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保険金の受取人について

レス43
(トピ主 2
041
みなみ
話題
トピックを立てたみなみと申します。

タイトルの通り内容が内容なのであまり身近な人に聞けずこちらで相談させていただきたいと思います。

父→数十年前に他界
田舎なので母が全ての相続をしました。

母→余命数ヶ月です。

田舎のため長男教が根強く母の財産、保険金は兄が1人で受け取ることとなりそうですが、兄は家を継いだわけでもなく便利のいい市内に家を建ててもらい、兄の子どもたちはみな母のお金で高校、大学を出ています。
私と妹がいますが、私たちは高校卒業後家を出て奨学金で大学を出ました。

この兄にはもう兄妹としての思いも何もなくなっているため、私と妹もキチンと相続したいと思うのですが、保険金受取人は兄のみになっています。
兄が受取人の場合はやはり私と妹はそれを相続する事が出来ないのでしょうか?

相続に関しては、子どもの時から私と妹には関係ないこととされていました。
遺言書などある訳でもなく、昔から家を継ぐ長男が全てを引き継ぐということが暗黙の了解の田舎です。

それでも相続出来るよ、出来たよ、という方やアドバイスをいただきたいと思います。

稚拙な文章でわかりにくいかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

トピ内ID:1328564746

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保険金に関しては仕方がないと思うけれど

041
ABC
遺産は 遺産分割協議書に、署名実印を押印しない限り引き出したり相続したりできません。 ですので、兄弟が三人なら三分の一の相続です。 お母様が遺言書でも書いてしまったなら、遺留分としてトピ主さんは相続できたであろう額の半額 つまり、六分の一の相続の権利だけです。 家を建てて貰ったりその他経済的な恩恵を受けていたのなら、生前贈与されたのでしょうからそれを差し引くこともできるでしょう。 弁護士か税理士さん等遺産問題を扱う方に相談してみましょう 簡単な相談なら、役場の無料相談や、銀行などでも聞けるかも知れませんね

トピ内ID:2782955065

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ちょっと厚かましいかな

🙂
ぽん太
思うに、あなたたち姉妹は、お母様の心の拠り所ではないんですよ。 またお兄様と比べて絆も強くないのではないでしょうか? そういう親子、山ほどいますよ。 それでもそんなにガツガツお金が欲しいですか?

トピ内ID:0765919318

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残念ながら

🐱
ICHICO
保険金は受取人の固有の財産ですので、受け取った後はお兄様がどう使うのかは口出しが出来ません。 ただ、保険金以外の資産に関しては権利がありますから相続発生しました折には簡単に実印の押印はなさいますな。 ただし、相続は発生してから10ヶ月内に申告を済まさなければなりません。 いろんな意味でご苦労されることでしょう。 なお、もしかしたら「保険金受け取れたよ」とおっしゃる方がいるかもしれません。 ですが、それは「保険金を受け取った」のではなく、法定相続分が不動産等ばかりで分けるに分けられず、不動産相続分相当のお金として「受け取った保険金の中から支払った」というケースでしょう。 お母様の資産がどのくらいあるのかにもよりますが、ここは争続(相続)に強い弁護士さんに相談してみるのが良いのではないでしょうか。 仮に遺言書があったとしても「遺留分」の請求はできるわけですしね。

トピ内ID:6276998294

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ビジネスライクで

🐧
世間様
 相続できます。妹と共同戦線を張り、できれば弁護士を入れましょう。1円ももらえないよりましですよ。

トピ内ID:9801395415

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生命保険は相続権とは別

041
二人の子の母
生命保険の受取人は、法廷相続人とは別の人も指定出来ます。 これは相続ではないからです。 ですから、お兄様の名前が指定されていたら、他の方は受け取れません。 お母様の財産に関しては、子には遺留分があります。 弁護士を立てて請求すれば、たとえ遺言書があっても、娘であるトピ主さんが0とはならないです。 また遺言書がなければ、子は長子末子関係なく平等に受け取れます。

トピ内ID:9668009794

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専門家に相談を

🐱
neko
保険金はお兄様が受取人であればお兄様の物です。 ただ動産不動産の財産は権利がありますよ。 そして大学の学費に関して お兄様が全額ご両親が出して 主様達が出されていない場合も その分を留意してもらえる可能性もあります。 相続の金額にも因りますが 本気で法定分の相続を貰う気なら 専門家に相談する方がいいと思いますよ。

トピ内ID:3218506891

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無理ですね

💍
コンシェルジュ
保険金は相続財産ではありません。 受取人が兄名義なら兄だけの財産になります。 その他の財産については、均等に3分の1を相続する権利があります。 裁判で争えば確実に勝てますよ。

