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元旦那からの話■公正証書について

レス6
(トピ主 0
041
雅ママ
恋愛
もと夫が話があるといってきました 2ヵ月後に引越しを私たちがするのでそれを機会に養育費の支払いを止めたいとゆう事だと思います 養育費は公正証書に残し彼の毎月しっかり振り込んでいます。が子どもが何歳まで支払うとゆう期限は書き込めませんでした(元旦那が嫌がったのと私の気力がつきてため)期限が公正証書に載ってない限りいつでも支払いを止められるとゆう事なのでしょうか? 

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調停通してね

041
むささび
と言いましょう。 そして、トピ主さんも弁護士会に聞いてみて、法律相談を受けましょう。 基本的には、子供の権利なので、「勝手に止めることはできません。ただし、経済的に逼迫してたりしたら減額できますよ」っていう感じだと思います。 減額するならきちんと裁判所を通して、調書にしてもらったほうがいいかも。 でも、公正証書も執行力があるので、その執行力についても聞いてみてください(日付に構わず止められたら、執行して給料差押えとかできる可能性のほうが高いかも。私は素人なんで・・・)。 とにかく法律相談へgo!です。

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養育費は子の成人まで

041
Hoihoi
養育費は子の成人まで支払うものですので、公正証書に期限など書く必要はありません。公正証書があれば、前夫が支払をとめてきた場合には、強制執行が可能ですから、絶対に安易に変更に応じてはいけません。 そもそもトピ主さんの引っ越しと養育費の停止がどう関係があるのか、意味不明です。夫が失業等で支払が難しいというような場合は、夫側から調停を申し立ててくるでしょう。 安易に妥協せず、子供さんのためにも頑張ってください。

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引越しの理由

041
taku
が良くわかりませんが、仮にトピ主さんが「実家に帰るため」あるいは「他の男性と再婚するため」だとしても、それにより元夫の養育費支払いの義務が消えるわけではありません。支払い期限を入れなかった、ということですが、最低限、義務教育の期間中は発生しています。中学、あるいは高校を出て働くようになればその義務は消滅するものと考えられますが、大学や専門学校に進むような場合は、やはり「成人まで」が一つの目安になるのではないでしょうか。

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公証人が悪い

041
りんりん乙女
普通、公正証書を作成するときは、子供が20才になるまでとか、大学を卒業するまでとか、必ず期限を決めないと作成しませんよ。2、3回支払がなかったら残りを一括で支払うなんていう特約を付けて強制執行できるようにするぐらいですから。夫側が嫌がったからといって、期限を決めないで作成した公証人が悪いのでは、、、高い手数料取るのに。だいたい双方の合意が無ければ作れないんだから、合意しなければよかったのに。離婚するときは、有り金全部もらうぐらいでしないと、2、3年経つと支払わなくなる人が多いですよ。もう一度話し合って証書を作り直すか、家庭裁判所に相談するかですね。

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事情は不明ですが。

041
しんこく
再婚のような場合は、従前どおりの養育費を当然に求められるものではありません。養育費は、一旦定めても、その後の生活状況によって、増減します。 一度、専門家にご相談された方がいいと思います。

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その公正証書は変

041
Tetra
公正証書作成した時に、手数料支払いましたよね? その手数料は、取り決めした金額により額が決まるはずなんですけど…。 例えば、養育費を子どもが10歳の時に離婚して20歳まで毎月3万円支払う事を取り決めしたとしてあくまでも単純に10年間×12ヶ月×30,000円=3,600,000円に対する手数料が算出されたはず。 つまり逆算すれば、一体いくらの金額について取り決めしたかが分かるはず。 公正証書の手数料は誰が払いましたか。 領収書は保管していますか。 まず、お住まいの役所の女性のための法律相談に相談して下さい。そして、どんな手続きをしたら良いか専門家にアドバイスを受けましょう。 それまでは、元夫の言いなりになってはいけません。

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