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境界標の設置

レス14
(トピ主 2
😨
のっち
話題
文章が苦手なので分かり難い部分あるかと思いますがお付き合いください。 去年の12月に中古の一軒家を購入しました。 敷地の境界標が設置されていなかったので、売主側が境界標を設置する件を契約書に明記してもらい、契約をしました。 引越しの期日など差し迫っていた為、境界標の設置は後追いで構わないということで支払い、登記などを済ませました。 ですが、もうすぐ1年経過しそうですがいまだに境界標は設置されず、 仲介の不動産屋からは測量は行ったという回答にならない返事をもらい困っています。 売主が現状のまま引き渡したいと言っていて、境界標の設置などはしないと言っていたのですが、 境界標の設置は仲介の不動産屋が売買金額のうち10万円を差し引いて行うという話になっていました。 境界標が設置されないのであれば10万円は返してほしいのですが、泣き寝入りしなければならないのでしょうか? それとも不動産協会などに訴えればやってもらえるのでしょうか。

トピ内ID:6910707155

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まずは、文書

041
bee-a
そう言う風に契約したのなら、その不動産業者は責任を果たすべきです。 ただ、1年も放っておかないで~! 早く何とかしましょう。 まず、売主が境界杭を設置すると言う文書は残っていますか? また、業者が10万差引く旨の文書はどうでしょうか。 もしも、弁護士等に頼むとなれば文面が残っていないと不利です。 裁判は言った、言わないではなかなか自分の有利な方向へは行きません。 私は不動産業界におり、裁判も沢山知っていますけれど、 感情論だけで勝てた人はいないのです。 まずは契約書と、その旨が記載された文書です。 その辺の記載がハッキリしない場合、または弁護士等に頼めない場合。 不動産業者とは、連絡が取れるのですね? こう言う場合、日時を区切って話をして下さい。 例えば「○月○日までに設置して下さい。 そうでない場合は、こちらとしても何らかの行動を取らざるを得ません」等です。 不動産協会ではダメです。 不動産業者の為にある協会で、パフォーマンス的な仕事しかしません。 その場合は、その業者が県知事免許なら、免許を与えた県庁へ言うのです。 県庁には宅建業者をまとめる係がありますよ。

トピ内ID:6414348238

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境界標は必要です

🙂
maimai
10万円返してもらうことより境界標を立ててもらうほうがいいと思います。 境界標があれば境界の存在がわかりますので境界紛争は起こり難くなります。 土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに進みます。設置されていないと境界復元の作業などが発生し、それだけ費用と時間が掛かります。 「土地家屋調査士」に相談したらどうでしょうか? 不動産屋がやる気がないのなら、「土地家屋調査士に頼むから」と10万円を返してもらったらどうですか?

トピ内ID:3222134176

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話の流れがよくわかりません

💍
コンシェルジュ
境界杭の設置費用として仲介業者が10万円を預かっているのでしょうか。 そうであれば業者に履行してくれと抗議すべきです。 業者とトピ主さんの間でどのような話になっているのかがわかりません。 苦情を言う相手は、宅地建物取引業の免許を交付した都道府県の建設業課ですが、証拠をそろえて訴えれば是正勧告をしてくれるかもしれません。 でも、設置費用が10万円を超えた場合はだれが負担するのか、売り主は10万円で面積になるのか、契約の内容がわかりませんのでお答えできません。 結局は誰が境界杭の設置の義務者なのかということです。 泣き寝入りをすべきではありませんよ。

トピ内ID:5015013425

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アドバイスありがとうございます

😨
のっち トピ主
アドバイス有難うございます。 分かり難くてすみません。境界標設置費用として10万円を仲介業者に対して支払っています。仲介業者から領収証ももらっています。 今年の年始から数回は催促の連絡を入れているのですが、測量をしたからと話を濁されてしまい、困っていたのです。 もう一度、仲介業者に対して、境界標設置の履行を抗議してみます。 期限は来週末にして、それでもノーリアクションであれば、免許を交付した都道府県の建設業課に行ってきます。 愚痴になりますが、中古購入って難しいですね...。 水道、ガスなど入居してからじゃないと不具合が分からないですし。 入居してみて、水道管が破裂していて水が使えない、水が使えるようになったかと思えば、お風呂の給湯が壊れていてお湯が使えない...。 入居して1週間くらいまともな生活ができなかったです。 いい勉強になりました。

