本文へ

パート従業員の連続勤務日数について

レス28
(トピ主 0
041
まろん
仕事
現在の職場にきて5か月ほどになります。 某大学の食堂で仕事をしています。 職場の人数は8人です。 一日3時間、平日5日の勤務で週に3度ほど30分~1時間程度の残業がありますが、これは許容範囲です。 学生が少なくなる時期は隔週で休みになります。 問題は来週から始まる連続勤務日数です。 なんと26日連続勤務になっているのです。 小中学生の子供がいる主婦が5人いるため、子供の夏休み中にキャンプ等の予定が入っている人は先に休みを申し出ていますが、我が家の場合、主人のシフトがまだ未定なのと子供の塾の夏期講習、さらに部活の予定も未定なども重なり、予定が立てられずにいたら26連勤となっていました。 26連勤のあとは1日休み、その後また1日出て連休となります。 雇用契約書には平日1日3時間勤務、閑散期の就労時間は別途とありますが、上記のような連続勤務については書いていません。 パート職員就業規則も読みましたが、やはりそのようなことについて触れている文面は見当たりません。 以前勤めていた職場では毎月半ば頃までに休みが欲しい日などを申し出てシフト表を上司が作成していましたが、現在の職場では通常期にはシフト表が存在しません。 体調が悪くても休めないほど従業員がギリギリだからです。 今回の連続勤務のシフトは上司が作りました。 今までも(去年まで)そのような連続勤務があったと聞きましたが、それが当たり前で誰も何も思わなかったのかと不思議に思います。 1日あたりの勤務時間が短いが故にこのような連続勤務が可能なのでしょうか? それとも何か法律に抵触していますでしょうか? 詳しい方、回答宜しくお願いします。

トピ内ID:6068705412

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数28

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

同じようなとこで働いています

😨
bearbear
うちの大学食堂は20人ほどで回しています。 夏休みなど長期休みは、逆に週に1から3日の勤務になります。 そんな連続勤務はありませんが、日々の残業、ギリギリの人数、というのが同じです。 店長は赤字だから、残業するな、と。 でも仕事が残るので、サービス残業が横行。 パートが勝手にやりたいからやっている、風にしたいんだな、と。 もうブラック企業じゃん、と呆れています。 でも私は長期休みが比較的休めるので、ありがたい。 仕方なくしばらく続けるか、と。 昨年は、サービス残業多すぎて、誰か密告。労働監督機関が抜き打ちできましたよ。 結局今年だって、と私は思ってます。

トピ内ID:2334791026

...本文を表示

労基違反ですよ

041
りりママ
確かパートであっても15日以上の連勤は労基に障るはずですよ。 15日というところが曖昧なのですが、26日連勤が違法であることは確実です。 シフトを作っている上司が、その辺の知識が全くないか、或いは、どうせ パートの人間など、法律に関しては無知だろうとタカをくくっているか・・・ 後者であれば、面倒な事になりそうですが、上司に尋ねてみた方が良いですよ。 ちなみに、連勤すること自体が違法ですので、労基省の立ち入りなどがあれば トピ主さん自身も罰せられる事になるはずですよ。

トピ内ID:7023609273

...本文を表示

もちろん法に抵触しますよ

😢
はるか
雇用契約書や就業規則がどうであれ 変形労働制をとっていないなら 週に1日、もしくは4週間に4日のお休みは必須です。 別途休日労働の契約などをしていたら断れないこともあるかもしれませんが あくまで止むを得ない場合のことなので今回のケースだと断れば良いだけだと思います。 現実的にはあまりけんか腰にならず 家庭の都合もあるから最低週に1日とか2日のお休みはないと困ると申し出て それでも受け入れて貰えないなら、しかるべきところに相談を持ちかけてみては? 因みにもし26日勤務をした場合、週の7日目の労働は休日労働にあたり最低3割5分増しの賃金がもらえます。 そのことを指摘するだけでシフトをかえてもらえそうな気がします。

トピ内ID:9327769945

...本文を表示

上司に聞いてみてはどうですか?

041
酷暑
就業規則云々より、職場の上司に聞くべきではないですか? 大学は日曜日も学生が来るのでしょうか? 私は大学でカフェスタイルの所でパートをしています。 この大学は基本土、日、祝、は休みです。 夏休みも1ヶ月位休みになります。 何故日曜日、祝日も出勤になるのですか?