トピ内ID:9583575663

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保険金の扱い

くものす
まず、生命保険の死亡保険金は相続財産では有りません。 受取人が取得した、受取人の財産なので、これを相続財産の一部として分割することはできません。(税法上は、相続税の対象となりますが、あくまで課税対象としてです。) その上で、お兄様がすでに入手した、家屋や子どもの教育費などは、生前贈与と見なすことができますので、その分を加えた遺産を兄弟3人で等分するのが、トピ主さんの場合の遺産相続となります。 この場合に、お兄様がすでに受領している金額が、遺産総額の1/3より大きければ、お兄様が何らかの拠出を行い、トピ主さんと妹さんに渡す必要があるでしょう。 しかしながら、これらのことはあくまで法的に処理するとこうなるということで、おそらくお兄様はそんなことは認めないでしょうし、まして自分のほうが払うことになる可能性も考えてないでしょう。 もしこれを何とかしたいなら、話し合いの上、決裂した事実を以て、訴訟を行うしかありません。裁判なんて面倒だからいやだ、ということなら、泣き寝入りということになります。 トピ主さんが選択できるのは、このいずれかということになるでしょう。

トピ内ID:6883812841

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レスします

041
あおこ
素人の聞きかじりですが 相続って、子供たちは均等ではなかったでしょうか? 身近にある無料法律相談に一度行ってみてはいかがですか? 長男だけ相続って、遺言書に書いてない限りあり得ないと思います。 勝手に相続放棄させられないように、実印は預けてはいけませんよ。 書類も気を付けましょう でも今は、お母さんの看病してあげてくださいね。

トピ内ID:1886188882

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さっさと弁護士に

🐶
Kl
保険金については受取人を変えてもらわない事にはどうにもなりません。 保険金を受け取っている分が相続財産になるかはわかりません。 なのでそちらはあまり期待しないほうがいいです。 ただ、家を建ててもらったり兄だけが子供にお金を出してもらったりしたというのであれば、それは母からの生前贈与として遺産に含める考え方もできます。 つまり兄は遺産の一部をもう母からもらっているんだから、その分は相続財産から引くという考えです。 しかしその兄は恐らく理由をつけて自分が財産を独り占めしようと考えると思いますので、今のうちから弁護士を見つけておいた方がよろしいのでは? もめればどうせ弁護士は必要になります。兄にいくら両親からお金が渡ったかを調べておくほうが無難です。 保険金の受取人は、兄ではなく法定相続人に変えるとかしてもらえれば問題はないのですが、それができるのは母だけです。 暗黙の了解とかは全く法とは関係ないし兄も親と同居してない以上無視すると思っていたという事で、普通に請求すればよろしいと思います

トピ内ID:4771255802

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残念ですが

🙂
アイアンマン
保険金については相続とは別なので 受取人の変更をしない限り無理だと思います。 相続についてはそのような状況であれば 弁護士を立てて、ビジネスライクにやってもらったほうが いいと思います。 ただ、そのような状況だと 現金資産はすでに兄が食いつぶしていて 二束三文の家土地だけ、などという可能性もありますね。

トピ内ID:5469572728

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保険金は受取人だけ

🙂
M
保険の受取人が特定の人(今回の場合は兄)に指定されていれば 兄が存命であれば、他の相続人が受け取ることはできません。 (生命)保険金は、相続税の計算上は相続財産とみなされますが 遺産分割や遺留分減殺の対象となる相続財産ではありません。

トピ内ID:7319826778

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特別受益。

041
通りすがり
完全に兄と縁が切れていいなら、兄やその子供のの教育費や家の援助は特別受益になります。特別受益とは?三人の相続人の内、兄の様に一人だけ被相続人から援助を受けていたら、それを相続時に清算すると言う事です。 例えば相続財産が1億だとしたら、一人当たり3千3百万ですが。兄が受けた特別受益が5千万だとしたら、その金額を持ち戻して相続財産は1億5千万円と考えて三等分します。なので兄の相続分は生前の贈与と相殺されて0になります。ただし死亡保険金は特別受益になりかどうかは、微妙な判断になります。残された実家の土地家屋がどのくらいの価値があるのか?そもそも売れるのか?その他に預貯金は有るのか?。たぶんそこまで兄弟姉妹差別を当たり前と思っている兄とは絶対に揉めるでしょう。その時に妹さんの側の覚悟(共闘する)も気になる所です。まずはご自身が2~3冊相続関係の実用書とネットの情報で学んで、それからさらに生じた疑問を、疑問点を明確にして市区町村の無料法律相談などで。相談されてはいかがでしょうか?。

