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土地は返してもらえる?

レス23
(トピ主 0
041
みん
話題
結婚25年、18年前に私の実家の土地を、夫に生前贈与にする形で実家の脇に家を建てました。今の名義は、土地、建物とも夫の名義になっています。

子供が成人する2年後、夫と離婚する事で双方同意しているのですが、土地について揉めています。

あまり土地が広くないところに実家と私の家が建っており、建物の間が1m程度しかありません。

夫は私の両親から夫に贈与してもらった土地なのだから、離婚しても自分の物だと言い張っていますが、私の両親は、夫に贈与したのは私と結婚しているから贈与したのであって、離婚するなら土地は返すように言っています。

夫は離婚しても現在の住まいに住み続けると言っています。

家を建てた当時、土地の規制があるため、土地および建物の名義を全て夫にせざるを得ませんでした。土地の贈与税と借入金は夫が支払っています。住宅購入の頭金は私が負担しています。

こういった場合、離婚したら夫に土地を取られてしまうものなのでしょうか。

トピ内ID:1297674007

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ご主人の物です

雨音
>こういった場合、離婚したら夫に土地を取られてしまうものなのでしょうか。 こういった場合、離婚したら「妻」に 土地を取られてしまうものなのでしょう か。ならまだトピを立てる理由もわかりますが。 >土地は返してもらえる? ご主人が同意すれば、今度はご主人から、親御さんへの「贈与」となります。 しかし、ご主人に贈与する気持ちが無いなら無理強いはできません。 残された手段としては、相場より少し高い値段をつけて、買い戻すくらいかと 思います。 >子供が成人する2年後、夫と離婚する事で双方同意しているのですが、 >土地について揉めています。 揉めてはいませんよ。 ご主人は所有者として贈与しない、住み続けると仰っているのですから、 それが決定事項です。

トピ内ID:3444116418

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もめたら弁護士に頼めば

041
爺さんの散歩
離婚なら財産分与は折半ですから、物件なのか金銭処理なのか現預金や資産も合わせて分割協議ですし、婚姻20年過ぎているので不動産関係の夫婦間贈与は2千万か3千万までは非課税だったと思います。 おそらく夫はそこに住む気はないけど、あなたが土地を返して欲しがってるので足元を見て交渉を有利にしたいので返さないと言ってるだけでしょう。 あなたは夫婦の全財産を把握してますか。してないなら法律家に任せた方がいいと思います。

トピ内ID:1302348979

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返すも何も

041
かな
現在は夫名義になっているのだから、それはダメでしょう。 親が子どもの結婚相手に生前贈与って、あまり聞いたことがないのですが。 実子ではない人に、簡単にできるのですか?(養子縁組みしていればあると思うけど) 後は離婚の財産分与で、分けてもらうしかないのでは? こういうことは、法律相談で専門家に入ってもらう方がいいですよ。 なんで娘の夫という他人に贈与したのか、よくわかりませんね。

トピ内ID:3253967963

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面倒な事は事実。

041
黒旋風
ご主人側が返さない…と言っている以上、すんなり返却は無理だろうね。 当然専門家に相談に行くのが先決ですが、素人考えでも 夫婦が別れた場合、財産の折半をする…という話ですよね? ですから、現在の所有がご主人でもその内の半分はトピ主さんにも権利がある…の じゃないかな? 逆に言えば、既にご両親の土地だった…という事実は全く関係ないかと。 トピ主さんは自分の両親の土地だったから、自分のものって感覚なのでしょうが。 現実的には、ご主人に出て行って貰う為に、家や土地の半分程度の金銭を渡す… というのが話が早いんじゃないですかね? それでも嫌だというのなら、泥沼裁判でしょうが。 まぁ、結局そういう事で揉めるのはありがちなのでしょうね。 そういうリスクを考えずに名義をご主人にしてしまった事は 後悔するしかないでしょうが、とりあえず今後は専門家入れて 何とかするしかないと思いますよ?