トピ内ID:0111116494

...本文を表示

法律に触れているかどうかはわかりませんが、

041
あじさい
どう考えても不公平でしょう。 シフトを作成した上司に抗議しましょうよ。 ただ、早く休みの希望を出さなかった主さんにも落ち度があります。 きっと、届けを出した人を優先しダメと言えず押し切られた形になったのかもしれませんね。

トピ内ID:6187630311

...本文を表示

変形休日制

「連続勤務日数」で検索すると下記の法律が出てきました。 ★労働基準法第35条 「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日、難しい場合は4週に4日以上の休日を与えなければならない。」 (休日の原則は週休制ではありますが、その例外として4週間を通じて4日以上の休日を与えれば週に1回の週休制によらなくても良いことになっています。) ★労働基準法施行規則第12条の2第2項 この変形休日制は、業種などを問いません。就業規則等には、4週間の起算日を明確にする必要があります。 (常時10人未満の労働者を雇う使用者は、変形休日制の定めをした旨を労働者に周知させなければなりません。) 休日に関しては、1日あたりの勤務時間は関係ないようです。 4週間(28日間)のうち4日以上の休日を与えなくてはならないので、連続勤務が可能なのは24日。 すなわち、連続勤務開始日(起算日)が就業規則に明記された上で、「24日連続勤務+4日休みが可能」ということ。 「26日連続勤務+1日休+1日勤+連休」は違法だとことですね。

トピ内ID:8165254415

...本文を表示

トピ主です

041
まろん
>bearbearさま 同じような職場でお勤めなんですね。 当方も残業はしないように言われますが、その時間では到底終わらないため残業になることがよくあります。 今日も1時間の残業でした。 労基署ですか…来てもきっと是正するように指導するだけで終わりますよね… >りりママさま 上司はどうやら労組も経験してきている人のようで、訴えてもなあなあにしやすいグレーゾーンを狙ってのシフト作成ではないかと推測しています。 連勤が始まって労基署が来たら私まで罰せられるのですか?! >はるかさま 今の仕事自体は好きなので辞めるつもりはありませんが、改善はしてほしいと思っています。 ちょっと話してみようかと思います。

トピ内ID:6720433634

...本文を表示

トピ主です2

041
まろん
>酷暑さま 私の職場も基本は土日・祝祭日はお休みです。 毎年この時期になるとこのようなシフトになるようです。 ただ、今月の土日はどうして出勤なのかわかりません… 来月の土日は授業もあり、教員免許の更新で先生方が来られるので食堂も開けるそうです。 >あじさいさま 私の休みの希望は本文にもある通り、主人のシフトや子供の部活の予定がまだわからないため出せませんでした。 それでも、他の人が休みを入れているのをわかっているなら、どこかで休みを入れてくれてもよかったのでは…というのが率直な思いです。

トピ内ID:6720433634

...本文を表示

不公平感はあるけど

041
にゃんのすけ
労働基準法に抵触するかだけを判断すると、抵触しないかと。 労働基準法で規定されている休日は、「毎週1日の休日or4週間で4日以上の休日を与えなければいけない」です。 今回の主様の連続勤務は、来週とのことなので、16日から始まり8月10日までの勤務となるのでしょう。 まず7月1日から28日までの4週間で判断すると、通常期は平日5日勤務とのことなので土日祝は休み。 となると、7月6日・7日・13日・14日・15日と5日間休日が与えられていますので規定をクリアしています。 残りの期間は、7月29日から8月25日までの4週間で判断となります。 8月10日までは無休ですが、その後11日・13日・14日と休日で以後は通常勤務に戻るのでしょうから、17日・18日・24日・25日と合計7日間休日がありますのでこちらもクリアですね。 他方、1週間で40時間以上働かせてはならないという規定もあります。 ただ、主様の労働時間では1日最高(残業込)で4時間なので、7日間でも28時間の労働時間ですから、こちらも規定の範囲内です。 働き始めが昨日からであれば、話は別です。

トピ内ID:6175854026

...本文を表示

梅さんに一票

041
パッセンジャー
労基法上は4週間に4日以上の休日付与が要求事項(必須)で望ましくは1週に1日以上の休暇となっていますから、24日までなら連続勤務は違法ではありません。(ただし勤務明けは4連休とならないと違法)トピ主の場合は26日の連続稼動も違反ですし、および次の休暇が1日しかないことも法律違反になります。ダブルで違反しているわけです。 現場だと、法律を知らない人が労務管理を行なっていることも多いので、シフトにうるさいこと言わない人のところに集中することがあります。言うべきことは言って良いと思います。大学の食堂って大学生協の組織じゃありませんか?上司が取り合わないなら大学生協本部に掛け合ってみてください。

