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子供がいない夫婦の、財産分与

レス56
(トピ主 1
😭
彼岸花
話題
子供ができなかった、夫婦です。夫の病の悪化により、相続についてとうとう考えざるを得なくなりました。 3点、質問をさせて下さい。 我家の財産はわずかな貯金と、双方の生命保険、2人で働いて構えた小さな家と家のある土地だけです(ローン返済中) 例えば、夫が亡くなってしまった場合 1、法定相続人は「妻(私)」と「義母(義父は他界)」(義母亡き後は「義兄弟」)で、我家の全財産を半分に分ける、と考えてよいのでしょうか? 2、とても申し上げ辛いのですが、そのまま分けないで、全額「妻」が引き継げる方法はないのでしょうか。 3、義家と揉めないで解決できる、確実な方法はないものなのでしょうか。 このままでは、夫亡き後、義母分のお金を工面するために、彼と自分が生活している家も売らなければならないようです。 何より、これまで一生懸命2人でコツコツ働いたわずかな財産を、なぜ義母や義妹に分けなければならないのか、色々な事を考えると、途方に暮れてしまいます。 もし何かご存知の方が居ましたら、教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

トピ内ID:6646027590

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勉強しましょう

041
匿名
調べればすぐわかることですよ。 義母がいる場合は、トピ主2/3、義母1/3を相続。 義母亡き後は、トピ主3/4、義妹(?)1/4です。 妻のみに相続させたいなら、ご主人に遺言を書いてもらいましょう。 ただし「全財産を妻に」と書いても、義母には遺留分請求権があるので、 法定相続分の半分、つまり1/6は受け取る権利があります。 兄弟姉妹に遺留分請求権はありません。 二人で形成した財産で、相続のために住む家さえなくなるなら、 ご主人に事情を話して遺言を書いてもらい、ご主人から義母に 「遺留分請求しないでほしい」と直接頼んでおいてもらいましょう。 しかし「死後は母にも少し遺産を残したい」人は意外といます。 ご主人の意向をしっかり確認すること。 その場合はご主人と金額を決めて、「家は処分せず、その代わり 〇万円を義母に残す」遺言を残しておくと、多少は揉めにくくなります。 (その旨も遺言に記載すること)

トピ内ID:8324517382

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公証役場で公正証書遺言を

041
相続税勉強中
夫から妻にすべて渡す旨の遺言を作ってください。 相続権は義母が存命なら義母1/3、トピ主さん2/3ですが、遺言があれば遺留分を請求されても義母1/6、トピ主さん5/6に出来ます。 義母死亡後でしたら兄弟1/4トピ主さん3/4ですが、遺言があれば、兄弟には遺留分は無いので全てトピ主さんのものと出来ます。 自筆遺言は証明が難しいので、公正証書にするのを進めます。

トピ内ID:7151453506

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気持ちが分かるわぁ。

041
うちもそう。
うちも夫婦二人なので相続の件はホント、色々考えてしまいますね。 先ずですが、生命保険金は相続財産に入りません。これは受け取り人が全額貰っちゃって大丈夫です。 それと家の名義の持ち分は主さん:ご主人でどの位ですか。 相続財産は家の名義によって違います。主さんの名義が入ってるなら、その分は抜かした分が相続の対象です。 1・先ず相続人は義母が生きてるなら兄弟には相続の権利はありません。 そして義母相続分は1/3で遺留分あり、姉弟は1/4で遺留分無しです。 ですから半分は貰えません。 2・妻だけがもらいたいなら遺書を書きましょう。 公証役場で作った物の方が強いです。 しかし義母に遺留分があるので、遺留分を請求されたら払わねばなりません。 その時は相続財産の1/3÷1/2=1/6分になります。 兄弟ならばなしになります(やたー) 3.ん?義実家と揉めてます? でしたら揉めずに全額相続は難しいかも・・・。 やっぱお金って大事だもん。。。 だから早速遺書を公証役場で書いてもらい、 1/6分のお金を用意しておく事です。 お互い頑張りましょう!

