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厚生年金について

レス20
(トピ主 0
😨
ジンジャー
仕事
厚生年金について、お聞きしたいことがあります。

厚生年金は、確か3月~6月ごろの3カ月分の給与で1年間の支払い額が決定するかと思います。
私は昨年5月~本年6月まで海外出張に行っていたため、該当期間中は海外出張手当をもらっており、基本給+10万円を頂いていました。

6月からは日本で働くため、出張手当はなくなります。
それでも次の1年間は、本来の収入より10万円も多い人の額を支払うことになるのでしょうか?
残業もなく基本給も安いため、厚生年金の支払いが高くなることは厳しいのですが…。

どなたか詳しい方がいましたら、宜しくお願い致します。

トピ内ID:8820475430

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だって

041
みかん
いつもより10万円高いお給料を頂いて、その前年度を元に計算された安い厚生年金をはらっていたのですよね。 それじゃ、仕方ないのでは? 途中で厚生年金高くなっていましたか? 所得税も、翌年大変かもしれませんね。

トピ内ID:4241761305

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会社でやります

041
通りすがり
心配しなくても、会社の方でてきとーに処理してくれるでしょう あなたが直接どうこう動くことは要らないかと思われます。

トピ内ID:9758427625

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多分随時改訂の対象になるんじゃないかな…

041
neko
ちょっとくらいの変動であればそのままなのですが、 そのトピ主さんの言う期間で金額が決まった後でも、 継続して3ケ月、2等級以上の差が生じた場合、随時改訂の対象になり、 金額変わると思います。 数年前の知識ですが、大幅改定されていなければ同じはず…。

トピ内ID:2046870419

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レスします

041
通行人
以前会社で働いていた時の記憶ですから、今の法律と違っていたら申し訳ありません。 標準報酬月額は確か4月から6月までの平均だったと思います。 会社から年4回以上継続的に貰う全ての金銭が対象ですから、 (厳密に言えば、現物支給も金額に換算されます。) トピ主さんの海外出張手当も計算の対象になる筈です。 但し、そこで決定した保険料が一年間続く訳では有りません。 会社から貰う給料が大きく変わった時には、変更の手続きをしなければならない事に成っている筈です。 「大きく変わった」とは報酬月額が2等級以上変化した時です。 1等級は5~6千円だったと思いますから、会社が変更の手続きをしてくれると思います。 但し、今月給料が変わったから来月から保険料が変更になるとは限りません。 4~6月の給料で決定した保険料が徴収されるのは、9月の給料からですから。

トピ内ID:0294710072

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いったんは上がってしまいますが

041
通りすがり
会社は毎年、4・5・6月に払い渡した従業員ごとの給与(手当も全て含む)を届書に書いて、年金事務所に提出します(算定基礎届)。 その平均額で、9月から翌年8月の保険料の基準(標準報酬月額)が決まります。 (例外的に、「業務の性質上」「例年」この時期が特に忙しく、残業代などがかさんでしまう場合には、年間平均を使うという方法もあるのですが、トピ主様の場合はこれには当たらないでしょう。) ただし、海外出張手当が無くなるということのは、「固定的賃金の変動」にあたると思われますので、仮に7月払い渡し分から手当てがなくなるなら、7・8・9月払い渡し分の平均額を10月分の保険料から適用するという手続きを、会社がとることになるはずです(月額変更届)。 前後してほかの月に「固定的賃金の変動」があった場合など、上記のとおりにならない場合もあり得ます。 詳しいことは会社の総務の方に訪ねてください。 なお、10月分の保険料が天引きされるのは、通常11月払い渡しのお給料からです。 4か月遅れですが、上がるときも仕組みは同じなので、総体で損はしないかと思います。

トピ内ID:2295179850

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出張手当は含まないと思います

🙂
poyochan
今、調べて見ましたが、出張旅費は報酬とならないものの中に入ってました。 給与明細でどのような項目で支給されてたのでしょうか? 例えば、特別勤務手当、勤務地手当になると報酬に含まれてしまうので、 注意が必要です。 間違いだったらすみません。

