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結婚前に購入した家について

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(トピ主 0
🙂
ricoco
話題
現在結婚7年目です。5歳の子供がいます。

一戸建てに家族3人で暮らしていますが、私が結婚を渋っていっため、家の方が先に建ってしまい、その半年後に結婚式を挙げました。
(土地は夫の親が、付き合い始めてすぐに、購入しましたが、名義は夫なので、税金を毎年払っています)

家はキャッシュで買ったので、ローンはありませんが、もし、この先、夫の方が先に亡くなってしまった場合、私はこの家に住めなくなってしまうのでしょうか?

たぶん、老後は子供も結婚して家を出ていると思いますし、一人でここに住むことになると思います。(子供と2人でもいいです)

結婚後に買ったのと、結婚前に買ったのでは違うのでしょうか?

自分の親は、共同名義にしている?(少し母もお金を出したと言っていた)ので、出て行けって言えないんよ(笑)と言っていました。

無知で恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

トピ内ID:9326756325

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誰の名義かによって決まります。

041
善男善女
土地も家も夫の名義なら当然貴女は住めますよ。何故なら貴女は相続権者ですので。でも夫が若くして死亡し、貴女がその家で再婚した新しい夫と住むとなれば、土地代を出した夫の両親は面白くないでしょうね。そういう場合はサッサと家屋敷を売却してそのお金で再婚した新しい夫との家を買えば大丈夫ですよ。でも女は怖いですね。もう夫亡きあとの損得を考えているなんて。余計な事ですが貴女は覚えていた方がいいですよ。もし将来貴女の息子に土地或いは家を買ってあげた場合名義は息子にしては決していけない事を。息子の名義にして、息子が早く死んだ場合息子に子供がいれば家屋敷は相続により息子の配偶者とその子のものになります。大抵の場合息子の配偶者は家屋敷を売却して代金を懐に実家に帰ます。横に逸れてすみません。義両親善人ですね。

トピ内ID:6869182458

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民法に規定されていますから、杞憂です

041
パープル
心配されるには、及びません。正式に結婚して婚姻届を出された時点で、夫の相続財産すべて、配偶者と子弟に相続権が発生します。 夫婦の共有か、個別かを区分するのは、離婚で財産分けをするときです、

トピ内ID:5748412017

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全部ご主人名義ですよね

041
ラッパ
土地もご主人名義なら家購入の為の非課税贈与でしょうから、ご主人が買ったものなのでお子さんがいれば主とお子さんで相続。お子さんがいないなら親にも相続権が出ますが、家は特別な事情がないなら通常は住んでいる人が相続となるでしょう。 お母さんがいくら出したとか名義分になってなければ関係ないから。 もし土地名義がお父さんなら、話は違いますが。 てか、結婚したばかりなのにご主人が死んだ相続を考えているなんてちょっとびっくりです。

トピ内ID:3559837521

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また随分先の御心配を…。

🐷
ねずみ
結婚七年で夫亡き後の心配ですか? トピのお答えになってなくて申し訳ないですが 今から こんな心配為さってて この先もご主人と末永く無事連れ添っていけるのか 他人事ながら不安になりました! ちなみに、我が家は完全に主人名義の家ですが、万が一 主人が先に逝っても私は住み続けるつもりですよ。 結婚生活はそろそろ四十年にはなりますが…。

トピ内ID:7450265384

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土地が

🐶
☆あらら☆
両親名義の場合や,ご主人と義両親の3人の名義だとちょとややこしいかも。ご主人の単独名義になっていますか?土地も含めてです。それならば大丈夫かなと思いますが…逆縁の不幸でご主人が両親より先に逝かない限りは。

トピ内ID:5871868471

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なにの心配?

🎁
義姉
義両親よりもあなたよりもご主人さんが先に亡くなる設定ですか? 何か持病でもあってご主人さんは確実に早く亡くなるの? それとも義両親が先に亡くなっても、ご主人さんが土地を相続できない理由があるの? ご主人さんがあなたよりも先に亡くなったらご主人さん名義のものはあなたにも相続権があるでしょうに。

トピ内ID:2106110180

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子どもがいるなら

041
めんどくさがり
相続は妻子のみです。

トピ内ID:1900544571

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住める住めないよりも・・

041
トン
要するに、あなた方が結婚前に義父さんが買った土地に、息子夫婦であるあなた方が家をキャッシュで建てて、今は旦那さんと妻のあなたと子供さんと3人で住んでいると言うことですよね。 旦那さんは一人息子さんですか?きょうだいはいますか?もし一人息子なら義親が亡くなったらあとは必然的に旦那さんの物ですよね。けど、土地が義親の名義で、旦那さんにきょうだいがいるのなら、義親が亡くなったら財産放棄の印鑑を旦那さんのきょうだいに押してもらわなければ旦那さんの物にはなりません。 まあ、旦那さんが一人息子と仮定して、先に義親が亡くなってしまえば、何にも問題はありませんが、旦那さんが義親より先に亡くなって、例え義親に出て行けと言われても、妻のあなたに住む権利はあります、と言うか孫のものですね。 何も今からそんな心配しなくてもいいと思いますよ。

