本文へ

不法労働は誰に言えばいいの?

レス35
(トピ主 0
041
piyopiyo44
仕事
以前働いていた会社の件です。 すでに辞めましたが、いろいろ釈然としません。 何が一番釈然としないかというと、堂々と「有給休暇は取らせてないから」と言っていたところです。 理由は「会社が潰れるから」 しかも会社を作ってから何十年もたっているのに、一度も有給を取らせたことがないと自慢のように話していました。 辞めてからそのことを市の労働基準局に電話したところ、 「そういうのはこちらではどうにもできません」 と言われました。 せめて会社に残っている人のためにも監査に入ったりはしないのかと質問したところ 「それはやっていません」 とけんもほろろに言われ、 「どうしても問題にしたいときは訴訟を起こしてください」 と言われました。 労働基準局の仕事って何でしょう? こういう不法な労働条件があると言っても、監査にも入らず、自腹を切って訴訟を起こせと言われ、もう怒るよりもあきれました。 労働基準局が動かない場合は誰に言えばいいのでしょう? いいご意見がありましたら、よろしくお願いいたします。

トピ内ID:5844745635

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数35

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

それ…、

041
ゴールdoばくだん
担当者がダメなパターンだと思いますが。 どうせ大騒ぎするなら、地元の労基署だけじゃなく市役所にも相談に行ってみると良いです。 主様とはちょっと違う例ですが、国のトップ省庁までクレーム入れた人もいますから。 あとね…その労基署の人との会話を録音して、”この会話は労働省へ伝えてよいですね”ってやれば良いです。 お役所連中ですから、対応がガラッと変わりますよ。 他にも弁護士さんへ頼んで内容証明を送るとかいろいろと手段はあります。 打ち上げ花火は大きいに越したことは有りません。

トピ内ID:9352699009

...本文を表示

うーん

やじるし
監査が入る事で迷惑を被るのは事業主だけではなく従業員で、 よほど大きな企業でない限り 有給がきちんと導入されると ある意味で従業員は迷惑を蒙ります。 例えば3人の職場で一人が適当なタイミングで 有給をとったら残り二人は凄まじく大変になるはずで、 気の弱い人はそれを被る事になります。 (気の弱い人は、しわ寄せ食らって当たり前というのなら そもそも労働法が守ろうとしているのは何なのか?ということになる) 企業はそれに備える義務はありませんし、 備えて従業員を増やせば今度は一人あたりの給与が減ります。 有給増えたが基本給が減るという事になった場合 それが良い事なのかどうかも、従業員それぞれの考えがあるでしょう。 こんな風に、是正は一方で迷惑も運びこむので 当事者以外の介入を嫌がるのでしょう。

トピ内ID:4032780396

...本文を表示

もう少し勉強しては?

🐧
まま
労基署の人の説明も不親切だったのだと思いますが 有給休暇は会社からもらうものではなく 法律上定まっていて6ヶ月働けば当然にあったものなのですよ。 なので在職中に休んでしまってその分お金を支払われなかった、ということなら 労基には申告っていう手続きがありもうしたてることが可能だったのです。 申告をして労基が介入しても払われなかったのなら少額訴訟を起こすこともできました。 他の人のために監督にいってくれないか、と言われても現に働いてる労働者からの申し立てでもないのに行ってどうなります? そのせいで誰かが疑われて解雇にでもなったらどうします? あ、監督署には解雇予告がなかった、予告手当が払われなかったということなら申告できますが 解雇そのものには基本的には介入できません。 だいたいね、労働者は弱い立場だから法律で守られてはいるけどだからって言って その会社で働くことを選んでるのは自分なんだからその責任は自分でとるしかないでしょ。 なんでも役所がなんとかしてくれるなんて甘えないで納得行かないなら裁判でもなんでも起こしたらいいよ。

