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いつか夫にお金を返してもらえるのか

レス19
(トピ主 3
041
ななこ
話題
別居中の夫がいます。
私は賃貸マンションに長女二女と生活。
夫55歳、私48歳で夫は自分の母親と同居(実家)です。

大昔のことは時効なんだと思いますが夫は昔からお金にルーズ。
結婚前からたびたび財布を忘れたと言い、立て替えるという形で私が出してきました。

ここ数年はギャンブルにはまり借金を作り、その利息を私の給料袋を見つけ出し(現金で貰っていた)数万円抜かれたり、私の父母が孫にだした(二女)大学のお祝い金100万(これも現金)のうち30万抜いて「知らない」と言ったり・・・
どこに隠しても見つけ出しお金を盗るので別居しました。


昔のお金は時効としても、ここ5年間だけでも夫に「貸した」または「盗られた」お金は200万を超えています。
因みに私の実家は裕福でもなく、もちろん私も派遣の仕事を探しては一年中働いてます。OL時代の貯金も夫との生活でなくなりました。

今、うちの家賃のみ払って貰っていますが姑が亡くなり年金が無くなれば家賃も払えないと言ってくることは目に見えています。

居心地のいい実家にいる夫は半年間メールひとつ寄こしませんが、「いつか絶対返す」が口癖だったため「念書を書いてほしい。そのために会いたい」と思い切ってメールしたら「いいよ」と返信がありました。

いつも現金だった為、夫に貸した盗られたの証拠はありませんが「実母が亡くなったらその遺産で返す」という内容の念書を書いて貰おうと思います。

印鑑は要りますか?
上記の「」内の書き方でいいですか?
用紙やペンはどんな物がいいですか?
その念書に効力はありますか?
念書の保管場所は?

どうぞ宜しくお願い致します。

トピ内ID:8626618657

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公正証書にしておかないと無理では

041
うーむ
費用と手間はかかるけれど、もし約束を反故にした時に、給与から取り立てることができるのは公正証書ですよね。 詳しくは検索すれば情報がたくさん出てきますから、調べてみてください。 公正証書にすることを嫌がられたら、本気で返済する気がないのだと思います。

トピ内ID:7809138043

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返らない

🙂
人間合格
無駄だと思いますがどうしても書いてほしいのでしたら 弁護士か第3者の立会いが必要です。 お金に関しては法的に有効な文書を残しても取るものがなければ 諦めるしかありません。 あなたにはできないと思いますがおとり捜査で盗ませて 離婚・告訴したほうが新展開が期待できます。

トピ内ID:9241931152

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遺産は

🐶
人生修行中
確実に入りますか。 多分、食いつぶしているでしょう。 そういう性格は、なかなか治りませんよ。 公正証書にするのが一番ですよ。 甘いこと言ってると、あなたの借財が増え ます。  こわこわ

トピ内ID:6019281920

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もう自分だけの問題じゃない。子供まで不幸になるよ。

😨
とっと
念書? こんな事態になっているのなら、もう念書など役には立たないのではないですか。 夫と法廷で争う覚悟がおありですか? ないなら、念書などもらっても無用の長物なのでは? しかもお金がないなら、念書があってもただの紙切れです。 義母の遺産は他の借金の返済で消えたと言われたらどうするのですか。 あなたのお金は帰ってくることはないでしょうね。 そればかりか、将来夫の不始末はお子さんが尻拭いする羽目になるでしょう。 あなたの優柔不断さが子供の不幸を招くことに早く気づいてほしいです。

トピ内ID:2719600226

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効力を発生させるには

🐧
さくらんぼ
公正証書にしなければ効力はありません。 弁護士か司法書士に相談されたらどうですか。 基本的には信用は出来ない男ですから、今の家賃を払っているだけマシと思いあきらめなさい。 盗癖は救いようがない。 結婚前のカネはトピ主さんが男を見る目がなかった結果の授業料かな。

