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アメリカ人二重国籍 遺産相続と税金について

レス11
(トピ主 0
🙂
みゅう
話題
海外での遺産相続について。のトピを読んで不安になりました。
私のようなケースをご存知の方がいらっしゃるか分りませんが、宜しくお願いします。

夫はアメリカ人、2重国籍、現在EU在住。
妻(私)は日本国籍、同じくEU在住、EU永住権有り、GC 及びソーシャルセキュリティーなどは所持していない。
子供は無し。

去年辺り現地EUで、弁護士を通して遺言状を作成しました。内容は全財産を私が受け取るというものです。
問題は夫は多大な財産をアメリカに持っており、その場合、つまり夫が亡くなった場合の遺産相続はEUで作成した遺言状がアメリカに通用するかどうか、が不安です。

アメリカでもtrustというものを作成した方が良いのでしょうか?
作成の為に夫は一度アメリカに帰るべきでしょうか?又は現地で作成出来ますか?

もう一つ不安なのは、税金の支払いです。私はGCもソーシャルセキュリティーも持っていません。
どのように相続で発生した税金を支払うのでしょうか。

大変読みにくい文章で申し訳ありませんが何か助言を頂けるとありがたいです。
夫が2重国籍の為どのように対応したらいいのか分りません。

トピ内ID:6885400266

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レスします

041
あかさたなは
この掲示板でもし答えを得られても、その答えが100%正しい保障なんてありません。 GCソーシャルセキュリティーが無くても、届け出た住所に弁護士をとおして通知がきます、と私が答えたら信じますか? 遺言状作成に立ち会った弁護士に尋ねるのが一番確実です。 弁護士にお金を払うのが嫌なのでしょうか?

トピ内ID:7468278736

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うん?

🙂
もも
そういう疑問点を、夫婦同士でなぜ話し合えないのですか? EUで作った遺言書で、アメリカの財産も相続できるのか、 その場合、永住権などはないが、税金はどうなるのかと、 アメリカ人である夫に調べてもらえばいいのでは? とっても不安になっているようですが、 小町で得た情報で安心できるのですか。 ご主人にアメリカの法がどうなっているのか、 きちんと調べてもらった方が確実ではありませんか。 そう妻の方から言いにくい事情があるのかしらと、 ちょっと穿った見方をしてしまいました。

トピ内ID:5639267155

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弁護士に確認したらいいのでは?

🙂
大梅
そういう国際的な遺言についての条約(ハーグ条約の一部)が あります。 EU加盟国ならおそらく批准していると思いますが、 弁護士さんに確認したら?

トピ内ID:2222440000

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もちろん弁護士に

041
素浪人
他の方も仰っているように、このような複雑な件は、遺産相続に詳しい弁護士に任せるしかないでしょう。 一つだけ、アメリカ市民がその配偶者に遺産相続する時に、配偶者がアメリカ市民でない場合はかなり税率が高くなるということを聞いたことがあります。

トピ内ID:5434075042

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私も他の人と同じ

🙂
スパークル
プライバシーの問題で全ては書かれていませんよね? 皆さんのおっしゃるとおりです。 一人ひとり、ケースが違うのですよ。ビザの件も同様です。 餅は餅屋、専門家に相談するのが一番です。 もしそんな日が仮に来て、IRSからなんらの連絡があった時に 「小町に書いてあったから」っていうんですか?

トピ内ID:8212905519

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気がついた点を箇条書きにします。

041
在米
(1)常識的に考えれば、遺言状自体はEUで有効ならアメリカでも有効ではないでしょうか。アメリカの通常の法的手続き(Probate)は必要だと思いますが。弁護士さんに聞いて下さい。 (2)米国人の遺産税は全世界ベースです。ご主人の遺産には米国内外の全財産が含まれます。妻が米国人でないので、配偶者控除はなく、遺産の合計が543万ドル(2015年の場合)以上なら連邦税の支払いが発生します。 (3)ご主人のもう一つの国籍国と居住国の税法も関係しますので、調べる事をお勧めします。もし、そこ以外の国にも資産をお持ちでしたら、その国の税法も調べた方が良いと思います。 (4)米国遺産税は故人が払います。ご主人はSSNをお持ちでしょうから、心配いりません。また、米国税務当局は、SSNが無ければ税金を払わなくても良い、とは決して言いません。SSNがなくても、税金は徴収されます。 (5)米国人は所得税も全世界ベースですので、EUの収入も申告義務があります。毎年、アメリカに申告書を提出していますか。