トピ内ID:6414375761

...本文を表示

取りまとめてから駆け込む

041
くものす
簡単に言っちゃうと、手ぶらで苦情だけ持ち込まれても、労基署も困るんですよ。 一から検査して調べて、たとえ問題が見つかったとしても、「いま整備しようとしてるところで」って言われたら、明らかな悪意や反復性がない限り、指導やまして起訴なんてできません。 中小零細企業で、経営の中核メンバーを長時間拘束したら、明日には倒産してしまうのが目に見えてるところも多く、そこまで追い込むつもりもないでしょうし。 トピ主さんがするべきなのは、労基法の何条違反の行為がどれくらいの期間行われていて、証拠はこれこれですと、記録や証言をそろえて持ち込むことです。しかも、利害関係のある現職のうちに。 もう辞めてしまったら無理なので、もし次回そういうことがあれば、十分に準備して下さい。少なくとも、明確な法令違反の訴えがあれば、労基署も調べもせずに追い返したりはできませんから。

トピ内ID:9563301507

...本文を表示

まずさ

tako
誰の為に行動するのか考える事だね この場合、今その会社にいる人達の為だね その人達は、会社と揉め事を起こしたいと 思ってるのかな? それは確認した? 揉め事を起こしたい、現状を改善したいと言うなら 初めて無関係なトピ主はその力になれる訳だよね 従業員の意思が確認出来たら まず組合を作ったら? 何をするにせよ、意思をまとめないと 行動は起こせないでしょ たった一人が(しかも部外者が) わーわー言ったって、迷惑かけたいだけの部外者が わーわー言ってるだけかも知れないのに、人手さいて その会社だけ見る訳にはいかないだろ 集団になれば、信憑性も高くなるし、費用も頭割りになる 訴訟も起こしやすいでしょ よーく考えて行動しなよ 誰か(それが悪だと自分が思っても)を困らせる為に行動するんじゃなくて 全体がもっとも良い方向に向かう様に行動するべきなの 休みなんか取れなくても「就業経験」が手に入れば良い、ここは踏み台だと 思ってる人もいるかも知れないじゃん

トピ内ID:8878108466

...本文を表示

悔しいけど…

🐤
ハンバーグ
本当に誰に言えば良いのか解りません。 正義はどこにあるのでしょう。 私も同じことを言われたことがあります。 結局泣き寝入りです。 誰も守ってくれませんので、自分の身は自分で守るしかありません。 本当に悔しいですね。

トピ内ID:0208042756

...本文を表示

その会社の取引先の会社にバラす

🙂
まねこ
 そういうのはその会社を社会的に制裁する方法があります。  やり方は簡単。  その会社の取引をしている会社が何軒もあるので、そういう処に実態をバラして社会的信用を落とす。  でも一番良いのはメインバンクに実態を密告することです。  少しは効果あるでしょう。

トピ内ID:6555514030

...本文を表示

有給休暇がとれない

😨
ぱぷ~の大冒険
これは けっこう大手でも多忙でとれないことはありますよね でも 有給休暇を残すと、お金に変換されるんですよね たしか、昔の記憶ではそうだった もし、取得もできず、お金にもならないなら やってられませんよね 有給休暇は、ありませんと言ってるようなもんですから 経験談で参考にならず すみません

トピ内ID:8123485730

...本文を表示

辞めてから言うから・・・

🐤
ひよ
トピ主さんの方が何考えてるんだかって感じです。 もう関係ない人なんですよ。 当事者じゃない関係ない人の話で動けないでしょう。 トピ主さんがいつ辞めたのか知らないけど、もし元勤務先の状況が変わってたらどうするの?

