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退職金の算定基準変更について

レス13
(トピ主 0
🙂
fire
仕事
退職金の算定基準が変更になりました。
例えば勤続10年は10ヵ月分支給だったのが7ヵ月分という風に。

その場合、さかのぼって7ヶ月になるのではなく、変更前までの分は10か月で、変更後は7ヶ月で引当金を計上しているのでしょうか。

それとも退職時に給料の7か月分、となってしまうのでしょうか。

賃金後払い説というのを聞いたことがあるのですが、もし辞める時に全期間分を7か月分しかもらえなかったら損をした気持ちになるのですが・・。
よろしくお願いします。

トピ内ID:8811166660

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労働協約はどうなっているかな?

🙂
佐代子
勤続10年だけが変更になったのですか? それとも一律に全ての勤続年数で変わっているのでしょうか? いずれにしても、変更になった時の取り決めがどうなっているかですよ。 普通、退職時の給料の7カ月と捉えるのが妥当でしょうね。 私の会社は42年勤続退職で給料の62カ月がMaxでした。 私は、5年前の定年退職時、そのMaxでした。

トピ内ID:2608300695

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同じ計算方法だとでも思っているの?

😨
ちゅら
退職金は給与と違い支払う義務はありません。 支給するするにしても企業によって計算方法は大きく異なります。 勤めている会社の退職金支給規程などを確認してください。

トピ内ID:8239466196

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退職金は

041
ソーム
退職金については国で定めた規定はありません。 つまり何十年勤めても退職金が無い人も多いのです。 そんな中でトピ主さんがお勤めの会社は退職金制度がある。 立派な会社だと思います。

トピ内ID:3136572716

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ここで聞いてどうする

💢
1214
退職金の規定なんて、会社によって違うのに、 ここで聞いて答えが得られるとお思いですか? それとも世間一般の動向をまとめて、 自分が有利になるように会社と交渉する?

トピ内ID:8128028635

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世の中甘くない

😀
一般論
>その場合、さかのぼって7ヶ月になるのではなく、変更前までの分は10か月で、変更後は7ヶ月で引当金を計上しているのでしょうか。 既に多くの企業で退職金の切り下げは実施されています。私のいた会社でも例に漏れず、切り下げがありました。それも複数回!! 変更があった時点に在籍していた人は、その変更後の算式があてはめられます。つまり、全期間に係数がかかってきますので、大損ですわ。 変更までと変更後に分けてという話は聞いたことがありません。 >賃金後払い説というのを聞いたことがある 後払いしているようなものだという説でしかありません。退職金規定は契約ではありますが、労組との間に契約変更の折衝がありますので、個人的にどうこうはできませんね。ボーナスも同様です。実態は後払いみたいですが、ほとんど一方的に業績に応じて払われていますよね。

トピ内ID:2760555582

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?小町で聞くことか?

041
アイアン
退職金の算定基準て、会社ごとに勝手に決めているんですよね。 ここで聞いて誰が答えられるっていうの? トピ主さんが慌てるお気持ちはわかりますが、お勤めの会社のルールは、 小町の読者にはわかりません。 まずは、貴方が勤務している会社の人事部にお聞きなさい。

トピ内ID:2594796200

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今までが良かっただけ

🙂
momo
賃金後払い説は主様の言い分で社内規定で謳っている訳ではないですよね。 そもそも退職金そのものが使用者の負担なく会社の負担のみで支払われることが大半なので、結局のところ会社の支払い能力に依存するところが大きいです。 それでも率が0.7なら悪くないと思いますよ。 一般的に言われているのが、退職時の月給×勤続年数×6~7割だと思います。 今まで10割出ていたのであれば、今までが良かったんです。 損した気分というのは減ってしまったので心情的にわからないでもないですが… 給与額は抑え気味だけどその分退職金に充てるなんて約束もしていないですよね。 そうであれば、会社の支払い能力を鑑みての改定ですから仕方ないのではないでしょうか。