トピ内ID:4025311047

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法定相続人は妻と母

041
なな
1.子がおらず妻と母親がいる場合の法定相続分は   妻2/3、母親1/3です、ご主人の兄弟姉妹は法定相続人ではありません。 2.ご主人から義母に相続放棄をお願いしておくのが一番かと思います。   (義母が相続放棄しても義妹は法定相続人にはなりません)   また、ご主人に妻に全てを遺すと遺言書を作ってもらうこともできますが、   その場合義母には遺留分として自身の法定相続分の半分(この場合は遺産の1/6になりますね)   を妻に請求する権利があります。 3.冷酷な言い方ですしご主人の容体次第ではありますが、   ご主人の他界後にトピ主さんが義母と話し合うより、   ご主人が今のうちにお母様に伝えた方が、揉め事になる可能性は減ると思います。    お住まいについてはローン返済中ということですが、 ご主人名義のローンでしたら団体信用生命保険や生命保険つきのローンに加入しているかどうかを 確認してくださいね。 加入していた場合、ご主人が亡くなった場合残りのローンは保険会社が払ってくれます。 加入していない場合ですが、ご主人名義のローンの返済は相続人(妻と母)が継承することになります。

トピ内ID:8589533684

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うちもそう

😑
生きているうちに、正式な遺言を用意するしか方法はありません。 私も、散々夫に、遺言をして欲しいと頼んでいますが、拒否されて困っています。 死んだ後のことを考えるなんて縁起悪い、と思うようです。 男の人って、現実的なこと考えるの苦手な人が多いのでしょうか。 私は、住んでいる家だけは守りたいので、その分、現金を用意しておくしか方法が無いと思っています。 専門職ですし、フルタイムで働きたいのですが、それは夫に反対されてます。

トピ内ID:8762699208

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他でも出ていますが

041
レモンライム
年齢も婚姻年数も財産も書いてないのでよく解りませんが、 1.妻2/3 義母1/3ではないでしょうか。 2.義母が相続放棄をすれば可能かと 3.仲が悪いならほっておく 死亡届から預金の名義変更など一連の手続きは全てあなたがすればどうですか。あなたと暮らしているのですから。 普通の親なら、子供ら夫婦のものに手を付けたりしないと思います。 たちの悪い親なら、ほっとけばいいのでは。 お金がほしかったら自分で弁護士雇って勝手にやるでしょうし。 不動産は団信加入なら債務はなしですが、ローン契約書を確認されては。 家を主単独名義に変更すると義母に金銭で1/3渡さないといけない義務が発生します。これは弁護士か司法書士と相談するのがいいです。

トピ内ID:6478113002

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うちもです

🐤
ぺこり
旦那さんに遺言書を書いてもらうといいですよ。 ただの遺言じゃなくて、公証役場でやってもらうといいです。 うちはもう義父母は亡くなっていますが、 財産の4分の1は兄弟に行くことになるのには納得いかないので、 近々遺言を書いてもらう予定です。 自分でやるのはいろいろ大変なので司法書士とかに頼むといいですよ。 ただまあ、旦那を説得するのに数年かかりました。 「うちの兄弟に限って相続放棄しないことなんてない」と言い切って 大変でした。 とはいえ最近義姉が「○○(うちの旦那)が死んだら、4分の1は うちらが相続できるんだってね~」とすごくうれしそうに言ったので、 放棄なんてしてくれないなと確信しました。 手続きの費用は安くはないですが、全財産の4分の1よりは 全然安いので・・・。

