本文へ
  • ホーム
  • ひと
  • 遺産相続、本当に配偶者と子供で分けますか?

遺産相続、本当に配偶者と子供で分けますか?

レス61
(トピ主 1
💡
サラ
ひと
トピを開いて下さりありがとうございます。 三人兄弟の40代女性、両親は70代です。 両親は元気ですが、いつ亡くなってもおかしくない年齢になってきました。 私達兄弟はそれぞれ結婚し、自宅を購入したので親の財産は葬式代を残してくれれば、と思っていました。 しかしふと、もし母が先に亡くなり父が全ての財産(母もずっと働いていました)を手に入れた後、再婚したら、母の築いた財産も再婚相手のものになってしまう、と思いました。 (過去に父の浮気で離婚騒動有り) 貧乏でしたし、私の知る限り、財産は今両親が住んでいる築30年の家と少々の預金と株位です。 大して財産が無くても相続は揉める、というのはこういう事でしょうか。 実際、皆様は一人の親が亡くなれば、法定の相続をなさっているのでしょうか。 共働きだったのに父は家事を一切せず、母の稼ぎがなければ生活できなかったのに、母の仕事はお遊び程度で財産は自分の稼ぎで作ったと思っているようです。 頭の固い頑固じじいです(笑) お時間がありましたら回答をよろしくお願いします。

トピ内ID:3266264391

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数61

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

親の金

041
ああ
親の金をあてにしてはいけません。 母親の金も父親と再婚相手に行くのは仕方ない。嫌なら母親から生前贈与を受けておくべきです。

トピ内ID:6627091271

...本文を表示

何が言いたいの?

041
桃子
何が言いたいのかさっぱりわかりません。 遺言がなければ法廷相続通りに相続することになりますよ。 最終的には各相続人が遺産分割協議書に署名したらそれで決まりです。 また、母が先に死んでなんて仮定の話なんて無意味です。 仮に、そうなればもちろん遺言がなければ再婚相手のものになねのは 当たり前です。。

トピ内ID:0731727811

...本文を表示

父親にしたら

041
匿名
納得いかないと思いますよ。 母親が先に亡くなった場合、すべての財産は父親のものにはなりません。法定相続ではあなたと父親で折半です(あなたに兄弟がいなければ)。 どういう形にせよ夫婦で作った財産なのに子供に半分も持っていかれるなんて、と思うでしょうね。実は私は思っています。夫が先に亡くなった場合、今は子供は小さいですし当然関係も良好ですから、私が全て相続する形になるでしょうが、これから息子・娘に伴侶ができて家庭を持ったあとならどうなるかわかりません。 少しでもお金が欲しい状況に子供たちもあるかも。トピ主さんのような何かを親に対して思っていて「ちゃんと法定通り相続してもらわないと」と言ってくるかも。 家は夫名義ですが実際は頭金なしで購入、二人で働いてローンを返している上、途中の繰り上げ返済は私の貯金から数百万出しています。ですが子供から法定通りに相続せよと言われたらこの家に住み続けることはできません。 何の貢献もないくせに半分も子供に持ってかれるなんて納得いきませんね。婚外子の相続の際も思いましたが、伴侶の相続分はもっと高くてあるべきだと思います

トピ内ID:9847326745

...本文を表示

お父さんが先に亡くなったらお母さんは絶対再婚しないの?

041
セイウチ
> 共働きだったのに父は家事を一切せず、母の稼ぎがなければ生活できなかったのに、 お母さんの稼ぎ「だけ」で生活できたのであれば、上記の言い方は有りです。 百歩譲って、お母さんが大黒柱までです。 でも、稼ぎ自体はお父さんの方が多かったのなら、 「それ以前に父の稼ぎがないと生活できなかったけど」をきちんと付け加える(もっと言うと強調す)べき。 なぜなら、同じ働くでも大黒柱とそうでないのとは雲泥の差があるからです。 (こういう言い方が出てくると言うことは、トピ主さんに大黒柱の経験がないからでしょう) さて、本題ですが・・・ 法定通りに分けると、残された配偶者の取り分はその分少なくなります。 高齢者は今更収入を増やすのは難しいので、 遺産がなくなって困窮すれば実子であるトピ主さん(達)に負担が来ます。 親子間は民法で扶養義務が規定されていますので。 その後、残された親が亡くなったら残りを子どもが相続するわけですから 結果としてはあまり変わらないのでは? なお、お母さんが残っても再婚したら同じ事が言えますよ。