トピ内ID:6910707155

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業者に約束を守らせるべきです

🐱
スミス屋
境界確認のお金を払った証拠まで残っているなら、実現するまで 約束を守らせなくてはいけません。 業者は、仲介の甘い汁を吸ったら、後は野となれ山となれの精神 だと思いますが、それを許してはなりません。 意外に「境界確認が難しいケース」なのではありませんか。 仮に、そうだとすれば、「素人のトピ主さん」の手に負えるものでは ありません。 約束を守らなければ、「業者資格を認可している行政」に対して、 斯く斯く然々と願い出ると「業者に事前通告」しましょう。 売買契約書に土地の図面は付いてゐますか? 重要事項説明を 受けられましたか? 本来は、「要件が満たされなければ、お金を払ってはいけない」の ですょ。「引き渡し」の意味を大切にされなければなりません。 「不動産」を甘く見ないことです。トラブルが多いから、特別法が制 定されていることを理解して下さい。by齧り虫 追伸  行政相談でも埒が明かなければ、「弁護士」に相談される 必要が出て来ます。

トピ内ID:2907149661

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言い忘れました

💍
コンシェルジュ
業者は測量を行ったと言っていますが、測量するためには境界を確定させるのが先です。 境界を確定させるためには、敷地に隣接する所有者全員の承諾が必要です。 その際にハンコ代と称して多額の謝礼を要求する地主もいます。 測量が終わっているのなら測量図があるはずだし、杭は今すぐにも設置できるはずです。 1年も経っているのに杭を設置しないのは、隣接地主との交渉が進んでいないのか、ハンコ代を含めると10万円を超えるために交渉を放置しているのか、どちらかと思われます。 私が思うには優良な業者ではないようです。 許認可権者である都道府県は免許を取り消す権限を持っていますので、業者にとっては鬼門の存在です。 訴えると言えばすぐに対応してくれるかもしれません。

トピ内ID:5015013425

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アドバイスありがとうございます2

😨
のっち トピ主
引き続きアドバイス有難うございます。 皆さんの鋭いヨミのとおり、境界確認が難しいケースのようです。 初耳だったのですが、図面と実際の敷地に差があると言われました。 1お隣さんの駐車場に我が家の敷地が数センチ食い込んでいる。 2水路の中に敷地の境界がある。 境界を確定させる為には、追加の費用が必要だと言われました。 とりあえず、確定させる為にはいくら費用がかかるのか見積りをお願いしています。 追加の費用がいくらになるのかこわいです。まさか、こんなことになるとは思ってもいなかったので、追加で費用が必要になる場合というのは話し合っていませんでした。こういうケースの場合、費用負担は我が家になるのですよね…。

トピ内ID:6910707155

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連投です

🐱
スミス
多少費用が必要となりますが、弁護士先生に相談される事案で はないでしょうか。 仲介業者が「境界の不安」を抱いたまま、契約に臨んだ様に考え られます。 そうした場合に、買主にどの程度の責任があるのか「?」です。 境界が不安であれば、その儘に伝えることが重要です。 「重要事項説明」にも違反しているように考えます。法的専門家 のチェックが必要だと思います。 境界が未画定のケースでは、争いが長引くケースが多いです。 費用もそれなりに必要となりますから、費用負担についても明確 にされる必要がありましょう。

トピ内ID:2907149661

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契約書に明記してあれば

🙂
蓮田
やってもらえると思います。 売買の場合 境界がはっきりしていない場合は 境界非明示 ということで そのまま売買してしまう場合と売主側が近隣住民立会いの下、測量してもらい境界杭をきちんと打ってから売買する場合があります。 いずれにしろ 一度 県の不動産協会の様な所に相談したらいいのではないでしょうか