トピ内ID:2022864877

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横ですが…

🙂
抹茶ラテ
在米さんのご意見について。 <<<(2)米国人の遺産税は全世界ベースです。ご主人の遺産には米国内外の全財産が含まれます。 <<<妻が米国人でないので、配偶者控除はなく、遺産の合計が543万ドル(2015年の場合)以上なら連邦税の支払いが発生します。 私もアメリカ在住、日本国籍です。 最近友人の間で相続のことが話題になり、永住者の人達が国籍をアメリカに移したり、 トラストを作ったりしていることを知りました。 先日弁護士さんに会いましたが、 グリーンカードでもアメリカに居住していれば、 543万ドルの控除額が使えますが、 アメリカ国外に居住している外国籍の配偶者には 使えないということだったと思います。 私は引退後、アメリカ人の夫と数年間日本で過ごしたいと思っていたので どうすればいいのか悩んでいます。 半年以上海外に住むと、 グリーンカードを維持できないようですし。 トピ主様はアメリカ在住でなく、 御主人が二重国籍ということなので、 一度専門の弁護士さんに相談されることをお勧めします。

トピ内ID:0540750498

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ぜひ日本に相続税を。

🐤
とん37
ということで日本国籍の本籍の税務署に相談されてはいかがかと。 税務相談って当然無料ですよ。 節税相談は受け付けてくれませんけど、 日本に税金を納めさせるためにはどうするべきかという魂胆の指導を懇切丁寧にしてくれると思います。

トピ内ID:2193185788

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ご主人と一緒に専門家と準備を

🐴
鹿しか
在外生活者で、夫がEUを含む多重国籍者です。 夫が富裕層の財産管理、弁護士を職業としているため、トピ主様のような事例をよく耳にします。 国によって法律が全く違うため、遺言書をきちんと用意され、財産管理の専門家に節税対策、相続者の負担にならないような準備をされた方でも、税務署の判断により、思いどうりの相続にならないことがあります。 ご主人がご健在のうちに、遺言のほかに相続対策をされているか?トピ主様のような生活では、どこのどうゆう法律が適応されるのか等の知識。関係されている会計士、税理士、弁護士、財産管理会社、事務所、専門家の説明を受けておく必要があると思います。 いざと言う時に、トピ主さんが誰(専門家)を頼ればいいのか?というとこを明確にしておいてもらえば安心です。 相続人の知識や準備が乏しく、結果として相続時に依頼した会計士や弁護士のギャラと相続税で、莫大な相続額が激減したと言う話はよくあることですからね。

トピ内ID:9574381178

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配偶者控除と一般控除

041
在米
米国遺産税の主な控除には、 (1) 配偶者控除(米国籍の配偶者に無税で無制限に遺せる。) (2)一般控除(米国籍・米国居住者は合計543万ドルまで無税で誰にでも遺せる。非居住者外国人は6万ドル。) があり、米国人カップルは配偶者控除も一般控除も認められます。 夫が米国人、妻が在米外国人の場合、夫の遺産には543万ドルの一般控除だけ適用。妻の遺産には配偶者控除も一般控除も認められます。 EU在住で米国人夫と外国人妻の場合、夫の遺産は全額が米国遺産税の対象で、配偶者控除はありませんが一般控除543万ドルあり。妻の遺産は米国内資産だけが米国遺産税の対象で、一般控除は6万ドルですが 、配偶者控除がありますので、夫に全額無税で遺せます。 なお、日本の相続税は控除額が低いので、アメリカで無税でも、日本で大きな税金が徴収される可能性があります。日本に戻られる予定の人は、事前のリサーチをお勧めします。

トピ内ID:2022864877

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アメリカ人に聞いては

🐧
アラフォー妻
日本語の掲示板で聞くより、英文且つアメリカ人が多く利用する掲示板で聞く方が、分かる方からの回答がつき易いと思います。

トピ内ID:0788182806

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