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個人事業者届け出

レス14
(トピ主 1
🐤
とらこ
仕事
自分の土地に駐車場四台を貸しているとらこと申します。拙い文章で失礼致します。今年2月から自分の家は空き家ですが庭に駐車場をアスファルト工事して作りました。四台全て同じ人に貸してます。税務署の方より税金の面で優遇されるので今年は白色申告来年度からは青色申告したらいいと言われました、団体職員としての収入は年間240万です。申告したほうがよいのでしょうか

トピ内ID:8620980769

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したほうがいい、じゃなくて

041
モカマターリ
家賃収入があるのに申告しなかったら脱税になっちゃいますよ!

トピ内ID:9862463480

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収入はいくらですか?

😍
minon
あなたの職員としてのではなく、駐車場の家賃収入です。 収入があれば申告はしなければいけません。個人事業主として届け出をすればそのアスファルトの工事代金、そのほか草むしりなどをしたとしてその維持費、駐車場に安全のために電燈をつければその電気代、すべてが経費として認められるようになります。 経費として引けば税金も少なくて済みます。

トピ内ID:0551870631

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整理なさい

😑
やらと
先ず不動産収入は申告義務があります。 アスファルト舗装は消費税がどうなのかの話ですよね? 団体職員とは、給与取りの立場ではないのですか? 駐車場4台程度で、青色にするのですか? 白色と青色の違いを勉強なさい。 それと事業届を出すほどの事業になるのですか? 個人事業者とは開業することですから、屋号とかも決めているのですか?

トピ内ID:1431176628

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しなくてもいい場合も

💡
たん
不動産所得(=駐車場収入-駐車場経費)が20万以上は申告をしなければなりません。逆に言えばそれ未満はしなくていいのです。また、所得は通算しますので、不動産所得が赤字の場合は、申告したほうが税額は少なくなります。 申告する場合は一応(今年分はもう白色しかできませんが)青色申告でもいいでしょう。去年から、白色でも帳簿の保存が義務付けられたので、白色の手軽さが半減しましたので。

トピ内ID:3455524445

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優遇?

🐶
kazz
※※税務署の方より税金の面で優遇されるので今年は白色申告来年度からは青色申告したらいいと言われました、 場所によると思いますが、駐車場代金が仮に25000円で、月に10万円の副収入で、年間約120万円ですね。 アスファルト代金は、経費算入できますが、2年目以降は、ほとんど経費なしの収入になります。 税金の面で優遇というよりも、給与所得と合算して、『がっぽりと、納税してもらいますよ!』と言う意味合いが 大きいと思います。

トピ内ID:4699517577

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白・青の種別と申告の必要は別

🙂
ochapi
賃料が書いてありませんが、税務署で「今年は白、来年は青で申告」と勧められたのであれば、申告が必要な不動産所得があるのでしょう。ですから、「申告したほうがよいのでしょうか」という質問に対しては「申告しないとダメ」です。 申告の種類を白色にするか青色にするかの選択は、税務処理の手間と、青にしたときの所得控除による減税額を比較して決めればいいと思います。4台程度の駐車場でしたら青でも簡易な現金式簡易簿記での範囲(事業所得が300万まで)で処理できそうな気もしますので、青色申告を検討してみる価値はあると思います。

トピ内ID:9538328107

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税金の面で優遇というのは

041
金平糖
「白色申告」=10万円控除 「青色申告」=65万円控除 申告するしないではなくて、申告は当然する。 白色より青色のほうが控除が多いから、来年は青色申告にすれば「税金の面で優遇される」という意味なのでは? 駐車場4台分くらいでは、事業規模とはいえないと思うのですが。

トピ内ID:6290059165

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おいおい

🙂
暇人
こんなところで相談せずに税理士の無料相談等に行ってください。 ネットであっても素人が適当に答えるのは税理士法違反じゃないの?

トピ内ID:0304832458

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間違ってますよ

🙂
シロ
>金平糖さん 「白色申告」=10万円控除 「青色申告」=65万円控除 は間違いですよ。 白色申告には控除はありません。 10万控除は青色申告控除です。 65万控除は青色申告で、さらに正規の簿記の原則に従って帳簿を作成した場合取れるものです。 すでにレスされた方も書いてますが、現在は白色申告でも帳簿をつけなければなりませんので、同じ事をしても青申の届けを出してれば10万控除が取れるということです。 税務署の方はそういう意味で青色申告を勧めてるのだと思いますよ。

トピ内ID:8121434187

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え?

