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土地家屋の相続放棄について

レス18
(トピ主 2
🙂
端午
話題
義父(主人の父)が残すであろう財産についての相談です。 主人の実家はいわゆる袋地で、公道に面した場所はなく、隣家の庭を使わせていただいて通行していました。 義父は寝たきりで意思の疎通も不可能な状態で施設入所、義母は軽い認知症になり、同じ市内の我が家に引取り、実家は無人の状態です。 四方を囲んだ土地の持ち主は親戚筋に当たります。 以前に土地建物の買取(金額はそちらにお任せ、無償譲渡でもいいと申しましたが税金の問題があります)をお願いしましたがお断りされました。 理由は、現在不便ではない、商売をしており金銭的に出せない、固定資産税が増えるだけとのことです。 不動産屋にも「これはどうしようもない」と匙を投げられました。 建物も傷んできたので心配なのですが更地にしようとも重機が入らないので手作業で解体することになり莫大な金額がかかります。 義父が亡くなった場合、簡単に相続放棄ができるものなのでしょうか。 義父には預貯金、財産が他にはありません。 相続人は、義母、主人と妹が2人、全員が相続の意思はありません。

トピ内ID:6793041192

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一度法律相談へ行ってください

🙂
一般人ですが
「相続放棄」と簡単に皆さんおっしゃいますが、実はこの「相続放棄」にもいろいろな意味が含まれています。 文字通り(家庭裁判所に手続きする)相続放棄 遺産分割で、相続分をゼロにした協議書だったんだよという意味の相続放棄 例えば >不動産屋にも「これはどうしようもない」と匙を投げられました ならば、自治体に寄付という方法もあります(ただしこれは一度相続しなければ寄付できないわけで)。 今、弁護士の間では「空家問題」はかなりホットな話題になっていますので、それも含めて一度お住まいの地域の弁護士会等に問い合わせ(法テラスでもいいですが、そこまで切羽詰っていないなら、弁護士会でもいいと思います)て法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。 >簡単に相続放棄ができるものなのでしょうか 家庭裁判所に書類を提出するだけなので、本当に簡単ですよ。 ただし、相続するものが本当に全くないのか(一度受理されたら撤回はききません)よ~く考えたほうがいいですから掲示板で安易に結論を出さないほうがいいと思いますよということです。

トピ内ID:7208763948

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相続の放棄はできますが

🙂
海賊の妻
私も親戚の御婆さんが一人で住んでいる袋地を買いました。娘さんに引き取られて空き地になったためです。面している家は家を含めて4軒ですが誰も買わなかったので五十坪ほどの土地を百万円で買いました。これで我が家は二百坪ほどの面積になりました。 買った理由は他の3軒の家の誰が買ったとしても窮屈な感じが否めなかったからです。この土地は退去する時に解体して平地になっていました。すべて重機は我が家の庭を通して壊しました。 袋地の持ち主は私で、価値のない土地なので税金は毎年スズメの涙です。孫が走り回って遊ぶのを見ると良かったと思う反面草むしりなどのメンテナンスにお金がかかります。 もう一度親戚にお願いしてはいかがでしょうか。なぜなら相続放棄をすると手入れが行き届かなくなり困るのは面している家ですから。 相続する人のない財産はいずれは国家の財産になります。しかしそんな小さな土地に買い手もつかないでしょうし荒れ地になる可能性は大きいです。 最近我が家もどうしようもない土地を他人に差し上げる手続きをしています。無料なら何とかもらう人が見つかるかも。更地にする費用の一部を出す事も考えたらいかがですか。

トピ内ID:3661214743

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遺産放棄は簡単ですが一つだけ気を付けて下さい

041
うみ
それは義父がなくなって三か月以内です 必須です この期間を過ぎると放棄という権利は認められなくなります 手続きは簡単です 書類提出のみです 市役所に遺産放棄の手続きを教えてほしいと総合案内で聞けば、担当部署を教えてくれます そこで詳しく聞いて手続きすます 終わりです 次の相続者に権利が移ります ほっといても大丈夫 相続を知って三か月以内なので極論数年後に次の相続者が知ったとして、その時点で三か月以内 とりあえずサクッと放棄の手続きすることです 誰も相続者がいなくなれば国庫に行きます

トピ内ID:3439175965

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出来ます。

🙂
法の番人
相続放棄で何ら問題がありません。 相続人が全員放棄すればいいことです。

トピ内ID:5185727018

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できますよ

🐱
坂の上
家裁で手続きして下さい。 変なことさえしなければ相続放棄できないなんてことはありません。 というかこれが土地を手放す唯一のチャンスです。 滞りなく手続きを完了させて下さい。

トピ内ID:7779274780

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他に

041
花杖
財産がないのなら。  相続放棄すればよいのでは? 義母さまもご主人も。(ご主人に 兄弟・姉妹がいれば全員で。)  義父さまの兄弟・姉妹にも その旨伝えておいた方が 良いかと思いますが。

