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夫の事故の保険金。妻は関与できないのでしょうか?

レス19
(トピ主 1
041
まねこ
ひと
トピを開いていただき、ありがとうございます。 五十代の夫婦です。 子供は自立しました。 タイトルのお話しですが、説明させていただきます。 数年前、夫が交通事故に遭いました。 こちらは10:0の被害者側です。 元来、亭主関白な夫ですが、入院中はわがまま三昧、退院後の通院も必ず付き添えと言われてきました。 それでも自分なりに、出来ることは頑張ってきたつもりです。 事故の影響なのか、最近は暴言がひどくなってきました。 実は夫は自分と先方からの保険金を億単位で受け取っており、それは私の知らない金融機関で預金通帳をつくり、自己管理しています。 ある日、いきなり「離婚してもこの保険金はお前には1円も渡さない。これは自分が障害を抱えたときに使うものだ」と言い出し、驚きました。 つまり、自分が怪我をしたために得たお金だから、お前には関与させないというのです。 悲しくなると同時に、言い知れぬ憤りを感じました。 そもそも、大金を握っているから、ここまで強気なのでしょう。 夫婦の情など、何とも考えていないことに、情けなさも覚えました。 現在、私自身は離婚は考えていませんが、もし万が一、離婚となった場合は、夫の主張は通るものでしょうか? 財産分与などにくわしくないため、わからないでいます。 詳しい方、ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:1933560772

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

精神的苦痛を受けたのは旦那さんだけなので、その部分は独占

041
セイウチ
「保険金」がなぜ支払われるのかを考えてみましょう。 事故で痛い思いをしたとか、そういう精神的苦痛は被害者当人しか被っていません。 従ってこの部分に対するお金は旦那さんのものであり、離婚でも分与しなくて良いお金だと考えて良いのでは? 通院に付き添うのは特別なことではなく、トピ主さんが仕事をしていないのなら 夫を支えるのが主婦の仕事なので、それにお金を要求するのは?ですね。 旦那さんが働けなくなった為に収入が減った分の補填に関しては、 生活費の一部ですので折半という形でも良いのでは? (ただし、受け取った額が将来分も算定されているなら、トピ主さんの取り分は事故から離婚するまでの期間分) ただ、現在仕事ができるまで回復しているとしたら、元々所得補償の部分は少なく、 保険金の大半は精神的苦痛に対する補償でしょうから、トピ主さんが貰えないお金です。 もし、それを分与するという話になるとしたら、旦那さんの世話や介護とセットになりますよ。 それがたとえ離婚後であってもです。だって将来分も含めて貰うんですから。

トピ内ID:1018971080

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確か・・・

041
う~~ん
解約保険料は財産分与の対象になると思いますが、保険金は対象には ならなかったと思います。 なのでトピ主夫様の主張は間違ってないと思いますよ。

トピ内ID:5135309773

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保険金の内訳は?

041
三毛猫
億単位の保険金となれば、それは怪我に対する補償だけではないのでは? その怪我によって働けなくなった分の生活費の補償(休業補償)のようなものが含まれていませんか?もしかして今後仕事に復帰できる可能性がないため一生分の生活費の補償としての金額ではありませんか?保険の契約の内容やご主人のお給料にもよるでしょうが。 休業補償が含まれているなら、それは給料の代わりの生活費ですから妻が関与できないことはないと思いますけど。離婚となった場合にそれを財産分与できるかどうかは分かりませんが今現在の生活を支えるお金としてその保険金を使うのは当たりまえの事だと思います。 こんな言い方は失礼かもしれませんが、離婚ではなくご主人が先に亡くなった場合、そのお金の半分はトピ主さんのものですよ。ただし相続に関する法律が変わり(基礎控除額の引き下げ)、おそらく相続税がかかってくると思いますが。

トピ内ID:7054116128

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就労不能状態なら数十万~数百万は

041
忠幸
まず、ご主人名義の保険金については分与は難しいと思います。 もう一方の加害者側からの保険金(慰謝料)についてはケースバイケース と思います。 例えば、ご主人が事故で就労不能状態(無収入)となり、その保障が慰謝料 に含まれている場合、事故日~現在迄の健康時の収入-生活費-大よその 貯蓄額を算定すれば、その半分を共有財産として請求することは可能です。 金額は、健康時の年収と当時の平均貯蓄額次第ですが「数十万~数百万」 くらいは得られるのではないでしょうか。 ただ、事故後も就労可能で収入があり、保険金(慰謝料)からの持ち出し (生活費)が少ない場合はもっと下がるかと思います。 >夫の主張は通るものでしょうか? 残念ながら概ね主張通りになります。