トピ内ID:3449441583

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既得権の不利益変更はできない

041
匿名社長
明らかに従業員が損になってしまうような変更はできません。 会社更生法などの適用を受けていれば認められるケースがあります。 一般的には、今やめたら貰える退職金を、制度移行の土台にして、以後、積み上げる退職金制度のみを変更します。 例外的なことではありますが、今すぐ辞めると損になりますが、長く勤めると逆に大きく得になる場合などは認められたケースもあるようです。 大企業なら、不利益変更を理由に訴えられるようなマヌケなことはしないでしょうし、中小企業でもちゃんと社労士と相談している所ならあまり心配しなくて良いでしょう。 ワンマン社長だとちょっと心配ですし、経営が悪化していると、違法でもやってしまうことがあるので要注意です。

トピ内ID:6717325802

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改定後の規定を読む

🙂
28kwn
表題のとおりです。そこに書いてあります。 働く側にとって最も有利なのは、「改定されたときの在籍者は旧規定で計算する。」という経過規定を設けることですが、おそらくはそうはならないと推測します。

トピ内ID:3205453851

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どういうことでしょうか?

🙂
つかさ
良く意味が解りませんが・・・ 例えば今勤続30年で10年後にやめるとして 今年7か月に改定されたばあい ・10か月期間が30年、7か月期間が10年で37か月分 ・7か月が40年で28か月分 どちらになるかと言う質問でしょうか? 2択なら後者と受け取るのが自然ですが 通常は年数ごとの算出表があるのでそれを見てくださいとしか。

トピ内ID:4755936356

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変更はほぼ自由にできる

😀
誤用組合代表
>明らかに従業員が損になってしまうような変更はできません。 >会社更生法などの適用を受けていれば認められるケースがあります。 労使で合意すれば、法に違反しない限り、損になる変更も可能です。 但し、そのためには、労働者の過半数の同意が必要となります。 一般には、過半数を組織する労組が同意するというかたちでこの種の改悪は進行します。 そのため、会社はそういう事態に備えて、俗に云う「御用組合」を育てているのです。 その結果、反対派が50%に満たない場合、過半数の同意によって、全員の労働条件が変更されます。

トピ内ID:2760555582

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憲法の変更は自由にできる・・・

🙂
Qちゃん
但し、各院で2/3以上の賛成があり、国民投票で1/2以上の賛成があれば。 所定の手続きを踏んで変更する場合「自由に変更」できるって表現はおかしいと思いますよ。 憲法は自由に変更でると聞いて、ハイそうですかと納得する人なんていないですから。 そういうことを言ってるんじゃないと思いますよ。 会社が所定の手続きを取らずに勝手に(自由に)不利益変更しても、法はそれを認めないってことでしょ? 労働者が黙っていれば何もおきないだけで、訴えられたら負けるってことでしょうよ。 所定の手続きを踏んで変更したのならば、トピ主が愚痴る理由がなくなりますよね?

トピ内ID:2109095246

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現実を見てないの?驚きです

😝
現実論者
>会社が所定の手続きを取らずに勝手に(自由に)不利益変更しても、法はそれを認めないってことでしょ? 勝手に変更されるって誰かが言ってますか? 労働者の過半数を組織する組織(労組)の同意で、会社は待遇を改悪するのです。勝手にではなく、法に則ってやります。法治国家ですからね! そういう例は、昔も今もゴロゴロしていますよ。会社勤めをした経験がある人は、何度もそういう目にあっているのが普通です。 ちなみに、私の元勤務先は東証一部上場○万人の従業員の押しも押されもせぬ大会社でした。待遇改悪は、細々と、何度も何度もありました。もちろん御用組合(第二組合とも言われる)ではなく、第一組合との訴訟はありましたよ。同業他社にもそういう例はたくさん見られました。 バブル以降、待遇改悪があった企業は山ほどあるはずです。Qちゃんさんは知らないのですか?知らないのなら「お目出度い」人です。

トピ内ID:0700714187

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