トピ内ID:8710381379

...本文を表示

変形休日制の起算日について

2回目レス失礼いたします。 トピ主様の会社には、会社で定めたカレンダー(年間休日カレンダー等)はありますか? 起算日についてですが、1年単位の変形労働時間制を採用していなくても、「労働時間、休憩および休日に関する規定」として就業規則に記載されていると思います。 【例】1月1日が起算日の場合 (1)1/1~1/28 (2)1/29~2/25 (3)2/26~3/25 (4)3/26~4/22 (5)4/23~5/20 (6)5/21~6/17 (7)6/18~7/15 (8)7/16~8/12★ この例ですと、★で示した部分が問題の期間となります。 なお、1年単位の変形労働制の場合は、変形休日制は採用できないそうです。(1年単位の変形労働制の場合、連続勤務の限度日数は特定期間で12日間。) シフトを管理している担当者には法律に抵触することを言わずに、まずはやんわりと「体力的に辛い、家族の用事がある、(働き過ぎると)被扶養者から外されてしまう可能性がある」等の言い訳をして、週末だけでもお休みをさせてもらってはいかがでしょうか?

トピ内ID:8165254415

...本文を表示

24日じゃないと思いますが

041
さるぼぼ
1週間に1日休日が原則です。 就業規則等に定めていれば4週間に4日以上の休みを与えるでも可、と言う変形休日制をとる事が出来ます。 就業規則で変形休日制になっていませんか?もう一度確認しましょう。 変形休日制になっていないのなら、1週間に1日休みです。 4週間に4日以上の休みなので、連続出来るのは24日と言うレスがありますが、 例えば、7月1日~4日まで休みをとって、その後48日間8月21日まで働かせて、8月22日から休みにすると言う事も理論的には可能なので、 連続勤務日数は4週(28日)―4日=24日ではなく、 24日+24日=48日になると思いますが? 4週間に4日の休みの場合、 特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても必ず4日以上の休日がなければいけないものではないですから。

トピ内ID:1750754285

...本文を表示

起算日による

041
tosi
4週間に4日の休日は、4週間に4日休みがあれば良いだけなので、 最初に4日休んで24日連続勤務で4週間。 次の4週で、24日連続勤務して4日休み。 ↑のようにすると連続勤務可能な日数は最大48日になります。 7/1が起算日だと、 7/6,7/7,7/13~7/15の5日休みで7/16~7/28の13日勤務。 7/29からの4週は、 7/29~8/10の13日勤務で連続26日。 その後通常に戻って8/11,8/17,8/18,8/24,8/25の5日休みなので違反にはなりません。 7/10が起算日だと、 7/16~7/15の3日しか休みが無いので、8/6に休みをとらせないといけないので、7/16~8/5の21日間が連続勤務可能日になります。 起算日が何時かによって26日が違法なのか違法でないのかが変わってきます。

トピ内ID:6367440931

...本文を表示

嘘を教えている人が一杯

041
hide
他の方のレスにあるので、4週に4日以上の休みと言う形を採用しているのなら、最大48日連続勤務可能です。 >週の7日目の労働は休日労働 1週間に1日休みなら休日労働になりますが、他の方のレスの様に最初に4日休み24日勤務の場合、最初の4日が休日なので休日労働にはあたりません。 >「26日連続勤務+1日休+1日勤+連休」は違法だとことですね。 起算日や休みの日のとり方によって違法にならない場合も出てきます。 法律を知らない人が…ってレスも見ますが、 ・・・・詳しく調べてからじゃないと、 却って嘘を教えてしまう事になりますよ。

トピ内ID:7810362178

...本文を表示

1年単位の変形労働時間制

041
さるぼぼ
1年単位の変形労働時間制は、1日8時間1週40時間労働を超えて働く場合があっても、1年間のトータル平均で1日8時間1週40時間以内であれば労働時間がクリアされているとみなされるものです。 まず36協定を結びます(36協定がないと残業・休日出勤は出来ない)。 協定の締結内容は 1 対象期間を1か月を超え1年以内とし、 2 対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、 3  1日10時間、1週52時間以内(対象期間が3か月を超える場合、1週48時間を超える週の数について制限あり)、連続して労働させる日数の限度が6日(特定期間については1週に1日の休日が確保できる日数) 4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定するとともに、 5 労使協定の有効期間を定める で、労基署に届出が必要となります。 連続勤務12日と言うのは、1週に1日の休日確保する事が必要なので、 最初の週の頭で1日休み6日勤務次の週6日勤務1日休みで6日+6日=12日勤務となるからです。 1年単位だと基本的には連続して労働させる日数の限度は6日です。