トピ内ID:3332941213

...本文を表示

あっでも

041
匿名
続きです。 配偶者・子で折半の場合、家に住み続けることができない程度の財産状態ですが、ひょっとすると親戚の遺産が今後私に入る可能性があります。 その場合結構な額ですが、夫に残したいとは思っていません。 結婚生活の過程で夫には浮気されたり許せない面がありました。今は普通に生活していますが、私の死後、私の親族からの遺産まで夫に差し上げたくはありません。 なので、ちゃんと遺言書を残す予定です。「親族からの意向で、このオカネはこうする」という形でです。 私が一人娘だというだけで結婚後経済的な面では非常に恵まれてきました。ローンの途中返済は私の貯金でしたが、何回か買い換えた車や結婚時の家具、その他何かと。色々親から出してもらった金額は1000万は余裕で超えています。その中で夫婦で貯めた貯金。それが夫のものになるというだけでありがたいと思ってもらわないと。 なのでトピ主さんもどうしてもというのであれば、母親に遺言書を残してもらっておくのも手では?今なら生きてるわけですから、いろんな算段をしておけます。 もちろん母親が拒否したらしょうがありません。

トピ内ID:9847326745

...本文を表示

遺産放棄します

041
はなや
私は絶対に遺産放棄します。遺産は多分、森林田くらい。 私が相続すると、婚家に取られるので遺産放棄します

トピ内ID:9986597841

...本文を表示

我が家の場合

041
私は3姉妹の長女で、婿養子を貰い私親と同居しています 次女は他家に嫁ぎ、持家あり。 三女は未婚ですが交際相手は一人っ子なので多分嫁ぐ事に。 私父も婿養子に来た身で、私母は私の結婚前に他界しています まず、祖父が他界した時に先祖代々受け継いで来た資産は私が相続。 (これは代々決まりがあり、本来は祖父の実子である母が相続すべきなのですが、母は長患いしていた為、跡継ぎの私が相続) 父は祖母を看取る事を条件に祖父個人の資産を相続。 母が他界した時、祖母が他界した時も預金は全て父が相続。 私達3姉妹と母の妹である叔母は形見分けとして宝飾類と着物などを貰う形 母亡き後、父は交際している女性は居ますが再婚の意思は無く 「俺は○○さん(母)と一緒の墓に入るんだから再婚だけは絶対にしない」と明言しています 相手も納得済み 父個人の資産に関しては、父の好きな様にして貰って良いです 次女、三女には私が祖父から相続した資産を運用した利益から、それなりの額を渡してあります。 3姉妹共に 「借金が無く、葬式代が残っていればラッキー」くらいの考えです

トピ内ID:1283636297

...本文を表示

分けませんでした。

041
jj
母が先に亡くなりましたが、 ですが父の今後、母の供養など考え 兄弟3人いますが、誰も欲しいとは言いませんでした。 親の再婚? 考えもしませんでしたが、世の中高齢の親の再婚は やはり、財産の事で反対が多いと思いますよ。 父の死後は、兄は実家を継ぎ 現金は、3等分しましたが 兄が若干多かったです。 これは、今後の墓守り法事などあるため 常々、両親が兄には多少に渡して欲しいと言っていましたし 姉と私も同意していました。 兄嫁が不満を言いましたが、兄はほぼ均等に分け 兄弟間ではトラブルはありません。 残った親が再婚などの場合は 子供達で相談するしかないですよね。

トピ内ID:0137660325

...本文を表示

単なる「目安」です

041
匿名
配偶者に1/2、残りを子で平等に分けるという遺産分配は、実は単なる「目安」。 従わないと罰則があるわけでもない、「これくらいで分けるといいよ」 「揉めた時はこうするよ」という配分。そのとおりにしてない家族は多いです。 たとえば田舎の土地持ちなら、長男がまとめて相続することが多いでしょう。 土地を手放すのを避けるためです。 父親の遺産は、いったん母親(配偶者)がすべて相続する家庭も多いと思います。 夫婦で築いた財産なので、できるだけ親に使ってもらい、母親が死んだら その残りを子が相続するという形です。 家族で話し合い、決着できるなら、どのように分けても構わないのが遺産です。 ちなみに私も父を亡くしましたが、兄が守銭奴、母は兄の言いなりなので、 遺産はすべて放棄しました。遺産がどれくらいあり、兄と母でどう分けたのか 一切知りません。 >再婚したら、母の築いた財産も再婚相手のものになってしまう これが心配なら、お母さんに遺言を書いておいてもらえば良いのでは。 それか同居はしても、事実婚にしていただくとか。いずれにしろ話し合いを。

