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休日なのに自宅待機

レス25
(トピ主 0
041
彷徨い人
仕事
今月より勤め始めた会社になります。25日で仕事納めとなり、26日から29日まで社員旅行となってます。私は試用期間中なので旅行には参加せず休みとなります。ところが、突発的事態に備えて会社に駆けつけれるよう、鍵と警備キーを渡され、自宅待機を言い渡されました。なんか釈然としなくて、皆様の意見を頂ければと思います。ちなみに、(1)他の社員は全員旅行に行かれます。(2)海外でも使えるwifiをレンタルし、パソコンも持っていかれました(3)この会社の公休は12月末でリセットされます

トピ内ID:3027483932

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ありますよ

041
へたれA
上場企業でもありましたよ。 私は今でもあります。 友達もそう言った事があり、一緒に遊ぶ時も遠くへは行かず、 お酒も飲まない様に気を付けています。 どういったお仕事か分らないのですが、 そう言った事が不満ならば辞めたら? 業種にもよるのでしょうけど、ある業界はあることです。 公務員でも警察・消防・自衛隊は似たようなもんだしね。

トピ内ID:2692427157

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自宅待機ならほぼお休み状態では

🙂
おっちゃん
自宅待機で他の社員が社員旅行ならほぼお休み状態ですよね。ほとんどの会社で今年の仕事納めは27日なので、早めに休めていいじゃないですか!

トピ内ID:2257597812

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へ?

🎶
ばんび
何が釈然としないのかわからない。。。 今月入った会社の社員旅行に行けるわけがないし、、、 みんなは旅行に行ってるとしても、会社は29日までならそれが業務と思うしかない。 29日は日曜だけれど、会社のカレンダーがそうなら仕方ない。 年末は普段と違うし、、、その後長く続く正月休みがあるわけだし。 一人で会社で留守番してろというんでなく、自宅待機ならむしろ良心的ではないですか。 まあどういう会社にお勤めなのかがわからないのでなんとも言えませんが、聞いてもそんなに違和感ないです。

トピ内ID:7990166280

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解釈の仕方がおかしい

041
カエルくん
 トピ主さんの会社は例年25日が仕事納めですか?  キリスト系の会社なら24と23日からクリスマス&年末年始休暇ということもありますが25日最終(扱い)というのならその手の事業所でもないわけです。  ここは「本来年末業務は12月29日までだが儀礼的に『仕事納め式』を前倒して25日に行う」ということではないのでしょうか。  社員旅行も業務内の事。  トピ主さんのような方がいる場合社員旅行最終日、解散前に『仕事納め』の儀式を 行う必要があるということがよくわかります。  当然、飛行場だか駅だかまでトピ主さんは出勤する事になります。  

トピ内ID:7419308838

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そんなもんかな…と思う。

041
香港通
まぁ、自宅待機って言っても、一歩も出るなって事ではなく 会社に行ける程度の場所に留まっていてねって受け止めます。 (勿論、トピ主さんもそうしてると思うけど) 例えば、来年同じように社員旅行があって やっぱりトピ主さんだけ残して行くというのなら、オカシイと思います。 まぁ、これだけの情報だけだとちょっと分らないですが 仮にトピ主さんが採用されなかったら、社員の誰かが残ったんじゃ ないのですかね?もしくは全員で行っても何とかなるか!と割り切るか。 トピ主さんが採用される以前に26日から海外旅行の予約を入れていたり したら、会社の人もそんな風には言わなかったかもしれませんし。 いずれにしても、突発的事態が起きれば誰かが行かなきゃ行けないのです。 その時にトピ主さんが日本にいるなら、行くしかないし それで「話にならない」のなら、当該社員がどんな手を使っても 帰国するでしょう。私の会社だって、年末年始休暇はありますが 緊急連絡網はありますし、元旦だろうが緊急時には行かざるを得ません。 トピ主さんが釈然としない部分はどこなのでしょう?