トピ内ID:1750754285

...本文を表示

休日出勤を考えれば法律には違反しないです

💍
365
 休日出勤を考えれば、法律上1年365日連続勤務させても法律違反にはなりませんよ。  休日出勤は労使協定を労基署に届け出るだけでできますし、その休日出勤の日数の上限は決められていません。  もし、休日出勤の上限が法律で決められているという人がいるなら、その根拠となる法律と条文を教えてください。

トピ内ID:3730587945

...本文を表示

365さん

041
さるぼぼ
そんなに詳しい訳ではありませんが。。。 1週間に1日か4週間に4日の休日 ←が「法定休日」 これを上回る休日 ←が「法定外休日」 休日出勤は法定休日に出勤した場合に該当します。 法定休日は1年間で52日になるので、休日出勤は52日になるのではないかと思いますが。 1日8時間週40時間労働なので、 1日8時間勤務の場合、年間の勤務日数は260日以下、1日7.5時間だと1年間で278日以下にしないといけません。 260日勤務だと53日、278日だと35日 法定外休日を作らないと週40時間違反になります。 法定外休日は休日出勤の対象ではなく、残業手当の対象となります。 *8時間労働だと8時間、7.5時間だと5時間が法定外休日に出勤した場合の残業時間になります。 残業時間に関しては制限されていましたよね。 ・・・ 36協定って休みの日や勤務時間以外にも働かせる事が出来るって言う協定で、 休ませなくても良いって協定では無いです。 確かバス会社で、連続119日勤務させたとかで労基法違反ってニュースになってたと思いますけど。

トピ内ID:1750754285

...本文を表示

休日出勤日数に絶対的な上限はないですよ。

💍
365
> 法定休日は1年間で52日になるので、休日出勤は52日になるのではないかと思いますが。  そうだと思います。 > 法定外休日は休日出勤の対象ではなく、残業手当の対象となります。 > 残業時間に関しては制限されていましたよね。  法律上は絶対的な時間の制限はありませんよ。労使協定で1か月100時間でも200時間でも300時間でも残業の協定をすることは可能ですよ。長時間労働であるのは行政指導だけです。  また、休日出勤できる日数に法律上の上限はありません。  なお、行政指導に従わないことで不利益を与えることは禁止されています。 > 確かバス会社で、連続119日勤務させたとかで労基法違反ってニュースになってたと思いますけど。  行政指導に従って少ない日数で休日出勤の労使協定をしたらそういうこともありますが、行政指導に従わない労使協定を結べば、119日働かせても違法にはなりません。

トピ内ID:8124195232

...本文を表示

人は機械じゃ無いから 1

041
さるぼぼ
>労使協定で~可能ですよ。 厚労省から時間外労働のガイドラインが出ています。 特別条項を設定しても特別条項を使える期間はMAX6ケ月です。特別条項があるからと言って無制限になる訳ではありません。 >長時間労働であるのは行政指導だけです。 36協定をこえて働かせた場合、36条違反ではなくて32条か35条違反になります。違反した場合は119条の「6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」、刑事罰が適用されます。実際には労基署の是正勧告に従わないとか悪質な場合になるでしょうが。 >行政指導に従わない労使協定を結べば 是正勧告に強制力は無いとは言え、是正勧告に従わなければ労基法119条の罰則が適用となりますます。刑事罰で書類送検されますが。 是正勧告に従わないからでは無く法律違反だから。 「行政指導に従わない労使協定」では無く、「是正勧告を受けない労使協定」の間違いでは? 是正勧告を受けない労使協定だと、36協定を結んで、それ以上に残業がある場合は特別条項を付けておく等しておく事ですが。 とは言え、特別条項を付けている会社だと労基署は定期的に調査に来ますね。

トピ内ID:1750754285

...本文を表示

解釈間違いでしょう

041
myu
>休日出勤できる日数に法律上の上限はありません 「時間外労働だと1日を超えた期間に対して制限時間がありますが、法定休日に対しては何ら制限がありません」と言うのを、休日出勤出来る日数に上限は無いと解釈されているようですが、正しくは、 「休日出勤については時間外のような時間の制限はありません」です。 休日に出勤して8時間以上働かせても残業は発生しません。休日労働は休日労働です。35%割増賃金にして支払をしておけば問題はありません。(深夜は別) と言う意味での休日出勤には制限が無い、なんですけどね。 >長時間労働であるのは行政指導だけ 長時間労働だと労働基準法32条違反となって同法119条の「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。 労働基準監督官が事業所調査や臨検(立入検査)をした場合において、その事業所で労働法令違反に該当する事実を確認した時に行なわれる行政指導が是正勧告です。 是正勧告に従わないことと労働法令違反の事実が有ることは別問題ですので、その労働法令違反状態を放置しますと、その労働法令違反を理由に処罰又は送検されることになりますが。

