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職場の有給に詳しい方

レス10
(トピ主 0
🐧
ふふ
仕事
今の職場は、在職中に有給を取得せねばなりません。

今までの職場は、例えば7月いっぱいで辞めることになり、有給が10日余っていたら、7月20日以降は出勤せず、10日有給扱いに出来ました。

今の会社は、それが出来ません。
消化してない有給は捨てることになります。
法律上はどうなのでしょうか?

因みに、早朝~夜2交代制の仕事で、私達パートが有給取得したら、人がおらず、代わりに本社の上司が出勤するシステムです。

トピ内ID:1448430637

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大量に同じレスが付くと思いますが・・・

tako
 会社のいう通りが法律通りです。  年次有給休暇は、休むことができる権利ですから、在職中しか取れません。お金をもらう権利でなく、休める権利ですから。欲張りはやめときましょう。

トピ内ID:1408733394

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自分で書いてますよ

041
にゃんぴ
消化してない有給は捨てることになります。 そのまんまですよ。 有給で休む権利を行使しなかっただけです。 ごくまれに、有給を残した場合にお金で買い取ってくれる会社もあるようですが、普通はそんなんありません。 有給は早めに消化するのが賢いやり方です。 しかし最近は、有給を取りづらいようにプレッシャーをかけてくるような会社も多いようですし、有給取得に苦労している人はいっぱいいます。…というか、真面目に働いてる人は皆そうだと思います。

トピ内ID:6884449701

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えーと肝心なことが抜けてる

🐱
今回は匿名で
なんでできないの? 会社の事情? だとしたら、退職届を出して、ついでに有休届を出して、休めばいいだけかと。 ガタガタぬかされても休む。 出てこい!って言われても休む。 出来れば音声で休むって言われて怒られてる所録音しとくと、効果的だと思う。 有休届を出したってことは残るから。 消化しない有休は捨てる事になるのは当たり前。 法律上も有休が使えるのは、働いている間の事だけ。 やめてからじゃ使えないし。 半年で10日、1年半で11日以後1年に1日づつ増えて6.5年以上の20日で打ち止め。 使いきれなかった有休は翌年度に限って繰越できる。 たとえば6.5年働いてて、一度も有休取らなきゃ40日の有休があるってこと。 要するに、本社の上司がではなく、トピ主様がやめたら誰かかわりを入れれば良いだけの事だと思うよ。会社がね。 有休届を出して文句言われるようなら、それこそ、労働基準監督署で相談してみます~って言えばいいだけだよ。 働いているうちなら十分通用すると思うよ。

トピ内ID:8293018218

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就業規則を確認してみてください

🐱
猫だるま
トピ主さんの仰る >今の会社は、それが出来ません。 が就業規則上で決められている事でしたら、難しいと思われます。 ただし、退職日に余裕を持てば不可能ではないようです。 「退職時には、時期変更権は使えません。この権利が使えるのは社員が働いている間だけのことで、退職日が決まっている人に対し、退職日を先延ばしして取得時期をずらすように求めることはできません。」 とあるサイトでこういう回答があったので、退職日までに余裕を持って引き継ぎ等もきちんと出来るという場合は全部取得して退職というのは出来るようですよ。 とはいえ、そのサイトでは 「退職を決める前に就業規則をきちんと読んでおき、引き継ぎには余裕を持って取り組み、万事滞りなく退職できるように心がけましょう。」 と締めくくっていましたので、事前の確認や根回しは必要なようです。

トピ内ID:8709446470

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普通です

041
れんこ
在職してるから有給とれるんですよ 退職前に欲しいなら退職前に取ることです

トピ内ID:0203466128

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事前に消化しました

041
むぎ
当時やっていた仕事は、月締めの業務も多かったので、月末に向けて纏めて取得する事が出来なかったので、事前に何回かに分けて消化しました。 後任の人との引継ぎの予定が狂って3日ほど残りましたが。買いとってくれる会社も有るみたいですが、法律では決められていないみたいです。 トピ主さんの場合、後任のパートさんが採用されていれば、最後に纏めて休んでもその人が出勤するので問題無かったのでしょうけれど、代わりが本社の上司となると、要相談でしょうね。 纏めて消化すると、上司がずっと夜勤とか有る訳でしょう?日勤の時に、何回かに分けて消化するとか、そんな感じかな。

トピ内ID:8020243725

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本社と交渉してみたら?

041
ふとん屋さん
私が以前勤めていたところも辞める前にまとめて有給にするという前例がなかったようですが、 人事だか、経理だかに交渉しまして、結構あっさり有給消化できました。 まずは、言ってみるもんじゃないでしょうか。 もちろん、当初は前例がないといわれましたが、かなり強めに交渉しましたので 交渉力に自信がないと難しいかもしれませんが。

トピ内ID:3203130745

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私の知りうる限りでは

💡
むら
退職日を迎えたら 未消化分の有休の権利は消滅してしまいます。 買い上げてくれる会社もあるようですが義務付けられてはいません。 法律上は原則として退職日のギリギリにまとめて取ることは可能なはず。 時季変更権(忙しい時期や休まれたら困る時期に有休をとりたいと言ってきた社員に対して、却下する権利のようなもの) という権利が会社側にあるのですが 退職直前に申請されたものにたいしては 退職後に伸ばすことは不可能なため、この権利は会社側は使えません。 よって未消化分の有休を使い切りたいという申し出にたいして 会社側が断ることは出来ないはずです。 ですが次の人に仕事を引き継がなきゃいけないのに その業務が完了してない状況で 退職日まで有休とって一切出社しないというのは 現実問題、他の人に迷惑かかりますし 出来るだけそれはしてほしくないという会社の気持ちから 「できない」というムードを漂わせてるんじゃないでしょうか あまり強引なことをして後味悪く辞めていくのも嫌ですし 出来るだけ退職を決めた時は前もって計画的に消化しておくほうがいいでしょう。

トピ内ID:0581788301

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ご利用は計画的に

😉
ロード
> 因みに、早朝~夜2交代制の仕事で、私達パートが有給取得したら、人がおらず、代わりに本社の上司が出勤するシステムです。 いきなり急に休みを取るからそうなるのではないですか? たとえば10月20日までに11月以降の有給休暇申請をしたら、それを織り込んだシフトが作られるでしょう。 締日が何日なのかは知りませんが。 『余裕を持って、計画に取得しなさい』と言っているだけであって、そんなのが違法になるはずがないのです。

トピ内ID:6788565271

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法的にはOK

041
gon
タイトルのとおりです。 労働基準法上、有給休暇は本人の希望した日にとらせなくてはいけませんが、会社には「時季変更権」があります。簡単にいうと「この日は忙しくてほかの人を充てられない(などの理由)からほかの日にして」ということです。 途中でやめる人はこの「ほかの日」がなくなっちゃうんですよね。 会社としては「ほかの日に休ませてあげたいんだけど、その日がないんだよねー」ってことです。 なので、やめる前からちょこちょこ消化しておくしかない。 ちなみに買い上げ(退職日を伸ばすのではなく、退職日は決まりでそれ以降の分の給料をもらう)は基本的に禁止です。 (いろいろ抜け道はありますが) 細かく書くと文字数オーバーになってしまうので簡単に書きましたが、いかがでしょうか。

トピ内ID:2488888736

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