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教えてください 源泉徴収のこと 

レス7
(トピ主 1
🐶
moco
仕事
主人があるところで講演をして講演料をいただいた際、小さな紙に支払調書と書いてあり、支払金額と、源泉徴収税額が書かれていました。これは会社に提出するべきものなのでしょうか?よくわからないのでよろしくお願いします

トピ内ID:3046264670

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給与以外の収入が一定以上の場合は確定申告する必要があります

041
ハム子
そのときに税務署に提出するものであって、会社に提出する必要はありません。

トピ内ID:2699791088

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いいえ

🐱
なにん
会社に提出するものではありません。 2箇所からお金をもらった場合、旦那様は確定申告をしなければいけません。会社に提出しても替わりに確定申告はしてくれません。そういったたぐいの収入に関しては年末調整は行えません。 「給与」をもらっている場合、そのメインの会社以外の収入が20万を超えない場合は確定申告をしなくても結構です。

トピ内ID:4042908765

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所得税 所得の種類は10種類

041
もこもこ
個人が納める税金の一つである所得税。 所得税は所得に対してかかるものですが、その種類は10種類あります。 >会社に提出すべき という書き込みをみて判断するにご主人は会社員という事ですね。ご主人が会社からいただく給料や賞与は「給与所得」となり、会社は給与所得に対してのみ源泉徴収をし、年末調整を行います。 講演をしていただく収入は「雑所得」となります。(状況により「事業所得」となるかもしれません。) いずれにしても、講演料は「給与所得」ではないので会社には全く何の関係もないので支払調書を会社に提出する必要はありません。 ご主人が確定申告をする必要があります。

トピ内ID:9363329535

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あの。

041
税務署に聞けばいいと思います。きついこと言いますけど。 ここで聞くのもいいことです。でも、ここで聞く前に調べることくらいできますよね? まずは、自分でしらべましょう そこで、疑問が出たなら専門機関に問い合わせ。

トピ内ID:9885867684

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トピ主です

🐶
moco トピ主
ご意見ありがとうございました。金額は10万に満たないので申告の必要はないそうです。

トピ内ID:3046264670

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違います

041
どろんぱ
トピ主さん、違いますよ。 給与所得者で雑所得等の金額が20万円以下なら申告を しなくてよいというのは所得税法の規定であって、 地方税にはそのような規定はありません。 よって、税務署には申告する必要はなくても、市役所 (区役所)に住民税の申告はしなければなりません。 しないと脱税になりますよ。

トピ内ID:7577599236

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税金が戻るかもしれないけど放置するの?

041
会社のそんな関係者
「10万円以下だから申告の必要がない」と解釈されているようですが、 講演会で主催者から渡された支払調書には源泉徴収税額が記載されていたと言う事は10%がもう主催者から税務署にトピ主さんのご主人の税金として納めていると言う事です。(正しい処理をしている場合は・・・) ですから、通常の給与所得から導かれた税金と今回の税金の2つを納めていることになりますから、確定申告にて正しい税金の金額を計算するべきなんですよ。(税金が戻ることがありますからね) なお、税務署に直接聞いて相談するのもよろしいし、税務署のHPにあるタックスアンサーにて仮に計算するのも良しです。で、税金が戻ってくるのが確実なら確定申告でなく還付申告でも可能だと思いますので、期限が5年あります。税務署の混雑が解消するころに相談に行かれてもよろしいでしょう。

トピ内ID:5432103920

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