トピ内ID:5919200761

...本文を表示

知り合いの場合

041
ポチ
知人はお父様が再婚後亡くなり、全て後妻さんに持って行かれてしまいました。 お父様が亡くなり、後妻さんはとても辛くて葬式の手配なんか出来ないと言って寝込んでたので、知人が全て手配しました。 後妻さんはその隙に銀行預金など全て引き出していて、お父さんには貯金なんて一切なかったとそれ以降の話し合いは一切無視。自宅も後妻、知人、両方に権利があると言っても向こうは実際住んでるので売却も出来ず、税金だけ負担させられる状況です。 初めは知人は揉めるのが嫌だから籍は入れないようお父様に言っていたようですが、蓋開けてみれば籍はがっちり入っているし、そんな結果になってしまいました。 男性はまず再婚しますからお母様が先に亡くなった場合はその時点で財産は綺麗に分けることをお勧めします。 お父様一人に持たせると結局後妻さんだけが持ちます。相手はそのつもりで後妻に入るのですからお父様の介護を任せる代わりに差し上げても良いなら入籍させれば良いですが、嫌ならお父様に任せず子供の名義も入れておいた方が良いです。

トピ内ID:6381267473

...本文を表示

内縁20年です

🐧
おばちゃんです
お互いに 我が子に自分の財産を上げたいから籍は入れていません。もしお父様が再婚されたら半分は再婚相手に行きます  残り半分を貴方たち兄弟で分けることになります。籍を入れるってそういう事ですよ。

トピ内ID:8042089515

...本文を表示

どちらが先かわかりませんが

041
雪牡丹
うちは結婚した息子と娘がいて近くで暮らしています。 やっぱり遺産は自宅の土地建物、少しの預貯金だけです。 子供達には以前から、私と夫どちらが先だろうと遺産は残った方が全部相続し、子供達は相続放棄の手続きをするように言ってあり、子供達もそれで全く問題ないと賛成しています。 実際私の周囲では殆どそうされています。 夫婦で築いた資産ですし、子供達には出来るだけの事をしてきたのだから、ごく当然だと思います。 たまに夫が亡くなると、全部長男に相続させる家もありましたが、上手くいってた長男夫婦がそれ以来豹変して邪魔者扱いされてる話などもよくあり、年寄りは最後まで経済基盤を手放すべきではない、というのはもう常識のようになってます。 両親とも亡くなれば話し合って、分割して相続するように言ってあります。 うちはおそらくどちらも再婚などないと思う夫婦だからかもしれませんが、もし再婚する時はその前に、主な資産だけでも子供達に法定通りに分けて欲しい、と一度言った事はあります。それで再婚を渋る相手なら資産だけ目当てだからね、と言ったらわかってる、と言ってました。

トピ内ID:5495260838

...本文を表示

まだかなりの費用がかかると思います。

🐤
ちか
ご両親はご健在なのでまだ介護などの経験はないのですね。 トピ主さんは別に親の遺産をあてにしているわけではないのはよくわかります。 でも私の場合をお話しますと 昨年実父を亡くしましたが、闘病生活も長かったのでかなりの費用がかかりました。 病院では一人部屋でなければいけなかったですし(病状で)長くは入院させてもらえません。 安い介護施設はどこも数百人待ち、結局費用のかかる施設に入所して1年以上。 今は医療も進んでいるのですぐに亡くなったり、は少ないと思います。 母だけになりましたが、病気で入院、介護とかなるとまだどのぐらい費用がかかるのかわかりませんので 遺産はまだ分けてません。(妹との二人姉妹) うちは百坪の自宅とマンションの部屋(賃貸に出しています)数室を所有してますが、こんな感じです。 築30年だと土地代のみの資産ですね。お葬式代は派手にしないかぎりそんなにかかりません。 それより介護や施設代にかかりますので遺産どころか足りない可能性も高いと思います。 失礼ですが、ご両親への援助も必要かもしれません。