トピ内ID:4161640155

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詳しくは行政書士に相談を

ナマズ
小なし夫婦の場合旦那さんが亡くなれば義理父母が第2順位で配偶者取り分3分の2、義理父母取り分3分の1;義理父母が死去していれば第3順位の義理兄弟4分の1の取り分が発生し、配偶者取り分は4分の3で相続順位が下がるほど子供有の夫婦の配偶者取り分2分の1よりも増えます。 配偶者が全額相続するためには旦那さんの法的に有効な遺言書で死亡時に遺産は全額配偶者のみに相続させると記載しておくことが必要です。 遺言書は行政書士に依頼すると法的に有効なものを作成してもらえます。 遺言書さえあれば義母、義兄弟への法定相続分は発生しません。 トピ主の場合遺産相続順位が2位の義母がご存命なので3位の義兄弟に相続権は発生しません。 あくまでトピ主と義母間での遺産相続となりますので義兄弟に法定相続分はなく、遺言書なしの場合であれば上記の配分で相続すことになります。 問題なのは義母がなくなって第3順位の義理兄弟とで遺産相続することになった場合、相続人の数が増えるためもめる可能性が高くなります。 もめないための対策としては遺言書を作成しておくことが有効で、もめた場合は弁護士に任せるしかないでしょう。

トピ内ID:1346198040

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遺言状を書きましょう

💔
Umi
夫さんだけでなく、トピ主さんも、お互い遺言状を書いて、2通をしかるべき所に預けていただきましょう。 『自分の亡き後、自分の資産の全てを、配偶者に譲る』と。

トピ内ID:8428973698

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こんな所で聞くな

041
鬼嫁
いい年してその無知さを思い知れ。さっさと相続セミナーでも行って来い。 こんな所で出てくる回答なんて感情に渦巻いたでたらめなものだと思え。本当に正しい事を知りたい のなら、専門家に聞くんだな。 それにしても爆笑ものとおぼしき低レベルの知識だな。こんな中年ばかりだから 日本はいつまでたってもうだつが上がらないんだと思うわ。

トピ内ID:2091231517

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そこまで悪者にしなくても・・・

🐱
ねこ
1、義母が健在なら義母が3分の1で、主さんが3分の2。  義母が亡くなっていたら、兄弟姉妹が4分の1、主さんがが4分の3を相続です。 2.遺言でも書いておけば 兄弟姉妹は遺留分は請求できなかったはず。 それよりも、ご夫婦の事情をきちんと話せば、 たいていのまともな親や、兄弟は、 家や土地を売ってでも遺産をよこせ!なんて言いませんよ。 私には、子供のいない弟夫婦がいますが、 弟の遺産を、弟嫁に、家を売ってまでよこせなんて言いません。 そんなに強欲な人間だと義妹に勝手に思われていたら、ショックです。 主さんが相続人 義母さん(又は義兄弟)が遺産分割で手続きされるといいと思います。 (実際に何ももらわなくても、遺産分割という扱いです。放棄ではありません。) ネットでは、遺産で揉めた話ばかり出てきますが 揉めない家族の方が多いです。 そういう人は、トピなんて立てませんから。 勝手に脳内で義母や義兄弟を悪者にして 怖がらないでください。

トピ内ID:6529539954

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私もです

041
お姉ちゃん
うちは選択子供無しですが、主人が先に亡くなった場合、義母・・・・も亡くなった場合義兄弟に1/4が渡るようです。 義兄弟もいなくなった場合は夫の甥姪が同じく相続人となるようでまったく納得がいきません。 遺言を作成してもらうとこういうことは回避できるようですので、旦那様にお願いしてみては?

