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母から、生前贈与したいと電話がありました

レス29
(トピ主 3
041
かがみ
ひと
父は70前半です。昨年病気をしたせいか 父名義の預貯金を、私と妹にあげたいと、父が言ってるそうです 兄夫婦は親と同居で、兄は家業を継いでいます 私は、18歳から家を出ていて、親の世話は何もしていないので もらうのは気が引けるのですが 周りの意見を聞くと、もらえるものはもらっておけと 私と妹のためではなく、跡取りの兄のために 相続でもめないためではないかと 妹にはまだ、その話はきいていないそうで もらっておいたらと言っていました 兄は、奥さんの言いなりのような感じがするので 私と妹が相続で損をしないようにと思っての 生前贈与ではないかと思っていますが・・・ ここは、有り難くもらっておきますか? 父の死後、話し合いが良いでしょうか?

トピ内ID:1033562953

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もらう

041
鉄橋
主は親の総資産がいくらあるかもわからないわけですから、とりあえずあげるといったものは、もらっとけばいいじゃないですか。

トピ内ID:3390623108

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親自身の老後、介護、葬式代の心配がないうえでのお金なら

041
親に詳細を聞いてみて親にこれからかかるお金に関して大丈夫そうなら・・・

トピ内ID:3141820558

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金額による!

041
モモカ
現金で、110万円までなら、贈与税は非課税です。 200万円で贈与税9万円、500万円で贈与税53万円くらいになります。 お父さまが亡くなってからだと、いろんな手続きでバタバタするので、相続の話をゆっくりする間もないうちに、相続のことを決めて行かねばなりません。 なので、皆さん揉めるんですね~ お父さまがお亡くなりになって、実際の総相続金額にもよりますが… とりあえず、もめそうなら、贈与を受けておかれてはどうですか? 贈与を受けた場合は、贈与税と相続時精算課税、どちらかを選べるようになってます。 どちらが税金の負担が少ないか、調べておくのも良いですし、贈与&相続の仕組みをおおまかにでも知っておくと、いざと言うとき役にたちますよ。

トピ内ID:4690991958

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年間110万円以下なら

🐶
おやおや
年間110万円以下なら相続税がかかりません。 毎年110万円ずつ貰えれば税金を払わずに済ませられるということです。 同居しておられるので自分の死後もめそうだと感じておられるのでしょうね。

トピ内ID:5443845867

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当事者の好きにしてください。

041
通りすがり
生前贈与って、要するに単なる贈与なんですけどね。 遺産相続の前払い?って意味合いを含めた言い方ですね。 どう解釈するのか、は当事者のみならず他の相続人にも周知した方が良いでしょうね。 単に、将来相続する分の一部を生前に贈与するだけなのか? 将来の相続分として生前に済ませてしまうものなのか?=将来の相続はゼロになる。 そういうのと無関係に、単なる贈与に過ぎないのか?=将来の相続には影響しない。 相続財産が全体で幾らなのか、生前贈与と称して分けるのは幾らか。 他の相続人はむろん、この贈与であなたが今後相続で主張することは無くなる=実質相続放棄する、と解釈するでしょうね。

トピ内ID:8374734530

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大いにもらっておく

041
ジジミン
娘というか、子供であるからには、最低限の遺留分というものがあります。ですから、あなた方は今の時点でもらっておくのは何にも悪いことではありません。 あなた方の方から請求したわけじゃなし、あくまでも親の方からくれると言うんですからあなた方に非はありません。

トピ内ID:9556222995

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毎年贈与税が掛からない程度に貰っておいたら。

041
稼業を継いでいるお兄様が土地建物は相続しないと稼業も成り立たなくなってしまいます。 相続税対策で先に下さるのなら いただいておいたほうが良いと思いますよ。 どの位の金額か解りませんが。 親も最後に主様方にもしっかりと分割して上げたいのだと思います。 老後は寂しいものです。 出来るだけ親との関係を持って、顔を見せてあげて下さい。 親ですから。

