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バス通勤者なのに定期代以上の支給額って?

レス4
(トピ主 0
041
こさんじ
仕事
トピを開いてくださってありがとうございます。

従業員5人の職場でパートとして働いています。
最近職場で交通費の支給額に変更があり、
ちょっともやもやしているのでここに書かせてください。

ここでは自家用車で通勤が4人(フルタイム2名と私を含むパート2名)、バス通勤1名(パート、Aさん)です。
パートには毎月バス代として定額が支給されるだけで
車通勤の人は交通費の支給額を超えたパーキング代を自腹で払っています。

先日、Aさんが”今まで定額しか支給されなかったけど、今度から出勤日に応じて増減されるようになった”と言います。 こさんじさんもパーキング代が毎回支払われるようになると。
ちょうどその日は給料日、明細をチェックしましたが
バス通勤のAさんの交通費は増えているのに車通勤の私の交通費は今までと同じ支給額でした。
二人ともパートで働いているのに、です。

Aさんはしまった!と言う感じでした。
私に気を使って ”上司のXさんに確認してその結果を私がこさんじさんに連絡します。”と言います。
Aさんはこの件についてはちょっとうっかりした人ですが、意図的に悪い事や間違った事をした訳ではありません。
とりあえずAさんには”上司のXさんにこの事を報告し、彼から私に説明してもらうのが筋だと思います。”と言いました。

不公平な交通費の支給の判断をしたのは上司のXさんなので彼に説明責任があると考えたからです。
しかしこの上司、以前から給料や福利厚生面で事前の了承を得ず変更したり、理由も面と向かって問いつめない限り説明しない事が多々あります。なのでAさんはからの報告だけでは弱いというか彼が動かないような気もします
彼にこの件に関して変更の基準を説明して欲しいです。 もちろん私の交通費もAさんと同様に適応されるはずなので支払ってくれるようがんばります。

トピ内ID:6112078518

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説明はしてもらってください。

041
えいりあん
ただし、公共交通機関を利用している場合は実費支給で構いませんが(定期代でも実際の実費でも)、自動車の場合は非課税通勤費は距離によって決まっています。もし、パーキング代をそのまま実費で出すことになって、課税額の通勤費が発生すると非課税通勤費と課税通勤ひの二段階の処理をしなければならなくなり、あなた自身の給与も課税所得が増えてます。扶養の事などがかかわってきますよ。大丈夫ですか? なので、バス代の人に比べると不公平に感じるかもしれませんが自動車通勤の場合は同じようにとはいかないという事は覚えておいてください。

トピ内ID:4550167509

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何が言いたいのかわからない

🐱
ゴータム
ちょっとトピ主の文章は、主張の内容がわかりづらいです。 >彼にこの件に関して変更の基準を説明して欲しいです。 それは小町で言わずに、彼に言わないと。 >もちろん私の交通費もAさんと同様に適応されるはずなので支払ってくれるようがんばります。 Aさんはバス通勤なんでしょ? トピ主とは通勤方法が異なるので、条件が異なる可能性はありますよね? 会社としては、車通勤のリスクを容認した上にパーキング代まで負担しなければならないなんて、できれば避けたいところでしょうけどね。 バス通勤してくれたらどんなにありがたいことか。 バス通勤者を優遇したくなる気持ちもわかります。

トピ内ID:4177941813

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当たり前では?

041
rio
車通勤の場合は、ガソリン代 公共交通機関利用の場合はその金額が出てるんですよね。 私はパートですけど、10キロでガソリン1L=130円という計算になります。 130円ってすごく安いですけど(今は160円前後ですものね) これでも、昨年見直しされてmasu。 主人の場合はもっと安くて(会社が違いますし) 個人で負担している駐車場代にもなりません。 でも、バスや電車では乗り継ぎが大変でやたら時間がかかってしまうので ドアtoドアの便利さと時短をはかりにかけたら 自己負担が増えようとも車通勤は辞められません。 Aさんは、出勤日数に応じて交通費が出るようになったので増えたと言ったのならば 何らかの事情で勤務日が減った場合は、その分交通費も減るわけですから 別にAさんだけが得をしてズルイ!・・という訳ではないでしょう。 あ、交通費の支給はあくまでも「会社側の気持ち」だと思っていた方がいいですよ? 交通費出しませんって会社もありますし 絶対にだすようにと法令化されているわけでもないのですから。

トピ内ID:6152937126

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なんら問題はありません。

041
通りすがりk
>もちろん私の交通費もAさんと同様に適応されるはずなので支払ってくれるようがんばります。 就業規則などに明記されているならまだしも、上司のXさんの恣意的な判断が許容されている状態なら差別化しても何ら問題にはなりません。 要するに、同様に適応?される決まりではありません。 逆に、就業規則で一律に定まっているのに差別されるなら問題ですが、そうでないなら担当者の判断に任されているということです。

トピ内ID:6501791113

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