トピ内ID:1135492809

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チャンスかも

041
信用第一
と私なら思います。 もちろん会社に損害があってはいけませんが、万が一の場合、素早く会社に駆けつけ、適切に対処した!という実績を残すチャンスが、もしかすると、あくまでもしかするとですが、あるかもしれません。 もしそれがなくても、待機という状況を気持ちよく引き受けたという印象を作り、旅行に行った社員たちと仕事始めに、不満を微塵も感じさせずに、なごやかに接することで点数を上げます。 試用期間からトピ主さんのような思考回路は、私には理解できません。格差の時代は本人の責任だと実感するようなトピです。 ちなみに私(女性)は就職時、接触した一部上場企業8社すべてに内定通知をもらい、その一社に入社し、最年少で管理職になりました。夫も意欲的なタイプで、逆境をチャンスに変え続け、現在、役員になっています。

トピ内ID:9314930652

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自宅待機で済んでラッキー

041
電波子
本来29日まで出勤しなければならないところを、 自宅待機で済んだ、と視点を変えてみてはいかがでしょうか。 というのも、他の社員さんは全員参加で、わざわざパソコンを持参することから、 業務命令(強制参加)での社員旅行ではないかと思うからです。 旅行中観光したりいくらか自由時間はあるでしょうが、 基本的に社長や上司と行動を共にするでしょうから、 4日間まるまる遊びとは言えませんよね。 なかには現地で電話応対したりパソコンで仕事をする人もいたり、 決算期でしたら営業成績の発表会が行われるかもしれませんね。 そうなると3泊4日の出張のようなものです。 (勤怠上、参加者は29日まで出勤扱いになったりしていませんか?) というわけで私がトピ主さんの立場だったら、 上司の目の届かない自宅待機で済んでラッキーと考えます(笑)

トピ内ID:3892994040

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自宅限定ですか?

💄
若輩者
 私の仕事は、自宅待機があります。呼び出されなければ拘束されて無給。同業種でそれが違法だという判決が出たという話もありましたが、この正月も自宅待機があります。  正確には、すぐ駆けつけられる場所で待機、なので、自宅でもなく会社の“待機日専用”宿舎に出向いて止まります。呼び出されて10~15分で行かないと非常に評判が悪くなるので、トイレや風呂にも気を遣います。  それはともかく、会社に駆けつけられるよう誰かを残すのは、職種によっては仕方ないですね。本当に自宅以外に買い物も行くなというレベルなら、残業代みたいなものを請求できるといいですね。  12月から勤務を始めたばかりなので、一般的にはこの時期に公休はもらえないでしょう。お留守番ができれば試用を乗り越えられたという解釈でいいと思いますが。

トピ内ID:3269877103

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それ本来の意味での休日ではないのでは?

041
主婦
社員旅行は仕事の一部です。 本来ならトピ主の会社の仕事納めは29日です。社員旅行中に仕事納めというのは不便なので形だけ25日に仕事納めしただけでしょう。 つまり本来ならトピ主も29日まで仕事(=社員旅行)のところ、社員旅行に参加できない状態なので待機となっただけ。 トピ主は『休みなのに自宅待機』になったのではなく、『本来仕事のはずなのに自宅で自由に過ごせる』ことになったのだと思うのですが。

トピ内ID:2083715405

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たぶん違法ですよ

tako
 拘束の度合いによりますが、たいてい違法になると思いますよ。労働基準監督署に聞けばすぐにわかることです。なんでみんな違法性が高いと判断される内容を簡単に問題なしとするのかなぁ。  少なくとも、突発事態に駆けつけられなくて、不利益な取り扱いや処遇がされるなら、何も支払わないのは違法でしょう。また、もちろんですが、駆けつけた時の時間の手当は支払わなければなりません。  法律知らないのにさらっと間違いを書く気がしれないなぁ。

トピ内ID:2247839642

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休日・休暇じゃないし

😉
ロード
> 拘束の度合いによりますが、たいてい違法になると思いますよ。 > なんでみんな違法性が高いと判断される内容を簡単に問題なしとするのかなぁ。 違法性が低いからですよ。 一体、何の法律のどこの条項に抵触すると言うのでしょう? 単に、『実際に労働する業務が無く、出勤義務も免除/保留となった』というだけのことでしょう? その状態を一般に「休み」と言いますが、事務的・法律的には「休暇」「休日」ではないのです。 だから、当然、規定時間分拘束されます。 それの何が一体違法なんでしょうか? 事情が合って開店休業状態となる場合、無理に開店しても光熱費の無駄なので「閉店してしまって自宅待機」にするのと同じです。 その日の分の『給料が出ない』なんて一言も書かれていません。 『休暇/欠勤扱い』であるとも一言も書かれていません。 > 海外でも使えるwifiをレンタルし、パソコンも持っていかれました 会社自体は休みではないから、業務をするべく準備しているのでしょう。

トピ内ID:5985725834

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感覚おかしくありませんか?