トピ内ID:8200912156

...本文を表示

レスします

041
パープル
遺産の相続は、あくまで被相続人(あなたの父)の意思が優先します。だから仮定の話で、今から後妻VS実子の相続争いをあなた一人で 懸念しても意味はありません。だからもしお父さんの再婚話が持ち上がれば、あなたたちが再婚相手も入れて、相続財産の処分方法を 皆が納得いく割振りで遺言状にしたため、それを公証人役場で保管してもらうことです。大切な事は、法定相続分、遺留分は目安にすぎず、 あなたのお父さんがこうしたいと言えば、その意思を尊重しなければ納まりがつきません。しかし70代ならもう再婚という機会はないのでは。

トピ内ID:4963696524

...本文を表示

きちんと申告した方がいい

🙂
おっちゃん
>もし母が先に亡くなり父が全ての財産を手に入れた後、再婚したら、母の築いた財産も再婚相手のものになってしまう、と思いました。 お母様が亡くなられれば法定相続人はお父様(1/2)とお子様(あなたのご兄弟で等分)となります。 その後、お父様が再婚されれば、配偶者(再婚された奥様)は、お母様から相続した財産を含むお父様の財産に配偶者として1/2の権利を有し、残りはあなたのご兄弟で等分となります。 お父様がお母様の財産をすべて相続する訳ではないし、再婚されたとしても、配偶者がすべて相続出来る訳ではありません。 >実際、皆様は一人の親が亡くなれば、法定の相続をなさっているのでしょうか。 どちらかの親が亡くなった後、申告せず、もう一人が亡くなった後に申告した場合、遡って相続税を払わされます。その場合、最初に亡くなった親の相続税は延滞税(消費者金融並の年利14.6%!)が発生するので、きちんきちんとやっておいた方がいいですよ。

トピ内ID:1226719955

...本文を表示

そう思うなら、亡くなったら相続したら。

041
前期高齢者
死後遺産分割協議書を作り、家が母親名義なら主様を入れて共有名義にしておいたら良いと思います。 それでも父親の名義に家がなっているならそれも出来ないですね。 その他の財産も父親名義になっているなら相続の対象にはなりません。 お母様がいくら働いて築いた財産でもです。 全部父親名義になっているなら、母親の死後お父様が結婚しても何も言えません。 母親に相続財産が無いなら、無いものを分けることも出来ませんので。 親の財産を当てにするより、財産は自分で築きましょう。 親の財産は無いものと思っているのが一番ストレス溜まりません。 主様がふと 思うと言う事は、相続財産を当てにしているということなんですよ。

トピ内ID:9182890866

...本文を表示

先のことは

041
花杖
わかりませんけどね。  ご両親揃ってお元気とのこと。  相続の心配しちゃいますか?  私も母が先に亡くなりましたが、 その時は遺産相続はありませんでした。 家の名義は父だったし、母名義の預貯金は あったかもですが、子供一同からも何も 言いませんでしたし。 その後父は 再婚することもなく、亡き後は子供 三人で相続しましたけど。  お父さまが先かお母さまが先かわかりませんし。 ぽっくり死ねればよいけど、介護が必要になるか しれないし。大した財産ないのなら、いいじゃない。 金銭的に迷惑をかけられずに、旅立ってくだされば。

トピ内ID:7331306794

...本文を表示

レスします

041
kairou
>もし母が先に亡くなり父が全ての財産を手に入れた後、再婚したら、母の築いた財産も再婚相手のものになってしまう お気持ちは解りますが、法律的には致し方ありません。 故人が築いた財産でも、それは相続した人の財産に成ります。 ただ、少し勘違いしている部分も有るようですが。 若し、お母様が先にお亡くなりになった時には、財産は配偶者であるお父様と子供であるあなた方兄弟で相続する事に成ります。 法定相続分は夫々2分の1づつです。 けっしてお父様が全てを相続する訳では有りません。 又、お父様が存命中は再婚相手に相続権は有りません。 勿論相続人全員が同意すれば、どんな分け方をしても構わない訳ですが。 特に不動産が相続対象物の中に入っている場合は「遺産分割協議書」を作って 相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。

