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離婚後子供の姓変更、しかし問題が発生しました

レス11
(トピ主 1
🎶
sora
恋愛
離婚してしばらくは、子供と私は姓が違いました。 いろいろな問題もあり、子供と話して去年、姓の変更を したのですが、学校では先生とも話して、前のままの姓 (元夫)を名乗っています。 小学生から中学、中学から高校、高校から専門学校か大学と、 進級するにあたり、子供達は姓を新しくするのは嫌だと言い出しました。 前のままの姓をいつまで名乗れるのか、 裁判所で変更したのでもうどうすることもできません。 子供達は進級しても、学校に通ってる間は変えなくていいと思ったらしく、 嫌だと言われて困っています。 女の子は結婚して変わるからいいけど、 男の子は戸籍上の姓で就職、結婚となりますよね? 子供が、かたくなに元夫の姓に戻したいとか言った場合、 できるのでしょうか?

トピ内ID:9357180343

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本人の意志を尊重

041
Umi
タイトルの通りです。 学業の間は旧姓を名乗れるのでしたら、現状維持でよろしいのではないでしょうか? 離婚で子供たちの心理面にも、親が思う以上傷ついてるはずですので、そのケアをするのが親の努めだと思われます。 <男の子は戸籍上の姓で就職、結婚となりますよね? <子供が、かたくなに元夫の姓に戻したいとか言った場合、 出来たかなと思います。 何と言っても、実父の姓ですから。 同様に、姓が違っても母子である事に変わりないのですから。

トピ内ID:6782708228

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できるようですよ

041
南海子
再度、裁判所で手続きをするか、成年から1年以内なら裁判所の許可なしに父の戸籍に入籍届を出すだけで良いはず。 市町村役場か家庭裁判所に問い合わせてみてください。

トピ内ID:5905897028

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おかしな点

041
What
●貴女が勘違いされている点 >女の子は結婚して変わるからいいけど、男の子は戸籍上の姓で就職、結婚となりますよね? 男女に関わらず結婚時にはどちらの姓を名乗っても構いません。 ●父方の姓に拘りが有るのか、母方の姓が気に入らないのか、どちらですか? 前者ならば父方の姓の相手と結婚しない限り不可能です。 でもそうなると「女の子は結婚して変わるからいいけど・・」発言は明らかに矛盾してます。 但し、親権を父に変更すれば元の姓にに戻す事は可能です。 後者ならば母方の姓以外の相手と結婚すれば改姓できます。 男女は関係有りません。

トピ内ID:3237403922

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もう一度

041
Risa
子の氏の変更申し立てをすれば変更できますよ。手間はかかりますけど。 今はまだ小学生なのでしょうか。15歳未満の場合は法定代理人が申し立てします。 子供が成人に達して1年以内であれば、役所で入籍の手続きするだけで父親の戸籍に入籍することができて、氏も変わります。 もう一度よく話し合って決められてはいかがでしょう。出来るといってもそうコロコロと変える事はできませんからね。

トピ内ID:2598306603

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元の姓に戻れることは可能です

041
大梅
日本人同士の夫婦は同じ姓を名乗りますが、夫の姓をならなければ いけないとは決まっていませんよ。 確かにほとんどの場合、夫の選択する夫婦が多いのですが 息子さんが結婚で姓が絶対に変わらないというのは思い込みです。 さて、本題ですが…… 家庭裁判所の許可を得れば、ふたたび元の姓に戻ることも可能です。 一度家庭裁判所の許可を得て変えたからって、元に戻ることを 禁止しているわけではありません。 また、未成年のうちに家庭裁判所の許可を得て親の戸籍に入籍し 姓が変わった子どもは、成人後21歳になる前までの1年間に限り 家庭裁判所の許可を得ることなく、届出だけで元の姓に戻ることが 可能です。

トピ内ID:2908326657

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裁判所のHPにありました

041
調べました
Q2. 子の氏変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称することはできますか。 A. 再度の変更を希望する場合は,家庭裁判所で再度「子の氏の変更」の手続をしなければなりません。  ただし,以前の手続をしたときに,お子さんが未成年であったときは,お子さんが成年に達して1年以内であれば,市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ,父の氏を称することができます。 このように書かれてありました。 お子さんは大学生のようですから、ここで聞いているより裁判所か市区町村に問い合わせるのが確実と思います。

トピ内ID:9882550435

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トビ主です

🎶
sora トピ主
皆様の意見、とても参考になりました。 ありがとうございます。 それから、もし、私が縁があって 再婚となれば(相手の姓に入る場合) 子供達の姓はどのようになるのでしょうか? 私が再婚した夫の扶養に入れば、子供達は同じく 再婚した夫の扶養に入るのか、全く分からなくて。 その場合は、姓がまた変わりますか? 養子縁組というのはどのようなものなのでしょうか?

