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養護施設に入る遺児のためにお金以外にできること

レス6
(トピ主 1
041
こまっちゃん
子供
遺児となった夫の前妻との子を施設にやることで揉めているトピを見て考えました。

自分が死亡した場合に全く身寄りがなくなり、養護施設や乳児院に入ることになる我が子のために、十分な遺産(例:持家+私立コースに十分な教育資金+α程度)以外に準備しておいてやれることはなんでしょうか?
ただし、「善意で引き取ってくれる/頼れる知人を作っておく」は除外します。(あてにならないことは別トピが証明してますので。)
遺児の年齢は乳児~小学低学年程度でまだ十分な意思や判断力がないくらいを想定しています。
親(自分)は現在健康に不安があるわけではなく、あくまで、不慮の事故等に備えて、という話です。(死期が迫っているならお金をかけてでも弁護士等に後見人を頼むでしょうから)

例えば、
遺書を作成して養育方針を書いておけば(大学まで行かせたい、塾にも通わせてやって欲しいとか、、。特別養子先は大卒家庭希望、とか。)施設の職員さんに配慮してもらえますか?
私立小(高校大学まである)に在学中の場合、お金が十分で場所がOKなら施設から通い続けられる?(さすがに無理かな、、、。)
持家のマンションは賃貸に出して収入にしてほしい、などというのは可能?(誰が手続きしてくれる? 元々住人の入った賃貸物件を持っていたらOK?)

欧米などで大金持ちが、お金を払ってあらかじめ弁護士(?)に後見人を依頼しておく話は聞きますが、日本でも可能ですか?「お金に困ってはいない」程度の庶民に手がでる費用なのでしょうか?

一人っ子同士の夫婦なので、ちょっと考えてしまいました。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:5634022284

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全く身寄りがないのですか?

041
心音
ご夫婦揃って?? 親きょうだい以外にも 親族も捜されますよ?? 遺言を残した所で 全て叶うことは無いと思います。遺児が遺言をしっかり守ってくれる以外は。 それを遂行してくれる弁護士さんを雇うのは 庶民レベルでは無理かと思います。 せめて遺言書に 全ての財産は子供に行くように書いておく位ではないでしょうか。 充分な遺産がある事に越したことはありませんが それよりも その財産を簡単に使ってしまうような子供に育てない方が先です。 別トピを見て不安や疑問になったのでしょうが それよりも まずすべき事がありますよ。

トピ内ID:2436713745

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ありがとうございます

041
こまっちゃん
心音様 レスありがとうございます。 身寄りは、今のところはいます。しかし、全くあてにならないのです。 例えば、子から見て曾祖母90近い。祖母80代。大おじおばは若くても70代。良い関係ですし、万が一があれば力を貸してくれると思いますが、皆高齢ですから、数年以内に全滅してもおかしくありません。 伯父もいますが、親とは父違い(祖母が初婚時に婚家に残してきた息子)で、親本人はおろか、母子自体が別れて以来一度も会っていないという関係です(今とは時代が違う)。しかも、60代バツイチ独身(奥さんの方に前夫との子あり)と聞いていますから、引き取るわけもないです。 ただ、私共個別の事情を相談したいわけではなく、一般論として、施設に引き取られることになる幼い子にしてやれることを伺いたいのです。 いくら保険金等で遺産を残してやっても、中卒で世間に放り出されてしまったら、財産の使い方すら学べないでしょう? 乳児~小学校低学年と指定したのは、「親がちゃんと育てるより前に」という意味を含んでいます。また、婚外子はいませんので遺産が子以外にいく心配はありません。

トピ内ID:1832849389

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本当にしたいのなら

041
ぶーこ
遺言には主様の書かれている事はまったく意味がありません。 私もあのトピを見ましたが、あのトピ主さんが言っている事、法的には無理です。家裁で裁定されますから。 実際、主さん夫婦が亡くなった場合は家裁で親族から保護者となる人物を裁定されるでしょう。 正直、前回のトピは感情論ばかりで、じゃあ実際にはどうなんだっていうとまったく出来ない事だらけでしたので、本当に心配なら専門機関に相談すべきです。 ちなみにうちの息子には公正証書にした遺言に未成年後見人として知り合いの行政書士、後見人の監督として私の顧問弁護士をつけてあります。 その支払いは私が死んだときに発生します。あくまでも財産の管理ですから、子供は施設か親戚に預けられるはずです。しかし財産の管理を専門家にゆだねる事により、勝手に財産を使われない事、希望の学校へ行かせてあげる事はできます。 はっきり言ってお金しかしてやれないのが現実です。

トピ内ID:8934219313

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すみません、書きモレです。

041
ぶーこ
今後、法整備がどうなるかわかりませんが、現時点では、遺言、とくに公正証書にしておけば、非常に効力を要します。 私の場合はフクザツな事情で、家裁の裁定から一番近い直系血族に子の親権と財産が渡るを防ぎたいからです。 このような答えは、はっきり言って専門家のほうが詳しいです。私も相談したとき、思いもよらない事を教えて頂きました。 お金は公正証書の作成代と相談料です。実際に私が死亡して初めて効力を持つものなので、後見人への支払いは死亡後、後見人制度を整備している行政書士会の金額を考慮し、妥当な金額を弁護士と決めてもらいます。これも遺言に書いてあります。ほかの方法もあります。とにかく、相談する事をおすすめします。 そしてお子さんが成人した時、改めて遺言書を書き換えればいいのです。その時は公正証書にしなくても、お家の金庫の中でも十分です。ただし遺言書は書き方を間違えると効力がまったくなくなるのでご注意を。

トピ内ID:8934219313

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やっぱりお金くらいなのですね、、

041
こまっちゃん トピ主
ぶーこさん 欲しかったものにかなり近い情報をありがとうございます。 行政書士と弁護士ですか。お知り合いであっても、「善意」だけではなくちゃんと報酬を支払う契約の形にできるのですね。 生前からずっと「依頼料」みたいのを払い続けなければいけないのかと思っていましたが、作成のための手数料程度が一時的にかかるだけならば、私共でも手が出そうな気がしてきました。 個人事務所だと、万が一その人が廃業されてしまうと困るので、複数人が所属している大きいところの方が継続性という点では良いのでしょうかね、、。敷居は高いですが、、。 とりあえず、一度相談に行くことを、まじめに検討してみます。 ありがとうございました。

トピ内ID:5634022284

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わたくし事ですが

041
ぶーこ
交通事故の被害者になり、その時にお願いした行政書士と働いていた会社の会社の顧問の弁護士です。 行政書士、弁護士は二人以上で法人化できますが、どの事務所も個人が集まって事務所を共有していますので、未成年後見人に万が一の事があれば同じ事務所の人間が引く継ぐとは思いますが、それも家裁にゆだねられてしまいますので、確実とは言えないのが現状です。 しかしながら、個人経営の集まりであるので、行政書士会、弁護士会等、横のつながりは強いです。 私の場合は、やはり子供の事ですから顔も知らない先生よりも・・と思いました。子供が成人するまであと5年です。私も健康には気を付けています。 あと、これは行政書士から聞いたのですが、病死でなく交通事故の被害者で死亡すると何千万単位の慰謝料が入ってきますから、未成年後見人はもっと整備されるべきだし、遺言書ももっと普及すべきだと言っていました。 一度、お話を聞くと良いと思います。

トピ内ID:8934219313

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