トピ内ID:4492003159

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あなたが先に死ぬこともあるけどね

🐱
minon
半分じゃないです。妻2/3 義親1/3です。義母が亡くなっている場合、義兄弟とは、妻3/4 義兄弟1/4でわけるようになってます。 義家に取られたくない!気持ちはわかりますが、それは夫さんも同じでしょうか。夫さんは「僕が死んだら親孝行出来ないからせめて1/3だけでも財産を分けたい」と思っているかもしれない。それはお話し合いをしておきましょう。 お話し合いが進みましたら、遺言書を作っておくことをお奨めします。すべてあなたに遺すようにかかれていれば、いざ夫さんがなくなったときに義母様があなたに請求できるのは1/6になります(遺留分)。そして、普通親は先に死ぬ確率が高いですから、遺言書は兄弟への対策になるんです。兄弟姉妹には遺留分請求権がありません。義母の場合と違って、遺言書さえあれば、すべてあなたものになるんです。 逆に、あなたが先に亡くなった場合を考え、夫さんにすべてを遺すと遺言書を書きましょう。そして夫さんを説得し、遺言書を書いてもらいましょう。

トピ内ID:1499019939

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遺言書は?

041
リンゴ
御主人に遺言書を書いて貰えば問題ないかと思いますが。 遺言書は書き方があるので調べてください。 御主人だけではなく互いに書けば問題ないかと思います。 借金返済できるなら名義変更もあるだろうし。

トピ内ID:5733552258

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心配ですね

041
めぐみ
ご主人の病気、心配ですね。 1ですが、妻2/3、義母1/3だと思います。 義母が生きている場合は義兄弟に権利はないと思います。 義母が亡くなった場合(ごめんなさい)は 妻3/4、義兄弟全部で1/4、この場合は妻に全部という遺言があれば義兄弟には遺留分がないので妻が全額になると思います。 生命保険は特別な場合を除き遺留分には含まれないと思います。 2は、義母が生きていると全額というのは難しいかと。 ただ妻に全部という遺言書があると、遺言で1/2、 残りの1/2を、妻が1/4、義母が1/4(つまり妻は3/4)に。 3は貯蓄と家と土地の名義を妻に替えるしかないでしょうが、1年未満しか猶予がないとだめだったような…。 弁護士に相談が確実だと思いますが、費用が難しいようなら公的機関の無料弁護士相談等を検討されてはどうでしょう? ご主人には遺言を書いてくれるようお願いするのは難しい状況でしょうか。 もし可能で義母の心配をご主人がするようなら、年を区切ってその間は義母に対する仕送りという形をとるので、書いてくれるようお願いできないでしょうか。

トピ内ID:9132133405

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安心してください。すべて、あなたの思い通りになります その1

041
赤い橋
夫に「妻にすべての財産を相続させる」という遺言書を作ってもらっていれば、あなた方の財産は、夫が亡くなった後、あなた一人のものになります。 夫の父母、兄弟姉妹に1円もわたりません。 ちなみに「妻にすべての財産を相続させる」という遺言書を作っていなければ、法定相続分は、配偶者が、「4分の3」亡くなった夫の父母、兄弟姉妹に「4分の1」が行きます。 1、法定相続人は「妻(私)」と「義母(義父は他界)」(義母亡き後は「義兄弟」)で、我家の全財産を半分に分ける、と考えてよいのでしょうか? ●違います、上に詳しく書きました。 2、とても申し上げ辛いのですが、そのまま分けないで、全額「妻」が引き継げる方法はないのでしょうか。 ●あります。上に詳しく書きました。 3、義家と揉めないで解決できる、確実な方法はないものなのでしょうか。 ●あります、法律通り手続きを踏めばよいだけです。 2レス目に、かなり詳しく書きましたが、あなたもネットや遺言関係の本を読み勉強してください。 ==続く==

トピ内ID:1967006866

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死亡時の生命保険は遺産じゃないよ

041
mimi
生命保険は遺産には含まれません。 亡くなった場合に金銭を受け取るのは「受取人」なので 亡くなった方の財産ではないからです。 土地家屋の名義がどうなってるか分かりませんが 普通ローンがあれば保険に入っているでしょうから もし土地家屋が旦那さんの名義ならばローンはチャラになります。 貯金と土地家屋の1/3が義母さんの取り分になります。 義母さんに渡さなくて済む方法は、 今のうちにトピ主さんの名義に全部書きかえておくことです。 ただしそれだとローンが残りますので、今できることは 出来る限りの現金などの名義変更と遺言書の作成ですね。

