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米国グリーンカード保持夫婦の離婚

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(トピ主 0
041
km
話題
米国に25年住んでいる日本人夫婦です。
夫の心変わりで、離婚の危機にあります。
アメリカでの生活が急に嫌になり、日本に帰りたいと言います。
自分の失敗は全てが妻のせいであるとの言い分で、とても賛同できません。

離婚する決意はまだできていませんが、予備知識として、知っておきたく、教えていただきたいと思います。
カリフォルニア州で、訴訟?はできますか?
日本でもできるのでしょうか?
どちらが、妻に有利でしょうか?
全く何の知識もなく、初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

トピ内ID:0184511898

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居住地カリフォルニア州法になります

041
りんこ
日本に住民票を移さない限り、居住地のカリフォルニア州法に沿って離婚することになります。日本と違って夫婦の合意はなくても離婚手続きは始められるので、旦那さんが離婚したいならトピ主さんが嫌でも原則離婚自体は止められません。最短待機期間6ヶ月で離婚成立します。ただ、子供や不動産がある、婚姻期間4年以上などの場合離婚条件で合意する必要があるので、裁判や協議で長引くことはあります。 また日本と大きく違うのは、裁判で得するのは離婚原因など関係なく、収入が少ない方だという事です。例えばトピ主さんが無職の主婦で旦那さんに十分な収入があるなら、今後の生活費を一括か分割で貰える可能性があります。逆にトピ主さんの方が高収入なら、離婚したいのが旦那さんで、しかも浮気相手がいても、お金払うのはトピ主さんになります。それから結婚後に築いた財産は名義に拘らず原則共有財産とみなされます。実際稼いだのがどちらでも、銀行預金が誰の名前でも、明らかに結婚前の財産と証明できなければ半分持ってかれます。日本人には納得出来ない理論ですがカリフォルニア州はそういう法律です。弁護士費用かかりますが専門家を雇った方がいいです。

トピ内ID:4986830971

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経験者です

041
Fog City
Kmさん、 はじめまして。 私もグリーンカード保持者の日本人夫婦での離婚をカリフォルニア州で経験しました。 サンフランシスコの市庁舎で挙式後、在サンフランシスコ総領事館に届けを出しました。残念ながら数年後に離婚する事になりましたが、私達の場合は子供もおらず、協議離婚でhしたので、領事館で離婚届を出して手続きをしました。添付致しましたリンクをご参照下さい。 「日本人どうしで協議離婚される場合には、日本式の離婚届けも可能です。離婚届出書の証人欄に証人2人が署名捺印の上、離婚当事者の戸籍謄本3通を提出してください。」 http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/jp/m03_02_04.htm 只、アメリカ国籍のお子さんがいらしたり、裁判をされるようでしたら、上記のりんこさんが書かれているように、一度、弁護士に相談された方が良いですね。 色々と大変かと思いますが、出来るだけダメージ無く前に進めます様にお祈り申し上げます。

トピ内ID:6040799563

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