トピ内ID:6292836764

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贈与契約は成立しています

041
コンシェルジュ
離婚したから返せとは主張できません。 それでも方法があるかどうか、司法書士に確認したらいいでしょう。

トピ内ID:7919214483

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返す必要がない

😍
minon
婚姻を前提に贈与、そうじゃなきゃ返す、という契約ならまだしも、旦那様は贈与税も払って土地を取得されてます。そもそも「返す」っていう感覚がおかしいです。すでに旦那様の名義になってますから、「返す」ではなく旦那様が「贈与」しなければその土地は旦那様のものです。 取られてしまうという言い方もひどいです。贈与税払って正当に取得しています。 親御さんは「贈与」しましたが旦那様が「贈与」は嫌だというのなら買い取るしかないです。 1、土地の代金を払って買い戻す 2、頭金だけでも返してもらう くらいでしょうか。 離婚のことは全く考えずに土地を贈与とかなんでしちゃったんですかね。分筆とかで貸すだけにしとけばよかったのに。あなたが先に亡くなったりしても名義は旦那様ですから旦那様が住み続け、ほかの女と再婚したかもしれないのに。

トピ内ID:7743541925

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財産分与

🙂
人間合格
共有財産の半分はあなたのものです。 土地だけの所有権は夫の名義と決まっているので 他の財産を含めた総合的な財産分与で考えるべきです。 離婚理由が夫にあれば法的に争うほうが有利かも知れません。

トピ内ID:6559704217

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返してもらえません

🙂
kai
>離婚しても自分の物だと言い張っています・・・ その通りです。法的に所有者として保護されています。 >夫に贈与したのは私と結婚しているから贈与したのであって、離婚するなら土地は返すように・・・ その様な条件は贈与時に文書化するなどして、双方が納得した事柄ですか。 今頃になって、持ち出した条件ならば当然反対する理由にはなりません。 贈与があった時点で、その土地は旦那さんの所有物になった訳ですから 離婚するしないは関係ありません。 >土地および建物の名義を全て夫にせざるを得ませんでした。 理由はどうあれ、名義人に第一の権利があります。 当時、土地および建物の名義を全てトピ主さんにする事も可能だったと思いますよ。 そうすれば、まさしく生前贈与で贈与税も発生しなかった筈ですが。 尚、トピ主さんのご両親から旦那さんに贈与した土地でしょ。 ならば、生前贈与では無く、単純贈与でしょ。 (血縁関係に無い人に生前贈与は出来ません。)

トピ内ID:9470299856

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弁護士に相談を

😢
ミドリ
離婚理由に、あなたの絶対的な落ち度があれば難しいかもしれません ただ、双方による理由なら財産分与があると思いますので分けた財産の一部として土地を受け取ることに望みがあると思います 土地はもうご主人(ご夫婦)のものなので「返して」という考えは間違いだと思います

トピ内ID:2165256022

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離婚するのはやめたら?

🙂
600円
トピ主さんの気持ちは良く分かります。 でも、ご主人の物になってしまったのは仕方がない。 このような日が来ることを想定していなかったトピ主さんとご両親が悪い。 なので、離婚するのはやめたらどうでしょう? 土地が自分の元に戻ってくる日まで、家に居座り健康に暮らすというのはどうですか? 家庭内別居でもなんでも良いから、籍は絶対に抜かずに意地でも住み続ける。 もしくは、ご主人から買い取る。

トピ内ID:8186748099

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他人のモノを「返せ」なんて有り得ない

🐱
猫まんじゅう
上物も含めて夫名義ということは誰がどう見ても夫のものです。 どうして「万一、将来離婚する事態になったら異議なくこれを返還する」 とかの停止条件を付けなかったのでしょうか。 素人判断での譲渡契約はトラブルが付き物ですよ。しかし終わったことは仕方ない。 それと「夫に土地を取られてしまうものなのでしょうか」とか「返して」とかの言い方は 夫に対する侮辱で、これはこれでトラブルの元です。口惜しいけれど言い方は慎みましょう。

