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相続税について教えてください

レス31
(トピ主 1
💋
恋さん
話題
姉とふたり姉妹になります。 両親から実家の相続を今近所に住んでいる姉にするつもりだと連絡がありました。 私は県外に嫁いでおりますので、それでかまいません。 実家を相続したのと、同じくらいの金額の生命保険を母にかけており そちらを私に相続して、平等にしたいそうです。(金額は聞いておりません。) ここからがご相談なのですが、 姉に家の相続も、生命保険の受取人名もしておき、遺留分という名目で私にお金を渡したほうが 相続税が安くなるので、そうしたいと言われました。 両親がいなくなった後に、お金にいつも困っている姉がきちんと全額渡してくれるのかすごく不安です。 こういう形にした方が、そんなに相続税が変わってくるものなのでしょうか?

トピ内ID:9946717721

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相続税は変わりません

041
居眠り
・相続税の金額は、原則実際に誰がいくら相続したかには、関係ありません。 ・法定相続割合(法律で決められた割合。ただし、遺言や相続人の協議結果が優先)で相続して場合で計算した総額を、実際に相続した金額で案分して負担します。誰か1人が全額相続すれば、金額が安くなる事はありません。 ・尚、遺留分は、トピ主が減殺請求をして初めて取得できます。場合によっては裁判が必要になります。更に、お姉さまが遺産を全て使ってしまったら、現実的には受け取れなくなる可能性もあります。(お姉さまが相続した遺産はお姉さまの物になりますので、自由に使えます。使い切ってなくなれば、「無い物は取れない」となります。)

トピ内ID:0498756325

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受取人は別々に

041
正春君
相続税を心配しているところを見ると、遺産は7000万以上あると いうことですね。 相続人は貴方と姉の二人ですよね。 でしたら2人の基礎控除は7000万円です。 仮に二つ合わせた遺産額が1億円とすると3000万円に対して相続税がか かることになります。 (3000万×15%)- 50万 = 400万円 ← 相続税です  400万現金で相続税を納付できますか? お金に困っている姉なら無理ですよね。 家はすぐに売れない(売らない)でしょうから、母の生命保健から出す ことになりますよ。 貴方としては、やはり生命保険は貴方が受取人にしておく方が後々いい と思います。 でも、何故母はそうしたいのかよくわかりません。

トピ内ID:5827121084

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貴女にお金は入らない!?

🐱
ダヤン
金使いの姉が、貴女にくれるわけがないです! 法テラスなどを検索して調べた法がはやいですよ!

トピ内ID:0083523961

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まず、相続税かかりますか?

041
my
実家の土地、建物の名義は現在父上ですか? で、生命保険は母上の死亡保険金でいいですか? 上記を前提とするのであればこれらは別の相続になります。 父上が実家の不動産しか財産が無くて、 姉上が生前から同居されるのであれば 都会に住んでいたり、豪邸であったりしなければまぁ相続税はかからないでしょう。 母上の死亡保険金が5,000万円を超えるなどの多額の保険だったり、 母上が他に財産をお持ちだったりでなければ こちらも相続税の心配はないでしょう。 どちらにせよ、姉上もあなたもご両親と同居していないので 生命保険の受取人もどちらでも相続税が減額することはありません。

トピ内ID:2409567319

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法定相続人なのに?

041
こころ
生命保険の金額も知らされず、家の相続も保険金もお姉様を受取人に してあるってことでしょう? 姉妹に平等に相続させないなんて、トピ文を拝見してとても違和感を 覚えました。 れっきとした法定相続人であるトピ主さんを、何故遺留分という形で相続 させようとするのかも意味が分かりません。 そんなにも相続税が低く抑えられるんですか? 生命保険の受取人をトピ主さんへ‥‥、と言っても今現在、書類にお姉様の 名前が記載されていれば、トピ主さんの手元に届くかどうかも、ご心配の通り だと思います。 相続税が抑えられても、姉妹の仲が悪くなりそうな予感がします。 司法書士事務所へでも訊いて見たら如何ですか? 私は遺言書の作成を済ませたばかりですが、二人の息子達には全て 50%ずつ相続させることにしてあります。