トピ内ID:2663835760

...本文を表示

窓口は色々

041
Tochiro
 トピ主様がおっしゃるように、労働基準監督署は別に正義の味方ではありません(労災や賃金未払にはそれなりに動いてくれるようですが)。私も以前リストラ部屋に入れられた時、弁護士から「最終的には裁判で白黒つけるしかない」と言われました。  その経験から    1.就業規則を確認する(これがなかったりすぐ読める状態でないと、それ自体が労働基準法違反になる)。  2.有給休暇を申請する(就業規則に記載がなくても、労働者には労働基準法に基づいて申請する権利がある)。  3.申請に対する会社の対応を証拠として残す。  4.上記を踏まえて各種機関に相談する。具体的には    1行政の個別労働紛争解決サービスの窓口    2個人でも加入できる社外労働組合    3弁護士会や社会保険労務士会などが開いている相談窓口    4労働問題に熱心な政党(共○党など)の市民相談窓口    などがあります。  5.それ以外では駅前などでのビラ配りもありますが、あまりおすすめできません。  結局自らの権利を守るためには会社と対立し、相応の不利益も蒙る覚悟が必要になります。

トピ内ID:4345531249

...本文を表示

せいぜい「行政指導」

041
専門家
労基署のできることは、せいぜい「行政指導」 ただ、「有給休暇を取らせない」というのは 違法行為には違いないのですが 使用者側には、時季変更権があるので もし労基署から「行政指導」があったとしても 中小企業など労基署から何を言われようと 「日程を変えてくれと言っただけ」といくらでも言い逃れできるんです。 オーナー経営者なら 業務停止命令が出るような違反でない限り 痛くもかゆくもない。 それより、組合を作る、個人加入できる組合に加入する方が話は早いですよ。 また、どうせやめるつもりなら 会社が拒否しても有給休暇を申請して 休んで もし解雇されたら 地位保全の訴えを起こすことでしょうね。 証拠さえ集めておけば、ほぼ100%勝てます。 解雇が不当となれば 会社としては和解するしかなく それまでのお給料は会社が支払うことになります。

トピ内ID:4435939225

...本文を表示

部外者

041
弁護士
トピ主さんはもう部外者ですから、チクるだけでどうしようもできません。 現在の従業員が報告すれば調査されますが、社長が有給取らさないといっているだけではどうしようもできません。本当に有給を取らしていないのか、大口叩いてるだけなのか判断しないといけないので。 トピ主さん、もういいじゃないですか。

トピ内ID:6363799716

...本文を表示

管轄違いです。「労働基準監督署」に連絡しましょう。

041
ウォークマン
例えば、買った野菜について「魚屋」ではなく、「八百屋」に文句を言うように、そのケースでは「市町村長」に処理する権限はありません。

トピ内ID:3201964218

...本文を表示

労働相談所へ

041
みかん
まず、労基署が仕事をしない、という事実を、労働相談所へ持っていってください。 一番強力なのは、ユニオン、つまり労働組合(個人で参加できるところがあります。ただし、組合費が取られます)ですが、お近くに圧力団体系、圧力政党系の労働相談所はありませんか?事情を話せばかなり強力に動いてくれます。特に圧力政党系(察してください)はロウキショが適切な仕事しない、なんて話になったら速攻で徹底的に動いてくれますよ。 犯罪企業の存在は許してはいけません。労働法、ゆる過ぎます。絶対にひるまず、やてください。私が近くに住んでいれば喜んで協力するのですが。

トピ内ID:8820763328

...本文を表示

組合加入が一番効率的かと思います

🐱
ちゃい
労働基準監督署は、愚痴の駆け込み寺ではありません。 主に、金銭の不正に関しては動いてくれるようです。 (残業代の未払いなど) パワハラで労基署へ駆け込む人が多いそうですが、そこで得られるものはなにもないようです。 労基署で言われたように、訴訟を起こすしかないのでしょうね。 または、労働組合に加入し、会社代表と話し合うこともできます。 (組合は会社になくても、ひとりでも加入できます。ネットで検索するといくつも出てきます) 組合のほうが、改善を求めるにはいいと思います。 組合から会社に対し、団体交渉という話し合いを申し入れることができますし、会社はこれを拒否してはならないという法律があります。 しかし、すでに退職してしまったら、交渉はできません。 どうしても会社の不正を暴きたければ、そこにとどまって、被雇用者の立場で戦わねばなりません。

