いていました。 妊娠していてという部分でまた回答が得られるかもと 違う相談場所を案内してもらったのでまた電話してみようと思います。 労働基準監督署に関してはセカンドオピニオンになる程度で 同じ回答でしょうと言われました。 ハローワークや国民健康保険に関しては役所にと色々話を聞いてみようと 思います! ショックからもだいぶ立ち直り、仕事の内容は大好きなので 産前の休暇に入るまではしっかり働きたいと思っています! 単年度契約なのに、育休まで取得できることに感謝です。 みなさまありがとうございました。

トピ内ID:6523930131

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その後のご報告

🙂
tamaちゃん
みなさま ありがとうございました。 結論から言いますと 今年度(24年度)と同条件で 25年度も契約出来ました。 ありがとうございました。

トピ内ID:2845627290

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