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残業時間の計算額

レス16
(トピ主 0
041
腐ったみかん
仕事
 週の起算日が月曜日からで、月曜日から金曜日まで、朝9時から1日8時間働いたとします。  このとき、土曜日が忙しくて朝9時から16時間働いた時(休憩は1時間なので拘束17時間)のとき、時間給が1000円の人の土曜日(から日曜日にも入る)の給料額はいくらになるのでしょうか?時給以外に手当はなにもありません。  なお、36協定上の問題はありません。

トピ内ID:0780601243

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あの…

041
もも
すみませんが、もう一度読み直した上で、正しい時刻・時間をお知らせくださいませんか?多分こうかな?と補正して答えるのはよくないですもの。

トピ内ID:7254655414

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変形制は使用していません

041
腐ったみかん
 なお、変形労働時間制は採用されていません。

トピ内ID:6512612968

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正しくないというところを指摘していただけないですか?

041
腐ったみかん
 どこがわからないのでしょうか。そこを指摘いただきたいです。 月~金 9時~18時(休憩1時間) 土~日 9時~深夜2時(休憩1時間) の勤務の場合、土曜から日曜の17時間の勤務の支払額を知りたいということです。

トピ内ID:1031825913

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上司に相談

041
ff
上司に相談して下さい。就業規則に従って残業代計算されされていると思います。

トピ内ID:8190143965

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割増賃金

041
労務
週40時間までが法定労働時間です。 それ以上の勤務には割増賃金の支払いが発生します。 稼働日の時間外割増率は25%、休日の割増率は35%です。 ただし、休日としての土曜日に16時間の場合、夜10時以降の勤務は深夜手当が発生しますよ。 時間給以外の手当はないとのことなので、単純に時間給の1000円に割増率をかければ時間外手当の金額はわかります。

トピ内ID:5662011192

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週に勤務すべき日数、雇用形態がよくわかりませんが

😉
労働基準法
あなたの勤務実態、雇用形態がよくわかりませんが 1.あなたの出勤すべき日は・・・  月~金 の 週5日 ですか?   → 土・日2日間とも休日ですか?  月~土 の 週6日 ですか?   → 日曜日のみ休日ですか? 2.雇用形態は・・・  正社員ですか?  それとも時間給労働者ですか? 3.仮定  あなたの出勤すべき日数 6日(月~土)。             日曜日のみ休日。  あなたの雇用形態 時間給労働者 4.計算  土曜日について  時間給1,000円×16時間   及び  22時から深夜2時(深夜労働手当の対象時間帯・22時~翌朝5時  まで:労基法第37条。)の4時間に対しては、時間給1,000円に  対して、25%以上の割増(深夜労働手当)が支払われる。(労働  基準法第37条)  →他にもありますが、詳細は   労働基準法 第37条 を 検索して下さい。  あなたの会社の就業規則(就業規定)、あなたの雇用契約書には  なんと記載されていますか?

トピ内ID:8147030392

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労働契約による

041
黒猫
労働契約によるのでなんとも言えません。 もう少し詳しい情報が必要ですよ。

トピ内ID:0863282359

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説明と理解が悪くてすみません。

041
腐ったみかん
>上司に相談して下さい。就業規則に従って残業代計算されされていると思います。  すみません。会社の支払額が知りたいのではなく、時間給1000円で契約した時の法定の最低限の支払額を知りたいということです。  労務さん、よくわからないので、具体的に時間帯ごとにいくら払えばいいのかを教えてください。 9時~10時 ?円 10時~11時 ?円 11時~12時 ?円 12時~13時 休憩のため0円(ここはわかります) 13時~14時 ?円 14時~15時 ?円 15時~16時 ?円 16時~17時 ?円 17時~18時 ?円 18時~19時 ?円 19時~20時 ?円 20時~21時 ?円 21時~22時 ?円 22時~23時 ?円 23時~ 0時 ?円 0時~ 1時 ?円(ここから日曜です。) 1時~ 2時 ?円  なお、労働時間の特例措置対象事業場ではない場合で教えてください。

トピ内ID:2533066017

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今年の試験問題かな?

041
電波子
土曜日  9時~22時…時給1,250円(時間外割増2割5分)  22時~24時…時給1,500円( 〃 +深夜割増2割5分) 日曜日  0時~2時…時給1,600円(休日割増3割5分+深夜割増2割5分) 日曜日(法定休日)にはそもそも法定労働時間の概念が存在しない為、 週の法定労働時間を超えていても、時間外割増は発生しない で合ってるかな?