トピ内ID:4949111569

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見果てぬ希望に終わります

🙂
閻魔さん
あなたの人間認識が甘すぎます。魔が差したのではなく、常習犯の泥棒に盗ったお金を返す心は持ち合わせていません。

トピ内ID:6523282732

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遺産が無かったら返さなくていいのね

041
無心
そんな念書だったらつくらない方がましだと思いますけど。 ちなみに、借用書や念書を作ったら自動的に返してもらえるわけじゃないですよ。 トピ主さんが一所懸命に必死で払ってもらえるように働きかけないといけないのは同じです。 法律が貸主の正当性を保証はしてくれますが、取り立てまで代わりにやってくれたりしません。 で、返す気のない人から返してもらうのは、借用書があったって大変に面倒なことだってことです。 そんなご主人とまだ夫婦でいるトピ主さんは、何かずれてるんじゃないかと思います。 お金はあきらめてさっさと他人になることですよ。

トピ内ID:8694693370

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無駄だと思うけど

😍
minon
効力はあっても実行されるかどうかはね。 借用書的なものは金額に応じて印紙も必要かな?取立てしないと借金って2年で時効じゃなかったっけかな? 借用書があります!といったって相手が返す意思を見せなければ裁判して強制的に取り立てる許可をもらわなきゃいけないです。 公正証書くらいにはしておかないといけないと思います。 相手が払おうとしなければ紙があったって「今度ね」で終わりですよ。裁判しますか?

トピ内ID:9955230493

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トピ主です

041
ななこ トピ主
お昼休みに見てみたら、6人もの方がレスを付けて下さっていて ありがとうございます。 本当に無知で申しわけないです。 公正証書のことは聞いた事があります。 また調べます。 先日、番組名は分かりませんが「遺言」の書き方をテレビでしているのを たまたま見て普通の用紙やペンで効力があるようなことを言っていたように記憶していたので「念書」も効力があるかも・・と思ってしまいました。 たくさんの事情をここで話せませんが、本当に離婚しても現在はメリットがなく派遣の私は国保を払うことにもなるので(今は一応扶養に入っている)保留なんです。 子供は1人は社会人で何かと助けてくれています。 夫は職場が同じで先輩で当時10代だった私は強く言えなかったんですね・・猛アタックされて(古い言い方ですね) 姑の遺産はなくても保険金は入ると思います。ただし夫には既婚のお姉さんもいますが。 持ち家の処分もするとは思います。 念書に効力がなくても証拠にはなると思っています。 お金は・・多分返りませんね。 死ぬまでに国内旅行の一つも行きたいです 愚痴をお許し下さい

トピ内ID:8626618657

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念書も法的効力はあります。が・・・

🙂
hon
公正証書にしなければ効力がない、あるいは弁護士等の立会いが必要、とのレスもありますが、当事者間で書いてもらった念書でも、金額及びこれに返済義務があることを明記するものであれば、法的効力はあります。 但し、記載・表現が不十分だと意味がない念書になってしまうこともあります。公正証書にしたり弁護士に依頼したりする方が、その点では安心ですが、逆に相手方が警戒して作成に応じなくなる可能性は高くなります。 これらの要素の兼ね合いでどのような対応・手順を選択するかを検討することになります。一義的な正解はないと思いますが、もし私だったら、本件では金額も返済義務も証拠がないようなので、警戒されないうちに念書だけでももらっておく選択をする気がします。 上記の選択、念書をとる選択の場合はその記載方法などについて、弁護士に相談をされた方がよいと思います。