トピ内ID:3997305773

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ありがたく

🙂
みみこ
金銭的にお困りでないご両親でしたら、ご両親のお気持ちですから、ありがたく受け取ればいいと思います。 税金対策の意味合いも大きいと思います(もしそうではないなら、贈与・相続税の事を十分調べてからなさってください)。 言い方は悪いですが、死んでしまえば貯めたお金も使いようがありませんから、財を築いた方が思うようにお金の行き先を決めればいいと思うのです。 私も、私名義の個人年金と、子供(孫)の学資保険という形で、両親から生前贈与をしてもらいました。 私は姉妹ですが、姉は結婚、住宅・車の購入で両親から援助を受けているが、私は受けていないのでその代りと、相続税対策でした。 ただ、先にも書きましたように、税金の事は十分調べておく必要があります。 また、事業をされておられるようでしたら、死後の遺産相続、事業継続についてしっかり準備しておかないと大変なことになりかねません。 私がトピ主さんなら、まず生前分与の前に、その点について両親に確認します。

トピ内ID:8373701179

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もらっておいて取っておく

🐱
minon
贈与から三年以内にお父様がなくなった場合、その贈与財産は相続財産に含めますので、すぐにぱーっと使ってしまうのはやめましょう。あとでもめかねません。 もらっておけばいいと思いますよ。お兄様は家業を継ぎ、家業を存続させるのに必要なものをもらっていくのだと思います。その見返りというのもへんですが、介護や看護をなさっているのでしょうから。お父様はそれも考えた上で、娘になにかを残したいのだと思います。 金額によっては贈与税がかかりますし、家を買う資金や孫への教育資金として優遇制度がありますので、それを利用して賢く贈与をお受けになるのがいいと思います。 税法に「生前贈与」という考え方はないのです。ただの贈与になってしまうと、とんでもない贈与税取られますのでお気をつけください

トピ内ID:8208129896

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それはね。

🐶
親の世話をしてるかどうかは関係なく、遺産相続する権利があるので、もらっておいたらいいと思います。 ただ生前贈与は金額により税金がかかってくるのでそのあたりは注意してください。 たぶん裏ではお兄様にも相続の金額の話をしてるはずです。ご商売のお宅は親子といえども裏で話し合ってますからね。 預貯金といっても全額をあなた方姉妹に相続させるというわけではないと思います。お父様も色々お考えになっての金額ですからありがたくいただいておいていいと思いますよ。 法律上は母親半分、兄弟で3等分します。

トピ内ID:9464896538

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でるきことなら

041
ひるあんどん
男性です。 できることなら、遺す側の者が自分の意思を自分の言葉で伝えられるうちに、しっかりと決めて整理しておく方が良いですよ。 関係者それぞれの置かれた状況が、お父様の死後も現在と同様であるとは限りません。人の心なんてその時になってみないと判りませんよ。 両親と兄姉妹で集まって、不動産をはじめとする遺産の分割、墓や家、家業、将来必要になるであろう両親の介護も話し合い、決めておくべきです。勿論、未来は未来、何が起こるかわかりませんが、将来の不安要素があるのであれば今のうちに潰しておくべきです。 できれば、口頭ではなく法的拘束力のある文書にしておく方が無難です。 受け取った遺産をどうするかはトピ主次第。次代の為に預貯金して使わずに遺すことで、父母の思いを次代に分け与えることも可能では?

トピ内ID:9941408660

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相続税対策

041
ロクサーヌ
相続税対策の為の贈与かもしれないので、有難く頂いておけば良いのではないでしょうか? お兄様達もそれなりにご両親からして頂いているのかもしれないですし、生前贈与はご両親の意向なので相続より揉めにくいと思います。 ただ、お父様が贈与してから3年以内に亡くなったら、贈与も相続に加算される事だけ留意しておいて下さいね。

トピ内ID:6658551899

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貰わない

041
田舎嫁
私がトピ主さんの立場だったら、お父さんの預貯金はお母さんが相続するように遺言を残すよう進言します。 お父さんがもし亡くなった後もお母さんはお兄さん夫婦と同居ですよね? 家業はお兄さんが継ぎ、預貯金は姉妹が継ぐ。 義姉さんから見ると、これでは同居で損な物ばかり継いで嫁としてのしたくもない事ばかりとなってしまい、お父さんに対して恨みを持つだろうし、受け取るトピ主さんの事も許せないでしょう。 姉妹は何も継がず放棄、お父さん亡き後、商業部分はお兄さん、住居部分と預貯金はお母さんが継ぐという遺言作成がお母さんを守るためには一番です。