トピ内ID:7759381409

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安心してください。 その2

041
赤い橋
==「遺言書」の手続きには二つの方法があります== ●「遺言書」は行政書士に手続してもらい「公正証書遺言」という公証人が関与して作成したほうが失敗なくできますが、 それなりのお金が要りますので(ネットで調べるとわかる)、「遺言書」関係の本を数冊購入、または図書館利用すれば、 間違いなく書けると思います。 ●自筆証書遺言は、「その全文」、「日付」および「氏名」を「遺言者が自書し」、「押印」するだけで作れます。 こちらのほうが簡単(安価にできる)ですが、書き方に間違いなどがあり、効力がなかったりする場合もありますので、 図書館等で「遺言書」関係の本を数冊取り寄せて、調べて、間違いなく所定の手続きになっているか判断する必要があります。 ●ちなみに、ご病気で「自分で書けない方」「口がきけない方」「耳が聞こえない方」等、なども「公正証書遺言」にできます。 ●ネットで調べても「遺言書」関係は、かなり詳しく書いてあります。 どちらにしろ、ご自分で納得のいくように調べたほうがよいですね。

トピ内ID:1967006866

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財産分与ではなく

041
ひるあんどん
男性です。 財産分与ではなく『相続』になります。 1.子供が居ない場合、法定では配偶者は3分の2,尊属が3分の1になります。 2.遺留分の問題は残りますが、先ずは遺言を残して貰いましょう0。 3.義親に事前に話をし、家庭裁判所で遺留分放棄の許可申立をしていただきましょう。 (死亡前の相続放棄はできません。死亡前に出来るのは遺留分放棄の許可申立のみです) その他 ・義妹には遺留分は発生しないはずです ・生命保険の受取人をトピ主にしておく ・預貯金を妻名義の口座に移しておく(+現金としても確保しておく) >>なぜ義母や義妹に分けなければならないのか 義妹には相続権はないはずなので除外するとして、親としては「息子が結婚するまでに築いた分の財産」に対しては配偶者は何一つ貢献していないのに、何故その分まで相続させる必要があるのか...と思うかも知れませんね。 ご主人が成人して働きトピ主と巡り会い結婚できたのは、ひとえに産み育てた親御さんの存在があればこそではないでしょうか?

トピ内ID:8060154794

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自筆遺言または遺言公正証書を。

041
子なし嫁
うちも子がいない夫婦です。 40歳前後の夫婦ですが、今後も予定はありません。 主人に遺言公正証書を作成してもらうことにしました。 遺言書の話を持ち掛けた頃には、 やれ「早く死んでほしいのか」だのと遺言書と遺書を混同し、 やれ「うちの親も兄弟も放棄するよ」だのと呑気なことを言ってました。 しかし根気よく、でもしつこくならないように説明し、 やっと作成する意味を分かってくれました。 公正証書では「遺言執行者」を「妻」にして「他の相続人等の同意なく(中略)遺言を執行する」と記してもらえば、 義父母、義兄弟と無駄に相続争いをしなくて済みます。 (遺留分を請求されれば分け与えないといけませんが、遺言書があれば義父母には6分の1だけ。義兄弟に遺留分はありません) ご主人がご病気のときに話しにくいかもしれませんが、 「あなたがいなくなったら私は住む場所も解体して路頭に迷うことになる」 と、本当に切実な問題に直面することを訴えましょう。 ちなみに生命保険は、受取人が受け取るべきもので、相続対象ではありません。 ただし、相続税の課税対象にはなります。