トピ内ID:8043247405

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ややこしい話ですね

💍
コンシェルジュ
そもそも10万円で境界が確定すると考えた業者の判断が甘かったということですね。 超過した金額を誰が負担するかという取り決めがなかったのですか。 売り主は10万円を売却代金から払っているので、境界問題は解決済みと考えているはずです。 したがって追加の負担には応じないでしょうね。 業者は10万円で境界を確定させると確約しているのかどうかですね。 確約文書があるのなら業者の責任ですが、支払いを拒否したらどうするか。 私の見解では、業者とトピ主さんが折半で負担するのが妥当な解決策だと思います。 金額的に訴訟を起こすほどの問題ではないので、まずは話し合いで解決するほうがいいでしょう、 こじれた場合は都道府県に相談してください。

トピ内ID:5015013425

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レスします

041
どぶ板
土地の境界の座標を持っているのは市役所の財務課(税務課) 固定資産税など基本にする台帳に記載されている。 そしてこの境界を測量して認定する事が出来るのは土地家屋調査士 この土地家屋調査士は縄張りが厳しく自治体でキチンと割り当てが決められている。 不動産屋は中間マージンを利用して土地家屋調査士に依頼しているに過ぎない。 土地の分筆(境界)に関して自身でよーく勉強した方が良いですよ、

トピ内ID:2617352102

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再レス

041
bee-a
トピ主さんのレスを読みました。 実は、不動産の売買取引の際、図面と境界に誤差がある事は、 とても多い事案なんですよ。 ここで、契約の際の重要事項説明書を見て下さい。 売買において、取引は「公簿」ですか?「実測」ですか? 公簿の場合は、登記簿に書いてある数字。 実測は、実際に計って出した数字です。 これも、誤差がよくあります。 また、境界について「現状のままの売買」も実はある事ですよ。 境界の設置があいまいで、どうしようもない時、現状のままで売買します。 何が何でも、境界を決めないと売買できない訳でもないんです。 今回のケースですが、境界杭の設置は業者がするとは書いているようですが、 立会いの有無を書いているか、またはその書面を求めたか、 実測売買になっていないか、その他色々なケースが考えられ、 掲示板では絶対に決着は付けられません。 ただ、追加の費用云々はこの場でYESと言ってはいけません。 ちなみに、免許権者の県は業者には色々言いますけど、 即免許をどうこうする事はできません。 ただ、第三者的に話を聞くはずです。

トピ内ID:6414348238

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筆界特定制度を利用するしかない。

🙂
宅地建物査定人
調査人がいろいろな材料を揃えて、筆界特定登記官が筆界を特定します。 素人同士で無駄な金をつぎ込むよりも、法務省の役人に特定してもらった方がいい。

トピ内ID:5387647411

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大変ですね。

🐧
たらこ
 本文では、売主の義務として境界標を設置、買主がそれを受領のようです。10万円は、買い主が売り主に渡した売買代金を売り主に渡す際に10万円を不動産業者が境界標の設置費用として差引いて、残金を売主に渡した、ということですか? そうであれば、10万円は、売主と不動産業者間の話であり、トピ主の契約書上の権利は、境界標を設置して引き渡せという債権だけなのでは?  現実に債務不履行が生じているので、それをどう解決するのか、ということかと思います。この債務不履行による損害賠償を具体的な金銭にすると、10万という話は知っているので10万の損害賠償になる、というお話ですかね、境界確定をすると10万では費用不足かと思いますけど。 で、解決策は境界標の設置をあくまで求めるのは無理なので債務不履行の損害賠償請求→弁護士(又は自分で訴訟)でしょうか。 境界確定を所有者として自分が主体的に行うとすると、まずは土地家屋調査士への相談がいいと思います。あと、法務局の筆界特定制度の他に市役所で地籍調査のことも調べてみたらどうですか?

トピ内ID:4871818737

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