トピ内ID:6368932419

...本文を表示

追加

041
みかん
労働相談所へ駆け込むと同時に、地元メディア(ローカルの新聞社など)へのタレコミも効果ありますよ。 相談所などへ駆け込んだあと、再び労基署へ。労基署が仕事しないという事実を相談所、メディアへも告発した。と言いましょう。 それと、労基署=政府機関、の上司は市民、国民、つまりあなたです。その上司としてしっかりと役所を働かせましょう。 ちなみに私が労基署へ駆け込んだ時はそんな事をしなくても徹底的に動いてくれて、会社に乗り込んでくれましたよ?対応もかなり怖かったです。

トピ内ID:8820763328

...本文を表示

それはおかしい

041
毎日デザート
労働基準局ってそういう事を指導していくところですよ! その電話に出た人がおかしいですよ 別の人に代わってもらえば良かったのではないでしょうか 私も以前電話で問い合わせした事があります 退社すると言ったとたん退社までの残り期間を 雑用に回され色々とひどい仕打ちをされたので 相談したところ こちらから会社へ指導をいれる事ができますから それでよければ会社へ通告しますよ と仰っていただけました 結局はそこまでしなかったのですが 対応はしてくれると言いましたよ 勇気がいるかもしれませんが もう一度電話して同じことを言われたら 別の人に代わってもらうか 「こういう事に対応しないのなら そちらは何をするところですか? どう言った事なら対応するんですか?」と 聞いてみてください

トピ内ID:2439948729

...本文を表示

法は自ら助けるものを助く

041
匿名希望
残念ながら自ら戦う意思を示さないと他人は助けてくれません。 トピ主さんが辞める前なら、有給申請して会社が認めない状態をつくった上で役所に行けばまだ何か出来たかもしれません。 今何か出来るとすれば、社員の仲間を集めて労働運動している市議会議員などに相談してみることでしょう。 でも今働いている人が協力してくれないと、難しいでしょう。 本当に潰れてしまうなら余計なことをするなと思う人も出てくるでしょう。 黄門様が印籠かざして悪を退治してくれるのを期待してるのでしょうが、あれはテレビの中の話で、現実にはなかなか無い事だから人気があったんです。

トピ内ID:2070260591

...本文を表示

あなたも幼い

041
かぜ
証拠が それも200% いや500% 完全に近い確証が 裁判も 警察も 行政も 勝てません まして辞めた勤務先 休暇申請に対する却下理由の書面 捺印責任先 会社が法律違反をしていることが判明する書面 ボイスレコーダーでも 相手方の承認を受けての記録にする 勝手に録音しても証拠採用されない 忘れる事です。

トピ内ID:0226199322

...本文を表示

全く期待できません

041
nanapapa
経験ありますが、労基署は期待できません。 特にこの手の話は破棄捨てるほどあります。 いちいち相談にのっていたら 行政は仕事になりませんから相手にしてくれません。 本気なら地方裁判所で訴訟しかありませんが、 原告側で証拠を固めていかないと埒があきません。 やめてから元同僚のために時間と労力を掛けて、 やる奴いないから、何十年もそうやって 不法行為がまかり通るわけですね。 そもそも経営者の人権意識の欠如が原因ですから 日本社会全体の人権意識の高まりがないと、 この経営者には何しても響かないと思います。

トピ内ID:7221713213

...本文を表示

何を言っているのかさっぱりわからない。

041
カエルくん
 例えば病気で休んだ場合どうなったのでしょうか?  欠勤、おさぼりという扱いになるのなら問題ですがそうでなければあなたが口を出すものではない。  現場の社員さんが困って相談してきた、退職者の立場でお気楽に動いてほしいと内々依頼されたわけでもない。  現状、社長の発言は無謀で横柄であるが、社員みんなが社長の言うことを理解賛成し権利の行使を保留しているという扱いになるので、洗脳されている、脅かされているということをあなたが証明できないならいらぬお世話です。  むしろそのことで会社がなくなりでもしたら残った謝言いの面倒をあなたが見られるのですか赤の他人のあなたが。  どっかの偽装ひき肉食品メーカーの話とは全く違います。  頭を冷やしたほうが良いです。

