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有給休暇の考え方

レス5
(トピ主 1
🙂
maimai
仕事
今年の初めに退社した会社のことですが、1年更新でパートとして勤務していました。5年勤務しました。有給休暇はあまり取得できる環境(申請する人が少ない)ではなかったので、最後はきっちり取ろうと思っていました。
前職は14年勤めました。そこは6か月更新でしたが有給は二年間有効でしたので、その旨を伝えて有給の残日数を確かめたのですが、「1年更新の人はすべての条件が1年で切れるので有給の有効期間は1年」と言われました。つまり、二年間有効なのは社員のみということです。契約書にその旨は書かれていません。
前職が6か月更新でも社員と同様に二年有効だったので、労働基準法では二年有効なのでは?と思っています。それとも、企業ごとで決められるような流動的なものなのでしょうか?もう止めた会社ですが、今でも気になっています。

トピ内ID:5298946459

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パートも同じです

🎶
文月
労基法で、有給休暇の消滅時効は2年と定められており、 これには正社員、パートの区別はありません。

トピ内ID:7351985619

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契約書に書いて無い事はないと思いますが

041
J9
基本的に派遣契約で、1年毎なら会社の言う通り有給の有効期間は1年(契約している期間のみ。更新したら別契約)と言う扱いは自然なものだと思いますよ。  派遣契約内に、1年毎に新規契約になるなどの文言が入っていると思うのですが。

トピ内ID:5039370245

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2年有効でした

🐤
詩音
準社員で一年更新ですが、有給は2年有効です。 パートになると違うのかな…? でも会社によって、違うと思いますよ。 私はブラックなところにいたことありますが、思い出すと腹立つので忘却の彼方にさよならしました。 トピ主さんも忘れてしまいましょう。

トピ内ID:4647704030

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流動的なのでは?

041
ことり
私は公立の保育士です。 臨時職員という立場。 仕事は全く同じですが、公務員ではありません。 規範だけは公務員に準じると、いろいろ守らされます。 契約上は半年更新で、有給はとりづらいし、繰越もなかったです。 昨年度からやっと、2年有効となりましたが、とりきれないのだから、何の意味もないです。 上場企業のように、辞めるからといっても、最後に有給をとり切って消化するという事も前例がないです。

トピ内ID:5713157330

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レスありがとうございます

🙂
maimai トピ主
契約書には、有給休暇に関する項目については社員に準ずると書かれていましたので、1年繰り越しができると思っていました。辞める時点で期間を決めて契約している人(アルバイト、パート)は繰り越しができないといわれました。アルバイトでも期間を決めていない人は繰り越しできるそうです。 私は派遣ではありません。直接雇用のアルバイトでした。同様の契約だった前職では(そこでは6か月更新)1年繰り越しができたので??と思いました。その会社もパートとしいて入ったときは有給はなかったのですが、労基局の査察が入って、いろいろなことがきちんとされました。その時にパートにも有給が与えられました。 労基局の査察が入れば去年までいた会社も繰り越しができるようになるのかもしれないですね。ブラックとは言えないですが、いろいろといい加減なところがありました。 ありがとうございました。〆させていただきます。

トピ内ID:5298946459

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