トピ内ID:1735886304

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大変ですね。頑張ってほしいです。

ルル
大変ですね。 わたしもいろいろ姉で苦労しましたから、 お気持ちわかります。 保険のことですよね。 生命保険の保険金というのは、お母様の死後に発生するものです。 よって遺産相続には含まれません。 ですからすべて受取人になられてるお兄さまのものになります。 でも、まだ、お母様はご存命ですよね。 まだ、意識がしっかりしてて理解能力があるのなら、保険金受取人の変更はできますよ。 受取人を3人にしてもらえばいいわけですが、お母様の状態により変更が難しい場合は、残念ながらお兄さまだけです。 代理請求人がお兄さまでも、受け取り名義人変更はできないはずです。

トピ内ID:4601166567

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それでも相続出来るよ、出来たよ

🙂
つまり、相続可能な話しか聞く耳持たないって事ですね まぁ、トピ主の相続権を破棄する事も出来るのが法律なんですけどねぇ~

トピ内ID:4025487176

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相続すべき

🙂
ぷー
相続はどういう取り決めがあったかは関係なく相続できます。 遺言で「全部長男に相続させる」と書いてあっても、一定の割合を受け取る権利があります。 ご存知と思いますが、法律は長男も娘も平等です。 そういう時代だと周知させるためにも是非とも遺産を受け取れるように要求して下さい。 揉めると面倒なので、お母さんには何も言わず、亡くなった後に専門家に全て任せた方がいいでしょう。 トピ主さんが田舎に戻って話をすると、親類など余計な部外者が長男の味方をするかもしれません。 専門家を雇ってもいいと思える程の遺産なら、是非そうしましょう。 保険金は遺産に含まれないのでは?

トピ内ID:6386524937

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できません。

041
raum
保険受取人が指定されていた場合、保険金は受取人の固有財産となり、相続財産とはなりません。

トピ内ID:2277078669

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死亡保険金は相続財産ではない

🙂
鶴亀松竹梅
 トピのケースなら遺言がなければ相続財産は3等分。遺言があれば遺言に従い不等分にされますが、全くゼロは許されません。許されない加減が、3等分の半分の6等分相当です。  いなかの母の保有する資産の1/6相当をトピ主が相続する権利があるのです。  なので、とりあえず兄が全部相続を受ける。兄は1/6相当の現金などの資産をトピ主さんと、別の1/6を妹さんに渡すという感じです。1/6相当の現金などの資産の出どころは、なんでもかまいませんが、それが保険金ということも考えられます。

トピ内ID:6660601146

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相続財産と保険金

041
ラスカル
この二つは、全くの別物と思って考えた方が良いでしょう。 保険金は、受取人欄に記載された個人が受け取る権利を保有するものです。 つまり、これが全くの他人であっても、契約者であるお母様が 生前に『受取人の変更や受け取り割合の変更手続き』をなさらない限り 誰からも、手出しの出来ない権利になります。 この部分については、諦める事が肝要です。 それ以外の資産に関しては、貴女達姉妹と、お兄様の間には、等分の相続権が有ります。 田舎故の因習にどの程度抵抗が可能かは、ケースバイケースですが、 遺言状も無く、周りとの軋轢や非難覚悟であれば、貴女達姉妹には、 それぞれが三分の一ずつの相続権があります。 また、仮に全てをお兄様にとの遺言状が残されていたとしても、 貴方達姉妹には『遺留分減殺請求権』と言うものが有り、 三分の一の半分の六分の一の遺産を取り戻す権利が生じます。 永年の不平等についても、お兄様だけへの生前贈与と看做して 相続財産を計算する際の勘定に入れるやり方も、無くは無いのですが こちらに関しては、上記以上の面倒な手続きや、感情的なしこりを残しそうな話です。

トピ内ID:3698194800

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だめ・・・です

🙂
ひらりん
生命保険は、受取人が「相続人」となっていなければ、相続財産とはなりません。 遺産分割は保険金以外の不動産、現金、預貯金などなどです。 いまは、金融機関も本人死後の預貯金引出には厳しいので、 長男さんに引き出されないように、金融機関へ本人死亡の連絡をするといいです。 相続人だけで協議が整わないのであれば、 家庭裁判所で、遺産分割の調停申し立てするといいと思います。 長男だけ進学資金等の利益を得ている場合、 その分を差し引きすることもできるようです。

トピ内ID:6095844215

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出来るも何も・・・・

🙂
通りすがり
当たり前ですが、ある地域の慣習よりも、日本の法律が優先されます。 ただし保険金は遺産では無いので、受取人が兄になっているならそれは仕方がありません。 遺言が無いのであれば、残された不動産や現金を兄妹3人で三等分することになります。 例えば1000万の価値がある家と土地、他に現金が2000万あれば、誰かが家と土地。他の2人が現金1000万ずつという分け方ですが、 なかなかそう都合よくは残っていませんので、家を売って現金化し、現金の総額を3つに割る、などの方法を取ります。 田舎だと周囲がうるさいこともよくわかりますが(関係ない親族が口を出したりしますよね) 周囲の意見は全く無責任なもので、関係ありません。妹さんとよく話し合って協力して、兄や兄の味方の人達が何と言って来ようと応じなければいいだけです。 文面から、「兄が全部相続する」という内容の遺産分割協議書を持ってくる恐れがありますが、あなたも妹さんも、絶対に判を捺してはいけません。 法律家に相談し、きちんと遺産分割協議書を作るべきです。話し合いでまとまらない場合は、気が進まないとは思いますが調停を申し立てましょう。