トピ内ID:5171231825

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貸した土地なら、返してもらえるが・・・

💍
レッド・ベリル
その土地は、夫に贈与された。 そして夫は、贈与税を払い、毎年の税金を納めてきた。 これでは、あなたやあなたの両親が返せと言う法的根拠がありません。 話し合って、買い取るのが現実的ですね~

トピ内ID:5312344739

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贈与には、いろいろ種類があります。

🙂
m
皆様贈与はご存知のようですが。 贈与にも、条件付贈与、負担付贈与といったものがあります。例えば、教科書事例ですが、「試験に合格したらパソコンを買ってあげるよ」とか、「留年したら仕送り(という贈与)をストップするよ」というのが条件付贈与。試験に合格出来なければパソコンは買ってもらえません。留年しなければ、仕送りはストップしません。 「私が死んだ後、私の遺産をあげるけど、私が存命中は私の介護をしてね」というのが、負担付贈与です。介護をしなければ、遺産はもらえません。 トピ主さんの場合は、いずれにせよ、婚姻関係を継続していることを条件に、土地の贈与がされたわけですから、婚姻をやめれば土地を返却してもらえます。 一番の分岐点である「条件を付けた、付けない」で揉めると思うので、条件を付けたご両親が存命のうちに(証言してくれる人がいるうちに )、しかも20年経つと時効取得になるので、なるべく早く司法書士か、弁護士さんに相談してください。

トピ内ID:0396585895

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参考まで

041
ふむふむ参号
一つは、元々の贈与契約が、婚姻関係の継続を前提とした贈与であって、離婚をした場合は贈与が解除されることが暗黙のうちに合意されていた。と主張することが考えられます。 しかし、この主張が認められる可能性は低そうです。 もう一つは、財産分与として持分を請求することが考えられます。 土地の贈与は、主さんとの婚姻関係があるからこそ受けられた贈与ですから、土地について主さんの寄与した部分が半分程度は認められるのではないかと思います。 建物については、家計の事情次第でしょう。 どちらにしても、夫さんが納得しないのであれば、弁護士と裁判所のお世話になる必要がありますね。

トピ内ID:0276138413

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どうしても返して欲しかったら

041
通りすがり
夫がいままでに払った 贈与税+固定資産税+夫の引っ越し代+慰謝料 これらを用意して買い取らせて欲しいと、両親共々頭を下げるしかないんじゃないかなあ。お互い非難しあってのケンカ別れみたいな離婚なら、申し出を承諾しない可能性も高いが。 法律上はすでに夫の物になってしまっているので、今からくつがえすのは弁護士頼ってもそう簡単にはいかないでしょうね。

トピ内ID:4549718681

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財産分与

🙂
異数合計
 夫の土地は財産分与の対象にならないんじゃないでしょうか。贈与と言うことは不労所得ですし、妻の貢献もそう言いたいトピ主さまやご両親の気持ちはわかりますけど、認められないような。

トピ内ID:2100742974

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同じケースがありましたよ。

😀
ブロッコリー
ご近所さんのことですが。 現在は元夫ではない方が住んでらっしゃいます。 離婚後、数年してから、元夫が土地家屋を売りましたから。 娘名義にしなかったことを悔やんでいましたね。 離婚したら、返してもらえると思っていたなんて甘すぎます。 一度手に入れた財産をやすやすと手放す人がいると思いますか? ちなみに土地だけで5千万円ほどでした。

トピ内ID:8712640670

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土地は無理でしょう

🙂
メロン
きちんと手続きを経て贈与されているのだから 土地は御主人のもの。 建物は結婚後に二人で築いたのだから 半分はトピ主さんのもの。 どちらにしろ御主人が住み続けるつもりなら あまり離婚の意味がないかと思いますが・・・。

トピ内ID:3374147553

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無理です

😢
しまやん
旦那に贈与後で名義も旦那に。 あなたの権利は一切認められません。 書いとる以外は無理でしょう。 しかし、なんで娘さんに贈与しなかったんだろう?