🐧
のね
>社員旅行は仕事の一部です。  社員旅行に対して給料を払う会社はほんの一部じゃありませんか?ふつうは社員旅行は仕事じゃありませんよ。ですから労災も通常は使えないですよ。法律知ってます?

トピ内ID:6673295257

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わからないのになぜ書きますか?

041
tako
>違法性が低いからですよ。 >一体、何の法律のどこの条項に抵触すると言うのでしょう?  適用される法律がわからないのに違法性が低いとなぜ言えるのですか?違法という条文は労働基準法第24条違反です。  ただ、ある程度の拘束がある分の時間の給料が支払われていれば、当然違法ではありませんよ。最低賃金以上の金額が払われないことが前提でのたぶん違法という話しです。給料が出ていれば違法ではありませんし、宿直日直の許可を取っていれば、最低賃金以下の支払いも可能です。  労働基準監督署に聞けばいいだけのことですよ。

トピ内ID:2104893748

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手当、払われているのかなぁ?

🐴
myu
>事情が合って開店休業状態となる場合、無理に開店しても光熱費の無駄なので「閉店してしまって自宅待機」にするのと同じです。 >その日の分の『給料が出ない』なんて一言も書かれていません。  この場合は労働基準法第26条に基づく休業手当が支払われれば問題ないですよね。  どういう金額の支払いがあるかと拘束の度合いが違法かどうかの判断基準になりますよ。

トピ内ID:1191155359

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会社の規定次第

041
52歳乙女座
25日が仕事納めとは、ちょっと早いような気がするのですが。 社員旅行期間が通常の休日なら、自宅待機中は手当を出さなきゃいけないんじゃないかな。 病院で働いている友人は、休日の自宅待機組はオンコール手当が出ると言っていました(遠出や飲酒ができないので)。 以前働いていた会社では、社員旅行参加者は特別休暇(有休消化ではなく、欠勤にもならない)扱いでした。 会社自体は営業していませんが、家庭の事情等で参加できない人は出社して仕事(書類整理や備品整理等)をしていましたよ。

トピ内ID:9200803967

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手当が払われているなら、トピ主が疑問に思うはずはない

🐷
まけ蛸
 手当が払われているなら、トピ主が疑問に思って書き込むことはないと判断するのが常識じゃないですか?  手当がないからトピ主は疑問に思ってるって考えないのは普通の考えじゃないですよ。  手当がなければ、違法という可能性が高いのは常識ある人なら労働基準監督署に聞くまでもなくわかりますよね。

トピ内ID:2644530218

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まだ続いていたんですね

041
電波子
> 手当が払われているなら、トピ主が疑問に思って書き込むことはないと >判断するのが常識じゃないですか? トピ主さんは「休日なのに自由行動できないこと」に疑問を感じてトピを立てたのだと推測し、私は先のレスをしました。 トピ主さんが12月26日の時点で「自宅待機中の手当の要否」に疑問を感じてトピをたてたのなら、違ったトピ本文になっていたでしょう。 ちなみに、もしトピ主さんが、 (1)12月26日~29日が会社の公休日あるいは労働契約上の休日であることが明らかで、 (2)実際に緊急出動し会社のために作業を行ったにもかかわらず (3)その時間分の給料が支払われなかった というのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。 給与明細で確認できるのはまだ先だと思いますが…。

トピ内ID:3892994040

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中小企業でしょうね。

🐤
hanami
不労働行為ですよ。 労働基準監督署に匿名で確かめてみたらどうですか。 公休はあくまで本人の自由です。 「僕は用事がありますのですぐには駆けつけることができません。」と宣言してみたらどうですか。 ただし正式採用は難しいでしょうね。