トピ内ID:8916926851

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微妙

041
1円も権利がないとは思いませんが、微妙なケースだと思います。 受取人が配偶者でも婚姻時満期になったものは共有財産となります。 ただ、今回の場合は事故による支払いですから、通常の満期扱いと なるのかそこらへんが微妙になってくるかも知れません。 保険については契約もややこしいので、弁護士さんに相談してみるの が一番確実だと思います。

トピ内ID:1559882741

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寄与分

041
くものす
ご主人の入院がどの程度の期間なのか、そしてその後の症状(介護の必要性)や通院の頻度などにもよると思いますが、家庭裁判所での調停となった場合には、入院中及びその後の生活支援での寄与分として、ある程度の財産の分与は請求できると思います。 また、離婚の理由が、ご主人の日々の生活での暴言やひどい態度であった場合(きちんと記録などを取っておくほうがいいと思います)には、慰謝料の請求もできます。 したがって、直接的には保険金の分与を受ける権利はありませんが、事故に関わる手間なども含めて、財産の分与を請求することは可能ですので、もしそういう事態になった場合は、泣き寝入りせず、調停に持ち込むほうがいいでしょう。 そのために、証拠集めを日ごろから怠らないことが重要です。 離婚を考えていないとしても、暴言などがあった日は、具体的に記録しておき、また機会があれば録音などもしておくといいでしょう。

トピ内ID:2713666792

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え?

041
boo
>障害をかかえたときに ということは後遺障害等級の認定はされていないのでしょうか。 おかしいですね。どうかんがえても、介護状態でもなく、ご自身で 金銭管理ができる状態で、億単位の保険金など、出るはずがありません。 50代ということは、損失率が67歳までなので、50歳としても17年分。 20代の医師、防衛大学を卒業した人でさえ、民事で争って1億3千万、しかも死亡事故です。 障害等級1級、寝たきり介護でも、死亡に準じますので、1億程度でしょう。 しかし、先に書いた通り50代ですからね。年収1千万、障害等級10級 で計算しても、億には到底とどきませんでした。 >相手と自分の 自分の生命保険(入院)でしょうかね。 >事故の影響なのか もし、そうだとすれば、高次脳機能障害の疑いがありますし、億というのも 嘘かもしれません。 もしかしたら、保険のほとんどが財産分与の対象外であることを知っていて預金も預けたか。 どちらにしても最初からおかしな話な気がします。

トピ内ID:7615305062

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離婚する気が無いのなら

😒
砂山
気にしなくてもいいじゃない。 離婚せずにいれば、トピ主さんにはご主人の財産の1/2を相続する権利があるのですから。何時の日か…

トピ内ID:9411920024

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保険金を貰った事があります。

041
だっくす
もちろん、トピ主さんのご主人のように億単位のお金ではありませんが。 交通事故で入院して数十万。 心配をかけたし申し訳ない気持ちもあり全額、家計費に入れるつもりでいました。 が、主人は痛い想いをしたのはわたしなのだから好きな物を買いなさいと言ってくれましたよ。 ご主人の態度はもちろん酷いと思います。 でも、離婚したら半分貰いたいというトピ主さんの方もどうかな? 大金に目がくらんだのかもですが強欲ですね。 旦那の物はわたしの物って感じが漂っててそんな風に言われたんじゃないかな。 今は離婚する気はなくても貰えるとわかったら半分貰って離婚しそうって思われてるんじゃないですか? 億単位のお金が貰えたという事は後遺症とかあるのでは? 離婚されてお金も取られたらご主人踏んだり蹴ったりになっちゃうでしょ。 トピ主さんが信用されてないって事だと思います。 夫婦の情とおっしゃいますが離婚後を考えるトピ主さんにはあるのですか? 合わせ鏡になっているのですよ。 トピ主さんは出来る事はしてきたと言ってますがご主人には伝わってないのでしょう。 ご主人だけが悪いとは思えません。

トピ内ID:8713913559

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保険金は固有財産です

🐱
サバ猫
だから相続財産と同様に財産分与の対象にはなりません。 でも、かなり特殊な保険でも億を超える保険金、しかも死亡保険金でもないなら、相当の高度障害ですかね? 今時、裁判になっても休業補償をいれても、滅多に無いと思います。 事故から数年経っているなら、裁判かな? 個人的には信憑性を疑います。 事故で性格が歪んだとか、偏屈になったとか…。 間に受けない方が宜しいかと。

トピ内ID:0545938514

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うちでは考えられないです

041
50代
ご主人の言い分が正しくても間違っていても、その態度は普通ではないですね。 そんな人と離婚も考えてないというトピ主さんにもビックリです。 私ならそんな夫とこれから先は一緒に暮らせないです。 もしも、自分が怪我や病気をしても捨てられそうな気がします。

トピ内ID:9916702543

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離婚しないのに?