トピ内ID:0690866105

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算定基礎のことですね

041
anna
おっしゃるように4月から6月の3か月の給料の平均が社会保険料の標準報酬額となります。 今年の算定基礎では手当分が高額ですので社会保険料は高くなるでしょう。 しかし大幅な差額が発生すれば随時改定といってまた申請して給料に見合った額の保険料に改定されます。 主様の場合、7月から給料が下がるようですから7月から9月までの3か月の給料の平均で随時改定され10月から保険料が下がります。 高い保険料を払わなければならないのは3か月とお考えください。 会社側ですべて処理してくれます。 まさか会社が忘れてた、などということはないと思いますが念のため関係部署に確認されるのがいいかと思います。

トピ内ID:3696110183

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はい、でも数ヶ月だけ

😢
minon
正確には、4,5,6月の平均によって算出されます。なので、十万円まるまる高いわけではありませんが、若干高くなりますね。 しかし、このあたりは社会保険の担当者にちゃんとしてもらわないと、忘れられちゃうかもしれませんが、標準報酬月額の算定基準額が2段階(1段階で1万円)以上変更になる場合、社会保険事務所に届け出をして、健康保険及び厚生年金の掛け金を変更することになってます。なので、新しい算定額になるのが7月からで、その後給料が減ったことを届け出てもらえば、10月の社会保険料から下がった額の社会保険料に変更されます。 でも6月に給料が変更になるのなら、その時点で標準報酬月額の変更届するのかな?その辺自信ありません。ごめんなさい。ご自分の会社の社会保険担当の方に聞いて見てください。すくなくとも、10月には下げてもらえるのは間違いないです。

トピ内ID:7132918277

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3ヶ月我慢

041
いちこ
難しい用語は抜きにして、 給料が2等級以上、増減した場合は随時改定が適用されます。 ただ、1ヶ月だけではダメで、3ヶ月の平均を割り出すため、 3ヶ月待たないと、改定されません。 6月から手当てがなくなるなら、 一旦4月、5月、6月で「定時改定」の標準報酬月額が決定(9月分から適用)になり、6月、7月、8月でもう一度「随時改定」の変更届けを出すことになると思います。 こちらも、3ヶ月目のお給料の次の月から適用になりますので、同じ9月分からですね。 一般に、社会保険は1ヶ月遅れで徴収されますので、 実際に減額された保険料が天引きされるのは、10月分のお給料からになるかと思います。 違ってたらすみません。

トピ内ID:3989947843

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会社に確認するのが一番

041
レース編み
会社に聞いてみましょう。 保険料が高くなっても、会社も社員と同額を負担しますし、将来受給する年金額は増えますが… 1年間、なんとか我慢できませんか。

トピ内ID:5016415681

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なると思います。

041
今日は早退
ものすごく簡単にいうとトピ主さんが、その年の9月から翌年8月まで納める保険料の額は、トピ主さんがその年の3か月間(4~6月)にもらったお給料により決定されます。 上記保険料は「標準報酬月額×保険料率」で計算されるんですが、4~6月にもらったお給料で標準報酬月額を計算するんですね。 厚生年金の報酬には出張旅費(交通費や宿泊費等の実費)は含みませんが各種手当は含みます。 なので本文から推測すると保険料はあがると思います。 節税のため出張手当でなく出張旅費として処理してもらえば大丈夫かもしれませんが、会社が融通きかせてくれるかどうか。 後ですね、厚生年金があがるなか健康保険もあがると思った方がいいですよ。 健康保険も厚生年金と同じ方法で保険料算出しますから。

トピ内ID:6781194772

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mu

041
ASA
日本保険機構(旧社会保険事務所)に聞けば懇切丁寧に正確な事を教えてくれます。予め電話してから有休を取得して聞きに行けばいいと思います。

トピ内ID:6972711291

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月額変更が優先されます

041
コナミ
トピ主の場合ですと、定時決定(4~6月支給給与での保険料算定)で多い金額の保険料に決定しても、7月支給給与より固定賃金の変更となりますので10月支給給与より月額変更になって給与相当額の保険料となります。 定時決定での保険料も丁度そのタイミングで変更になりますが月額変更が優先されますので多い保険料を支払うことにはならないと思います。