トピ内ID:7940669850

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放棄しても管理責任はある

041
匿名
全員相続放棄すれば土地は国庫に入りますが、 管理責任は依然として残るので注意が必要です。 民法第940条   相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が 相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産における のと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 管理もしたくないなら、裁判所に「相続財産管理人の申し立て」を してください。ただしこちらは数十~数百万の費用がかかります。 管理したくない、でもお金も出したくないから、 放置空き屋問題が全国で深刻化しているのです。

トピ内ID:2830151105

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放棄は出来ると思います。

🙂
はみるとん
手続きとしての、相続放棄は可能だと思います。 ただし、相続人全員が相続放棄をして固定資産税等の課税はなくなっても、土地建物の管理責任は残りますよ。 相続放棄した後でも、例えば家が崩れて周囲の家に損害を与えたりしたら、その賠償責任は相続人が負わなければならないということです。 その管理責任からも免れたいという場合には、裁判所に相続財産管理人選任の申立をし、それが認められれば全ての責任から免れられることになりますが、他に経済的価値のある資産でもない限り、負の遺産でしかない資産を人様に管理させ、その責任を負わせると言うのは虫のいい話なので、認められない可能性が高いと思います。 また、申立には予納金という、裁判所が費用確保のために申立人に前もって納めさせるお金があり、これも決して低廉ではありませんから、申立をすること自体が厳しいのではないでしょうか。 まあ、周囲の親戚も今は不要だと言っていても、代替わりをしたり、家の建替えをしたいともなれば、その意向も変わるかも知れませんから、それまで少なくとも維持管理をしながら様子を見るしかないのではないでしょうか。

トピ内ID:6318336782

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相続放棄できる

🙂
Rena
手続きさえ踏めば相続放棄は簡単にできます。 然しながら、相続放棄をした人であってもその家屋の管理を継続しなければならない義務を負います。したがって、空き家にしたままの家が倒壊するなどによって他者に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負うことになる可能性が高いでしょう。相続放棄をしたからといって空き家の管理義務は免れません。

トピ内ID:4973325586

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二度目です。

041
花杖
 相続放棄すればいいと最初のレスに書きましたが。 簡単にできるかどうかとのことでしたね。  自身はかつて。母方の叔母の相続人になり。 相続放棄しました。被相続人(私の場合は叔母)の 居住地の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば 良かったです。ただ…。叔母の相続だったので。  私たちの祖父母と叔母と叔母の姉である私の母の 謄本を取らなくてはならず。そこが大変でした。 私含め姪5人でしたんで。弁護士さんに依頼しました。 料金は。五年ほど前でしたが。1人2万円プラス実費 (謄本請求費用等)でした。 >相続人は、義母、主人と妹が2人、全員が相続の意思はありません。  ご自身たちでなさるもよし。相続人が4人なら。 弁護士さんに 依頼したほうが簡単かもしれません。

トピ内ID:7940669850

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できるけど

🙂
青空
1.放棄の手続きは可能です。 2.預貯金もあるとのことですが、これも放棄するということでいいですね。 3.放棄の手続きをしても管理義務は残ります。 4.手続きの費用はもちろんかかります。 5.義母が認知症だと、責任能力がないとして成年後見人などの手続きが必要かもしれません。 で、 自治体は土地の寄付を受けたがりません。管理責任を負いたくないためです。 放棄の手続きは家庭裁判所であり、市役所ではありません。相談は乗ってくれるかもしれませんが。 義父がすでに判断能力がないので、その土地を手放すことは難しいです。 その他、細かい手続きの可能性もあるので、一度、弁護士さんに相談されることをお勧めします。

トピ内ID:0056035206

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相続放棄をしたら

🙂
大梅
お義母さんも子どもも相続したくない、相続放棄をするのでしたら 次順位の相続人が相続人になります。 お義父さんのご両親や祖父母など直系尊属が第2順位 直系尊属が誰もいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。 お義父さんが一人っ子でなければ、お義母さんやご主人達が放棄をした後に お義父さんの兄弟姉妹に、自分たちが放棄したので、そちらが相続人に なりましたと連絡すれば、管理義務もなくなります。 (第3順位の相続人まで全部いなくならなければ、相続財産管理人の 選任を申し立てることはできませんし、ご主人達が最後の相続人でなければ 管理義務も負わないことになります) お義母さんが軽い認知症ということですが、本人が自分の意思で 放棄できる状況ですか? 場合によっては成年後見人が必要になるかもしれないので、担当の 医師とよく相談してください (成年後見が必要かどうか、必要な場合は担当医の診断書が必要になります)