トピ内ID:9228871291

...本文を表示

法律違反は最終的には検察庁ですよ

041
ika
 なんだか頼りない回答が続いていますね。  法律違反は最終的には検察庁に告訴するのが刑事責任の取らせ方ですよ。労働基準法は刑事罰が付いていますから。  ただ、告訴するにはそれなりの法律違反の根拠がないと相手にされません。相手に刑事責任を問う処分なので、相当の責任ある根拠が必要です。  でも、自分が働いていたのなら、根拠は示せるから大丈夫でしょうけど。あと、公訴時効は3年ですからそのうちに告訴する必要があります。

トピ内ID:0565136320

...本文を表示

あなたの場合、何も起きてないから損賠も無いでしょ?

041
通りすがり
結局、雇用先の事業主が強いこと言って、あなたが勝手にぶるって萎縮したってだけの話でしょう。 実際に、あなたが休暇取得して、休暇明けに出社したら解雇されたでもないし、 何の損害も生じてないでしょう。 まぁ、一応紛争解決機関もありますけどね 行政は民事紛争には基本的に不介入でしょう だって、国が一方の肩を持ったら不公正でしょ

トピ内ID:8027582411

...本文を表示

噂に過ぎない

041
ハロン
もしトピ主さんが現在働いている会社で有給申請して「うちは有給休暇は取らせない主義だから認められない」と言われその具体例を持って駈け込めばもう少し対応が違ったのではと思いますが、既に辞めてトピ主さんとは現在何の関係も無い会社について「こういうことを言っていた」とチクったところで、会社が本当にそんなことを言っていたのか、仮に言っていたとしても事実なのかどうか確認のしようが無いため手の打ちようが無いと思います。 仮に「会社設立以来、一度も有給を取らせたことが無い」ことが事実だと判明したところで「有給申請が無かったから」と言われたらそれまで。現社員から何の具体的な訴えも無いのに御用聞きのように「お宅ではちゃんと有給与えてますか」と調査に入るような暇は無いと思う。 今後は在職中に動きましょう。

トピ内ID:8088611606

...本文を表示

ひよ様、弁護士様は正論。騒げば騒ぐだけあなたは損しますよ

🙂
民事に揉まれて
>以前働いていた会社の件です。 あなたは形式も実質も退職していて意見を言う根拠がないのです。文句を言うなら確か時効が6ヶ月でしたが、社長宛に退職に同意していないとの内容証明を送ったりしていれば、今後の係争もありですが何もなければなにもなしなのですよ。 労基の対応ですがトピさんと職員さんの会話の中であって、かなりの案分で職員さんの意見であり、労基の見解となると文書で出てこないと労基署の見解ととらえるのは、無理がある。あなたは退職していて助言する余地が職員にはなくて、下手に発言すると越権行為となるので訴訟とか言っていると思う。 こういう話は何処でもあってトピさんが時効になっていれば、弁護士、組合、政府機関、マスコミなんかも取り上げる根拠がないので相手にされることはまずないですよ。だって退職していてたぶん時効になっているからだよ。 争うとしても本人訴訟や少額訴訟なんかでしょうが、何とか少額訴訟を起こせたとしても敗訴が濃厚だと思う。もし勝訴になってもあなたのつぎ込む労力や時間を考えたり、社会的な風評を考えると苦しむなら訴訟をしなければ良かったと後悔しそうな気がするよ。