トピ内ID:5531750969

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離婚を条件にする契約は無効です。

🙂
ミネオ
従って、あなた方夫婦の婚姻継続があることを条件にしていたとしても、そんな契約は公序良俗に反する契約として無効で、贈与契約のみが成立していると考えられます。 また、贈与時に条件が付されていない以上、社会通念上、あなたの親御さんが夫への贈与時に考えたのは、「結婚している限り」というよりは、「離婚など念頭になく、二人の将来の幸せを祈って」なした贈与と解釈するのが適当であり、贈与時の気持ち等は忘れて実質的な条件闘争に持ち込むべきです。 夫婦間でなした契約はいつでも取消しうるから、頭金相当分は現金で返却してもらう。 婚姻後二人でなした財産の分与を主張する。 結果として、財産分与と頭金相当分を土地で返してもらうというようなことも可能かと思います。 既に建物が建っている土地ですから、相当の権利金をもらって借地契約をし、毎月地代をもらうことくらいしか、思いつきません。

トピ内ID:3801045884

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弁護士さんからの回答です

999
編集部
「みん」さんの相談に対し、相続、離婚、不動産関連の問題に詳しい 山岸 陽平弁護士(弁護士法人あさひ法律事務所)が回答を寄せてくださいました。<br /> 法律相談サイト「弁護士ドットコム」とのタイアップ企画<a href="http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20160414-OYT8T50053.html" target="_blank"><strong>「小町の法律相談」</strong></a>からご覧ください。<br />

トピ内ID:2622724632

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似た事例で、母は全てを返してもらいました (1)

🙂
タナボタはいかんよ
みんさん、まだここをご覧になっていらっしゃいますか? この件は、弁護士の先生にご相談されたほうが良いかと思います。 15年前の私の両親の離婚時に、両親の間でみんさんと似たような状況が起こりました。 その時点で両親は結婚して42年。 土地はその時点で、35年前に「上物は父の家族が提供」という口約束で 母方の祖母から父に贈与されたという状態でしたが、この約束は早々に破られてしまい、 結局母方の祖母が土地の上に建てた家についても、かなりの部分でお金を払いました。 色々と問題のある父でしたが、 母は「離婚したら土地を持っていかれる」という理由だけで離婚に逡巡していました。 が、「この土地を売って金を作る」と言いだした父に切れてしまい、 ついに弁護士さんに相談しました。 弁護士さんとの初回の相談では、土地を取り戻すことは難しいとのことでしたが、 その後色々と調べていただいた結果、 母に有利な判例があるため、勝てる見込みがかなりあることがわかりました。

トピ内ID:6738999847

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似た事例で、母は全てを返してもらいました (2)

🙂
タナボタはいかんよ
最終的には、父に判例上は母が有利だということを示した結果、 裁判所の手を煩わせることなく、離婚に先立って 「夫婦間での居住用財産の贈与の特例」を使い、税金があまりかからない方法で、 土地のすべてとその上に建っていた資産価値がほぼゼロに等しい家屋を 母の名義にすることができました。 両親の例は、贈与税こそ父側が払ったものの、 当初の約束とは異なりその上に建てた家についても結局は母側で支払ったこと、 その後の婚姻生活において父に悪意の遺棄があったことの他に、 この地域(東京の23区内)では結婚に際して、 一方の家が土地をもう一方の家が上物を提供するということが 結構行われていたという事実も、有利となった材料だったかと思います。 みんさんの状況とは異なるところはありますが、 山岸先生の回答にもあるとおり、 事情次第で、みんさんが不動産の大半を得られる形での 「財産分与」となるのではないでしょうか。

トピ内ID:6738999847

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