トピ内ID:6438570158

...本文を表示

法定通りではなく

041
ベーグル
祖父が死亡した時、その子供2人に2千万ずつ、残り(1億数千万)は全て祖母(配偶者)が相続しました。 その方が税制上都合が良かったからです。 遺産が1億~2億ちょっとの場合、こういう分け方をするケースは多いと思います。 次に祖母が亡くなった時は、二等分ではなく、子Aが9千万、子Bが7千万相続しました。 遺産の中に収益物件が含まれていたため、本当の意味で平等に分けるのは難しかったのですが その点も考慮して協議し、この配分で合意しました。 どちらの相続時も、相続の専門家に依頼し、代理人を通して協議を行いました。 おかげで揉める事もなかったので、次の相続もそうします。 直接話すと揉めがちなので、専門家に依頼される事をおすすめします。 男性は、配偶者を失うと力を失いがちです。 トピ主さんは心にしこりがあるかと思いますが お父様が残りの人生を共に歩いて行くパートナーを見つけて、充実した余生を過ごされるのは 良い事ではないでしょうか。 お母様も、お父様の幸せを望んでらっしゃるかも…

トピ内ID:3930470773

...本文を表示

うちは、遺産もらう気ありません。

😀
いもおと
うちの父も頭の固い頑固じじいです。 私は、最初から遺産をもらう気はありません。 父がある年齢に達したとき、母、兄、私を集めて言いました。 「自分が死んだときの遺産は、全額、母に渡す。」 私は、最初からもらう気もなかったので、それでいいと言いました。 今までも父は、兄の自宅新築時には数千万の土地代を払ったりしていますが私のときは一切援助はありませんでした。(欲しいとも思いませんが) 里帰り出産で一時実家で過ごしたときも、「仕方なく住まわせてやってる」と言わんばかりに日々、嫌味を言われ、怒鳴られ、恩着せがましいことばかり言われました。 こっちは「帰ってこい」と言うから親孝行のために帰省したというのに。 もちろん、滞在費として私個人から数十万のお金を置いていきました。 最初から期待などしなければ、揉めることもありません。 ただ、お父さんの財産を浮気?再婚相手?に使うのは「ご勝手に」ですが、お母さんの財産も勝手にされたら納得いきませんね。 事前にお母さんと話して、お母さんの財産は全額どこかに寄付してお父さんに渡らないようにしてはどうでしょう?

トピ内ID:2188003006

...本文を表示

我が家は全額父が相続

041
ココロンド
母が亡くなった際、私たち4兄妹(私は末っ子)は全員相続を放棄し、父がすべて相続しました。 諸事情により母名義になっていた自宅(実際には父がローンの大半を負担)、母の保険金、母が保有していた株などです。 放棄することについては誰も異論はありませんでした。 我が家の場合、失礼ですがトピ主さん宅とは違い、父と母が力を合わせて守ってきた財産という意識が大きかったからだと思います。 実際仲の良い夫婦でしたし、社会的にそれなりに成功した父は、それは母のおかげだと公言して憚らない人ですから。 それに今後独りで暮らす父の老後のためにという気持ちが大きかったです。 でも今後もし父に再婚という話が出たら、入籍はやめてくれというかもしれません。 トピ主さんの危惧と同じく、実家が他人の手に渡る可能性があるというのはやはり心中穏やかではいられませんから。

トピ内ID:7484745284

...本文を表示

母自身が遺言書を書いていました

041
今回は匿名で
昨年、母を60代で亡くしました。 私の両親もトピ主さんの両親と同じような感じで、 共働き、父は家事を全くせず、財産は自宅と少々の預金だけでした。 自宅は、もともと母が祖父(母の父)から受け継いだもので、 父ではなく祖父の血を引いた人に継いでほしいという希望を持っており、 生前にもそれを伝えていたし、 亡くなるだいぶ前から、長男にそれを継がせるという遺言書を書いていました。 預金に関しても、遺言書に父と子ども2人の三等分で分けるようにと書かれてあり、 父が何か言うかもと思いましたが、 生命保険金が父に下りたせいか、揉めずにすみました。 揉めずにすむためには、やはり遺言書を書いてもらうのがいいと思います。 私の両親にも離婚騒動がありました。 母も思うところがあったので、遺言書を書いたのでしょう。 遺言書があると、相続手続きも非常にスムーズにいきます。 なければ、相続人全員で遺産分割協議書を作らなくてはなりませんが、 一人でも承諾しないと作れないので…。

トピ内ID:0909899362

...本文を表示

法定では

041
鶴亀松竹梅
母亡くなる、父再婚、父亡くなる、とします。 母が亡くなった時点で、母の財産1/2が父、残りの1/2を子供たちで等分。 ここで父再婚。 更に父亡くなるとすると、父の財産1/2が再婚者へ、残り1/2が子供たちで 等分となります。 ただし内縁では相続人にはなれません。 遺産の分配はトピ主の思い通りにはなりませんが、遺産を残す側は、 遺言という形で残すことである程度は残したい人に残せます。

