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創作ノウハウの著作権について

レス9
(トピ主 2
041
イカ人間
話題
趣味で工作や手芸をやっている者です。今までに作った物やこれから作る物のアイデア、作り方を公開するブログを開設しようと思っています。 私がやっている事は主に洋服の自作とリファッションなのですが、これらの方法をブログにのせる際、 「本に付属する型紙を使用してそのまま作ったもの」←これは禁則事項だと思うのですが、 「本に付属する型紙をアレンジして作った型紙を使用したもの」をのせても大丈夫でしょうか? 創作ノウハウを公開されている方、本を出版された方、著作権に詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 また、この件以外にも創作ブログで気をつけなければいけない事など教えて頂きたいです。

トピ内ID:7329014744

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いずれも、

041
ママはべろべろ
本に付属している型紙からのアレンジですよね。 その本の巻末に注意書きが有ると思うので、そちらを読めば良いです。 商用に発表しなければ大丈夫だと思いますが、主様がアレンジした服や型紙を売ると、著作権に引っかかるかもしれません。 とは言え、ブログですよね。 “たぶん”大丈夫だと思います。 あ、先に書いた様に型紙をダウンロードさせたりしちゃダメですよ。 “○○(本の名前)で掲載された型紙で作ってみました”ならば大丈夫でしょう。 アレンジに関しては、写真を撮って出版社に送って問い合わせてみたら? 本に掲載されるかもしれませんよ。 いずれにせよ、最近は著作権に関しては神経質になってますから、問い合わせてみることですね。

トピ内ID:1738339809

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出版社に聞きましょう

🙂
ラジオ
その本の出版社に問い合わせて聞くのがいいでしょう。 まあ厳密に言えば他人の著作物、著作ノウハウを使うので、無断で全く問題なしってわけではないですが、そもそも、その本はあなたがそういうことをする為に書かれ、一般に販売されている本なので、あなたの作ったものが商用利用や販売目的でないなら、ブログ程度ならいいと思いますが。 例えば、ホームページ作成ソフトは定型フォームや付属の写真を利用してホームページを作るものですが、作ったページの著作権は本人のものですが、用いられているソフトウェアや画像はソフト会社のものです。 要は、使用者はソフトメーカーから使用権を許諾されているという位置づけです。 実際どんなものかも分からないので、出版社に聞けば教えてくれるし、本の宣伝になるので、いいかも知れませんよ。

トピ内ID:1904306577

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ダメです。

🙂
うめこ
本の型紙をアレンジしたものを載せるのはアウトです。 他人の著作物である型紙を変形したものを自分の作品のように発表するのも、著作権侵害。 もっと厳密にいうと、本にのっている型紙でつくった服を「私の作品で~す」っていうのもダメ。 しかし、引用に関しては認められているので、 ○○の本に載っている型紙を原型として利用しました。と明記したならアリです。 なので、ブログに載せるなら「○という本の型紙の一部をこのようにアレンジして作ります」 その制作過程はこんな感じ、として、かつ元の本の通販ページなどにリンクを張っておけば 、まあ、まず大丈夫だと思います。その際、型紙の全体を公表してはいけません。 あくまで「アレンジの仕方」にとどめておくのが賢明と思います。 考えてみてください。あなたのグログをみた誰かが折り返し幅や、裾の長さを変えた程度で 「これはアレンジしてあるから私の作品」とかいって発表したらどう思います? しかも、そのせいであなたの本の売り上げが落ちたら? ただ、現在著作権は親告罪で著作権者が直接訴えない限り、罪には問われません。

トピ内ID:7978813294

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その1

🙂
らぐ
著作権って難しくグレーゾーンが多いです。実際問題として、著作権違反ではあるけど、著作者が権利を行使しないので、著作権違反だけど許されているというケースも少なくありません。 絶対大丈夫というような判断はできないことは前提として考えてください。 本に付属する型紙を使用した場合ですが、引用であれば問題ないケースがあります。 出典(タイトル、出版社、著者、引用ページ)を明らかにし、その本で書かれたものを作るというスタンスであれば、多少グレーゾーンはありますが、セーフと判断します。 なお、ブログを見て同じものを作りたかったら本を買わなきゃ作れない程度に、型紙などの重要な部分はオープンにしないなどの注意は必要です。

トピ内ID:0057119411

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その2

🙂
らぐ
また、本の型紙のアレンジは厳密にいえばアウトです。 なぜかというと、本の型紙のアレンジは二次創作となりるためです。二次創作の部分は貴方の著作ですが、元となった一次創作の部分は開示するのは一次著作者の許可が必要です。 とはいえ、なにがなんでもアウトかというとこれが微妙です。アレンジした作品を見て、第三者が見て元となる作品が見えてこない場合、一次創作物の最も著作性のある部分は 利用してないことになり、それを著作権違反といえるのか?という疑問があります。そういう意味では誰も気づかないくらいに変えていれば実質的に問題ないともいえるのです。 この点をどう考えるかは本人次第です。 著作権で気を付けるのであれば、基本的には参考にしても真似ないことです。

トピ内ID:0057119411

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そういったことは

🙂
ロード
出版元にお問い合わせください。 アレンジしたものは「二次著作」といい、元の著作権が及ぶものです。 これを公開するのは、基本的には一次著作者(元の著作者)の意向に従う必要があります。

トピ内ID:6461079521

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トピ主さん素晴らしい

💄
ユキ
固い話をすると「本に付属する型紙をアレンジして作った型紙」は同一性保持権の侵害にあたります。 だから「本に付属する型紙をアレンジして作った型紙を使用したもの」をネットで公開するのは難しい問題だと思います。 ただし、著作権者の許可があれば良いのです。 原則は、 自分のものは自分のもの、他者のものは他者のもの。 他者のものを使うときは許可をもらう。 それだけです。 出版されている本なら、著作権に関する注意事項が書かれていることもありますし、 出版社のHPをしらべて問い合わせすれば、きちんと答えてもらえます。 現実的には、トピ主さんの様な利用方法はまず問題になる事はないと思いますが、 事前にきちんと考えていらっしゃる姿勢は素晴らしいと思います。

トピ内ID:6573299777

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返信ありがとうございます

😀
イカ人間 トピ主
本を確認してみた所 …コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き、禁じられています。 と書かれていました。例外について調べてみた所、どうやらブログでの公開は当てはまらないようでした。 詳しくは分からなかったので、商用には使いませんということを書いて出版社へ問い合わせてみようかと思います。 載せてはいけないようでしたら、参考にした本と大まかな制作過程を書くことにとどめておきます。 ママはべろべろさん ラジオさん うめこさん ありがとうございます。

トピ内ID:7329014744

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トピ主です。問い合わせてみました。

😀
イカ人間 トピ主
出版社にメールで問い合わせてみた所、HPを見た第三者へ販売したり、HPから制作依頼を受けて対価を得る等のことをしなければ、作品の写真を公開するだけの場合は問題ないそうです。 ちなみに問い合わせの内容は、 1、自分で作った型紙 本に載っている洋服を参考に「前、前脇、後ろ脇、後ろのパーツに分けて布を裁つ」ようになっています。 それぞれのパーツの形は本に付属のパターンとは違います(複写等はしていません)。 2、1の型紙を使った洋服の作り方 各パーツの縫い合わせ方、縫う順番が本と同じようになっています。 上記の内容の公開が私的利用を超える行為に当たるかどうかです。 らぐさん ロードさん ユキさん ありがとうございます。

トピ内ID:7329014744

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