トピ内ID:3768445836

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生命保険は…

041
うたたん
確かかどうか … 昨年 父親がなくなりその時に 生命保険が少額ではありますがありました。受取人が弟になってるのでそのまま弟が受取ました。たしか 生命保険は相続分ではなかったと思います。なので相続税は発生しないと…なので受取人はトピ主様にしておくべきだと思います。 確認していないので間違いであればごめんなさい 法テラス等 相談されるのが賢明かと思います。

トピ内ID:7914693096

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保険金の受取人を

041
むぎむぎ
お姉さんにしてしまうと、お姉さんが受取るお金があなたにわたると贈与税がかかりますよ。そんな感じのお姉さんなら、すんなり渡すとも思えませんし…実家が現在いくらほどの価値があるかもわかりませんが、相続税は5000万+法定相続人数×1000万までは、控除されますので、実家の評価額と保険金を合わせて7000万までは、税金が掛からないと思います。あなたを受取人にしてもらうことが一番良いと思います。

トピ内ID:3742257429

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贈与税がかかるのでは?

🐤
ななし
詳しい事は弁護士へ聞いてください。 生命保険も土地もお姉さんが相続した場合、妹さんのあなたにお金が回ってくるか? お姉さん次第でしょうが、その時には相続税ではなく贈与税がかかると思います。 この場合、贈与を受けた主さんが贈与税を払う事になります。 相続税よりも贈与税の方が税率が高いので、お姉さんがお金を渡してくれたとしても、主さんが損する分が大きと思います。 でも、そんなに相続の額が多いのですか? 大した額もなくてそんな面倒な事をするなら、私なら相続放棄して身軽になりたいですが・・・ それか、主さん自身でご両親に生命保険をかけてはどうですか? もちろん受取人は主さんで。

トピ内ID:1136234712

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それは、だめです!

🐤
ピヨピヨ
1生命保険は、相続の対象となる財産には含まれません(受取人に所得税がかかることはありますが)。ですから、生命保険も合算して「その方が相続税が安くなるから」はあり得ません。2お姉さまがすべて相続してからトピ主さまが遺留分をもらおうとしても、お姉さまが渡してくれなければ、トピ主さまが請求しない限りそのままです。しかも1年で時効です。どうしても払ってくれなければ、最終的には裁判を起こすしかありません。そもそも、もし、お姉さまにすべて相続させることでトピ主さまが同意してしまったら、その合意の方が法定相続分より優先になりますよ。つまり、お姉さま100%、トピ主さま0%という分け方で確定してしまいます。 私は法律の専門家ではないのですが、トピ主さまと似た事情があり、人ごとと思えずレスしました。正直、トピ主さまに対しフェアとは言えないやり方で相続が行われようとしているのでは?という印象です。一刻も早く、法律の専門家に相談された方が良いです。とりあえずは市役所などの無料法律相談でも良いと思います。

トピ内ID:7826154894

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生命保険は違うようですよ

🙂
え?
受取人を姉に指定してるなら、相続に含まれないかと。だからトピ主に請求する権利はなし。 それに遺留分って少ないですよ。半分づつじゃないです。 生命保険はあなた名義にするべき。 お金は大事よ。しこりを残さないためにもトピ主さんにとって公平だと思うようにしてもらいましょう。 この案を誰が言いだしたのかな? トピ主も正しい知識を身につけて、言いくるめられないようにしましょう。 両親の死後、裁判、姉と絶縁は嫌でしょう? 調べまくりましょう。

トピ内ID:3568584717

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情報がすくなくて

041
 Y
わかりにくいですが、家の名義は母親名義でなんですね。生きているうちに生前贈与するんですか? 家の資産と、保険の額が相当あるんですね。 でないと、相続税はかかりませんし、1人の人が相続した方が相続税がかかります。 何人も相続人がいるほうが、分散されて相続税がかかりません。 保険の金額はわからなくても、家の資産はだいたい想像ができるとおもいますが? ネットなんかで土地の価格査定ができます。 なんで遺留分にする方が得なのか、それだけの情報では???です。

トピ内ID:6439181733

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う~ん

🙂
おっちゃん
お母様の保険金の受取人をお姉様にしておいて、お姉様からもらえば、相続税どころか贈与税まで取られませんか?