トピ内ID:7107347204

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法定の計算が場合によって違うなら、違いも教えてください

041
腐ったみかん
>月~金 の 週5日 ですか? >月~土 の 週6日 ですか?  2つの場合で金額が違うなら、それぞれ教えてください。 >正社員ですか? >それとも時間給労働者ですか?  正社員と時間給労働者で金額が違うならそれぞれ教えてください。 > →他にもありますが、詳細は  ほかにどういうのがあるのでしょう?それも是非、具体的に教えていただけないでしょうか?

トピ内ID:6512612968

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あの~

041
労働基準法
労働基準法 第37条 検索して 読みました? その条文の解釈についてわからないなら、その 質問をしていただいた方が・・・。 正社員等時間給労働者ではない場合は、「時間外労働(= 残業)」という概念があります。 したがって、「時間外労働手当」の支払い対象です。 名称にかかわらず、正社員など時間給労働者ではない労働者 の場合・・・  1日8時間を越えた部分、もしくは、週40 時間を越えた部  分について、法定の時間外労働の割増が最低限適用。  それに加えて、企業規模により、月の残業時間によって  時間外労働手当の割増率が変動することとなっていま  す(特例措置もあるのでさらにややこしい)。 名称にかかわらず、時間給労働者は・・・  単純に 時間給×実労働時間 休日割増・・・  正社員、時間給労働者ともに、法定の割増率が最低限適用 深夜労働手当  正社員、時間給労働者ともに、法定の割増率が最低限適用 したがって、各日(各曜日)が、それぞれの雇用形態別に どうなるのか、ご自身でExcel等で計算式を組んで数字を いれれば、計算できるはずです。

トピ内ID:8147030392

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電波子さんと同じですが (1)

041
にょ
休憩が12時~13時と特定されたのでわかりました。 時間帯によっては,深夜割増の額に影響しますのでね。 変形休日制も採用していない,という前提で。 1  9時~12時 1000円×1.25×3時間=3750円   1週40時間を超えていますので,割増率は25%となります。 2 13時~22時 1000円×1.25×9時間=11250円   1週40時間超と1日8時間超が重なる時間帯もありますが,   割増率は25%のまま変わりません。 3 22時~24時 1000円×1.50×2時間=3000円   深夜時間帯になりますので,残業25%+深夜25%=50%増となります。

トピ内ID:6424928721

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電波子さんと同じですが (2)

041
にょ
4 24時~26時 1000円×1.60×2時間=3200円   トピ主さんが知りたいのはここですね? 残業が延びて法定休日に突入した場合,   法定休日割増がつくのかどうか,という。   つきます。ただし午前0時を過ぎると,その日は法定休日労働の日になりますので,   8時間超・40時間超の割増はつかなくなります。   したがって,法定休日35%+深夜25%=60%増となります。 「法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働 となる。したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び 法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の 日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払を 要する休日労働となる。」(H6.5.31基発331号) ということで,合計21,200円となります。

トピ内ID:6424928721

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電波子さん、ありがとうございます

041
腐ったみかん
 電波子さん、ご回答ありがとうございます。  でも、週5日か6日で違う可能性が、正社員と時間給労働者で違う場合があるって言っている方がいますが、どうなんでしょうか?私はどちらも関係ないと思っていましたが。  それより、日曜日の勤務は、土曜日の勤務が続いたものなので、土曜日の勤務の継続で計算するというのを聞きましたが、それはどうなんでしょうか?土曜日の勤務が続いているのに、0時から急に3割5分というのはそれでいいのでしょうか?

トピ内ID:5153553513

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によさんのレスにもありますが

041
電波子
>土曜日の勤務が続いているのに、0時から急に3割5分というのはそれでいいのでしょうか? 変形労働時間制は採用していないという前提なので、 暦日休日制の原則通り、0時~24時が休日にあたると判断した次第です。 間違っていたらごめんなさいね。

トピ内ID:7107347204

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本当ですか?

041
腐ったみかん
>月~金 の 週5日 ですか? >月~土 の 週6日 ですか?  これの違いはどうなったのでしょうか?どちらでも違わないと思いますが。 >正社員等時間給労働者ではない場合は、「時間外労働(= >残業)」という概念があります。 > 名称にかかわらず、時間給労働者は・・・ >  単純に 時間給×実労働時間  これは間違った理解ですよね。労働時間制度が同じで正社員か時間給労働者かで、法定の支払い額は変わりませんよね。変わるならその根拠を教えてください。 >したがって、各日(各曜日)が、それぞれの雇用形態別に >どうなるのか、  雇用形態別には変わらないと思いますが、変わるならその法的な根拠を是非教えてください。  よろしくお願いします。

トピ内ID:5353355421

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