トピ内ID:7484082456

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まだ続いている

🐴
うに
>実際に緊急出動し会社のために作業を行ったにもかかわらず  出勤しなくても最低賃金額以上の支払いがないと違法ですよ。知らないのに労働基準監督署になんで聞かないの?  労働基準監督署の許可があれば支払額を少なくすることはできる場合はありますが。 >不労働行為ですよ。  不労働行為ってなんですか?定義を教えてください。

トピ内ID:7141551044

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えっ

041
電波子
>(1)12月26日~29日が会社の公休日あるいは労働契約上の休日であることが明らかで、 >(2)実際に緊急出動し会社のために作業を行ったにもかかわらず >(3)その時間分の給料が支払われなかった >というのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。 >出勤しなくても最低賃金額以上の支払いがないと違法ですよ。 所定労働日に会社の都合で休業・自宅待機を命じられたら、 通常通りの給料もしくは労働基準法第26条に基づく休業手当(平均賃金の60%)をもらえるのは知っていましたが、 所定休日に自宅待機を命じられたら、 実際に労働しなくても給料をもらえる法律があるということでしょうか? 勉強不足なもので、よろしければ後学のために根拠となる法令を教えてくださいませんか。

トピ内ID:3892994040

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自宅で宿日直

🐴
ぉぃ
 自宅で宿日直と認められて支払いが認められた判例があったと思いますが。  いつのどういう判例であったかは失念しましたが。それ以上は、ご自身で調べてみてはどうでしょう?

トピ内ID:5932751932

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そういえば

041
電波子
先日、労働局に寄ったついでに今回のことを確認したらやはり、 休日の自宅待機に対し、実際に労働したのでなければ、 賃金を支払わなくても違法ではないとのことでした。 うにさんからご回答がなかったので、かわりにご報告まで。

トピ内ID:3892994040

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労働局で確認しました

🐴
うに
 労働局で確認したら。労働基準法上は規定がないので、労働基準法上は違法ではないというだけで、民事上は支払いが必要になるでしょう。金額がどうなるかはわかりませんが。ということでしたよ。  労働局が違法でないというのは労働基準法の問題だけの回答をしただけで、法律上なにも問題がないというように回答しているとしたら、そういう職員はあまり丁寧な職員ではなかったというだけのことでしょう。労働局の職員が労働基準法など所管しない法律の答えをしなくても責任はありませんから。とも言ってました。  労働の問題でも、民事上と刑事上の問題があることを理解していますか?  ですから、労働基準法以外のことも考えれば違法ということですよ。だいたい、何らかの拘束をしてなにも払わなくていいというのが非常識ということは常識があれば理解できませんかね。そうでなければ、お金を払わず、1年365日自宅待機しろと言われてお金を払われないことも問題ないことになりますが、そんなのは常識のある人ならおかしいと理解できるはずです。

トピ内ID:9188803858

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確認ありがとうございます

041
電波子
うにさん、ご丁寧にありがとうございます。 民事上の問題とは、民法第709条に定める不法行為による損害賠償のことでしょうか? もしそうでしたら、自宅待機命令により損害が発生したという話がトピ本文になかったため、割愛した次第です。 (たとえば予定していた旅行に行けなくなりキャンセル料がかかった、など) また、「釈然としない」程度の精神的苦痛に対する慰謝料というのも、あまり現実的ではないと思い、お勧めしませんでした。 そもそもトピ文だけでは有給なのか無給なのか、所定労働日なのか所定休日なのかも定かではないため、憶測で期待させるのは控えようと思った経緯があります。 トピ文を読んで私が思いついたのはこのくらいでした。 他の民法のお話でしたら、トピ主さんのためにも、ぜひご教示下さい。

トピ内ID:3892994040

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どーかな?

🐷
tako
最高裁第2小(平成19/10/19)で、自宅待機させられていた時間に対して、犬の散歩や病院に行っていた時間を除いて労働時間と認めた判例があります。 労働時間にならないのは、労働基準法上の扱いなだけで、民事的には賃金請求権が認められる場合があります。労働基準法違反にならないのに、賃金の支払いが認められる例があるということです。

トピ内ID:0988418537

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