トピ内ID:2214907471

...本文を表示

まさに今 トピ主さんが心配されている様な状態です

😨
コスモス
母が亡くなり、近所のいらんお節介で紹介された外国人の女性と父は 母の死から3ヶ月くらいから交際がスタートしました、後妻に入る側から見ると理解出来る面もありますが、前妻の遺品・仏具は気持ち悪いから捨てて と言われ 仏具以外は新盆前に処分されました 母が1日でも長く生きてくれるなら治療費にしてと言い 母に独身時代の夫に内緒の貯金から二百万の通帳と印鑑を渡してありましたが、手術出来る状態になく手を付かずのはずが、母の死後 父から渡された通帳からは母の死後 一括で引き落とされていました。両親で築き上げたのは一軒家と数百万の貯金です、母が苦労していたのを見て来た分、前妻に手も合わせようとしない人に持っていかれたくないので、継ぐ家があるから出来る限りの世話をするものだ、最期の世話を誰に頼むか考えて と話したら生前整理を一部してくれて実家は名義変更しました、他の兄弟は父親と絶縁して音信不通です。父は父で頑なに交際当初から結婚する!と言い続けていますが既に交際三年 まだ週末デートです。入籍だけは後々手続きが大変そうなので阻止出来ればいいと頑張っています。

トピ内ID:2787037096

...本文を表示

親には放棄してもらう

041
だんご
実母とは、夫婦間の相続は放棄してもらうようにと話をしています。 というのも、父が先に死亡した場合、母と子供達で相続税を払い、その後母が死亡した時にまた子供達が相続税を払うのでは税金だらけになるだろうということで。 ただ、この場合は 残された親の介護に関わる費用は兄弟で割り勘ということで。 70代で再婚を心配をされるお父さんってお元気ですね~

トピ内ID:1063089900

...本文を表示

でもそれが法律ですよ。

041
無名
正規な遺言書でも無い限りは配偶者が半分、残りを子供が分配が基本で、後は相続権者が自ら相続放棄する等しかありません。 例え父親が尊敬に値しなかろうが、後妻が遺産目当てだろうが、変わりません。

トピ内ID:4018791603

...本文を表示

配偶者の死後、再婚したら

041
みかん
私が、子供の立場なら財産放棄する代わりに親の介護は拒否します。 もしくは、正当に相続して相続したお金を親の介護費用にするが使いきったらお金は出さない。 どちらかにします。

トピ内ID:3543864764

...本文を表示

法定の相続分でしました

041
津軽人
数億の相続をしましたが、遺言書が無かったので、母が1/2、私と姉が1/4づつ相続しました。 一切揉めませんでしたよ。

トピ内ID:3221720781

...本文を表示

法廷相続しましたよ

041
父が交通事故で亡くなり、裁判時にお願いしていた弁護士さんに そのまま法定手続きもお願いして相続しました。 相続には同意書も必要になるので、トピの様な事があっても トピ主のお父様に1/2、残りを兄弟で均等割りになります。 その後にトピ主のお父様が再婚されて再婚相手より先に亡くなられても 再婚相手1/2、残りを兄弟で均等割りになります。 遺言書が有る場合は遺留分以外は遺言書通りになります。 うちの場合は姉妹で結婚していたので、相続はしましたが 自分達の分は自分達で使わず、母の家のリフォームや持病があるので その治療費に充ています。 ただ祖母が亡くなった時には、生前のリフォーム・入院・生活の面倒を 我が家で見る代わりに相続は放棄すると言っていた親戚が財産の相続分を 要求してきたので納得はいかないものの揉めるのが嫌で法定通りに分けました。 相続には同意書が必要になりますので勝手は出来ないのですが、 死亡届けなどを提出してからの解約手続きなどは面倒です。 届出前に勝手に処分される恐れがあるのなら、ご兄弟で預かる形を取られたら宜しいかと思います。

トピ内ID:9234293650

...本文を表示

再婚いいじゃないの。

041
かず
いいお父さんではありませんが、一人になったら、再婚して 若い奥さんに財産残ってもいいじゃないですか。遺産ほしいんですね でも 財産分与けんか憎み合いはしなくていいですよね。 わたしは、どっちが多いとか話したくないんでそのほうがいいなー

トピ内ID:6504062072

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