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アルバイトの給料

レス13
(トピ主 0
041
会社
仕事
 社員が急に退職して最後の給料が残っています。現金払いなので取りに来れば払うのですが、引っ越ししたとかで振り込みで払うように手紙が来ました。どうしようかと思っていたところ、本人の父親が来て、「私が渡すので、私に払ってほしい」と言ってきました。父親に聞くと、どうも引っ越しなどしていないようでした。  とりあえず、「本人でないと」と言って支払わなかったのですが、こんな場合、払う義務はあるのでしょうか?

トピ内ID:0517498255

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本人のみ

041
さんま
給与は 「本人に全額通貨で」 が大原則 未成年の親であっても、子供の給与は渡せません もし渡しても、本人から請求されたら再度支払い義務があります (親に渡したのは給与とは認められない) 例外はほぼ認められません 例外 本人同意なら通貨ではなく本人名義の金融機関振り込み 法律で認められた控除(社会保険料、年金、税金など) 本人死亡の際の正規の手続きを経た相続人 だから、今回は親へは絶対に渡せません

トピ内ID:6951919536

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振込で払えば?

041
mimi
振込で払ってほしいと依頼があったのだから 振込でいいと思いますよ。 勿論名義が本人の口座であって 手紙を本人が出したという確認が取れればですけど

トピ内ID:1689967344

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賃金直接払いの原則

041
みいこ
賃金は直接労働者本人に支払うと、 労基法に定められています。 労働者が未成年でも、親に払うことは禁じられています。 銀行振込が可能なら、振り込んであげれば? 親に渡して利用されたら大変です。 私が以前勤めていた会社も現金手渡しの方がいましたが、 バックれたりした場合は、連絡がつけば振り込んでいました。

トピ内ID:5287315151

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あぶない~

041
通りすがり
賃金の5原則 賃金は、通貨で、直接、まとめて全額を、毎月1回以上一定期日に支払うこと。 代理人への支払いは認められていません。 まぁ、本人の使者への支払いなら良いようですが。 本人が振込みで、と指示しているなら振り込みで。

トピ内ID:6006968781

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本人以外には払えない。

😉
零細企業経営者
で、良いと思いますよ。 父親に払った後に、そのバイト君から”もらってない”って言われたらね…○レ○レ詐欺みたいになっちゃうから。 その自称父親に払うなら免許証のコピーを取り、領収書を書いてもらえばよいですが…。 まぁ、手間はかかるけど銀行振り込みが安全です。 ただ、口座名義とそのバイト君の名前が同一なのを確認することを忘れずに。 他人名義に振り込んでほしいって言うのはおかしいですから。

トピ内ID:9078150430

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義務、ありますよ

😨
にゃん
給与の支払いは必ずしないといけないですし 来社しないということであれば 出向いてでも支払う義務があります 振り込んでくれというのなら さっさと振り込めばよかったのに 父親に手渡すというのはやめた方がいいですよ ほんとうに父親かどうか確認できませんでしょ? 本人名義の口座に振り込んでください

トピ内ID:3234261202

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父親に渡すのはまずい

041
ハロン
父親が本当に本人に渡すとは限らないし、父親に渡しても支払ったことにはならないと思います。後日、「私はもらってない、勝手に父親に渡しても私は知らない」と本人に言われたらまさにその通りだということになる。 もし間違いなく本人から「父親が代理で受け取りに行くので渡して欲しい」と依頼があり、本人直筆の依頼状を父親が持って来て父親がきちんと領収書を書いてくれるなら別かもしれないが。 振り込み料分を差し引いて振り込むのが一番確実では?

トピ内ID:2649878068

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義務はありませんよ

041
古本屋
労基法に「賃金は直接労働者に支払わなければならない」とされています。 ですから、代理で来たお父様に支払わなくて正解です。 また、契約書で「現金払い」とされているようですから、本人が直接取りにくるまで突っぱねても問題はないと思います。 時効(2年)まで、会社は賃金を管理していれば良いみたいですよ。 ですが、振込にしてほしいとの依頼があるようですから、面倒でなければ、そうされたらいかがでしょうか。 ただし振込手数料は元社員負担(給与から差し引く)とし、その旨を書いた依頼書を提出させます。

トピ内ID:1220494601

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給料は労働者の自宅にまで持っていかなくてはなりません

🐷
すか
 契約で支払い場所を決めていない場合は、法律上、労働者の給料は労働者の自宅に持っていく必要があります。

トピ内ID:1470993545

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代理はダメ

😉
ロード
給与は『通貨』で『本人に直接』支払う義務があります。 「労使双方の同意の上で金融機関を通す場合」にのみ、振込が可能なのです。 もちろん、会社側が銀行振り込みを拒否しても、何の問題もありません。 これ以外の場合で、代理人など、本人以外に給与を渡しても、給与を支払ったことになりません。 後になって本人から直接請求された場合、これに応じて支払う義務があります。 未払い給与が残り続けるのもキモチワルイのですが、本人に来るように手紙を出すなり、電話するなりするしかないですよ。

トピ内ID:7606893269

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直接払いの原則があります

😠
うに
労働基準法第24条に 賃金は、通貨で、直接労働者に支払わなければならない。 、と規定されています。 父親といえども渡さなかったのは正解です。

トピ内ID:5304161410

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事情が分かりませんが

🙂
わらり
なんで代理人が来るのか謎ですね。父親かどうかも怪しいですが、引っ越してない風なのに引っ越したとか、何かよほど切羽詰まった事情なのではないでしょうか。 事情が分かりませんが、確認する手段がない以上、この場合本人に手渡しでなければ払えない、なのではないでしょうか。 本来は、急でも退職する時に本人から直接振込先を確認すべきで、それは不手際だったと思いますので、病気で動けないような事情がある場合、出向いて手渡しするぐらいは必要でしょう。

トピ内ID:6682219323

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本人から電話でもあれば別だけど

💡
ぱふぱふ
本人に払う又は振込むべきだと思います。 前もって本人の携帯番号から父が取りに行きますのでと電話があれば 受取書を用意しお父さんに書いて貰って渡すかも知れませんが、 リアクションも無しでは幾ら身内とはいえ払うのは駄目でしょう?

トピ内ID:1466556278

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