トピ内ID:8117767417

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約束されて 一筆入れたのなら終り

041
人が良すぎる
>私は県外に嫁いでおりますので、それでかまいません。 と 約束の返事をされたら それで終わりです。 相談はその約束の前にしなければなりません。 世の中は あなたが考えるように 善意と好意で成り立ってません 私ならこんな不思議な話 納得できません

トピ内ID:9942371240

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税のことは税理士さんに

💡
ミルルヴァの梟
資格がない人が教えることはできません。 できたとしても教えられたことが本当かどうかわかりません。(業として行っていない素人が勝手に言っていることですから。)

トピ内ID:1001894120

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騙されてる

🙂
おせっかい
>姉に家の相続も、生命保険の受取人名もしておき、遺留分という名目で私に >お金を渡したほうが相続税が安くなるので、 嘘です。 一人の相続額が大きくなると、相続税が高くなります。 全く逆のことを言ってますよね。 お姉さんの入れ知恵でしょうか。 遺留分とは、遺書などで全く相続する財産を相続できない場合でも、法定相続分の二分の一は請求できるという権利のことですから。 まあ、お姉さんが保険金を受け取って、 「実は母がしていた借金の返済で使っちゃったから、あなたの分はないよ」 で終わってしまう話だと思います。

トピ内ID:8592232153

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確か お二人なら

🎶
高齢者
8000万までなら 税金かからないと思いますが。調べてみてくださいね。

トピ内ID:1295346295

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ご両親の意図が分かりませんが・・

041
おおさむ
相続人を集中させる事で相続税が安くなることはありません。 だいたい、生命保険を「法定人受け取りではなく受取人を指定」すると遺産相続での分割対象には一般的になりません。それだと、指定する意味がありません。 家と生命保険を兄弟で分けると言う話なら、それぞれに成る様にキチンと対処しておくべきです。 何か問題があって、貴方に何も遺産相続させたく無いのでは?と感じてしまいたくなる提案です。 それとも、兄弟仲が悪くて家を分割対象にされるのを恐れて家の分割分をお金で払えるようにお姉さんにお金を残す(保険金を受け取らせる)と言う事なのでしょうか?? あらためて言いますが相続税対策にはなっていません。 先の話で揉めるのも嫌だと思いますが、だいたい生命保険なんて何時でも解約出来るし受取人も変更出来ます。 こんな話が今出る家族関係が心配です。

トピ内ID:5575706038

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今年相続を経験したものです

041
せりこ
ご両親が健在とのことで、まず、どなたが相続人になった場合かによって変わってくると思いますが、 相続人がお母様、お姉さん、主様と仮定しますと、 非課税枠は動産不動産あわせて八千万ということになり、それ以上に財産があれば、超えた分に相続税がかかってきます。 不動産の場合は評価額で計算されます。 また、今不動産の名義を変更される場合、変更から3年以内になくなった場合、相続財産として計算されます。 亡くならなかった場合は、贈与とみなさてるか、生前相続とみなされるか(一人2500万までの非課税枠が有ります)だと思いますが、 生前相続とみなされた場合、その時は相続税はかかりませんが、相続が発生した場合(お父様がなくなったら)相続財産として計算されます。 贈与とした場合は、もっと高い贈与税がかかってきます。 ですから不動産を名義変更するには注意が必要です。 続きます