トピ内ID:6982995595

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贈与税

すずらん
お父さまがトピ主さんご姉妹に預貯金を渡したいと思ってらっしゃるなら ありがたく頂けば良いと思います。 ただし、贈与税は累進課税の税率が相続税に比べてかなり高いです。 預貯金の額がわからないので、何とも言えませんが ・預貯金を生命保険金とする  (500万円×法定相続人の数までは非課税) ・お子さんがいらっしゃるなら、非課税の教育資金贈与をしてもらう ・非課税の住宅資金贈与をしてもらう ・相続時精算課税とする(これは非課税ではありませんが) 等の税対策をされる良いですよ。 相続時(お父さまの死亡時)に 特別受益としてお兄様から指摘があるかもしれませんが 宅地や家屋はお兄様が相続され、 トピ主さんが受け取る額が法定相続分以内なら 何の問題もないでしょう。

トピ内ID:8192781038

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御父さんのいうとおり

😑
PKZ
御父さんのお金を 御父さん自身があげたいといっているのですから、 有り難くもらっておくのが、 親孝行というものです。 お亡くなりになった後ではダメです。 自分の目の黒いうちに贈与したいというのが、 御父さんのご意思ですから。

トピ内ID:8912559070

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せっかくの気持ちですから

041
ロバのパン屋
戴いたらどうですか? それに、来年1月から相続税が上がります。今のうちに贈与で対策しておくと良いと思います。

トピ内ID:1691391924

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跡取りの兄のため?

041
第三者
生前贈与すること自体がもめる元です。 兄の妻にも贈与するなら納得するかも。 これから世話になる嫁は当たり前。 これを知ったら嫁は面白くないでしょう。 同居も断るかもしれません。 かわいい娘に贈与したい気持ちわかりますがもめる元です。 兄は家業を継ぎ財産形成に貢献してきたのではありませんか?

トピ内ID:3452021030

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ヨコですが、間違ってますよ

041
百日紅
贈与から3年以内にお父さんが亡くなった場合、生前贈与された財産に「相続税」が掛かるのです。 亡くなる何年前に贈与されたものでも、生前贈与は、相続の対象になる財産に含めて計算されます。 3年以上前に生前贈与されれば相続財産に含まれないなどという事はありません。 もし3年以上前の生前贈与は相続財産に含まれないなら、遺産を上げたい子供には若い内にどんどん生前贈与すれば相続の時には関係ない事になり、非常に不公平になります。

トピ内ID:9925838695

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三年以内は税務上の問題。相続とは別にならないです

041
かぼす
とぴ主さんが生前贈与してもらったものは贈与だから、 相続の時にはそれとは別に最終的に兄妹きっちり1/3ずつ分けて貰いますよと思ってないなら、いいですけど。 もし相続の時に生前贈与があったことを兄が知り、その分を相続分の1/3から引くべきだと主張して訴え出れば認められることがありますよ。 昔の判例だけど特別一人だけに高学歴とかの教育費の違いですら相続で争えるそうですから。 私はよほどの資産家でもない限り相続税なんてそんなにかからないわけだから、 お父さんがどうしても娘に残したいのなら遺言を書くべきで、 生前贈与で抜け駆けのように渡すのはいかがなものかと思います。 だって今後の事は判らないのだもの、もし生前贈与してもらった後に一気に仕事が傾いて兄が相続するものは家業を継いだにも関わらず借金のみとかになったらどうします? 知人で義姉たちには夫や自分には内緒で生前贈与でたっぷり渡してるのがばればれなのに、長男嫁としてこき使われてる自分の夫には古びた家が乗ってる田舎の土地だけか?って怒り狂ってる人から散々愚痴を聞かされてるので生前贈与で相続争いを避けられるとは思いません。

トピ内ID:6066162096

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私が義姉なら

041
みどり
私が義姉なら、同居までしてるのに、こそこそと生前贈与なんてしてたら、義父亡き後の一番弱ってる義母と同居解消しますね。 だって、あまりにも人を馬鹿にしてるでしょう。 受けとるなら、介護や法事っていう義務も果たしなさいよね。 こそこそ隠れてするなんて、家族ではないですから、義母と同居する義理もなくなりますよね。