トピ内ID:4125069098

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遺言を書いてもらう

🙂
おばたりあん
体力はないですか? 私は姑の立場ですが 息子が先に死んだら 頼る人もいなくなり心細いです。旦那さんも心の中では 実母さんにも残して上げたいと思っていると思うよ。。。おかん親孝行出来ないで先に逝く事になってすまん!と思ってると思うよ。。。私もふっと思うときがあります。(30代の息子)息子が急死したら婚姻関係2年 あの子のお金すべて嫁と子に行くんだなああ。。。なんかアホクサと思います。

トピ内ID:5494881732

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遺言を書いて貰いましょう

🐶
53歳主婦
「全額、配偶者に」の遺言を書いて貰いましょう。 それがあれば、お姑さんも「解った」と言ってくれるかもしれませんし。 相続放棄は事務手続きが煩雑な為、「義母10万、残り全部トピ主」の様な遺産分配協議を。 遺留分を請求された所で、全財産の六分の一です。 また、ご主人よりお姑さんが一日でも先に逝かれた場合には、配分上は「兄弟に25%」行きますが、 遺言があれば兄弟には遺留請求権が無いので、全額トピ主さんが受け取れます。 とにもかくにも、遺言を書いて貰うのが最優先。 我が家の夫婦も子供が居ない為、「お互い、全て配偶者に全部」の遺言を作成済です。

トピ内ID:9548990258

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一度弁護士に相談したら

041
あこ
今の場合、半額ずつではなく義母の法定相続分は1/3になります。 夫が「正式な遺言」を残し「遺産を全額妻に残す」と記せば、義母の遺留分は1/6になります。 また、生命保険金とは厳密には相続財産とは違うため、受取人を妻(法定相続人ではなく)にしておけば、受け取れるのはその人だけになります。 2人で働いていて家の名義がどうなっているかわかりませんが、名義が夫でも2人でローンを返済していると主張すれば家の夫の持ち分は1/2となりうる可能性があります ただし、義母は本来法定相続分である夫の財産の1/3は主張しうる権利をもっているのです。(夫の財産とはどこまでかが今回のネックになりますが) そして本来相続させる相手を決定する権利はご主人ただ一人にあります。なのでご主人と一っしょに、一度法律相談にいって相談したほうがいいです。 無理なら弁護士さんから来てもらう。 外野では、トピ主さん夫婦の財産についてはわかりかねるのですから。 トピ主さん本当に相続についてわからないようですし、時間もないみたいですから。

トピ内ID:1662793213

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まずは 遺言書

🐧
てまり
ご主人 心配ですね。 そんなところになんですが でも 遺言書は 元気なうちに書かないと。 まず 公証役場で 遺言書を作成する。 ただ 遺留分があり これは 配偶者 子 親 は 請求できます。 兄弟には 遺留分がありません。 ご主人がいなくなった後 主さんが 義母の面倒を看る必要 義務はないと思います。 姻戚関係終了届も 役所に 出すことができますよ。 問題は 義母の事でしょうが ご主人に兄弟がいれば そちらに面倒を看てもらうのが 普通ですが おそらく 自分の親でも 逃げるでしょう その辺を きちんと決める必要があります 当事者だけだと 感情的になるので それなりの人を間に入れて きちんと公文書を作るとかしないと 安易に考えていると 後で大変ですよ。 義母の面倒は主さんが見る必要はないと思うので 公文書を作成するのが いいと思いますが。

トピ内ID:0500763904

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トピ主さんに全財産を相続させる

041
ジェファーソン
旦那さんにそのような遺言を書いてもらえば、義母が異議を申し立てても4分の3(義母の遺留分4分の1)は相続できます。 旦那さんが納得してくれればの話ですが。 土地と家はトピ主さんも資金を出しているなら、持ち分登記をしておけば更に増えます。 司法書士に相談してください。

