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扶養範囲内130万円について。

レス11
(トピ主 0
041
ゆき
仕事
年間での収入が130万円越えますと扶養からはずれないといけないようですが、これは一年間での総収入で計算するんでしょうか?短期間でのバイトを始めた為に一時的にバイトを2つ掛け持ちしていまして、1ヶ月の収入が10万8000円を越えることがあり(年間では130万円以内にする予定)健康保険組合に健康保険料などを請求されることなどありますか?一度健康保険組合に問い合わせたところ、短期間でも1ヶ月に10万8000円を越えると一時的に扶養をはずれ健康保険に加入しなければならないようなことを言われました。月額で計算するのか年間で計算するのかいまいちわからないので詳しい方に教えていただきたいです。また一時的に扶養をはずれて健康保険に加入する場合どの位の金額が発生しますか?3ヶ月ほどバイトを掛け持つ予定でいます。

トピ内ID:7870428967

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たった3ヶ月なら、収入を抑えた方が良いです。

山ちゃん。
私は、1ヶ月でも108000円を越えてはいけないと聞いています。 それが自己申告なのか、どうなのかは分かりません。 ただ、扶養は外れるのは簡単ですが、主人の会社は、戻るには、戻る前の3ヶ月分の給与明細のコピーが必要でした。 そして、どのくらい収入が越えるか分かりませんが、多分それ以上の負担額の請求書が直ぐに来ます。(国民健康保険や住民税など) しかも、旦那様に今まで家族手当てなど付いていた場合、それが無くなり、旦那様の税負担も増えます。 おすすめ出来ません。

トピ内ID:2943855377

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その壱

041
とおりすがり
まず最初に質問なんですが、メインのバイト先でもWワークのバイト先でも 現に社保加入していない又は加入にならない働きかたをしている ということで宜しいですね? *社保は日数・時間等の条件に当てはまったら、収入額に関わらず加入になる。 *本人として本人の職場の社保に加入する条件と扶養として家族の職場の社保になる条件がかちあったら、加入条件に当てはまった場合の社保加入は強制である以上、本人側が優先される。 *健保組合によっては、扶養に認定するかしないかの審査で、給与明細等で収入額以外に勤務時間等を確認して、“これだけの働きかたをしているなら本人の勤め先で社保に入ってください。”というようなことがある。 ↑ このような理由があるから、現に社保加入していない又は加入にならない働きかたをしている なら、この質問は無駄になるからです。

トピ内ID:1211448549

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その弐

041
とおりすがり
現に社保加入していない又は加入にならない働きかたをしている なら、家族の職場の社保の扶養になれることは先のレスで御理解いただけたと思います。 では、扶養なれるのはどういう場合かと言いますと、厚労省のガイドライン〈向こう1年間の収入の見込みが130万円〉が一般的に知られていますが、健保組合によって違うので、はっきりとは言えません。 *法律ではなくガイドラインであること *〈向こう1年間〉という曖昧な表現であること *ガイドラインから大きく逸脱するようなことが無ければ健保組合が扶養の基準を決めることは許されていること ↑これらの理由で健保組合によってかなり違うからです。 健保組合によって、 *基準額月額があって1ヶ月でも越えていたら その月だけは駄目 *基準額月額があって 検認前○ヶ月の平均が越えていたら その○ヶ月は駄目。 *その年の1月から検認前までの収入が130万以上なら 検認以降年内は駄目 イロイロです。 文面からしてトピ主さんの御家族が加入されている健保組合は、 *基準額月額があって 1ヶ月でも越えていたら その月だけは駄目 のところなのでしょう。

トピ内ID:1211448549

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その参

041
とおりすがり
社保加入してない(又は加入にする働きかたではない)し、扶養になれないとなると、国民健康保険&国民年金(国民年金1号)になることになります。 国民健康保険は、本人の前年の収入額によって違いますし、市区町村によっても額が違いますので、住民票のある市区町村にお尋ねください。 平成25年度国民年金保険料月額は15040円です。(年度分や半年度分まとめて前納したり、口座引き落としにより納付したりすると、割引があります。)

トピ内ID:1211448549

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年収です

041
もも
扶養控除は年収130万円以内です。 バイト掛持ちで月収が多くなっても、年収が130万円以下なら大丈夫です。 1月~12月までの収入が基準なので、年収がオーバーしそうな人は10月くらいからパート(バイト)の時間を減らすなど調整する人もいます。 健康保険ですが、どちらかのバイト先で掛けていただけるのですか? 社会保険は健康保険と厚生年金、両方掛けなければいけません。 半額会社が負担して半額自分で払うようになります。収入にもよりますが、2万円くらいはかかるかも・・・ 現在、扶養として健康保険証を持っているのなら、健康保険組合から保険料を請求される事はありません。