トピ内ID:8829349384

...本文を表示

間違っていたら法律を示して訂正してくださいね。

💍
365
 特別条項を守らない労使協定は可能です。法条文に6か月が最大と書いてあるところがありますか?あるなら条文を示してください。6か月というのは、あくまで行政解釈なだけです。ですので36協定の上限の法律上の制約はありませんので32条違反にならない労使協定が可能ということになります。労働基準監督署に聞いて確認したらどうでしょうか。こちらは確認済みです。  また、休日出勤の上限はありませんよ。休日出勤の上限があるというならその法条文を示してください。休日出勤に法律上の上限がないことも労働基準監督署に確認したらどうでしょう。こちらは確認済みです。

トピ内ID:2519343193

...本文を表示

どういう根拠をお持ちでしょうか?

💍
365
>とは言え、特別条項を付けている会社だと労基署は定期的に調査に来ますね。  どういう根拠でそのようなことをいうのでしょうか?  実際に特別条項がある会社の数を考えたら、労働基準監督署が定期的に来れる数を大きく超えますよ。ですから物理的に労働基準監督署は来れませんし、身近な会社でも特別条項を結んでいても全然労働基準監督署が来ない会社のほうが多いくらいですよ。  どういう根拠で定期的に来るといっているのか教えてください。それから定期的ってどれくらいの期間だということでしょう?

トピ内ID:2519343193

...本文を表示

もうちょっと解説してあげると

💍
365
>特別条項を設定しても特別条項を使える期間はMAX6ケ月です。  せっかくだから解説しますが、これは、「労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を定める告示」という法律でないぐらいのものの第3条の「限度時間を越えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、」という解釈が6か月とされているだけです。そもそも告示を守らなければならない法律上の義務はありませんし、またその告示の解釈ですから、法律上の根拠があるということにはなりません。  解説本を読んでいて条文を読まないと、本当の解釈は理解できないと思いますよ。

トピ内ID:2519343193

...本文を表示

36協定はザル法ということで問題になってるの知らないの?

テイク
>36協定をこえて働かせた場合、36条違反ではなくて32条か35条違反になります。  36協定がザル法で労働組合が問題にしていることをご存じないようですね。  ガイドラインや通達、告示は公務員を拘束するものの、一般国民や裁判所を拘束しないことはご存じないようですね。  ですから、労働基準監督署に行政指導に従わないと強く言えば36協定は上限なく協定できますので、36協定に違反しないように協定をするだけです。  

トピ内ID:1465918171

...本文を表示

レスします

🐷
たーこ
  法律上は、労働時間も休日出勤も数字での制約はないです。告示とかそんなものだけで日本は緩い規制です。

トピ内ID:4610133657

...本文を表示

頓珍漢ですよ

ガイシャ
>「行政指導に従わない労使協定」では無く、「是正勧告を受けない労使協定」の間違いでは?  ↑の関係が理解できていませんね。ややこしいから説明はしませんが、頓珍漢なことが書かれています。  休日出勤の日数に上限はありません。ですので、だれも上限を定めた法律を出してこないでしょ。 >長時間労働だと労働基準法32条違反となって同法119条の「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。  長時間労働だから労働基準法32条違反になるのではありません。労使協定の限度を超えたことが違反になるのです。ですから、短い時間の労使協定であれば、短い時間で32条違反にもなります。また、長い時間の労使協定があってそれを超えなければ、長時間労働でも32条違反にはなりません。で、違反がなければ送検やその結果としての処罰はありません。

トピ内ID:7374798123

...本文を表示

どっちが正しいの?

気になる気になる
 気になるなぁ。いったいどっちの話が正しいの?間違いを指摘された人は、反論して正しいことを書き込んでほしいな。

トピ内ID:3682856725

...本文を表示

さるぼぼさんとmyuさんのは間違いです

💋
S3600
 特別条項は行政指導に従わないといえば無制限ですので、さるぼぼさんは軽くだまされるように書かれている行政の文書しか読んでないんでしょう。  長い時間の協定さえ結んでしまえば、法違反はなくなるので是正勧告は当然できません。  休日出勤の日数については、365さんのいうとおり自動車運転者に対するのも行政指導だけですし、それ以外の業務は行政指導もありませんので無制限です。  間違えたら説明もなく消えちゃうのは、どうかなぁ?

トピ内ID:5420427674

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