トピ内ID:2346036838

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公正証書作成のメリットについて

🙂
hon
10月26日 13:54に続いて2回目です。 このトピに限らずネット上では、「公正証書を作るべき」との意見がよく出てきます。 公正証書は、金銭債務の支払を取り決めた場合、債務者がそれに違反して支払をしなかった場合に強制執行できる効力があります。強制執行は、不動産を差し押さえて競売したり、預金や給与を差し押さえたりする手続ですが、いずれも対象はその債務者本人名義の財産に限られますし、財産についての情報(不動産なら地番等、預金ならどの金融機関か、給与なら勤務先)が必要です。そのため、資産がない人や隠している人、勤務先が不安定な人に対しては、強制執行が困難です。 要するに、公正証書を作成しても、相手によっては、心理的プレッシャーは別として、実際上はあまり意味がないということもあります(公証人が間違いのない条項を作ってくれるというメリットはありますが)。 その一方で、前回レスのとおり、「公正証書を作ってほしい」と持ちかけることで相手方の警戒を招いてしまうリスクもあります。借用書も念書もない状態で、公正証書作成も断られると、返済義務を示す最低限の証拠すらない最悪の事態になります。

トピ内ID:2346036838

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念書の作成要領

🙂
hon
ご質問に回答します。 ・ 押印はあった方がよいですが、サインだけでもいいです。 ・ 文言は、遺産がどうこうという記載をするのは微妙ですが、どうしても記載するなら「遅くとも、○○が死去した場合はその遺産により返済します」といった「遅くとも」を入れた文言がいいと思います。 ・ 念書の作成時点で、何円が未返済であるかを明記して下さい。 ・ 宛名としてトピ主さんの名前を書いて下さい(トピ主さんがサインをする必要はないですし、しない方がいいです) ・ 作成年月日を記載して下さい。 ・ 用紙は、白紙でも、便せんでもよいです。ペンは、消えないものであれば、万年筆でもボールペンでもサインペンでもいいです。 ・ 保管場所は、トピ主さんの大事な書類などをしまっているところがよいと思います。 きちんと作った念書は、契約書などと同様に債権債務関係を示す重要な証拠になるという意味があります。但し、公正証書のように直接的に強制執行などはできず、それをするなら別に訴訟など法的手続をする必要があります。 とはいえ話し合い解決を目指すとしても、念書がないよりはあった方がずっとよいと思います。

トピ内ID:2346036838

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現実的には無理です

041
nero
「親族窃盗の特例」と言うのをご存知でしょうか。 「配偶者、直系血族、又は同居の親族との間で窃盗を行っても罪に問われない」 (刑法第244条第1項)と言うものです。 これが覆るのは非常に悪質(認知症の高齢者への詐欺行為等)、かつ、多額 (数千万以上)であり、十分な証拠がある場合のみです。 もちろん長期間の裁判を経ての事であり、異例中の異例の判決です。 従って、今回のようなケースではどんな書類があろうとも効力は発生しません。 仮に離婚後に窃盗した確たる証拠も提出して訴えたとしてもです。 ご主人はその事をご存知なのではないでしょうか。 方法があるとしたら離婚の申し立てと同時に「精神的苦痛を味わった」として 慰謝料請求の根拠とした方が良いと思います。 それでも配偶者間でのことであり、 >夫に貸した盗られたの証拠はありませんが とのことですから、全額戻ってくる極めて可能性は低いです。

トピ内ID:5554234047

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ありがとうございます。

041
ななこ トピ主
レスをして下さったかた、ありがとうございます。 特に hon様、何度も丁寧に教えて下さって感謝いたします。 とても参考になりました。 hon様の文を読んで、効力のある無しに関わらず、念書は書いてもらうことを決めました。 nero様も専門的なことを書いて下さってありがとうございます。 ただ、書いて下さったような知識は夫には無いと思います。 夫の性質上「念書を書いても返せないものは返せない」と思っているでしょうし、前言撤回人生を普通に恥じることなくやってきた人ですから、きっと開き直るでしょう。 私も心の底では諦めていても、全く証拠がないよりはマシと言う気持ちです。