トピ内ID:5262156586

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3か月以上

041
りな
うちの主人の会社は交通費込の1か月の収入が10万8千円を3カ月以上 奥さんに収入があった場合、扶養から外れることになっています。 例えば交通費が1万かかければ9万8千円以上です。 もし超えた場合、扶養から外れ、会社からの扶養手当はなくなるし 年金、健康保険を自分で払うことになっています。 実際に10万8千円を超えてなくても 雇用契約書で超える場合の契約があれば外れるそうです。 年間収入が128万円だったとしてもです。 だいたい150万以上あれば外れたほうが得なので 10万9千円なら明らかに損ですね。

トピ内ID:2546400248

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健保組合の裁量による

041
小夏
夫の会社では、2年に一度検認があり、直近3ヶ月の給与明細のコピーを提出します。3ヶ月の平均が108334円を超過していれば不認定になります。繁忙のある業種であることを伝えれば、考慮してもらえることもあるようです。 1ヶ月でも超えれば認定されない健保もありますし、130万円/年さえ超えなければ認定される健保もあるようです。公務員の共済などは厳しいと聞きます。

トピ内ID:4578826085

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健康保険組合による

041
いちこ
健康保険組合のある会社で働いていて、 その健康保険組合に問いあわせたのであれば、ここで何と言われようと、その問い合わせた答えが答えです。 ここで皆さんが回答するのは、一般的な協会けんぽ又は、回答された方の加入している健康保険組合の話です。 健康保険組合は独自の基準を持ちますので、 ここで一般的な場合の回答を得ても、その通りにはなりません。 あくまで参考程度です。 旦那さんの扶養になってると仮定しますが、 旦那さんの加入している健保がOKでも、トピ主さんの会社で一ヶ月でも加入させられるなら、扶養を抜けなくてはいけないし、 トピ主さんの会社で大丈夫と言われても、旦那さんの会社でダメならダメ。 一般的には3ヶ月と言われています。 3ヶ月の平均を出して保険料が決まるので、3ヶ月平均が108000円以下なら扶養を抜けなくてもいいです。

トピ内ID:4648199954

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モモさん違います

041
ハナコ
1月から12月を合算するのは、所得税です。保険や手当はその事実が発生してから向こう一年間の金額です。仮に1月から9月まで無職で10月から月15万収入がある場合、所得税では15×3=45<103で配偶者の扶養親族となりますが保険や手当は15×12=180>130で、その収入を得ることになった時点で外れることになります。ただし手当についてはご主人の会社によって上限金額に違いがあるかもしれませんのでご確認ください。 掛け持ちの場合でどちらででも保険加入ができないと、健康保険が国民健康保険になるほか、年金も3号から1号に変わります。その手続きも忘れないでください。

トピ内ID:1416472791

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もう答えはもらっている(1)

🐱
蒼猫
健康保険の扶養については、各健康保険組合ごとに規定や運用が微妙に異なります。 そのため、夫が加入している健康保険に扶養の条件を確認、それに合せた対応をするしかありません。 >短期間でも1ヶ月に10万8000円を越えると一時的に扶養をはずれ健康保険に加入しなければならない 夫の健康保険担当に上記のことを言われたのなら、それがトピ主さんの求めている回答です。 他の健保がどういう判定をしていても、自分の夫の加入している健保の運用が全てです。 一般的(協会健保か扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合)には 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」かどうかが判定基準です。 「今後一年間の見込み」というのがポイントで、で年収ではありませんし、過去の収入は問いません。 そこで月収108,330円という数字が出て来るのです。 もちろん各健保組合によって基準は異なりますが、他の健保の基準を聞いても無意味です。 ちなみに自身で国民健康保険に加入する場合の金額は、お住まいの市区町村によって異なるので、市区町村の担当窓口に確認してみて下さい。

トピ内ID:8500217966

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もう答えはもらっている(2)

🐱
蒼猫
因みに知り合いの話ですが、本人は社会保険の仕組みをあまり良く理解していなくて、扶養範囲内のパート勤務のはずが、パート先の繁忙期に勤務先の求めに応じて残業を重ねて月収が108,330円を超えること3ヶ月。にもかかわらず、被扶養者の変更届を出さず、夫の被扶養者としての保険証(3割負担)で通院、後で被扶養者の資格がなくなっていたことが発覚し、その間の医療費の健保負担分7割の返還を求められて真っ青になっていました。 しかも繁忙期が終わって収入が減ってもペナルティとしてしばらくは扶養に戻れなかったというオマケ付きです。 さらに言うと、国民健康保険の保険料は被扶養者の資格がなくなった時点まで遡って支払う必要がありますが、夫側の健保に返却した分の7割分は遡り加入をしたからといって国民健康保険では支払ってもらえず、あくまでも自己負担らしいです。 後からバレたらペナルティも大きいし、ご主人の顔を潰すことにもなるので、変更届は出しましょう。

トピ内ID:8500217966

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