トピ内ID:1069105886

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生命保険に関してですが・・

🐤
小春日和
生命保険は遺産とは別物です。 受取人になっている方しか受け取れません。 たとえ夫婦・親子・兄弟でもです。 遺産ではありませんから遺留分なんかもありません。 なのでお姉さんの言うように「姉名義」にしたら姉だけしか受け取れません。 お姉さんの主張はアヤシイです。 姉名義にするメリットは何もありませんし、姉名義にすれば姉に支払われるだけですから絶対に辞めておかれた方がいいと思います。

トピ内ID:3650911299

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今年相続を経験したものです 2

041
せりこ
相続非課税枠は 基本控除5千万+一人1千万X3人 で8千万です もし資産が大きいのでしたら、配偶者には総資産の半分が非課税で贈与できるはずで どちらかがなくなった場合、半分の資産ー8千万 に相続税がかかりますから一回分あたり安くなります。 その次には 半分の資産ー7千万 となり、7千万ぶんが得ですよね なので今、すべてをお姉さん名義にする必要はないかと。 どうしても不動産をお姉さん名義にするなら、 保険の受取人は主様にすればいいと思いますけど 誰が受取人でも、相続財産として計算されますから、そのほうがモメないし ひとりに集めておくのは危険です。 誰が受取人でも、名義が誰のものであっても、変更後3年以内亡くなったなら  総資産に相続税はかかってきます。 特に不動産はわかりますから、必ず税金がきます。 贈与とみなされた場合の贈与税は相続税の数倍です。 現金が多くあるのでしたら、贈与税控除枠、毎年120万まで、お二人に入金してもらったほうがいいのでは? 素人考えでヘタなことする前に、税理士さんに相談したほうが良いと思います

トピ内ID:1069105886

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続きです 3

041
せりこ
よく読んだら、生命保険に加入してるのはお母様ですね? ではお父上がなくなった場合の相続には保険金は含まれないですね。 相続財産が8千万円万以下なら、どっちみち相続税は0円です。 申告する必要もないですよ。 お姉さまの言い分は間違いです。 どのように分割しようが放棄しようが相続税は変わりません。 不動産がお父様の名義で、お父様がなくなったときは主様はなにももらえないのでしたら(相続放棄?) お母様の保険金受取人は主様にするべきです そしてお姉さまに相続放棄してもらえばいいと思います。 不動産名義変更で生前贈与とみなされ、贈与税がきたばあいはお姉さまに支払い義務があり 相続とは関係のないことです 主様きちんと知識をつけることです ダマされないよう頑張ってください とはいえ、相続がきっかけでご家族が疎遠などとならないように 落とし所もあるかもしれませんね。

トピ内ID:1069105886

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全くわからないのですが

041
ごめんなさい
こういう所で聞くと 相続税の話とは関係のない方向に広がってしまいがちですので (お姉様の愚痴込みで書き込みされているならそれはそれで良いのでしょうが・・) お住まいの自治体の無料相談などに行かれてはどうでしょうか。 私も相続税の疑問があって行ったことがありまして まぁちょっと話が解りにくいおじいさんでしたが(笑) 自分の勘違いや疑問はいちおう解けましたよ。

トピ内ID:3763744559

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逆では?

041
cocop
お姉さまがしようとしているのは、つまりはトピ主さんが相続放棄をして、遺留分だけをもらうということに表面上はして、後で相続分をきちんともらうという事でしょうか? 専門ではありませんが、数年前に相続税を申告した者として、私の知る限りでは、お姉さまが提言しているほうが、相続税が高くなると思います。なぜなら相続人の数が減るからです。逆に始めから、キチンと相続をする事で申告したほうが安くなると思いますが。もしかしたらお姉さまは、貴方の相続分の現金も自分のものにしようとしているのではないですか?と第3者からは思えます。しかも、貴方は保険の額を知らないのですよね。ならば、貴方をだますのは簡単なのでは?