トピ内ID:8443447583

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なんとか親戚に引き取ってもらう

🙂
アラサー男子
放棄は可能だが管理義務が残るのは既に多くの方が指摘されているとおり。そのうえでどうするべきか、ということですが、何とか親戚の方に引き取っていただくよう再度交渉するのが良いと思います。 交渉材料としては、 ・土地の所有権がこちら(義父、義父の死後は相続人)にある以上、将来誰に譲渡してもこちらの自由。全くの他人の手に渡ったとしても、民法上、袋地の所有者に対して庭の通行を許したり、工事の際には一時的な土地の使用を許す義務が親戚にはある。 ・固定資産税など税金は一定期間こちらが負担しても良い。別途、謝礼金も出す。(土地の贈与契約の際にそういう条件を付ける。) といったことを持ち出すことができると思います。買い取りは断られても、有償での引き取りならば断わられないかもしれません。 少し汚いやり方ですが、土地の所有権を譲渡する代わりに固定資産税の支払いを無期限に義父が負担する旨の契約をして、義父が亡くなったら固定資産税支払い債務を相続放棄する、ということもできます。(向こうが法律に詳しい人だったら拒否すると思いますが。)

トピ内ID:0428185683

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ありがとうございます

🙂
端午 トピ主
いろいろなご意見、ありがとうございました。 結論としては相続放棄はできるが管理責任は残る、という事ですね。 このままでいくと遠い将来に子ども達に迷惑がかかることもあり、私達の代でどうにかしたかったのですが・・・。 管理責任も相続の対象になるのでしょうか? 以前、市に寄付の話をしましたがやはり断られました。 市も困っちゃいますもんね。 地価だけは高い地域なのですが財産価値としては0です。 義父は預貯金どころか生命保険にも入っていない状態なので、500万円かかるかもと言われた解体費用もネックのひとつです。 正直、義父の入所費用と実家の固定資産税でカツカツな状態です。 空き家は火災保険も入りづらくなるとの話もありますね。 何だかお先真っ暗な気になってきましたがこの先こういう話は増えるでしょうね。 市内にある50年ほど前に開発されたニュータウンは空き家だらけです。 最後は愚痴になっちゃいました。 弁護士さんに相談することを前提に動いていこうと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:6793041192

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土地の交換

041
40代のジジ
ご存知の通り、建築基準法では道路に2m以上接していなければ家は建てられません。 (都市計画区域など例外はありますが) 今のままの条件では、相続放棄しても永遠に管理義務は残ってしまうでしょう。 そこで、ハードネゴになるとは思いますが、隣接した土地をお持ちの親戚の方に、なんとか土地の交換をお願いしてみては? もちろん、全てを交換するのではなく、2m×(義父土地までの距離)のみの交換です。 隣家にしてみれば横が減って裏庭が広がるイメージです。 税法上、土地の等価交換であれば、売買自体が無かったことにしてもらえますので、文筆や登記の費用はかかりますが税金はかかりません。 (但し、1年以上の所有が必要ですから、少し待った方がいいでしょう) 20%程度の差までは認められているので、先方が多少有利になるようにしてみればどうでしょうか? 地籍図とにらめっこして、パズルをするように検討してみる価値はあると思います。

トピ内ID:1325415384

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相続放棄は受理されるだけで、確定するわけではありません

041
おせんべい
相続放棄の申請は3か月以内に 家庭裁判所に申請する事になっていますが 義父さんや義母さんが本籍地を移している場合など 取り寄せに時間がかかることもあります。 義父さんには貯金も財産もないそうですが 施設の費用はどなたが支払われていますか? 死後に少額でも払ってあげると 相続放棄は取り消されてしまうそうです。 保証人として支払う場合は 保証人として支払うという書類を 残さなければなりません。 義母さんが認知症でしたら 成年後見人の手続きにも時間が必要です。 色々な注意点もあると思いますので 今から法律相談に行かれた方が良いと思います。

トピ内ID:6704073936

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念のため

🙂
さぶりな
相続放棄は、特定の資産だけ放棄することはできません。 一切合財全部放棄しかできないれど、いいのかな。 放棄できるという書き込みが多いけれど、預貯金や証券などの金融資産、有用な不動産(あれば)何もかも全部放棄することになる。 たいていの相続放棄手続きは、借金が預貯金+不動産より額が多い場合に行います。 いまある財産を洗いざらい書き出したうえで、きちんと弁護士に相談してから、考えてください。

トピ内ID:2949512130

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ありがとうございます

🙂
端午 トピ主
再びのご意見、ありがとうございます。 今のところ、義実家の財産管理は私がしているので他の不動産や預貯金がないのも確認済み、年金収入もこちらで管理しています。 もっとも入所費用がそれだけでは賄えないのでこちらの持ち出しもありますが。 なまじっか他の財産がないので夫の姉妹も生まれ育った家の相続放棄をするのに罪悪感も感じないようです(笑) ところでおせんべいさんのレスにあった >死後に少額でも払ってあげると 相続放棄は取り消されてしまうそうです これは気をつけなければいけないところですね。 施設には1ヶ月に1度、現金で支払をしていますが義父に万が一のことがあった場合、事情を話して保証人として支払手続きをしようと思います・・・・・保証人、夫だったかな、確認しなければ(笑) どちらにしても弁護士さんを入れたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。

トピ内ID:6793041192

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