トピ内ID:9317135106

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名義人は権利者、所有者です

🐤
名妓♪
何方の出資であれ名義人が所有者です。 ですから離婚で揉めるのでなく順当な相続であれば 配偶者1/2、残りを子供が頭割り(婚外子も…)になるはずです。 仮に全てが義父の名義であれば、相続権は普通、 義母半分、夫の兄弟、夫の代襲相続として(夫の権利を代わりに受ける…) 貴女のお子さん(複数になれば頭割り)に相続権があり、 貴女にはありません、義父と養子縁組していない限り。 土地が夫名義であれば、貴女が退去を強制されることは普通ありえません。 相続税が払えれば。 家屋もキャッシュでもローンであっても大事なのは名義人です。 それはどうなっていますか? こういう話って、しにくいものですよね… 共同名義にして、というと「離婚でも企んでいるのか」と 思われちゃったり…。 でもお二人の関係雰囲気により、気になる場合、共同に してもらうのもいいでしょうね。 …人生何が起こるか解らないもの…。 (…御免なさい、例えば夫に愛人ができて更に子供が出来た場合、最悪ですよね…) なにより お二人で偕老同穴とも白髪、無病息災 健康に末永く仲良くお暮らしになることが一番ですね! ご一家のご健勝、祈ります

トピ内ID:8879667799

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夫の遺産はあなたのもの

😠
じいじい
 遺産ですよ。当然あなたのものです。

トピ内ID:3954556347

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うちも

041
匿名
結婚前、実子が4人もいる継母と2人名義で、4500万ほどもする古くて小さい中古住宅を30年ローンで買った馬鹿な旦那を持つ者です。(継兄弟は一切の出資なし) 結婚時多額のローンが残っていました。 兄弟が沢山いるので、みんなの実家として、血も繋がらない年長者の旦那が代表で継母と買い、旦那と兄弟とで住んでいたそうです。(兄弟は結婚時には誰もいませんでした)継母はみんなの為にお金を払っていましたが、職場に住み込みで家には1回も住んでおらず、仕事も好きで死ぬまでそこにいたいと思っていたらしいです。(支払いの配分は旦那の方が3倍だったそうです) でも、世の中そんなうまくはいかず。不景気で、継母の職場が定年制を設ける事になりました。急に「戻るね」と言い出す継母。 10数歳しか違わない上、男女差、両家の平均寿命など考慮すると、どう考えても旦那より継母の方が長生きしそうです。私も旦那より若いので長く生きそうです。 継母とここで2人暮らし? 追い出される?というか住んでられないよね…。 継母が先に死んだとしても継母分の2分の1を継兄弟4人が引き継ぐよね。 そこに住める?住んでられないよね…

トピ内ID:9810307835

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続きです。

041
匿名
グレーゾーンな高金利。月々の返済がかなりきつく、1番大事な子育ての時期に子供にまで苦労をかけて、行く末はこれ…? 旦那はかなりのほほんとしているので、私が何回も何回も説明してようやく事態を把握し「俺がしっかりしていなくてごめん」と言いました。金利を含めてあの金額になる事や、自分が継母の3倍出資になっていた事も知らなかったそうです。(継母は知っていたそうです) 金銭的な事、継母、兄弟とのこれまでの経緯、関係性なども考え、うちの場合自己破産以外ありえませんでした。 世の中には家を買ってあげるどころか、息子に家を買わせる親もいます。良い義親さんなのでしょうね。 旦那さんが義親より早く亡くなった場合や、お子さんが旦那さんの兄弟やあなたよりも早くに亡くなってしまった場合は少しややこしくなってしまうかもしれませんが、それはレアケースです。旦那さんの1番の相続人はあなたとお子さんなのですから、何も問題はありません。相続税についてはよく分からないですが、生きてるうちに名義変更をしようとすると確か手数料で数10万とられた気がします。

トピ内ID:9810307835

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離婚しない限り大丈夫です

041
うさ
夫が亡くなったらその家と土地はトピ主さんとお子さんが相続します。 夫の親がお金を出していても、名義が夫なら夫の財産とみなされます。 ですから、夫が親より先に亡くなっても心配ありません。

トピ内ID:4010289779

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相続の場合と離婚の場合は違いますよー。

Kitten
主さんの中で、相続の場合と、喧嘩して離婚の場合が混在しているんじゃないかなあ? 配偶者と喧嘩して?離婚の場合は、夫婦で結婚後に築いた財産を二つに分けますよね? その時に、結婚前から持っていた財産や、親からもらった遺産などは、2分割する中に入れません。 だから、その家の土地は、ご主人が持って行くことになり、主さんはその他の預貯金の半分?をもらって、その家をでないといけないとおもいます。 配偶者死亡の場合の遺産分割は、ご主人名義のものを誰が相続するか?という話なので、これとは違います 子供がいない夫婦だと、主さんに3/4、ご主人の実家関係者が1/4だったと思います(割合の記憶があいまい) 子供がいると、主さんが半分、子供たちで残り半分を等分に分ける…というシステムだと思います。 なので、その家は主さんとお子さんの名義になると思うので、主さんは家を出る必要はナイので安心してくださいね。 (ただし、地価が高額な地域に住んでいると、相続税を払うために家を売るハメになったという話は時々聞きます。 日本では配偶者の相続税控除額は1億6千万だそうですよ)

トピ内ID:4770519229

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こればっかりは

041
極楽とんぼ
明日のことは誰にもわかりません。 先に死ぬのがご主人とは限らないでしょ? あなたかも知れない。

トピ内ID:1119152022

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