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児童扶養手当て、所得税について

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(トピ主 0
😣
おはよー
話題
はじめまして。

2歳の子を持つシングルマザーです。
昨年旦那と離別し、子供がまだ小さいため資金を貯める、そして幼稚園から呼び出しをされても融通の効くようにと両親からの支援として実家の扶養に入り、専従者として仕事(土建)をさせてもらっています。


いつまでも両親のすねかじりはしないよう、資金を貯めるため冬場(仕事がなくなる期間)を利用して2,3か月アルバイトへ行こうと思っています。

しかし、ネットで色々調べてみると103万円以上の収入となると住民税の他にも色々と税金をとられるとききました。

さらに児童扶養手当ても貰っているため、103万以下に収めるべきなのか?

また130万を越すと国民保険も親から抜け自分で払わなければいけないと聞いたので、129万以下にするべきなのか悩んでいます。

どのくらいの金額で押さえとくのが一番なのでしょうか?
宜しくお願いします

親の扶養から抜けて自分で働くのが良いのですが、今年腫瘍が発見され良性とのことなので子供の様子を見つつ来年手術する事になりました。
そのため仕事ができない期間もでるので、来年までは扶養に入っていたいです。

トピ内ID:5156690000

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無知

🙂
青空
トピ主さんが無知なようでよくわからない部分もありますが 恐らく自営業をしている父の青色専従者だと思われます。 103万円以下で所得税がかからないのは事実ですが、住民税はもっと少額でもかかります。 シングルマザーのため非課税の枠は大きいと思いますが金額は自治体で違います。 国保は世帯基準です。 国保の計算は父が専従者給与を払わなかった時の所得が基準で、あなたの分も払っているので 貴方の社保加入がない限り、貴方の収入が増えても父名義の国保が増えるだけです。 誰が払うかはご家族で相談です。 建設業国保加入ならちょっと違います。 青色専従者は原則別のお仕事はできませんので バイトをすることで貴方の給料が父の経費にならない可能性があるので気をつけてください。 児童扶養手当は103万円と関係ありません。 もっと収入があっても受給できます。 細かい部分は市役所への確認をお勧めします。

トピ内ID:1365440394

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え?

🙂
yu~yu
専従者は扶養控除にはなりませんけど。

トピ内ID:2190055052

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