トピ内ID:0344865393

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嘘です。

041
オヨヨ
遺留分は本来の相続分の2分の1です。 あなたの取り分が2分の1になるって事になりませんか? 相続税は相続した人全員の相続財産を合算し、基礎控除等を引いてから計算し、相続財産に応じて配分するので、法定相続人であれば誰が相続してもトータルは変わりません。 以下想像ですが…不動産だけを相続するお姉さんは相続税を支払う資金が無いため、あなたが貰うはずの現金からお姉さんの相続税も払ってから、あなたに残りの現金を渡すつもりでいるんじゃありませんか? お金に困っているなら現金も欲しいでしょうね。 一度ご自分でも本など買ってきて試算してみて下さい。 知識が無ければ騙されてしまいますよ。

トピ内ID:5127829271

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失礼ながら

🐴
馬の尻尾
素人相手に訊かれるよりは、税理士や税務署など専門家に訊かれた方が 良いと思います。

トピ内ID:2541256995

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ヘンです

041
揚げジャガ
ご両親のために、「実家の名義はご両親のまま」になさってください。 生命保険の受取人から、トピ主にお金を渡すと、相続税より相当高い「贈与税」がかかります。 姉はトピ主に、何一つ、渡すつもりはありません。 ヘンなことを言い出す姉は、疑っていいです。 ご両親のためにも、税金の勉強をしてください。 ネットを検索するだけでも、ずいぶん知識は身につきます。

トピ内ID:8688100715

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保険金は受取人のものになります。

041
そらまめ
死別した夫は、妻・私、義父、義母そして自分自身をそれぞれ受取人にして保険をかけていました。だから、保険金だけで全部あわせると1億を超え、法定相続人は妻と子ですので、義母と義父が受け取った保険金は遺贈となり、税金がかかりました。ですから、受取人はあなたにしてもらわないと一円も貰えません。

トピ内ID:3742257429

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専門家に相談を

ある男性
 まず、レスの多くは説明が不十分であったり、前提となる事実関係を確認せずに回答していますので、トピ主さんの場合にそのまま当てはまるとは限りませんので、御注意下さい。  私は税理士ですが、私どもへ相談に来る方の「(親戚に)この方が相続税が安くなると言われた。」との内容は多くが相続税が安くなることより、特定の方が多く相続財産を得ようとしている場合や、関係のない第三者が財産の横取りをしようとしている場合に多く耳にします。  特に今回のような特定の者に一旦すべてを相続させると言ったやり方は、相続税の問題ではなく、その方がすべて、あるいは多くの相続財産を得ようとしているケースが多いです。  また、現在の法律では受取保険金についての非課税分が一部ありますので、これを利用して相続税を安くする方法自体がないわけではありませんが、それをする場合に「姉妹の一方に家の相続も、生命保険の受取人名もしておき、遺留分という名目で、もう一方にお金を渡したほうが安くなる。」というものはありません。  したがって、この件については、弁護士や税理士等の専門家に、相談されることをお勧めします。

トピ内ID:0152123445

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姉にそそのかされてる

041
よかいち
相続などせずに姉妹の縁を切るといいです。

トピ内ID:4445375678

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皆様、本当に有り難う御座いました!

💋
恋さん トピ主
休日出勤&残業が続き、お礼が遅くなり失礼しました。 こんなにも沢山の方が心配してくださり、有り難いです。 不安な気持ちで一杯でしたが、すっと背中を押してもらえたようです。 家は父の名義で、今回の話は母から電話で聞きました。 ただ姉からの入れ知恵は十分ありえます。姉のアパートの本棚に相続関係の本が何冊か並んでいました。 7000万円までなら相続税の心配があんまりいらないというのは知りませんでした。 実際の相続の合計金額も不明ですが、これから確認していきます。 ある男さんのレスに、こういうケースは少なく無くあるんだと知り、税金の事にうとい 年寄りや、相続にあまり興味のない私なんかは誘導されてしまいかねないのですね。 小町に相談して良かったです。何人かは、今回の相談内容のケースもありだというレスもあるかと思っていましたが、 全員ありえないというお答えだったので、きちんと専門家に相談して今後のことは決定したいと思います。 貴重なお時間をさいてレスしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

トピ内ID:9946717721

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