トピ内ID:0687255840

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保険金は

🙂
ナナ
相続対象ではありません。 よって受け取るのは受取人に指定されている人です。 受取人が既に亡くなっている場合は相続対象となりますが お兄様を指定されていているならご存命のようなので無理だと思います。

トピ内ID:7869477861

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保険金は相続財産に含まれません

🐧
あんこ
タイトル通り 保険金は受取人が指定されている場合は特別な事情がない限り 受取人固有財産になり 遺産分割の対象にならないはずです。 遺産請求できるのは 土地家屋、預貯金、株、債券。美術品などだったと思います。 ネットでも調べられると思います

トピ内ID:0757194921

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相続対象と対象外

🙂
ナツ
資産、財産は相続対象なので、3等分です。 相続放棄の書類を書かなければ、相続はできます。 独り占めはされません。 ただ、保険金は受取人のものなので無理です。 そもそも相続の対象ではありません。

トピ内ID:6352219287

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遺言書ないなら

🙂
ikomu
法定相続分は、相続できますよ。 なんなら、今までお兄さんが受けてきた恩恵(家を建ててもらう等)を生前贈与として、お兄さんの今回の相続分から差し引くこともできるはずです。 法律相談に行きましょう。

トピ内ID:6823378460

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保険金は受取人の物

041
うーん
保険金は相続財産には含まれないので、受取人のものになります。 それ以外の預貯金、不動産などは、遺言書がなければきょうだいで三等分になります。

トピ内ID:8102607933

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遺留分がありますよ。

🙂
こやま
お母様が亡くなった後になりますが、遺産の遺留分が請求できます。 けれど、遺産のみです。保険金については適用されませんので、保険金は全て受取人のお兄様のものとなります。 弁護士さんを立てる事になるでしょうが、遺産の額が少額だった場合、手元に残るのは数百万という場合もありますので、遺産のおおよその額、お母様の介護を請け負ったのが誰か?借金がないかなどを総合的に判断して請求するかしないかを決める事をお勧めします。

トピ内ID:7871989025

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保険金以外はできますよ

🙂
よしりん
日本であれば、田舎だろうが都会だろうが相続の対象になりますよ。 田舎はそういう慣習があるだけで、それに法的拘束力は全くありません。 そんなもの無視して、あくまでも法律に基づいて要求すればいいことです。 例えば銀行預金であれば、遺産分割協議書を作成して相続人全員が 実印を押し、全員の印鑑証明書を添付しないとおろすことができません。 つまり、あなたがごねたら先に進まなくなるので お兄さんもある程度妥協せざるを得ないでしょう。 ただ、保険金は別です。保険金は遺産という扱いにはならないので 全額受取人のものになります。

トピ内ID:1134047416

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冷たいレスになります。ご勘弁を。

041
相続法
生命保険の保険金受取人の事や相続の件はもう少し自分で調べられたら如何でしょうね。例えば税務署に聞きに行く等。このトピで貴女がお聞きになっている事は込み入った話ではなく誰でも常識として知っている事ばかりですよ。本当かな?変だな?と思う事は取り敢えず自分で調べた方がいいですよ。込み入った話ならこの掲示板で大まかな知識を得てから専門家に相談に行く手もありますが(逆にレスする方もしがいがあります)、このトピの内容は一般常識の範囲内だと思います。だから取り敢えず明日でも管轄の税務署に一度聞きに行くか市民相談室に行かれた方が良いかと思います。その方が常識として貴女の身に付くと思いますよ。

トピ内ID:1416726115

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保険金以外は可能

🐷
はるひ
地方の慣習は関係ありません。 貴方と妹さんが法律通りの相続を望むなら、兄に拒む権利はありません。 遺産がある程度の額なら弁護士を間に入れて事務的に処理したほうが 早いと思います。 ただ、保険金は相続財産ではないので受取人、今回のケースですと 兄一人が受け取ることになります。 >兄は家を継いだわけでもなく便利のいい市内に家を建ててもらい、 >兄の子どもたちはみな母のお金で高校、大学を出ています。 上記を生前贈与(すでに遺産を受け取っている)と見なして、 実子三人平等な額になるよう手続きをすることは可能です。

トピ内ID:3389076977

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