トピ内ID:8737976724

...本文を表示

優先順位がある

041
労基ってすごーく忙しいんですよ。 ですので優先順位があって、不当解雇や賃金未払いの方が優先です。 有休って大企業でも全部消化は少数派ですし、あくまでもプラスアルファーの制度ですから そこまでいちいち対応すると手が回らなくなってしまいます。 ましてやもう辞められたのですよね? 有休っていうのは在職中じゃないと権利がないので、退職した時点で有休の権利を 放棄したとみなされても仕方がないと思います。 せめて在職中に、退職に伴う消化を認めてもらえないと相談するべきでした。 ちなみに残業代はきちんと支払われていましたか? もし未払いの残業代があるなら、そっちの方がまだ動いてくれる可能性はあると思います。 でもたとえ労基が監査に入っても、指導するだけで強制力はありませんからあまり効果ありません。 どうしても納得がいかないなら、労働争議のあっせんという手もあります。 これは労基ではなく都道府県の労働委員会というところで申請して、個人と会社の対決になります。 でも有休だったら在職中でないと意味ないですね。 いずれにしてもその会社に在職している人がアクション起こさないと色々厳しいと思います。

トピ内ID:9160793485

...本文を表示

市の労働基準局って?

041
とおおりすがり
 市の労働基準局ってどういう組織でしょうか?  聞いたことがない組織ですが、正式名称は何なんでしょうか??

トピ内ID:0764490635

...本文を表示

労働基準局は「労働相談所」ではない!

041
あすなろ
労働基準局の仕事は「労基法違反」を取り締まることです。 しかし、労働基準局はこれから起きるであろう違反の防止のためには動いてくれません。 というより介入できないのです。 質問の状況ですと、労働基準法に違反したとする明確な根拠がありません。社長にとぼけられておしまいです。 トピ主さんがもっともっと有給に関し社長とやり取りをして来て、その内容が労基法違反であることを第3者(労働基準局)に明確にわかるようにしなければなりません。 例えば、内容証明郵便で行った有給休暇の申請と、会社からの書面による回答とかがあって、完全に立証できるとか・・ 労働基準局は、労基法違反の罪に対する司法警察員としての権限(逮捕権、捜査権など)を持っています。しかし権力を使うにはそれなりの証拠が必要です。 もし「労働相談所」の立場であれば、逆に相手に対し何の強制力も持たないことになります。

トピ内ID:1162472295

...本文を表示

労働基準監督署は有給の相談を受け付けません 1/2

041
みょんみょん
労働基準監督署は賃金の未払いや不当解雇の相談にはのってくれますが、 有給拒否の相談にはのりません。 理由は、有給休暇を社長や上司から「ダメ」と言われただけでは 労働基準法違反にならないからです。 基本的に社長や会社は、従業員の有給の取得を法律上拒否できません。 ただし時季変更権と言って、労働者が年休の時季指定をした場合、 その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、 使用者は年休取得を拒否する権利があります。 時季変更権には明確な基準がなく、会社の繁忙時期や規模、 労働者数などによって個々に判断されます。 トピ主さんの会社はこれを悪用、乱用してた可能性があるのかもしれません。 トピ主さんが休暇をとっても事業所は正常に運営できる状態だったでしょうか?

トピ内ID:0355044869

...本文を表示

労働基準監督署は有給の相談を受け付けません 2/2

041
みょんみょん
労働基準監督署に対応させる場合は、トピ主さんが休暇をとっても 会社の正常な運営に支障がないと思われる時期に休暇日を設定し、 事前に「有給休暇取得届」を書面で作成して会社に渡し、 会社の許可があろうとなかろうと設定した日に休む必要がありました。 その後、給料を確認してその有給休暇を取った日が欠勤扱いとなって 有給休暇分の賃金が入っていなければ「賃金未払い」として 労働基準法違反となり労働基準監督署が対応することが出来ました。 なお、この方法で無理やり休暇をとったせいで会社が正常に運営できなかった場合、 労働基準法違反にならないケースもありえます。 その場合は、無理やりに休暇をとった従業員が解雇されたり、 正常に運営できずに発生した損害の賠償を請求される可能性もゼロではありません。 従業員が大量にいる会社では大丈夫でしょうが、 従業員がひとりとか数人の事業所などでは注意が必要です。

トピ内ID:0355044869

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