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扶養について

レス9
(トピ主 1
😨
豆子
仕事
初めて質問をさせて頂きます。 文章が苦手なのでわかりづらい部分あると思いますが宜しくお願いします。 5月に前職を退職し、6月から夫の扶養に入っております。知識不足で7月から扶養を抜けず失業保険を受給しており、8月と9月の2ヶ月のみ10万8千円を越えてしまいました。10月の認定で最後になるのですが、夫に次の出勤の時に会社へ失業保険が越えてしまったことを伝えてもらいます。 ネットで調べていると、失業保険を貰っていた月から扶養を抜け、受給が終わり無職の場合また扶養に入るのだと思うのですが、そこで分からないことがありますので質問させて頂きます。 今回4ヶ月に渡る受給になるのですが、10万円を越えているのは中の2ヶ月のみになります。再度扶養に入るのは受給が完全に終わった後でしょうか?それとも最後の10万円を越えていない月から入ることができるのでしょうか? 知識不足と文章能力が無く申し訳ありませんが、教えてください。

トピ内ID:1005421664

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需給開始日から終了日まで扶養を抜ける

🙂
パート主婦
失業給付は、日額>130万÷360=3611なら扶養から抜けなければならない。 一月の受給額が10万8千円以上ということは、日額が3857円以上という意味ですか? ならば、需給開始日から終了日まで扶養を抜ければいいのだと思います。 需給開始日=社保資格喪失日、国年1号資格取得日。終了日の翌日=社保資格取得日、国年3号資格取得日になると思います。 社保は、金銭的負担はありません。 国年1号は、保険料は日割りでないので、需給開始日の属する月から終了日の属する月の前月まで支払い義務があると思います。 ただし、社会保険は最終的には保険組合の判断が優先なので、ご主人の会社の支持に従うしかないのでは。私は昔、トピと同じ状況で、夫の会社から社保はそのままで年金のみ国年1号手続きをするようにと、不思議な案内をもらいました。 全部「思います」という頼りない内容ですみませんが、参考にしてください。

トピ内ID:5530328262

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社会保険と所得税の2種類があります

🐴
ぱど
扶養は2種類あります。 社会保険と所得税です。 社会保険については今後の見込みで決めればいいです。 今後1年間で130万を超えないと言えるのなら扶養に入れます。 これは一般的に会社で行う社会保険の扶養手続きです。 なのでこちらは今すぐにでも入れます。 所得税については10月で最後になるとのことなので、トピを見る限りでは 年間の収入は1月から5月までの収入とそれ以後の失業保険となると思います。 この収入が103万を超えている場合は来年の1月から扶養に入ることになります。 ご主人の年末調整の場合は気を付けてください。 ただ、間違えたとしても指摘されてあとから徴収されるだけですが。

トピ内ID:1744444747

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さっさと就職しなよ

🙂
ロード
扶養に入るとか入らないとか、そんなことを考えるのではなく、再就職することを考えましょうよ。

トピ内ID:5547823072

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この場合、

🙂
きょうこ
基本手当日額が受給資格者証に記載されているとおもいます。 その金額が3,611円を超えていれば社会保険の扶養には入れません。 108,000円を超えているということはオーバーですね。 その場合、 受給資格の所定の給付日数の始まった日から扶養が外れ、受給が終わった次の日から扶養には入れるはずです。 10月の終了の日が何日なのか? 10月は108,000円を超えないということは、 月の途中の日が受給の終了の日となると思いますので、10月から扶養には入れます。 受給の給付日数が終わった次の日が、扶養認定の日となるはずです。 ただ、7月の給付の始まった日が扶養の異動となりますので、7月から国保に切り替えないといけないはずです。 ご主人の会社に受給資格者証のコピーでも渡してきちんと手続きしていただいたらどうですか?

トピ内ID:4167742724

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失業保険は受給日額での判断

🐤
独り事務
組合によって違いがあるかもしれませんが、 当社の健保の場合、失業保険は受給日額で扶養可否を判断します。 例えば7月中旬から10月中旬に渡り受給していて、 受給日額が扶養限度を超えている場合、 受給の始まった7月中旬付で脱退手続きをし、 受給の終わった10月中旬付で加入手続きを行います。 金銭の負担については、月末の資格で判断しますので、 7月分から9月分を国保に納める形となるかと。 健保によって違いがあるなら何の参考にもなりませんが。

トピ内ID:5412408047

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所得税については

🙂
パート主婦
すみません、他の方のレスが少々気にかかったので、再び出てきました。 失業給付は非課税所得なので、申告の必要はありません。 今年支払われた給料だけでご自身の所得税の計算、およびご主人の配偶者(特別)控除をとって大丈夫です。

トピ内ID:4575786412

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健康保険と税扶養

🙂
庶務経験者
2種類あります。税扶養は今年1月~12月までの給与所得が103万未満であれば夫の扶養に入れます。健康保険は失業保険の日額が3612円以上(130万÷360日=3611円)だったら失業保険を受給し始めた日から扶養認定が取り消されますので、自身で健康保険(国民健康保険)と国民年金に加入しないといけません。違いは税扶養は1年間(1月~12月)の収入、健康保険は継続して年間130万を越える収入(不就労所得含む)があるかないかです。なので失業保険も日額3612円以上だと継続して年間130万以上の収入があるとみなされます。 ただ今後働く意思がないのであれば、失業保険を受給終了したら再び夫の健康保険の扶養に入れます。ただ組合健保は独自の基準があるかもしれないので、詳しくはトピ主夫の健康保険組合に確認してください。

トピ内ID:7648912121

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追加

🙂
庶務経験者
税扶養認定時の収入に関しては、失業保険の給付金は収入算定されないので、1月~5月と10月以降の給与所得が103万以下であれば夫の扶養に入れます。

トピ内ID:7648912121

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トピ主です。

😀
豆子 トピ主
レスの仕方が合っているか不安ですが、失礼します。 答えていただきありがとうございました! さっそく会社へ手続きをしてきました。 ありがとうございました。

トピ内ID:1005421664

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