本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 夫が独身時代に親子ローンで購入した家について

夫が独身時代に親子ローンで購入した家について

レス1
(トピ主 0
041
oshiete
話題
当方、住宅購入については勉強不足なため、申し訳ないのですが、分かる方にお聞きしたいです。 夫が独身時代に義母と共同名義で購入したマンションがあります(義父は当時すでに他界)。 聞いたところ親子ローンになっているとのことですが、 例えば、今後夫が義母より先に他界したとすると、 1.夫の持分については返済が免除されますか 2.義母の持分は義母が生存している限り義母に返済する責任がありますか 3.配偶者である私が負うべき責任はどういったものがありますか 以上について教えて下さい。宜しくお願いします。

トピ内ID:4614307182

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数1

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

ローン会社に確かめる

041
れれれ
ご投稿からずいぶん月日が経っていますが、分かる範囲でお答えします。素人ですが、両親のローンのことで勉強したことです。 1今後夫が義母より先に他界したとすると、夫の持分については返済が免除されますか これは保険に入っているかどうかによります。死亡や三大疾患の場合返済を免除、など規定があります。またこの保険は被保険者が80歳になるまで、など年齢制限もあったりします。うちの場合は年に1回保険料の請求時に簡単な契約内容がかかれたシール閉じはがきが来ます。 2.義母の持分は義母が生存している限り義母に返済する責任がありますか 保証人のような形やご主人と同等の立場でローンを負担しているならそうかもしれません。貸し元に聞けば教えてくれます。うちは父の名義ですが母が銀行に出向いていろいろ教えてもらいました。 3.配偶者である私が負うべき責任はどういったものがありますか ご主人や義母様から相続を受ければ返済義務が生じるかと思います。相続放棄すればローンの残債も払わないかわりその家も放棄しなければいけません。 市役所などでも無料相談などありますし、いろんな本も出ていますよ。

トピ内ID:1526192292

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