トピ内ID:9415793699

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プロに頼みましょう

🎶
月花
まず全財産を洗い出す。 ご主人はまだ存命なのですから、「前財産を妻に残す」という遺言をかいてもらう。 基本はこれで、トピ主様が全財産を相続することが可能です。 問題は、義母さんが遺留分を請求してきた場合。 法律に沿った相続ですと、配偶者 2/3 親 1/3 ですから、遺留分はさらにその1/2。義母さんに1/6の遺産相続が生じます。 ただ、一般的には年配の方は裁判等は敬遠しがちですから、遺言があれば、納得していただけるケースもあります。 まずは弁護士・司法書士等に相談。ご主人に頼んで遺言を書いていただくのか良いと思います。 我が家も子供の無い夫婦ですので、どちらかにもしものことがあった場合に備えて、お互い遺言を書いてます。病気のご主人に遺言を書いて、と頼みにくかったら、トピ主様も一緒に書いてはどうでしょうか。

トピ内ID:9267977306

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病気の夫に言うのは辛いが

🐤
遺言書を作成して貰う。 義母が居るなら、法定相続は 「主3分の2、義母3分の1」。 義母亡き後は「主4分の3、兄弟4分の1」になります。 遺言書があれば、「義母の貰い分6分の1」に減り。 遺言書があれば兄弟間は遺留分はありませんから、全額主様が相続出来ます。 夫の預貯金は生活費として使ったことにして、月々ある程度の金額を下ろしてしまう。 定期預金を解約する場合はご主人の委任状が必要になる(銀行で確認) 生命保険は受取人の指定が主様になっていれば遺産分割には関係なく主様が貰えます。 受取人指定が無いと法定相続人で分配します。 受取人の記名が大事です。 保険証書を見て受取人指定が無かったら保険会社にお聞きして今からでも受取人指定が出来るか聞いてみたら良いと思います。

トピ内ID:7552403426

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ご心配ですね

041
なると
まず、「財産分与」は離婚のときに使う用語で、相続の場合は 「遺産分割」といいます。 子がない場合、法定相続分は 親が存命なら、配偶者3分の2、親3分の1 親が亡くなっていれば、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 ただしこれはあくまでも法律上の権利であって、分け方は 相続人全員の話し合いで決めます。 トピ主さんに多く残してもらう確実な方法は、ご主人に 遺言状を書いてもらうことですが、その場合でも、親には法定相続分の 半分の遺留分がありますので、請求されたら渡さなければなりません。 兄弟姉妹には、遺留分はありません。 遺言状がない場合は、相続人全員での話し合いになります。 どういう結果になるかは、各人の考え方・人間性・関係次第です。 もめたら、専門家に相談です。 保険金は、受取人のものです。(たぶんトピ主さんですね) ローンは、締結時に生命保険に加入していれば、亡くなった人の分は補償されます。 トピ文の感じからは、相続税の心配はなさそうですね。 この程度のことはすぐ調べられるので、ご自分でも正確なところを確認なさって ください。

トピ内ID:3125231546

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回答

041
ローンの債務者が旦那さんの場合  ローンは返済しなくてよくなる可能性が大きいです。 住宅ローンの契約書の内容を確認してください。この場合この土地建物は相続財産になります。 ところでこのケースでは親の相続分は3分の1です。 また、死亡保険金は相続財産に当たりません。 旦那さんに遺言書を残していただくことをお勧めします。 その場合遺留分(旦那さんの親があえて請求された場合だけです)は全体の相続財産の6分の1

トピ内ID:6016749821

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調べたらわかります。

041
とるか
子供なし相続 とかで検索して調べる癖を付けることをお勧めします。 回答するにしても間違いに対して責任とれませんから。 子どものいない夫婦の妻の法定相続分は、法定相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻が4分の3で、兄弟姉妹全員で4分の1です。一方、法定相続人が妻と夫の両親の場合、妻の法定相続分は3分の2で、両親で3分の1となります。 公正証書遺言書の作成がおすすめ。遺留分(法定の1/2)は現金で備えて置いておく。

トピ内ID:7112187648

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