トピ内ID:8734118756

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4・5・6の平均と年平均

041
黒縁めがね
算定期間の4・5・6月の平均と年間報酬の月平均に2等級以上の差がある場合には「年間報酬額の平均で決定」することを希望できます。 計算して比較すればいいです。 総務の方にご確認ください。

トピ内ID:9905731325

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会社が届けを出すと思いますよ

041
社会保険ですよね? ならば、給与に万単位の変動があると年金機構や社会保険事務所に会社が届けますよ。 その金額になって3ヶ月だったでしょうか、それを届けると新しく計算し直した標準月額報酬が届き それを元に会社の給与計算係が、社会保険の保険料を新しいものにして引きます。 トピ主さんの場合、6月、7月、8月を経過したら会社が手続きをするのではないでしょうか。

トピ内ID:3949432463

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4月~6月の月平均

041
506
政府管掌の保険の場合ですが。 社会保険料は年に一度、タイトルの報酬額で等級が決定されます。 それを算定基礎と言います。 通常はその算定基礎で決定された保険料を9月~の一年間納めるのですが、途中で大幅な昇降給がありそれが三ヶ月以上続き、かつその昇降給の振り幅が社会保険料の等級で二等級以上変動する場合、保険料改定の手続きをします。 それを随時改定と言います。 ですので、-10万であれば随時改定の手続きにより保険料が下がるはずです。 算定基礎も随時改定も会社の総務か給与の担当者がする手続きなので、トピ主さんは何もする必要はありません。 冬になっても保険料が変わらなければ、会社に問い合わせてみてください。

トピ内ID:5317903701

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手当は報酬に含まれます。

041
ブラックスター
手当も報酬に含まれるので、保険料は上がりますが… 昨年の5・6月も手当をもらっていたなら、 昨年の9月にもう保険料少し上がってるんじゃないですか? 4~6月の報酬を元にした定時決定は その年の9月に反映されます。 今年の4~6月だとさらに少し上がるかな? その保険料が今年の9月から1年間適用されます。 ただ、固定的賃金の昇降給があるとその都度随時決定と いうものがあります。 その手当が固定的賃金に含まれるなら、 随時決定で保険料が下がります。 ただし、2階級以上の変動があった場合ですが。 厚生年金はまだいずれ受け取る年金が増えるので いいとして、 住民税もこの6月から上がると思いますよ? そっちの方が痛い気がしますが…

トピ内ID:1642696159

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わからないことは直接、日本年金機構に聞くこと。

041
隣人
「算定基礎届」と言うものがあります。 意外と面倒くさい書類なので、大企業では相応の部署、中小企業では税理士事務所や会計事務所や社会保険労務士事務所、零細企業では、経営者が素人ながらに作成します。 そのため、間違った解釈で作られることが多いので、日本年金機構に直接相談することをお勧めします。 今回の海外出張手当を加えた形で社会保険料が確定した場合のメリットとデメリットですが、大まかに、メリットは、将来もらえるであろう年金が増える。社会保険料として天引きされるので、年末調整の時にその分が控除され課税分が少なくなる。デメリットは、手当分の上乗せが無くなったのに、毎月の給与からの控除が減らないので実質の給与が減ってしまう。 これらの事は、経理職と人事職と遠距離通勤者も毎年、残業が増え、通勤定期代が支給されてみかけの給与が増えて嘆いています。 ただ、「手当」の解釈と「随時改定」もありますので、タイトルの通り、わからないことは直接、年金機構に聞くのが一番です。(社内では知識のない人が、届を作成していることがあるので正しくないことがあります)

トピ内ID:8237667944

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報酬月額変更届

041
なのの
基本的には4月から6月の給与を基準にして1年間の保険金額が 決定されますけど、それ以外の月でも大幅な賃金の変更があったときは 一定の条件を満たしていれば報酬月額変更届を出して変更しますよ。 日本年金機構のホームページにも書かれていますので確認してください。

トピ内ID:0126680496

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手続きは

041
みかん
うちの会社はそこまで気を使って(何等級上がった又は下がった等)手続きはしませんので、一度会社に相談されたらよろしいと思います。年度の途中で手続きするのは面倒なので、申告してません。 前年お給料が上がった時点で等級を変更してあれば、今年はお給料に合わせた金額になるはずです。

トピ内ID:4241761305

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