041
まつ
離婚をする気はないのになんで気になるのですか? その理由が気になる

トピ内ID:6404270528

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考えられない

041
ソレドォル
ちょっと考えられません。 対物賠償金であれば原状回復の金額なので、手元で後々のため取りおくという性質のものではありません。 もし対人賠償金であれば、億単位の金額をもらうにも関わらず 将来の障害に備える状態というのが不可思議です。 対人賠償金の最高額は二億円程度だったと思いますが、若くして植物状態になり 生涯にわたり介護が必要だとか、若くして亡くなった開業医などのはずです。 現在、障害がない50代の人に億単位の保険金が出ますか…?

トピ内ID:2434365569

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そんは発想するトピ主も夫さんと距離あり

041
鶴亀松竹梅
40代既婚男性です。  逆にトピ主が夫さん保険金に寄与分以上の執着をされているのであれば、 引いてしまいます。  もっとも死亡事故でもないのに、保険金が億単位とは、身体に、よほど な後遺症が残り就業にも差支え、その分も補償されたのでしょうか。  もし離婚になった際に、休業補償分の半分を貰えてもかまわないような 気もします。  なお、受け取った保険金は、丸々キープし、実際の通院治療費等は家計 から出してるような状態では、保険金はビタ1文渡さないという理屈は通 じないように思います。

トピ内ID:2440192903

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トピ主です。 ありがとうございました。

041
まねこ トピ主
トピ主のまねこです。 レスをくださった皆様、どうもありがとうございます。 お一人、お一人のレスがとても詳しく、かつわかりやすく、大変ありがたく思い、何度も読み返させていただいてます。 まさに「目から鱗」という感じで、自分がいかに不勉強だったかがわかりました。 また夫との関係を今一度、よく考えてみようと思いました。 縁あって一緒になったのだから、ん~でもこれは言い過ぎでしょ!など、日々逡巡しているところです。 これにてトピは〆させていただきます。 お忙しい時間に、詳しいご教示を、誠にありがとうございました。

トピ内ID:1933560772

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その通りです

041
T
保険金に関しては夫の主張通りです。 離婚した場合、今までの夫婦の共有財産は等分としても(暴言等は事故の影響等ということになるでしょうから、離婚自体が認められても慰謝料は難しいのでは)その保険金についてはご主人の以後の生活費ということになりますので。 専業主婦であるトピ主さんの生活費もその中には含まれるのですがそれは離婚しない場合のことで、離婚した場合夫婦でないためトピ主さんは当然夫の面倒をみる責務から逃れることができる代わり、生活費の負担を夫に請求することもできなくなります 請求するとしたら「事故から離婚まで」の期間の生活費の半分という程度…ですかね

トピ内ID:4329720598

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逆の立場なら?

041
さめ
例えば、あなたが事故で両足切断の障害を負って、一生を車椅子 で過ごすことを余儀なくされ、代わりに多額の慰謝料、保険金を 得たとしましょう。 旦那さんから「車椅子の人とは離婚だ、金はきっちり半額よこせ」 と言われたら、そうだその通りだ、と半額渡して離婚しますか? 少しは想像力を働かせてみてはどうですか? わざわざ自分から「この金は渡さない」と宣言する必要はありませんが 実際その場面になったら、金は渡さないと思うのは当然ですし、 法律上も渡す必要のない金です。

トピ内ID:6874131582

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理由はあるはず

041
アルファ
トピ主さんには気づかなくても理由はあるはず。長い結婚生活を送る上で、夫にだけ負担をかけた事実やその他ここには記載できない何かがあるはずです。またなぜそのお金の話が出たのでしょうか。そのお金を使うプラン、例えば家が欲しいなどの要望をトピ主さんが出したのかもしれません。夫の両親から引き継いだ遺産に口を出したのかもしれません。それかご自分の両親に仕送りでも考えられていたのですか?

トピ内ID:4776127146

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その通り

041
はい
その通りです。 これは夫の固有財産であり、離婚した場合そこから財産分割をしてもらうのは無理。 その金は夫の生涯の生活保障であり、生涯を共にしない時点でトピ主さんはその金を分与してほしい望む根拠を失うのです。 で、専業主婦を養うのもひっくるめての保険金ですので、婚姻が継続して普通に夫婦生活をしている限りにおいては、そこからお金を出してほしいという主張は勿論ある程度は通るでしょう…。が他に収入があればまずそこから出ますよね普通 まあ他の方もおっしゃる通り、この保険金については夫の主張は通るだろうということです。 他の財産については離婚した場合分与は可能です 夫の暴言はひどいのかもしれませんが、自分が夫の立場であれば妻が自分の保険金について離婚したら半分もらうつもりでいるとしればどん引きかも…

トピ内ID:0867823235

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