トピ内ID:1322975537

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子供の教育資金

041
mm
祖父から孫(とぴ主のお子さん)への 教育資金としてなら、 限度額以内なら非課税でもらえるのでは。 あげるというならもらいましょう。

トピ内ID:8610155786

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041
かがみ トピ主
皆様貴重なご意見ありがとうございました とても勉強になりました この話が出る以前の私の考えは 父が先に亡くなったら、母が全額相続する、でした 兄夫婦と同居しているので、邪険にされないように 田舎の家族だけでやってる自営業なので そんなに財産あるようには見えないですし 子供の教育資金名目で、110万までいただきますと 話してみようと思います

トピ内ID:1033562953

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今は親のお金なんだから、親が好きにしていい

041
みく
亡くなったら相続ということになるでしょうけど、今は生きている人のお金なんだから、その人の気持ちで使ってもいいのではないでしょうか。 だから、もらったらいいのでは? つい最近義理親が亡くなりました。 生前、孫(うちの子)の進学のお祝いやその他必要なものは買ってあげる、という話でしたが、今となっては、兄弟と半分こです。 その兄弟の子(孫)はもう成人していて、学生の頃は義理親からお祝い他もらっています。 うちはもらい損ねちゃいました。 今は、そのお金も含めて、分けました。 だから、もらってください。

トピ内ID:4617569277

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揉め事を事前に回避

041
大梅
お父様が70代なのでしたら、相続時精算課税制度を使えば 贈与税を払う必要はありません。(2500万円まで。確定申告が 必要です) たとえばお父様が長男に全部相続させたいと思って 遺言を書いたとしても、トピ主さんや妹さんには 「遺留分」といって、遺産の一部を請求する権利が あるのです(権利を行使するかどうかはトピ主さんたち しだいです。) でも、遺留分相当以上の財産を生前贈与でもらっていたら もう請求はできなくなります。 お父様はご自分が亡くなった後に子どもたちが相続で もめたりしないように、今のうちに手をうっておきたい のではないでしょうか。 トピ主さんたちが今は「いらない」といっても、いざ 相続となるとどうなるかわかりませんから。 (何らかの事情でお金が必要になっているかもしれない) もらっておいたほうが、お父様は安心なさると思います。

トピ内ID:8188395142

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再度

041
お孫さんへの教育資金贈与なら、今なら1500万までが非課税枠ですよ。 110万に拘る必要は無いです。

トピ内ID:6658551899

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話し合うなら、お父様がご存命のうちに

041
ochapi
話し合いをされるのなら、お父様がご存命のうちにどうぞ。そもそもどれくらい資産・負債があるのか把握できていないと、亡くなってからでは話し合うこと自体が困難です。 話し合いの結果、教育費を援助してもらう&相続財産を減らしたいということなら、期間限定(平成27年12月25日まで)の教育資金贈与信託という制度を使えば、孫の教育費用に1500万までは非課税で(いろいろ条件はあります)贈与可能です。ただ、贈与されたお金の使い方にはそこそこ面倒な条件がつくので、詳しくは取扱信託銀行に問い合わせてください。

トピ内ID:3256439596

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041
かがみ トピ主
皆様ありがとうございます 兄嫁の立場だったら、いい気分ではないですよね やはりきちんと遺言を書いてもらうのが 一番もめなくていいのかもしれませんね 私より3つ下の兄嫁ですが ちょっと怖いと感じるところもあるので 色々もめないように、文章が一番ですね

トピ内ID:1033562953

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レスします

041
まどわし
自分で本買ったり、税務署に行って聞いてください。 生前贈与という制度はあります。毎年110万円なら、贈与税は掛かりません。また、相続時精算課税制度と言ったものもあります。 自分で調べて納得して選択すべきです。 そのうえで兄も理解・了承した上でもらう方がいいと思います。そうでなければ必ず揉めます。 親が兄夫婦には関係ないと言い張るのなら、兄に話した上で、もらうのは止めた方がいいです。

トピ内ID:6174062677

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ありがとうございます

041
かがみ トピ主
いろんな方の話を聞いていたら どれが一番いいのか、悩みが増してきました 私はもらわなくてもいいと言う考えなので、くれるなら もらえるうちに、もらっておこうかと思います 子供の教育費もまだ必要ですし 何が起こるか分からないですからね 父亡き後、母が生きていたら この前お金あげたから、残りは兄に全部やれ と言うと思います

トピ内ID:1033562953

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