トピ内ID:8626618657

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親族間の窃盗の特例は民事とは無関係

🙂
hon
>neroさん 2015年10月27日 11:29 >「親族窃盗の特例」と言うのをご存知でしょうか。 > 「配偶者、直系血族、又は同居の親族との間で窃盗を行っても罪に問われない」 (刑法第244条第1項)と言うものです。 これは刑事処罰をするか否かの問題で、民事上の返還請求権や損害賠償請求権が否定されるわけではありません。トピ主さんは夫を処罰してほしいのではなく、「盗まれた・貸したお金を返してほしい」という意向なので、 > 従って、今回のようなケースではどんな書類があろうとも効力は発生しません。 というのは明確に誤りです。 念のために述べると、夫婦間の契約は取消権(民法754条)があり、念書に基づく約束も取消の対象になる可能性はあります(取り消されるまでは有効です)。しかし約束が取り消された場合でも、借りたお金、盗んだお金を夫が根拠なく保持していいわけではなく、「不当利得」であっていずれにしても返還義務が生じます(民法703条、704条)。その場合、念書は、夫に不当利得があること及びその金額の重要な証拠になります。

トピ内ID:2346036838

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民法第159条(夫婦間の権利の時効の停止)

🙂
ちょこりん
私は離婚した元夫に結婚前に貸したお金を返してもらいました。 婚姻期間中は時効が停止すると弁護士さんから説明を受けましたので、 タイトルの民法を調べたみてください。 該当するなら返してもらえるのでは?

トピ内ID:3891372811

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ちょうど昨日

🙂
聞きかじり
生活笑百科でやってましたね。 婚姻中の個人資産の貸し借りの時効は、婚姻期間中は中断されるため、何十年前の借金でも、有効だそうです。 5年前とか考える必要はありません。 ただし離婚した場合は、離婚から6ヶ月以内が請求期限。 実際にその時に返せるかどうかではなく、請求実績を作ることが重要。 主さんの場合、どの借金を証明できるか、がポイントでは? 夫がどこまで借金を認めて書面にしてくれるか、 主さんの口座から夫の口座への振り込み記録とそれを夫は具体的に何に使うと言っていたか、など、 証拠に繋がるものを揃えられるかどうかじゃないでしょうか。 お姑さんが亡くなったら、という文言を入れるのは、私も微妙だと思います。 こちらの取り立てる権利を、わざわざ部分放棄している文言ですよ? 念書というよりも、必要なのは借用書です。 こんないい加減な場所に根拠を求めず、弁護士さんに相談した方が良いのでは。

トピ内ID:9931199904

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トピ主です

041
ななこ トピ主
またレスをいただき、ありがとうございます。 聞きかじり様。一応私は無料法律相談に行ったことがあります。 相談時間が15分しか無かったから念書などの話は出来なかった覚えがあります。 それとは別に数年前、1時間1万円も払って「離婚しても損しない方法」を相談した経験があって、その弁護士さんは「貴女がお金を貯めること」と。 貯まらないから相談に行ったのに・・・という感じでした。つまり1時間話しても答えとして物足りなかったのです。 無料の相談の先生にも「振込みの証拠」の話を聞きました。 しかし本当にいつも現金で貸したり盗られたりしているから証拠って無いんです。 借用書・・夫なら言えば簡単に書きそうですが、現時点で義母が私と会うとなると守り?に入りそう・・一緒に来そう・・ しっかりした義母なので今更 借用書なんて書かせないでしょう。 自分が愚かだったのは解っていますが、夫という人間も死ぬまでに自分の性質を反省して貰いたいものです。

トピ内ID:8626618657

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弁護士さんからの回答です

999
編集部
「ななこ」さんの相談に対し、中小企業の法務や、労働事件、家事事件など、多種多様な事件をこなしている近藤公人(滋賀第一法律事務所)が回答を寄せてくださいました。<br /> 法律相談サイト「弁護士ドットコム」とのタイアップ企画<a href="http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20151224-OYT8T50173.html" target="_blank"><strong>「小町の法律相談」</strong></a>からご覧ください。<br />

トピ内ID:3062382102

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