トピ内ID:9357180343

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通称名を使い続ける事はできますね~

🐧
アクアマリン
現在の学校では事情を話し、通称名を使っているのですね! でもその学校でも、正式な書類は本名で処理しているはずです。 学校だけでなく、社会に出ても、通称名は使い続ける事ができます。 ただその学校や職場には、きちんと事情を話しておく必要があります。

トピ内ID:0499154348

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子どもの姓は基本的には変わりません

041
大梅
親(トピ主さん)が再婚して相手の姓を名乗ることになっても お子さんの姓は変わりません。 何も手続きをしなければそのままです。 お子さんを相手の姓に変える方法は2つあります。 1つは養子縁組。これは再婚相手と親子になることです。 もう1つは、前回お子さんの姓をご主人から質問者さんに変えた ように、再び親の姓をなのるために家庭裁判所の許可を得て、 再婚相手の戸籍(=母親の戸籍)に入籍する方法です。 これは単に母親と同じ姓になるだけで、再婚相手と養子縁組する わけではありません。 同居して扶養している事実があれば、養子縁組しなくもて扶養に 入れます。 子どもはともかく、自分も扶養してもらうことが前提なんですね。

トピ内ID:2908326657

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役場で確認を

041
匿名
こんなところで確認せず、その時になったら役場で確認するのが一番です。 トピ主さんが再婚相手の方の姓を名乗り扶養に入っても、お子さんは元旦那様の姓を名乗り続けたままで再婚相手さんの扶養に入ることは可能です。 養子縁組することも出来ますし、養子縁組せずに再婚相手さんの戸籍に入籍することも可能です。 ただし、扶養に入るには各健康保険組合によっても条件が異なります。 住所が同じでないといけない等々。 ですから、その時になって役場や健保に確認された方が良いと思いますよ。 お子さんと再婚相手さんは養子縁組や入籍をせずに保険のみ扶養に入ることも可能です。 その場合、お子さんの戸籍上はトピ主さんがお子さんの親権者となります。 役場で聞けば分かりやすく説明してもらえますよ。 あまり心配しなくても大丈夫です。 15歳を過ぎればお子さんは自分で姓を選択出来ますし、元旦那様の姓に戻りたければ再度姓変更の手続きを自分ですることが出来るようになります。 義務教育の間はまだ戸籍上の名前と使う名前を分けて貰えば良いのではありませんか?

トピ内ID:1503341478

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レスします

041
常連さん
お子さんの姓の変更については、再度同じ手続を踏めば可能ということは理解されたと思います。 でも、手続を踏むとしてその前に、元夫の意向を確認する必要もあるのではありませんか。 姓が変わるということは、お子さんはあなたの戸籍から抜けて元夫の戸籍に入るということであり、自分の再婚の可能性を考えるということは、元夫にもその可能性があるのです。 相手によっては、元妻の間との子供と同一の戸籍に入ることを快く思わない人もいると思いますし、元夫とお子さんの関係性も影響することもあるでしょう。 お子さんが改姓を望んでもまず、色んな場合を想定して元夫と話し合う必要があると思います。 また、トピ主さんが相手の姓で再婚した場合、お子さんが今の姓でも元夫の姓に戻っていたとしても、再婚相手とお子さんが養子縁組をしない限り、お子さんの戸籍も姓もそのままです。 養子縁組により、実親・実子と同じ民法上の扶養義務や相続等の権利義務が相互に生じますが、健康保険等でいう扶養とは別の問題です。 分からない点が多いなら、一度役所の戸籍課に聞いたり、無料の法律相談等を利用した方がいいと思います。

トピ内ID:1846473727

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