🙂
tom
>アスファルト代金は、経費算入できますが、2年目以降は、ほとんど経費なしの収入になります。 4台分の舗装だからそんなに金額は大きくないと思いますが、 金額によっては構築物として資産計上できます。 今年全額経費算入しなくても減価償却費として来年度以降経費計上も可能です。 *金額によるので、全部資産計上できる訳ではありません、念のため。 減価償却費、駐車場の土地の固定資産税、補修や維持の為の修繕費などを経費として計上できます。 同じ人に駐車場を貸すとのことですが、会社や商売をやっている人ですか? あなたが申告しなくても、そちらからあなたに幾ら支払っているかわかりますし、 税務署より申告について言われているのなら 申告した方が良いでしょう。 青色申告の届出は3月15日迄にすれば良いので、来年の確定申告の時に早めに確定申告をして、その時に相談してみてはいかがですか?

トピ内ID:8491844086

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具体性のない助言

🙂
そうじゃ脳
※※ネットであっても素人が適当に答えるのは税理士法違反じゃないの? 税理士の資格がない人が、他人の税務に関する書類作成や具体的な助言は確かに 税理士法の違反になりますが、世間一般常識に類する、もしくはそれに近い 具体性のない助言までは違反にはならないでしょう。 例えば、『青色申告は、65万円の控除がある。色々と帳簿が必要だ。数年の範囲で 減価償却ができる』ぐらいの助言までは、否定さないと思いますね。 同じように、医師法があります。当然ながら、医師の資格がない人が、治療や診断は できません。でも、『風邪? 風邪薬を飲んだら良いよ。  お腹がいたい?胃潰瘍かも。』 の程度で、医師法違反でしょうか? 税理士法、医師法を厳密に運用するば、無資格者が、税に関する話、医療に関する話を すると、アウトということになりますね。そんなことはないです。 法を犯すということは、それにより、何か(財産、健康、信頼、公平性、、、、、)を失い、 違法性がある場合に罰せられます。 一般的な税や医療に関する話、そのものにどの程度の違法性が認定されるでしょうか?

トピ内ID:4999715410

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わざわざ税理士に聞かなくても

🙂
匿名
この程度のことなら税務署に行ってみましょう。税金を払わないと怖いけど払うという人はお客様だから丁寧に扱ってくれます。 退職した税務署員なのか税理士なのかわかりませんが、相談員のような人がいて私が開業する時には丁寧に教えてくれました。暇そうな時期に行くのが一番重要です。今頃なら良いのではないかな。 税務署の方が青色のほうが得だと言った意味をまずは聞いてみましょう。おそらく10万円控除のことを言っていると思いますが、そのために何が必要か?それはどうすれば良いのかとかね。ついでに開業届けも出してきても良いでしょう。 今はパソコンソフトで帳簿つけるのも簡単だけど、ある程度簿記の事を理解してないと最初は何してよいかわからないかもしれませんね。青色申告会に入って勉強するのかな? さすがに4台程度の駐車場収入で申告を全て税理士にお願いすると、節税額を上回ってしまうのような気がします。どんなに頑張っても払っている税額以上は節税できませんから。 面倒といえば面倒だけど、確定申告や青色申告を自分でやるといろいろ勉強することもあって新しいことを覚えるのが好きな人には楽しいと思いますよ。

トピ内ID:4420624949

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控除金額

🙂
chako
届出したほうがいいのか、という意味ですよね? 青色申告だと、控除金額がありますね。 不動産所得で事業規模じゃなければ、10万円控除されます。 事業規模で無ければ、簡易帳簿でもいいはずなので、 白色でも帳簿付けが義務になったから、白色より青色の方が いいという意味ではないでしょうか。

トピ内ID:7768719665

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皆様ありがとうございました

🙂
とらこ トピ主
私の勉強不足で質問してしまいました。皆さんからアドバイスいただききちんと申告しなければいけないと当たり前ですが思いました。ありがとうございました

トピ内ID:8620980769

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